福島地方裁判所 昭和23年(行)61号 判決
原告 飯塚新四郎
被告 小名浜町会
一、主 文
昭和二十三年九月二十九日被告がした原告を町会議員から除名する旨の議決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
二、事 実
原告は、主文同旨の決判を求め、その請求の原因として、原告は被告小名浜町議会(以下被告町会と略称する。)の議員であるが、被告町会は、昭和二十三年九月二十九日の町会で、原告を議員から除名する旨の議決をし、原告は、同月三十日右議決の送付を受けた右議決には、次に述べるとおりの違法がある。
一、除名の議案が提出されないのに、除名の議決をした。
本件は、議員から提案されたものとして取扱われたが、元来議員の議案提出は、地方自治法第百十二条の規定により、文書を以つてしなければならないのに、本件除名については、文書による議案の提出がないのみでなく、口頭の提案さえなかつた。しかるに被告町会は、原告を議員から除名する旨の議決をしたのであるから、右議決は、違法である。
二、本件については、適法な町会の招集を欠いていた。
地方自治法第百一条の規定によれば、町会の招集は、開会前三日までに、付議すべき事件を示して、これを告示しなければならないのに、本件懲罰、ことに除名については、告示した事実も、招集した事実も、全然ない。昭和二十三年九月二十四日の町会は、議案第二号外一件のため招集されたもので、同月二十九日の町会は、その続会で、除名のため招集されたものではない。すなわち除名については、合式の招集及び告示がなかつたのであるから、本件議決は、違法である。
三、昭和二十三年七月二十日小名浜町経済委員会会議中、原告が、「町有財産処分に際し、議員中ブローカー的行為に出たものがある。」と発言したことから、その事実の有無を調査するため、議員から町会招集の請求があり、九月二十四日の町会は、この請求によつて招集されたものであり、議案第二号は、「町有財産処分につき生じた事件に関する件」であつた。この議案を審議した結果、ブローカー的事実はなかつたと決定したがその際十三番議員から、ブローカー的行為があつたと発言した原告を懲罰せよとの意見があり、九番及び十九番議員が、これに賛成したので、議長が採決して、懲罰を議決し、同月二十九日の継続町会で、除名の議決をしたのである。しかし、議員除名の議決につき、地方自治法第百三十五条第二項の規定が、特別定足数を定めた趣旨からみると議案提出が文書によらなかつたり、動議の方法によつたり、他の事件のために招集された町会に随時付議したり、告告を省略したり、あるいは、急施町会の方法によることは、一切許されないものといわなければならない。これらの各点からみて、本件議決の違法であることは、明らかである。
四、本件除名の理由は、「議案審議中議場の秩序を乱し、あるいは議会の品位を傷けたものと認める。」というのであるが、原告にはこのような行為がなく、本件議事録のいずれにも、このような記載はなく、議事録には「原告が、無断退席した。」と記載あるのみである。しかし。原告は、無断で退席したものでないから、議事録の右記載内容は、事実に反する。地方自治法第百三十四条は、「この法律及び会議規則に違反した議員」と規定しているが原告は、これに違反したことがないから、懲罰せらるべきではない。
以上、いずれの点からみるも、本件除名の議決は、違法であるから、その取消を求めるため、本訴に及んだのであると述べ、被告の抗弁に対し、地方自治法第百七十六条の規定は、その第四款に示すとおり、長と議会との関係を定めたものに過ぎない。違法な決議で除名された議員は、長が再議に付すると否とに関係なく自らその取消を求める訴を提起できるものであることは、憲法第七十六条第二項の規定を承けて制定された行政事件訴訟特別例法第一条の規定によつて明らかである。もしそうでないと、どのような議決があつても長が再議に付さない限り、取消の方法がないことになり、処分が行政庁の判断のみで確定することとなるから、憲法第七十六条第二項の規定の趣旨に反することとなると述べ、証拠として甲第一、二、三号証を提出し、証人小野長壽、小野幸次郎及び伊藤軍之介の各証言を援用し、乙号各証の成立を認め、同第二号証を援用した。
被告は、先ず原告の訴を却下するとの判決を求め、その理由として、本訴は、被告町会における原告を除名する旨の議決の取消を求めるものであるが、このような訴は、地方自治法第百七十六条の規定により、地方公共団体の長である町長が、同条所定の手続を経た上、被告町会を相手取つて裁判所に出訴すべきものであり、除名された原告自身が裁判所に出訴し得る旨の規定は、地方自治法にはもちろん、その他の法令にもみることができない。けだし、除名は、被除名者個人の権利義務に関する問題ではなく、行政機関の一部として生じた問題であるから、除名された議員自身に出訴を許さないものと思料されるから、原告の本訴は、不適法として却下されるべきであると述べ、
次に、原告の請求を棄却するとの判決を求め、原告主張の事実中、被告町会が、昭和二十三年九月二十九日原告を除名する旨の議決をしたこと、右町会は、議員からの請求によつて招集された臨時会で昭和二十三年九月二十四日の継続会であること、二十四日の右町会に付議された事件は、議案第二号外一件であること及び除名の議決についての議員の定足数に関する点は、これを認めるが、その余の事実は、これを争う。右臨時会は町会議員鈴木正外二十五名の議員から、昭和二十三年九月十六日会議に付議すべき事件を「町有財産処分に付いて生じた事件に関する件」として、臨時会招集の請求があつたので、同月二十四日招集されたものである。右議案は、次の理由により、文書で提案されたものである。すなわち、原告は、昭和二十三年七月二十日小名浜町経済委員会会議中、町有財産処分に際し、議員中ブローカー的行為に出て、不正な利益をしたものであると放言したので、被告町会は、右不正事実の有無を調査するため八月二十五日小名浜町有財産処理特別委員会に調査を付議し、同委員会は、八月二十五日及び九月八日の二回委員会を開き、関係者等の供述を聽いて調査した結果、原告の発言は、全く根拠のないことが明白になつたので、委員会は、原告の反省を促したところ、原告は、右委員会仮委員長立花秀吉及び町長樋口速の勧告を容れ、自分に代つて、仮委員長をして、委員会で陳謝させたので、委員会も、これを諒承した。しかるに、原告は、右は委員長が勝手に陳謝したものであると町民に言いふらしたため、再び議員間の問題となり、前記のとおり、臨時会の招集があつたので、町長は、同月十七日付で、各議員に対し臨時会の招集を通知すると同時に、従来の公示方法に従い、町役場の掲示板にその旨の告示をしたのである。同月二十四日の臨時会では、不正事実の有無を調査するため、特別調査委員会を設け、右委員会は、本会議休議中に開かれ、詳細な調査をとげた結果、町会議員小野務平に何等不正のないことを確認し、その結果を本会議に報告したので、本会議では、当日の議案に包含されてあるその結末につき、論議の末、原告には到底反省の色がないのみでなく、右会議中、議員をば倒しながら、無断退場しようとしたので、議長は、これを呼び止めて、着席を要求したが、ききいれず、ついに退場したので、被告町会は、地方自治法及び小名浜町議会会議規則の定めるところにより、原告を懲罰委員会に付し、本会議を、同月二十九日に続会した。この間懲罰委員会は、愼重討議の結果、原告は、小名浜町議会会議規則第五十四条の規定に違背し、議長の制止をきかず、しかも議員の品位を汚すような、議員に対する暴言を残して、無断退場したのであるから、同会議規則及び地方自治法第百三十四条の規定により、原告を除名するを相当と認め、これを同月二十九日に継続された本会議に報告した。本会議では、地方自治法第百三十五条第二項の規定に基き、投票を行つたところ、議員定数三十名のうち、二十一名出席し、うち除名を可とするもの十六票、否とするもの四票、無効一票、原告の除名につき、出席議員の四分三以上の者の同意があつたので、議長は、除名の決定を宣言したのである。従つて、本件除名の議決は、何等法令に違背したものでなく、(その懲罰の程度は別として)取り消さるべきものではないと述べ、乙第一、二、三号証を提出し、証人樋口速、金沢勉、長瀬国三郎、立花秀吉及び鈴木正の各証言を援用し、甲号各証の成立を認め、同第二、三号証を援用した。
三、理 由
先ず、本訴が不適法であるかどうかの点を勘案するに、地方自治法第百七十六条第四、五項の規定によれば普通地方公共団体の議会の議決がその権限を超え又は法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理を示してこれを再議に付すべきものであり、再議に付された議会の議決がなおその権限を超え又は法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、普通地方公共団体の長は、議会を被告として裁判所に出訴することができるのであるが、右法条は、長と議会との関係を規定したものに過ぎないのであつて長以外の者の出訴を禁じたものでないことは明らかである。そして行政事件訴訟特例法第一条にいわゆる行政庁は、広義であつて、そのうちには議会も含まれているものと解するから、議会の違法な議決に利害関係を有するものは、長において出訴したと否とを問わず、自らその取消又は変更を求める訴を提起し得ることは、憲法第三十二条、第七十六条第一、二項、行政事件訴訟特例法第一条の規定に照し、疑をいれない。本訴は、被告小名浜町議会の議員である原告が、原告を除名する旨の被告町会の議決を違法であるとして、その取消を求めるものであるから、その適法であることは、いうまでもない。
次に、本案につき案ずるに、原告が被告町会の議員であること、昭和二十三年七月二十日小名浜町経済委員会の会議中、原告が、「町有財産の処分に際し、議員中ブローカー的行為に出た者がある。」と発言したので、その事実の有無を調査するため、議員から町会招集の請求があり、これに基き同年九月二十四日被告町会が招集されたこと右議会に付議された事件は、「議案第二号町有産処分につき生じたる事件に関する件。」外一件であつたこと及び同月二十九日に継続された右町会で、原告を除名する旨の議決をしたことは、当事者間に争なく、原告が、翌三十日その議決の通知を受けたことは、被告の明らかに争わないところである。
よつて、右除名の議決につき、原告主張の一、二のような違法があるかどうかを審究するに、甲第二号証、乙第三号証の証人樋口速、長瀬国三郎及び立花秀吉の各証言を総合すると、被告町会の議員の定数は三十名であるところ、昭和二十三年九月十六日うち二十六名の議員から、文書をもつて、会議に付議すべき事件を「町有財産処分につき生じたる事件に関する件。」として臨時会の招集の請求があつたので、小名浜町長は、適法にその招集及び事件(右事件及び外一件。)を告示し、且つ愼重を期して同月二十日付で、これを各議員に告知したことが認められる。原告弁論の全趣旨によれば、原告も、しいて右認定の事実を争おうとするものではなく、単に、原告を懲罰に付する事件につき、招集及び事件の告示を欠いたから、本件除名の議決は違法であると主張するものであることが明らかであり、被告は、前示第二号議案には、その結末までを包含しているものであり、原告を除名する旨の議決をしたことは、右議案の結末であるから、右議決された事件については、招集及び事件の告示があつたと主張するのである。従つて、争点は、結局右議案が、原告を懲罰に付する件まで含んでいるかどうかの一点に帰着する。ところが、甲第二号証、乙第二号証に証人長瀬国三郎及び立花秀吉の各証言を総合すると、前示認定の如く、昭和二十三年七月二十日の経済委員会における原告の前示発言が被告町会の問題となり、同年八月二十五日及び九月八日財産処理特別委員会が開かれ、原告の発言したような事実の有無を審査したところ、某議員は、町有財産処分に関しブローカー的行為をしたことがなく、原告のいつたことは推測に過ぎなかつたことが判明したので、委員長立花秀吉は、原告から依頼があつたものと思い、原告に代つて、特別委員会に陳謝して、ことは落着したが、その後原告は、陳謝を頼んだことはない、それは委員長が勝手に陳謝したのであるといつたため、問題は再燃し、原告のいつたような不正事実の有無をはつきりさせるため、臨時会の招集請求となつた経緯が認められるから、請求者のうちには、場合によつては、原告を懲罰に付するも止むを得ないと考えていた者があつたかも知れないし、また右議案をそのつもりで提案したものであるかも知れないが、(証人立花秀吉及び鈴木正は、明らかに右のように証言する。)付議事件の内容は、その提案者がどんな意図のもとに提案したかによつて決すべきものではなく、文書をもつて提案された議案の文理解決によつて定むべきものである。前示第二号議案は、その文詞あいまいもことして、どれだけの内容を包蔵しているものであるか、その真意を捕捉するに苦しむか、すいまおく測をたくましくするならともかく、その文理解釈の上からは、到底原告の除名の点まで包含しているものと認めることはできない。現に甲第二号証によれば、提案者を代表して提案理由を説明した議員は、「その事実をはつきりしたい趣旨である。」と述べており、証人長瀬国三郎は、「その時の議題は、原告の懲罰ではなかつたが、議事の進むにつれて、原告の懲罰まで発展した。」と証言している。そうすると、原告の除名の事件については、告示がなく、右事件を付議するための議会招集の告示もなく、また右事件については、文書をもつてする議案の提出もなかつたことにならざるを得ない。しかしながら、甲第二号証によれば、昭和二十三年九月二十四日の本会議において、特別調査委員会が某議員に原告のいうような不正事実がないと決定した旨調査の結果を報告すると、議員から原告を懲罰に付するの議がおこり、原告は、議長の制止をきかないで退場したが、その後うよ曲折を経て、原告に対する懲罰動議が提出され、これに賛成する者があつて動議が成立したので、議長は、投票によつて賛否の決をとつたところ懲罰に賛成する者十五人、不賛成の者八人で、原告を懲罰に付することとなり、出席議員全員を委員とする懲罰特別委員会を設け、右特別委員会は、原告は議場の秩序を乱しあるいは議会の品位を傷け、その情状が特に重いと認めて、原告を除名することに決定し、九月二十九日の延会(本会議)にその旨報告し、議長は、地方自治法第百三十五条第二項の規定により投票を行つた結果、除名に賛成十六名、不賛成四名、無効一名となり除名の議決が成立したことが認められる。ところで、地方自治法第百二条第三項、第四項の規定によると、「臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長が予めこれを告示しなければならない。」ということになつているが、議員からの請求によつて招集された臨時会であつても、請求の際示された付議事件以外の事件で、議員の動議によつて成立した議案は、たとえ急施を要するものではなくとも、これを付議することができると解するのが、議会の自主性、自律性を認めた法意に合致するものと考える。そして動議は、議員が予め議長と連結することなく、会議の席上でこれを提出するものであり、動議が成立すると、議長は、これを議題としてその可否を議会にはかるものであるから、可決された動議を議案として議会に付議する場合は、地方自治法の前示法条は、適用されない。且つ動議の提出は、議員の議案の提出と異り、文書をもつてすることを要求されていないから、口頭で動議を提出しても差支ない。従つて、原告に対する懲罰事件が文書をもつて提案されなくとも、その事件につき告示がなくとも、また特にその事件を付議するため議会を招集する旨の告示がなくとも、先きに認定した原告を除名する旨の議決をするまでの手続に何等の違法もないことは、右に説述したところに照し、明らかである。
最後に除名の議決そのものが違法であるかどうかを判断する。甲第一号証によれば、原告を除名する理由は「昭和二十三年九月二十四月開会した被告町会で議案審議中議場の秩序を乱し、あるいは議会の品位を傷けたものと認める。」というのであり、証人小野長壽、小野幸次郎及び伊藤軍之介の各証言を総合すると、同日の臨時会の会議中ある議員が原告に向い、「アイオン台風の如き又は帝銀事件の平沢の如き行為だ。」と放言したため、原告は、憤慨して、議長の制止をきかずに退場したことが認められる。証人立花秀吉の証言中、原告が右退場にあたり、悪口雑言をはいたとの部分は、証人小野幸次郎の証言と対照して採用しがたく、他に同日の会議中、退場するまでの間に原告に不穏不当の言動があつたと認めさせるに足る証拠がない。しかし、議員か無断で退場したり、議長の許可を得ないで退場することは、議場の秩序を乱し、ひいて議会の品位を傷けるものであることは、むろんのことであるから、原告の右行為は地方自治法第二十九条にいわゆる「議場の秩序を乱す」ものに該当し、又同時に被告町会会議規則にも違反するから、(甲第三号証第五十二条、第五十四条参照)原告の前示退場は、会議規則第五十六条第一項第一号又は第四号の規定にあてはまる懲罰事犯であるといわなければならない。ところで、議員の懲罰に関し、地方自治法第百三十四条、第百三十五条は、議会は、地方自治法及び会議規則に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができるものとし、その懲罰の種類を四種に限定している。その懲罰事犯の認定及びいかなる種類の懲罰を科するかは、議会にまかされているが、事犯の認定を誤るとぎは、懲罰の議決は、事実を誤認したものとして、場合によつては、違法の議決となることは、多くいうまでもない。事犯に対する懲罰の種類の選択も、事犯に比し著しく客観的妥当性を欠き、甚しく条理に反するときは、議決の違法をきたすものであり、この意味において、懲罰の種類の選択も、全面的に議会の自由裁量にまかせられているものということはできない。原告を除名する旨の本件議決は、まさにこれに該当するもので、その懲罰事犯に対し、除名は、甚だ苛酷に失する。原告に通知された除名の理由は、九月二十四日の会議中における原告の非行であり、当裁判所が証拠によつて認定した原告の非行は、右会議中に原告が議長の制止をきかずに退場した一事であり、しかも右退場は、原告が他の議員から帝銀事件の平沢の如き行為だと悪ばをあびせられたので、一時に怒を発して、この挙に出たものである。当時の国民一般の感情上かかる悪ばをあびせられたら、何人でも怒るであろうと想察されるから、原告が退場したことについては、情状のくむべき余地が十分にあるものと思科される。しかも甲第二号証によれば、原告の退場直後、議長が原告を懲罰に付することの可否を起立に問うたところ、陳謝(懲罰の種類に属する公開の議場における陳謝ではない。)を可とする者十名、懲罰に賛成するもの僅かに四名であつた事実が明らかであつて多数の議員は原告を懲罰に付することさえ相当でないとの意見を表明したのである。これらの事実から考えると、単に退場しただけである原告を除名する旨の議決をしたことは、その事犯に比し科せられた懲罰が著しく重すぎるものであつて、右議決は到底違法たるを免れない。あるいは、原告に通知された除名の理由のほかに、何らか裏面に伏在する事情があつたのかも知れないが、原告に通知された除名の理由が前示のとおりである以上、更に進んで裏面に存する事情をてつけつして、右除名議決の当否を判断する必要もなく、また判断すべきでもない。
よつて、原告の本訴請求は、正当であるからこれを認容すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 斎藤規矩三 黒江清 野村喜芳)