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福島地方裁判所 昭和58年(行ウ)4号 判決 1985年9月30日

原告 佐藤美道

被告 福島労働基準監督署長

代理人 阿部則之 壱岐隆彦 福島昭夫 鈴木清司 ほか三名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告に対し、昭和五六年四月一四日付を以てなした労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)による休業補償費の不支給処分(以下「本件処分」という。)を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、大藤造園有限会社(以下「訴外会社」という。)に勤務し、造園業に従事している者である。

2  本件事故の発生

原告は、昭和五六年一月三一日午前一一時三〇分頃、福島県伊達郡川俣町所在の常泉寺境内の庭園内にある、雪の重みで傾斜した松の木の支柱として使用するため、同所付近で杉の木を伐採していたところ、上方から落下してきた杉の木(長さ一五メートル、直径一五センチメートル)が原告の頭部に命中し、原告は、脳挫傷、頭蓋骨骨折の傷害を受けた(以下「本件事故」という。)。

3  本件処分

原告が被告に対し、労災保険法に基づき、昭和五六年一月三一日から同年二月二八日まで二九日分の休業補償給付の請求をしたところ、被告は、同年四月一〇日、不支給とする本件処分をなした。本件処分の理由は、原告が業務執行権を有し、労災保険法上の労働者ではないというものである。

4  原告は、本件処分を不服として、福島労働者災害補償保険審査官に対し審査請求をしたが、昭和五六年九月二九日、同請求を棄却され、さらに労働保険審査会に対し再審査請求をしたが、昭和五七年一二月二三日、同請求を棄却する裁決を受けた。

5  本件処分の違法性

(一) 本件事故当時、訴外会社の取締役として、原告、佐藤芳明(以下「芳明」という。)、佐藤久雄(以下「久雄」という。)の合計三名が就任していたが、訴外会社の定款第一五条の規定によつて、芳明が右取締役の互選により代表取締役となり、その旨の登記を了していた。

このように有限会社において代表取締役が選任されている場合は、他の取締役は当該会社の業務執行権を有しないものというべく、他の取締役は、労災保険法上の労働者というべきである。

(二) 仮にそうでないとしても、原告は芳明に対し、訴外会社における対内的業務執行権をも委任していたので、原告には訴外会社における業務執行権は対外的にも対内的にもなかつた。

(三) 仮にそうでないとしても、有限会社において取締役が数人いる場合、一人の取締役が労災保険法上の労働者と認められるか否かは、その取締役の右会社における具体的地位、職務内容、勤務条件、給与等を総合的に勘案して決すべきであり、以下の各点に照らし、原告は右労働者に該当すると考えるべきである。

(1) 訴外会社は、代表取締役の芳明が昭和四二年頃「佐藤造園」という商号で造園業を始め、昭和五〇年頃から右商号を「大藤造園」と変更し個人営業として継続していたものを昭和五三年四月二〇日有限会社に組織変更したものであつて、芳明の個人会社であり、同人が対外的な代表行為及び営業一切を行い、対内的にもいわゆるワンマン経営を行つていたのであり、同人以外の取締役は一般労働者として取扱われていた。

(2) 訴外会社において、原告に対する給与は、他の従業員と異なり固定給となつていたが、それは他の従業員の就業日数が確定していなかつたのに対し、原告だけが常時専業で勤務していたためである。

また、原告に対しては、他の従業員と同様に賞与が支給されていた(但し、税務対策上、自動車の賃借料、植木代の名目で支給されていた。)。

(3) 訴外会社の設立に当つて出資したのは、芳明だけであつて、原告を含めて他の取締役は全く出資しなかつた。

(4) 特に本件においては、訴外会社の顧問社会保険労務士であつた佐藤博が訴外会社の代表取締役等に対し誤つた指導をしていたために、原告について労災保険法上の特別加入手続がなされず、結果的に不支給となつたもので、この点からも原告が特別加入手続を取らなかつたことに過失はなく、労災保険法の適用が認められるべきである。

6  よつて、原告は、被告に対し、本件処分の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。但し、原告は取締役として造園業に従事していた者である。

2  同2の事実中、原告が傷害を受けたことは認めるが、その余は不知。

3  同3、4の事実は認める。

4  同5について。

(一) (一)の前段の事実は認め、後段は争う、(二)の事実は否認する。

(二) (三)のうち、冒頭部分は争い、(1)ないし(3)の事実は否認する。(三)(4)のうち、原告について労災保険法上の特別加入手続がなされていなかつたことは認め、その余の事実は否認する。

三  被告の主張

1  労災保険法上の「労働者」とは、労働基準法(以下「労基法」という。)にいう労働者と同一の概念であつて、職業の種類を問わず事業に使用される者で賃金を支払われる者をいう。右「事業に使用される者」とは、使用者と労働契約を締結し、その指揮命令の下に労働力を提供する者、右「賃金」とは、名称の如何を問わず右の労働力の対価として使用者が労働者に支払うもの(労基法一一条)をいう。したがつて、法人、団体等の代表者又は執行機関の地位にある者の如く、事業主体との関係において使用従属関係に立たない者は労災保険法上の労働者には当たらない。

2  有限会社の取締役の場合は、有限会社法二六条、二七条、三〇条の二及び三〇条の三の各規定を総合すれば、個々の取締役に業務執行権が与えられており、有限会社法二七条三項に基づいて代表取締役が定められた場合においても、その他の取締役は代表権のみが消滅し、本来有している対内的業務執行権まで否定されるものではないと解すべきである。したがつて、定款その他の内部規定によつて積極的に業務執行権が剥奪されていない限り、右代表取締役以外の取締役も労働者ではないと解すべきである。

3  原告は、次の点から労働保険法上の労働者ではないと解すべきである。

(一) 訴外会社においては、本件事故当時、原告の業務執行権を剥奪又は制限する旨を定めた定款規定や社員総会等の決議の記録は存しなかつたし、原告は訴外会社の社員総会の議事録(乙第六、第八号証)及び取締役会議事録(乙第九号証)に出席取締役としてそれぞれ記名押印している点に照らしても、原告は訴外会社の執行機関の一員であつて、少なくとも対内的業務執行権を有していたというべきである。

仮に訴外会社の代表取締役が原告と協議し、口頭で原告の業務執行権を付与しない決定をしたとしても、代表取締役のかかる独断的決定で原告の業務執行権を剥奪又は制限することはできない。

(二) 原告は、現場責任者として他の造園工等の指揮、監督を行い、訴外会社の造園事業の管理監督者の立場にあつた。そして、原告は、現場の業務において商取引の内容変更等取締役としての業務をあわせて行うような立場にあつたものと解せられる。

(三) 訴外会社における一般の造園工の賃金が日給月給制又は日給制(欠勤によつて減額されるもの)で時間外労働(早出残業)に対して手当が支給されているのに対し、原告の報酬は、代表取締役の芳明と同様、早退、欠勤等によつて控除されず、時間外労働手当も支給されない月額の固定給であり、右報酬は、税務上及び決算上も役員報酬として計上されていたのであつて、かかる取扱いは訴外会社の中で原告と代表取締役の芳明の二人だけであつた。

(四) 訴外会社の取締役である久雄の勤務条件等は、他の一般労働者と同様であつて、同じ取締役であるにもかかわらず、同人に対し原告の勤務条件等と全く異なつた取扱いがなされていたことは、久雄については訴外会社の業務執行をさせず、原告に業務執行をさせていたものと考えられる。

(五) 労災保険法による労災保険の適用を受ける労働者は、季節的労働者(四ヶ月以内の期間を定めて雇用される者)、短時間就労者(パート・タイマー)等を除き、雇用保険法による雇用保険の被保険者として適用される。

訴外会社においては、本件事故当時、原告について雇用保険の被保険者としての届出がなされていなかつた。このことは、訴外会社は原告が雇用保険における労働者ではないという認識を有していたことを示すものである。

4  よつて、原告は本件事故発生当時、労災保険法上の労働者ではなく、また中小事業主の特別加入もしていなかつたのであるから、労災保険法に基づく保険給付の対象とはならず、被告の本件処分は適法である。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張2は争う。会社の定款自体は、労災保険の加入の際の添付書類ではなく、また、会社内部においても日常の業務執行につき定款の規定をその度ごとに参考にすることなどないから、定款の規定のみによつて判断することは現実的でない。

2  同3について

(一) 冒頭部分は争う。

(二) (一)のうち、訴外会社においては本件事故当時原告の業務執行権を剥奪又は制限する旨を定めた定款規定や社員総会等の決議の記録が存しなかつたことは認め、その余の事実は争う。

(三) (二)のうち、原告が現場責任者として他の造園工等の指揮、監督を行い、訴外会社の造園事業の管理監督者の立場にあつたことは認め、その余の事実は否認する。原告は、商取引の内容を変更する権限は与えられておらず、せいぜい現場で仕事の手順を変更する程度の権限しか有していなかつた。

(四) (三)のうち、訴外会社における一般の造園工の賃金が日給月給制又は日給制で、時間外労働(早出残業)に対して手当が支給されていること、原告の報酬は、代表取締役の芳明と同様早退、欠勤等によつて控除されず月額の固定給であり、右報酬は税務上及び決算上も役員報酬として計上されていたことは認める。

(五) (四)の事実は争う。

(六) (五)のうち、原告が本件事故当時雇用保険の被保険者としての資格を取得していなかつたことは認め、その余は争う。

3  同4は争う。

第三証拠関係 <略>

理由

一  原告が訴外会社に勤務し、造園業に従事している者であることは当事者間に争いがない。

二  <証拠略>によれば、原告は、昭和五六年一月三一日午前一一時三〇分頃伊達郡川俣町所在の常泉寺境内の庭園内にある、雪の重みで傾斜した松の木を保護する支柱として使用するため、同寺の裏山で杉の木を伐採していたところ、伐採した一本の木が突然原告に倒れ落ちてきて、枝が原告の頭に刺さり、原告は脳挫傷、頭蓋骨々折の傷害を受けたことが認められる(原告が傷害を受けたこと自体は当事者間に争いがない。)。

三  原告が被告に対し、労災保険法に基づき、昭和五六年一月三一日から同年二月二八日まで二九日分の休業補償給付の請求をしたところ、被告が同年四月一〇日付を以て不支給とする本件処分をなしたこと、本件処分の理由は、原告が業務執行権を有し労災保険法上の労働者ではないというものであること、原告が本件処分を不服として福島労働者災害補償保険審査官に対し審査請求をしたが、昭和五六年九月二九日、同請求を棄却され、さらに労働保険審査会に対し再審査請求をしたが、昭和五七年一二月二三日同請求を棄却する裁決を受けたことは当事者間に争いがない。

四  本件処分の違法性の有無について

1  労災保険法上の「労働者」とは、労基法上の労働者と同一概念であつて、職業の種類を問わず労基法八条の事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいう。右「使用される者」とは、使用者との間に使用従属関係が存在する者、右「賃金」とは、名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(労基法一一条)。したがつて、法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない。

2  そこで、原告が労働者に該当するか否かについて判断する。

(一)  本件事故当時、訴外会社の取締役として、原告、芳明、久雄の合計三名が就任していたが、定款第一五条の規定により芳明が取締役の互選により代表取締役となり、その旨の登記を了していたことは当事者間に争いがない。

ところで、有限会社において、有限会社法二七条三項に基づいて代表取締役を定めた場合でも、他の取締役は単に対外的な業務執行行為及び代表行為を行う権限を有しないことになるに止まり、業務執行のうち代表と関係のない対内的な業務執行行為を行う権限まで失うものではない。そして、訴外会社においては、本件事故当時、原告の業務執行権限を剥奪又は制限する旨を定めた定款規定や社員総会等の決議の記録が存しなかつたことは当事者間に争いがないから、結局、原告は本件事故当時、法律上対内的業務執行権限を有していたと解すべきである。

(二)  原告は代表取締役芳明に対し対内的業務執行権限を委任していたので、原告には右権限がなかつたとも主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

(三)  原告の訴外会社における具体的地位について

(1) <証拠略>によれば、訴外会社の前身は、芳明が昭和四二年頃から個人で「佐藤園芸」という商号の下に始めた園芸業であり、昭和五〇年頃右商号が「大藤造園」に変更され、昭和五三年四月二〇日訴外会社が設立されて右商店の営業を引き継いだこと、原告は、「佐藤園芸」の当時、昭和四三年から昭和四五年までその従業員として勤めたが、その後約二年間は独立して個人で園芸業に従事し、その後昭和四七年九月一〇日再び佐藤園芸の従業員となり、以後勤務を継続するとともに昭和五〇年芳明の妹である美恵子と結婚し、訴外会社の設立に当つては、訴外会社の社員及び取締役となつたことが認められる。

(2) <証拠略>によれば、訴外会社の設立以来本件事故発生当時まで、訴外会社の社員は、芳明、久雄、原告、佐藤新(以下「新」という。)であり、前三者が取締役、新が監査役に就任していたこと、新は芳明の父、久雄は芳明の弟、原告は芳明の妹美恵子の夫であること、芳明の妻及び原告の妻美恵子も訴外会社の従業員として勤務していたこと、訴外会社の従業員は、右役員を除いて常勤者約五名、臨時雇用者約六名であつたこと(臨時雇用者は各月によつて変動した。)が認められ、結局訴外会社はいわゆる同族会社の性格を有していたことが認められる。

(3) 訴外会社における一般の造園工の賃金が日給月給制又は日給制(欠勤によつて減額されるもの)で、時間外労働(早出残業)に対して手当が支給されていたのに対し、原告の報酬が代表取締役の芳明と同様、早退、欠勤等によつて控除されない月額の固定給であり、右報酬が税務上及び決算上も役員報酬として計上されていたことは当事者間に争いがない。

<証拠略>によれば、原告には時間外労働の手当は支給されていなかつたこと、訴外会社では八月と一二月に従業員に対し賞与が支給されていたが、原告に対しては支給されていなかつたこと、このように訴外会社において一般の従業員と異なる取扱いを受けていたのは芳明を除いては原告のみであつたこと、もう一人の取締役である久雄は、冬場だけの非常勤であつたため、日給月給制による給与を支給され、また賞与も受けており、同じ取締役であるにもかかわらず、原告とは全く異なる取扱いを受けていたことが認められる。

原告は、訴外会社が原告から植木を買い上げた代金名目や原告所有の自動車を借りた賃借料という名目で原告に対し実質的には賞与が支給されていた旨主張し、証人美恵子及び同芳明もこれに沿う供述をしているが、仮にそのような扱いがなされていたとしても、原告が他の従業員と異なる取扱いを受けていたことに変わりはない。

また、原告は、原告に対する給与が他の従業員と異なり固定給となつていたのは、他の従業員は就業日数が確定していなかつたのに対し、原告だけが常時専業で勤務していたためである旨主張するが、<証拠略>によれば、訴外会社において役員を除いて常勤者が約五名いたことが認められるから、原告の右主張は失当である。

(4) 原告が現場責任者として他の造園工等の指揮、監督を行い、訴外会社の造園事業の管理監督者の立場にあつたことは当事者間に争いがない。証人芳明の証言によれば、訴外会社においては、代表取締役の芳明も造園工事の現場へ行つて一般の従業員と同じような内容の作業をしていたことがしばしばあつたことが認められる。

(5) <証拠略>には、社員として、芳明が一口一〇〇〇円の出資を一五〇〇口、原告、新、久雄が各五〇〇口なした旨の記載が存するところ、証人芳明及び原告は、右出資は実際には芳明がすべて履行したもので、原告、新、久雄は単に名義を貸したにすぎない旨供述するが、<証拠略>によれば、原告は右出資を現金によつてはしなかつたが、原告所有の中古自動車を訴外会社の使用に供し、これによつて右出資に代えたことが認められる。

(6) <証拠略>には、訴外会社の社員として原告の氏名が記載され、原告の判が押捺されていること、原本の存在、<証拠略>には出席取締役の一人として原告の氏名が印刷され、その名下に原告の判が押捺されていること、<証拠略>にも取締役の一人として原告の氏名が印刷され、その名下に原告の判が押捺されていることが認められる。

(7) 原告は、訴外会社は代表取締役の芳明の個人会社であり、同人がワンマン経営を行つていた旨主張し、<証拠略>にはこれに沿う部分があるが、右(2)ないし(5)において認定した各事実に徴するとにわかに採用し難く、他にこれを認めるべき証拠はない。

(8) 原告が本件事故当時雇用保険の被保険者としての資格を取得していなかつたことは当事者間に争いがない。

(四)  以上のように、原告が、同族会社というべき訴外会社の中において、身分上は代表取締役芳明の義理の弟としての立場にあり、法律上訴外会社の対内的な義務執行権限を有する取締役としての地位を有し、報酬等の点について他の従業員とは全く異なる取扱いを受け、訴外会社の中において、ただ一人、代表取締役芳明と同じ取扱いを受けていた者であり、仕事の面でも他の従業員の指導的な立場にあつたこと等前記各事実を総合するならば、原告は訴外会社において使用者側の役員と見ることが妥当であつて、結局、訴外会社との関係において使用従属の関係に立たない者であるといわなければならない。したがつて、原告は労災保険法上の労働者ではないといわざるを得ない。

3  なお、原告について労災保険法上の特別加入手続がなされていなかつたことは当事者間に争いがない。

原告は、右手続がなされていなかつたのは、訴外会社の顧問社会保険労務士であつた佐藤博が誤つた指導をしたためである旨主張するが、右点は、原告が労災保険法上の労働者に該当するか否かを判断する上で何らの影響を与えるものではない。

4  以上によれば、原告を労災保険法上の労働者に該当しないとしてなした被告の本件処分は適法であるというべきである。

五  よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小林茂雄 山口忍 寺内保惠)

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