福島家庭裁判所郡山支部 昭和48年(家)440号 審判
主文
本件の審判確定にいたるまで、
一 事件本人茂木野弘の財産管理人として申立人茂木野文江を選任する。
二 事件本人は、前記管理人の同意を得ずに、自己所有に係る不動産について売買その他の譲渡、担保権の設定その他の処分行為をしてはならない。
三 事件本人は、前記管理人の同意を得ずに、株式会社○○銀行○○支店、郡山市○○郵便局及び郡山市○○農業協同組合に対する預金について、その払戻行為をしてはならない。
(家事審判官 白石悦穂)
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本件の審判確定にいたるまで、
一 事件本人茂木野弘の財産管理人として申立人茂木野文江を選任する。
二 事件本人は、前記管理人の同意を得ずに、自己所有に係る不動産について売買その他の譲渡、担保権の設定その他の処分行為をしてはならない。
三 事件本人は、前記管理人の同意を得ずに、株式会社○○銀行○○支店、郡山市○○郵便局及び郡山市○○農業協同組合に対する預金について、その払戻行為をしてはならない。
(家事審判官 白石悦穂)