秋田地方裁判所 平成22年(ル)222号 決定 2010年9月07日
債権者
X
債権者代理人弁護士
荒井哲朗
白井晶子
太田賢志
佐藤顕子
債務者
Y
第三債務者
株式会社a銀行
上記代表者代表取締役
A
第三債務者
株式会社b銀行
上記代表者代表取締役
B
第三債務者
株式会社c銀行
上記代表者代表取締役
C
主文
1 本件債権差押命令の申立てを却下する。
2 申立費用は債権者の負担とする。
理由
債権者は、別紙請求債権目録記載<省略>の請求債権の弁済に充てるため、同目録記載の執行力のある債務名義の正本に基づき、債務者の第三債務者らに対する別紙差押債権目録記載の債権(預金債権)を差し押さえるよう求めている。
そこで検討するに、預金債権の差押命令を求めるには「債権を特定するに足りる事項」(民事執行規則第133条2項)のひとつとして取扱店舗を特定する必要があるが、本件申立ては「複数の店舗に預金債権があるときは、支店番号の若い順による。」とするのみで、取扱店舗を特定しないものであるから、差押債権が特定されているとは言えない。
よって本件申立ては不適法であるから、上記のとおり決定する。
(裁判官 佐藤由紀)
差押債権目録1
(債権者 株式会社a銀行)
金15万円
債務者(氏名:Y。読み仮名:<省略>。旧住所:<省略>。生年月日 <省略>。)が第三債務者株式会社a銀行に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に発生した利息債権のうち、下記の記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで
記
1 複数の店舗に預金債権があるときは、支店番号の若い順序による。
2 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは、次の順序による。
(1) 先行の差押え、仮差押えのないもの
(2) 先行の差押え、仮差押えのあるもの
3 円貨建預金と外貨建預金があるときは、次の順序による。
(1) 円貨建預金
(2) 外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により換算した金額(外貨)。但し、先物為替予約があるときは、原則として予約された相場により換算する。)
4 数種の預金があるときは、次の順序による。
(1) 定期預金
(2) 定期積金
(3) 通知預金
(4) 貯蓄預金
(5) 納税準備預金
(6) 普通預金
(7) 別段預金
(8) 当座預金
5 同種の預金が数口あるときは、口座番号の若い順序による。
なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。
編集部注:第三債務者b銀行、c銀行に係る差押債権目録は、a銀行に対するものと同旨であるため省略した。