秋田地方裁判所 昭和31年(行モ)1号 決定 1956年7月19日
申立人 佐藤光雄
被申立人 早口町議会
主文
被申立人が昭和三十年二月五日申立人に対してなした早口町議会議員除名処分の効力を、当裁判所昭和三十年(行)第五号町議会議員除名議決取消請求事件の本案判決が確定するまで停止する。
申立費用は、被申立人の負担とする。
理由
申立人は、主文第一項同旨の決定を求め、その理由とする要旨は、
申立人は、昭和二十九年八月以降早口町議会議員であるが、被申立人は、昭和三十年二月五日申立人を除名する旨の議決をした。而して、その事由とするところは、申立人は同町泊滝所在の同町有林盗伐被疑事件調査のため設置せられた特別委員会の委員であつたが、昭和三十年二月一日開会の右特別委員会において、他の四名の右特別委員会委員に対し、「諸君は、四名で組んで私をヤシメル意思である。」と発言したことは、地方自治法第百三十二条にいわゆる「無礼の言葉」、同法第百三十三条にいわゆる「侮辱」に該当するので、同条並びに同法第百三十四条、第百三十五条による議決として申立人を除名処分に付したものであるというにある。
しかしながら、
一、申立人には、右のような事実はないから、右議決は違法である。
二、仮りに、右のような事実があつたとしても、右言辞は、一般に数人の者が集まつて論議し、意見が岐れるような場合には、他意なく発せられる程度のものであるのみならず、右特別委員会の委員数は、僅か六名であり、而もその議事運営は、会議式によらず会談的に、粗野な方言を用いて意見を交換するもので、かような委員会において発せられた右言辞は、未だ右各法条の「無礼の言葉」、或いは「侮辱」には、あたらないから、右議決は違法である。
三、仮りにあたるとしても、「ヤシメル」とは「軽蔑する。」という意味を軽くしたに止まるもので、かような片言隻句を捉えて、申立人を議員に対する極刑ともいうべき除名処分に付したことは地方議会のもつ懲罰権を濫用したもので、右議決は違法である。
そこで、申立人は、これが取消を求めるため秋田地方裁判所に対して、本件除名議決取消の訴を提起し、昭和三十年(行)第五号事件として審理の結果、昭和三十一年六月十八日申立人勝訴の判決があつた。しかしながら、被申立人が最後まで上訴して争うことは必至であるから、その確定までには、今後相当の日時を要するものと予想されるところ、早口町議会には、現在、他町村との合併、町有財産処分等、申立人が議員としてこれに関与すべき緊急且つ重大な問題が起つており、且つ議員としての職務執行につき申立人の背後には、申立人を選挙した早口町民多数の信頼と要望があるのであつて、申立人は、本件除名議決の執行により償うことのできない損害を蒙るので、これが執行の停止を求めるというにある。
よつて、案ずるに、申立人が申立人主張のように当裁判所に対し本件除名議決取消の訴を提起し、昭和三十年(行)第五号事件として審理の結果、昭和三十一年六月十八日本件除名議決を取消す旨の判決言渡しがあつたことは、当裁判所に顕著な事実であるので、本件申立は理由があるものと認め、行政事件訴訟特例法第十条、民事訴訟法第八十九条に則り主文のとおり決定する。
(裁判官 小嶋彌作 藤井一雄 阿部秀男)