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秋田地方裁判所 昭和42年(ワ)267号 判決 1970年10月26日

原告

米谷忠春

被告

柏木茂美

ほか一名

主文

1  被告吉田鉄蔵は、原告に対し、金一、八二七、〇八五円およびこれに対する昭和三九年一一月一八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告の被告吉田鉄蔵に対するその余の請求および被告柏木茂美に対する請求を棄却する。

3  訴訟費用は、原告と被告吉田鉄蔵との間においては、原告に生じた費用の二分の一を同被告の負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告柏木茂美との間においては全部原告の負担とする。

4  この判決は原告勝訴部分にかぎり仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の求める裁判

一、請求の趣旨

1  被告らは、各自、原告に対し五、三八六、〇一一円およびこれに対する昭和三九年一一月一八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  前二項は仮に執行することができる。

二、請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二、当事者の主張

一、請求原因

1  (事故の発生)

昭和三九年一一月一八日午後八時三〇分頃、秋田県南秋田郡天王町県道上において、同道路を天王方面から二田方面に向け進行する被告柏木運転の大型貨物自動車秋一そ二五三七号(以下大型自動車という。)と同道路を二田方面から天王方面に向つて走行中の原告運転の原動機付自転車とが衝突し、これにより原告は右大腿骨粉砕開放骨折の傷害を受けた。

2  (責任原因)

(一) 本件事故は被告柏木の過失によつて生じた。すなわち、被告柏木は、前記日時に前記県道を大型自動車を運転し天王方面から二田方面に向い時速約五〇キロメートルの速度で進行した際、相当前方に対向してくる原告運転の原付自転車を認めたが、このような場合自動車運転者としては、対向車との衝突接触などによる事故の発生を防止するため、警笛を吹鳴し、徐行し、あるいは前照灯を滅光、点滅するなど万全の措置を講ずべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、同被告は何ら安全運転の義務をつくすことなく漫然進行を続けたため本件事故となつたものである。

したがつて、被告柏木は、不法行為者として民法第七〇九条による責任がある。

(二) 被告吉田は、大型自動車を所有してその営む砂利採取業に使用し、自己のため運行の用に供していたものであり、本件事故は、被用者たる被告柏木が被告吉田の業務を執行中前記過失によつて発生したものである。

したがつて、被告吉田は、第一次的には自賠法第三条、第二次的には民法第七一五条第一項による責任がある。

3  (損害)

(一) 入院治療費

原告は、昭和三九年一一月一八日より昭和四二年四月一一日まで男鹿市立総合病院に入院し、その間の入院治療費として三三九、九九五円を要した。

(二) 入院諸雑費

原告は、入院時に購入した丹前、寝巻、毛布等の代金として八、八〇〇円、また入院中に必要なチリ紙、歯ブラシ、歯磨、石鹸その他日用雑貨品代として一日平均二〇〇円の割合による前記入院期間八四九日分一六九、八〇〇円、計一七八、六〇〇円を要した。

(三) 休業による損失

原告は事故当時左官職人をし、日給一、六〇〇円を得ていたから、本件事故にあわなければ入院日数八四九日のうち三分の二は稼働し得たものというべく、その間の休業による損失は九〇五、六〇〇円となる。

(四) 得べかりし利益の喪失

原告は、右のとおり事故当時左官職人として日給一、六〇〇円を得ており、一か月のうち少なくとも二〇日は稼働し得たのであるから、年間三八四、〇〇〇円の収入があつたところ、本件事故により労働能力を全く失い、将来同額の得べかりし利益を喪失することになつた。しかして、原告は、本件訴提起時三一才で今後三二年間は左官職人として就労可能であるから、その間に得べかりし利益を現在一時に請求するためホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して計算すると七、二二一、五〇四円となる。

(五) 将来の治療費

原告は、今後、未だ完治していない右膝関節拘縮の治療のため、新潟医大病院において約二週間の入院治療を必要とし、その費用および往復経費等を見積ると二〇〇、〇〇〇円となる。

(六) 慰藉料

原告は、本件事故により足かけ四年間にわたる入院生活を続け、その間骨接合手術を受けたが、回復ははかばかしくなく、遂に完治しないまま退院したものであり、しかも後遺症として膝関節屈曲制限などがあり、この精神的苦痛を慰藉するためには数百万円をもつてするもなお足らないが、さしあたり一、〇〇〇、〇〇〇円を請求する。

(七) 損害の填補

原告は、自動車損害賠償保険から大型自動車分三〇〇、〇〇〇円、原付自転車分七二、九一五円、計三七二、九一五円の支払を受けた。

4  (結論)

よつて、原告は、被告ら各自に対し、前項(一)ないし(六)の合計九、八四五、六九九円から同項(七)の三七二、九一五円を控除した九、四七二、七八四円のうち五、三八六、〇一一円およびこれに対する本件事故の日である昭和三九年一一月一八日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二、請求原因に対する答弁

(被告柏木)

1 第1項は、傷害の点を除き、認める。

2 第2項(一)は否認する。同(二)のうち、本件事故が被告吉田の業務執行中に発生したとの点は否認する。

3 第3項は争う。

(被告吉田)

1 第1項は不知。

2 第2項(一)は不知。同(二)のうち被告柏木が被告吉田の被用者であつたことは認めるが、その余は否認する。

3 第3項は否認する。

三、抗弁

1  (被告吉田)

本件事故に関し被告柏木には何ら過失はなかつた。すなわち、被告柏木は、前記日時に前記県道を大型自動車を運転し制限時速内の速度で進行していたところ、前方約七、八〇メートルの地点をジクザク運転をしながら対向してくる原告の原付自転車を発見したので、とつさに危険を感じ直ちにブレーキをかけて停止した大型自動車へ原告の原付自転車が衝突したものである。しかも、原告は、事故当時ほとんど泥酔にちかい状態にあつたものである。

2  (被告柏木、同吉田)

原告は、昭和三九年一一月一九日、被告柏木に対し、本件事故は原告の不注意によるものであることを認め、今後被告らに対し損害賠償請求等は一切しない旨約束したものである。

四、抗弁に対する答弁

1  第1項は争う。

2  第2項は否認する。

第三証拠〔略〕

理由

一、請求原因第1項は、原告と被告柏木との間においては当事者間に争いがなく(但し、傷害の点は被告柏木において明らかに争わないので自白したものとみなす。)、原告と被告吉田との間においては、〔証拠略〕によつてこれを認めることができる。

二、そこで、被告柏木の過失の有無について判断する。

〔証拠略〕を総合すると、本件事故発生地は、天王方面から二田方面に通じる南秋田郡天王町字ハラへ五二番の二付近のほぼ直線の県道上で、事故現場付近の道路は、その幅員が五・八メートルで見通しは良いが、事故当時は砕石が散在する非舗装の砂利道で路面状況は良好とはいいがたく、事故当時は雨が降つていたこと、原告は当日夕方、雇主佐々木重吉方において飲酒し、酩酊にちかい状態で原付自転車を運転していたものであつて、現場にさしかかつた際、時速三、四〇キロメートルの速度で道路右側に斜行していつたため、前方から対向してきた大型自動車の右前部に衝突したものであること、他方、被告柏木は、大型自動車を運転して、前記県道上を道路中央より左寄りを時速約三〇キロメートルで進行中、対向してきた原告運転の原付自転車が自車進路前方に出てきたため危険を感じ、幾分ハンドルを左に切るとともにブレーキを踏んだが、約一九メートル進んだ地点でそのまま進行してきた原付自転車に衝突したことが認められ、〔証拠略〕中右認定に反する部分は措信し難く、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。

右認定事実によると、原告が道路右側に進入するにいたつた原因は必ずしも明らかでないけれども、他になんらかの首肯しうる事情の認められない本件においては、結局のところ原告の酩酊による運転の誤りとみるほかなく、この点において原告は、本件事故につき過失があるというべきであるが、被告柏木の過失については、右認定事実のみをもつてしては未だこれを認めることができず、しかも、右認定事実以外に事故前の具体的状況について確実な心証を得ることのできる証拠はないので、被告柏木に過失ありと認めることは困難である。そして、他に本件事故発生について被告柏木に過失があると認めるに足りる証拠はない。

したがつて、原告の被告柏木に対する本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく、失当として棄却すべきである。

三、次に、被告吉田の運行供用者責任の有無について判断する。〔証拠略〕によると、本件事故の発生した際に前記大型自動車を運転していた被告柏木が被告吉田に雇われていた自動車運転手であつたこと(被告柏木が被告吉田に雇われていたことは、原告と被告吉田との間に争いはない。)、右大型自動車は被告吉田の所有であつて、同被告はこれをその砂利採取販売業に使用していたこと、被告柏木は、事故当日、右大型自動車を運転して砂利運搬の業務に従事し、同日午後五時頃仕事を終え、右大型自動車を使用して一旦帰宅し、さらに私用のため右大型自動車を運転して天王町二田へ行く途中本件事故となつたものであること、しかして被告柏木は、当日の仕事が遅くなつたり、あるいは翌日の仕事が朝早く始まるようなときは、仕事を終えた後も右大型自動車をそのまま使用して自宅へ帰るときがあり、被告吉田はこれを容認していただけでなく、右大型自動車の鍵も被告柏木に預けたままにしていたことが認められ、右認定を左右する証拠はない。

右認定事実によると、本件事故時は被告柏木の私用運転中に生じたものではあるが、被告吉田と被告柏木の雇用関係に本件事故当時における右大型自動車の管理の状況を併せ考えると、被告吉田は右大型自動車の本件運行に対してもその支配を有していたものとみるべく、したがつて被告吉田は、自賠法第三条にいう自己のため自動車を運行の用に供するものとして、免責の抗弁が認められないかぎり、原告が本件事故によつて蒙つた損害を賠償する責任があるというべきである。

四、ところで、被告吉田は、本件事故に関し被告柏木には何ら過失がなかつたと主張するので、この点について検討する。

被告柏木が、道路左側を進行し、原告運転の原付自転車が自車進路前方に進出してくるのを認めて、ハンドルを幾分左に切るとともにブレーキをかけたことは前認定のとおりであるが、事故直前の状況に関し、同被告本人は、原告の原付自転車の車輪が石の上にのつたようになつて急に大型自動車の方に曲つてきた旨供述する一方、検証時における同被告の指示と事故の際の双方車両の速度とを合せ考えると、同被告が自車の進路前方に原付自転車が出てきたのに気づいたときは、まだ相当の距離のあつたことが窺われないでもなく、果してそうとすれば、同被告がただちに警音器を吹鳴するか、あるいは急停車するかしていれば本件事故の発生は未然に防止し得たのではないかとの疑いも生ずるから、結局、被告柏木が相当の注意を払うも原告運転の原付自転車との衝突を回避することは不可能であつたと積極的に心証を得ることはできず、この点は被告柏木の無過失につき証明責任ある被告吉田の不利に解するほかはない。

したがつて、本件事故発生について被告柏木に過失がなかつたとの証明はないといわざるを得ないから、被告吉田の右主張は採用しない。

五、さらに、被告吉田は、原告は、昭和三九年一一月一九日、被告柏木との間で、被告らに対して本件事故による損害賠償の請求等は一切しない旨約束したと主張するので、この点について判断する。

〔証拠略〕を総合すると、被告柏木は、事故の翌日、近江勝美とともに、原告は、被告柏木に対して、本件事故による損害賠償請求等は一切しない旨記載した、原告から被告柏木宛ての示談書と題する書面(乙第一号証)を原告の入院している男鹿市立総合病院に持参し、原告の付添看護をしていた夏井ツナに対し、右書面の原告名下に押印を求めたが、同女は文盲であつたところから、病院に提出する書面かと尋ねたところ、同人らはこれを肯ずるでもなく否定するでもなく、とにかく判を押してくれればよいと半ば強引に押印を求めたので、同女は、右書面の内容の説明を受けることなく、病院に提出する書類であろうとの考えのもとに、右書面の原告名下に自己の拇印を押したこと、その際、原告は、ツナが押印するところは知つていたが、受傷による苦痛に呻吟し続けていたため、右書面の内容は勿論のこと示談書であることも了知していなかつたことが認められ、〔証拠略〕中右認定に反する部分は採用しがたく、他に右認定を左右する証拠はない。

しかして、右認定事実のもとにおいては、乙第一号証をもつて、原告と被告らとの間に被告吉田主張のごとき約束が成立したものと認めることはできず、他にこれを認めることのできる証拠はないので、被告吉田の右主張は採用のかぎりでない。

六、よつて進んで、原告の被つた損害について調べてみる。

1  (入院治療費)

〔証拠略〕によると、原告は、本件事故により昭和三九年一一月一八日より昭和四二年四月一一日まで男鹿市立総合病院に入院し、その間の入院治療費として三三九、九九五円を要したことが認められる。

2  (入院中の諸雑費)

〔証拠略〕によると、原告は、男鹿市立総合病院に入院中の昭和四〇年一月一八日、新たに購入した物品の代金として、丹前二、九〇〇円、丹前下八〇〇円、寝巻五〇〇円、毛布三、〇〇〇円、タオル六〇〇円、洗面具一式七〇〇円、計八、五〇〇円の出捐をしたことが認められる(なお、入院費用としては、厳密には右各物品の代金額から退院時の残存価額を控除すべきであるが、本件においては入院期間が長く右物品の消耗度もはげしいと考えられることや、後記のとおりその他の入院雑費を一日一五〇円の限度におさえたことなどを考慮し、あえて右の控除をしない。)

次に、原告が昭和三九年一一月一八日より昭和四二年四月一一日まで八四九日間入院したことは前記のとおりであるから、その間のチリ紙、歯磨、石鹸等の日用雑貨品代として一日平均一五〇円を下らぬ出費を余儀なくされたであろうと考えられるので、原告が右入院期間中の日用雑貨代として主張する額のうち、一二七、三五〇円はこれを損害として認めることができる。その余の部分についてはこれを認めるに足りる証拠はない。

したがつて、原告の入院中の諸雑費は計一三五、八五〇円となる。

3  (休業による損失)

〔証拠略〕を総合すると、原告は、事故当時左官職人として佐々木重吉方に雇われ、日当約一、六〇〇円を得、一か月平均稼働日数は二〇日を下らなかつたことが認められるから、入院期間八四九日の三分の二稼働し得たものとすると、この間の休業による損失は九〇五、六〇〇円となる。

4  (得べかりし利益の喪失)

〔証拠略〕を総合すると、原告は本件事故により右大腿骨粉砕開放骨折の傷害を受け治療を加えたが右膝関節拘縮の後遺症があること、退院後も左官職人として再び稼働するようになつたが、右後遺症のため事故前のようには仕事ができず、左官職人といつてもいわばその手伝程度のことしかできないこと、したがつて、本来の左官職人であれば日給二、四〇〇円は得られるのに原告の場合は日給一、〇〇〇円しか得られないこと、しかし、治療如何によつては右膝関節の拘縮は現状以上に回復する見込みがないわけではないことなどが認められる。

したがつて、原告のこのような後遺症、その回復可能性、就労状況等を総合して考えると、原告は将来にわたり、本件事故がなければ得べかりし賃金の少なくとも五〇パーセントを失つたものと認めるのが相当である。

ところで、〔証拠略〕によると、原告は退院時において三二才余であることが認められるところ、左官職人が肉体労働を主とするものであることを考慮し控え目にみても同年令の稼働可能年数は二三年を下らないものと認めるのが相当である。そして、前示のとおり、原告の退院後における一般左官職人の日給は二、四〇〇円であること、また原告の事故当時の一か月平均稼働日数が二〇日を下らなかつたことを勘案すると、原告は、本件事故にあわなければ、退院後において年間五七六、〇〇〇円の収入があつたと認められるので、右喪失率による毎年の損失額は二八八、〇〇〇円となり、稼働可能年数二三年間の損失額から年五分の中間利息をホフマン式計算により年毎に控除して原告の退院の日の翌日である昭和四二年四月一二日における現在値を求めると四、三三二、九八八円(円未満切捨て)となる。

5  (将来の治療費)

〔証拠略〕によると、原告の右膝関節の拘縮は今後膝部の症状が改善してから四頭股筋形成術によりある程度の治ゆは不可能ではないこと、そのために要する入院治療期間は三、四か月で現在手術を行なうとすればその費用は二〇万円くらいであること、そして原告においてその手術を受ける希望を有していることが認められるが、将来有効な手術が可能としてもその時においてそれに要する費用がいくらかかるかこれを認めるに足りる的確な証拠がないばかりでなく、原告が手術を受ける予定の時期についてもこれを認むべき証拠がなく、したがつて現在において予めその請求をする必要があるとは考えられないので、原告の主張する将来の治療費は是認することができず、後記慰藉料の算定において考慮することとする。

6  (過失相殺)

したがつて、以上1ないし4の合計五、七一四、四三三円が原告の本件事故によつて蒙つた物質的損害と認められるところ、本件事故については、原告にも過失が存することは前認定のとおりであるからこれを斟酌すると、被告吉田の賠償すべき金額は一、五〇〇、〇〇〇円と認めるのが相当である。

7  (慰藉料)

原告の慰藉料は、原告の受けた傷害の部位、程度、治療経過、原告の過失、その他諸般の事情を総合し、七〇〇、〇〇〇円をもつて相当と認める。

8  (損害の填補)

原告が自動車損害賠償保険から合計三七二、九一五円の支払を受けたことは原告において認めるところであるから、原告はこれを前記6、7の各損害に充当したものとみるべきである。

七、そうすると、原告の請求は、被告吉田に対し前項6、7の合計二、二〇〇、〇〇〇円に同項8の三七二、九一五円を充当した残額一、八二七、〇八五円およびこれに対する本件事故の日である昭和三九年一一月一八日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、同被告に対するその余の請求および被告柏木に対する請求は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条、仮執行の宣言につき同法第一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 佐藤繁 高升五十雄 鈴木正義)

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