秋田地方裁判所 昭和46年(ワ)210号 判決 1975年4月10日
原告
繩田屋圭子
外六名
右七名訴訟代理人弁護士
樋口幸子
外三名
被告
株式会社秋田相互銀行
右代表者
片野重脩
右訴訟代理人弁護士
大下慶郎
外一名
主文
被告は、繩田屋圭子に対し金三一三、三七二円、同沓沢ツネに対し金二六二、一七四円、同長尾慶子に対し金二六二、一七四円、同大原美晴に対し金九三、二五八円、同中島喜美子に対し金五四、〇六八円、同荻原和子に対し金五四、〇六八円、同渡部雪子に対し金五、二八〇円および右各金員に対する昭和四六年七月一六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
原告渡部雪子を除く原告らのその余の請求はいずれもこれを棄却する。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
(請求の趣旨)
「被告は、原告繩田屋圭子に対し金四九万二、八六一円、同沓沢ツネに対し金四四万一、〇四六円、同長尾慶子に対し金四四万一、〇四六円、同大原美晴に対し金一二万〇、七四八円、同中島喜美子に対し金六万七、三九二円、同荻原和子に対し金六万七、三九二円、同渡部雪子に対し金五、二八〇円および右各金員に対する昭和四六年七月一六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」
との判決ならびに仮執行の宣言。
(請求の趣旨に対する答弁)
「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決。
(請求の原因)
一、原告らは、被告に雇われていた女子行員である。被告に雇われている行員の給与は、昭和四二年四月一日から昭和四六年三月三一日までの間に施行されていた就業規則によれば、「職員の俸給はその能力と勤務に応じて支給される。給与は職務の量及び質並びに勤務責任の程度によつて調整される。」(三二条)、「職員(嘱託を除く)の俸給は基本給及び諸手当としその決定計算及び支払方法、締切及び支払の時期並びに昇給等に関する事項は別に定める。」(三三条)と定められ、職員の給与に関する基準及び手続を定めることを目的とする給与規程によれば、「給与は職員の生活を保障し、且つ職務の遂行能力、勤務実績に応じて支給するために調整生計費及び資格職能分類基準書、人事考課に基づき公正な運用を図るものとする。」(第二条)、「基本給は本人給、職能給より構成する。」(九条)、「本人給は職員の生活保障給的性格を目的とし、調整生計費及び職員の年令を考慮した本人給表(1)(2)により支給する。」(一〇条)、「職能給は職員の能力の保有度発揮度を定める人事考課要領で査定し、資格職能分類基準書に基づく機能給表別表(3)により支給する。特別職(タイピスト、電話交換手、パンチヤー、自動車運転手、用務員)については職能給表別表(4)により支給する。」(一一条)、「昇給は毎年4月期に次の通り行う。本人給は4月1日現在の満年令を算定基礎として一号を昇給せしめる。職能給は人事考課要領により査定した過去一ケ年間の人事考課結果に基づいて成績良好なる者のみを昇給せしめる。」(一三条)と定められている。
二、被告と原告らが加入している秋田相互銀行労働組合との間にとり交わされた覚書によれば、各年度の本人給表は別表一、二、三、四に掲げるとおりである。
三、被告は、男子については、いずれも、右別表の(1)表またはA表に該当するものとして、本人給を支給し、女子については、いずれも、右別表の(2)表またはB表に該当するものとして、本人給を支給した。
四二年度
四三年度
四四年度
四五年度
繩田屋圭子(昭和12年1月5日生)
円
二二、三〇〇
円
二三、九〇〇
円
二六、五〇〇
円
三〇、〇〇〇
沓沢ツネ(昭和13年1月2日生)
二一、七〇〇
二三、五〇〇
二六、一〇〇
二九、六〇〇
長尾慶子(昭和13年3月19日生)
二一、七〇〇
二三、五〇〇
二六、一〇〇
二九、六〇〇
大原美晴(昭和16年2月18日生)
一九、〇〇〇
二一、七〇〇
二四、五〇〇
二八、二〇〇
中島喜美子(昭和17年1月5日生)
二一、一〇〇
二三、九〇〇
二七、六〇〇
荻原和子(昭和16年6月30日生)
二一、一〇〇
二三、九〇〇
二七、六〇〇
渡部雪子(昭和16年1月28日生)
二六、二〇〇
四、すなわち、原告らが支給された本人給(一か月)は次のとおりである。(四月一日から翌年の三月三一日までを一年度とする)。
(いずれも、四月一日においての年令に対応する金額)
五、原告らが、第二項の別表の(1)表またはA表に該当するものとした場合には、本人給(一か月)は、次のとおりである。
四二年度
四三年度
四四年度
四五年度
繩田屋圭子
円
二四、六〇〇
円
二九、二〇〇
円
三四、七〇〇
円
四一、七〇〇
沓沢ツネ
二三、三〇〇
二七、五〇〇
三二、七〇〇
三九、七〇〇
長尾慶子
二三、三〇〇
二七、五〇〇
三二、七〇〇
三九、七〇〇
大原美晴
二〇、三〇〇
二二、九〇〇
二六、七〇〇
三一、九〇〇
中島喜美子
二一、五〇〇
二五、一〇〇
二九、八〇〇
荻原和子
二一、五〇〇
二五、一〇〇
二九、八〇〇
渡部雪子
二六、五〇〇
六、各年度の基本給および臨時給与の計算は次のとおりである。
基本給(本人給+職能給)×12(月数)+基本給×臨給支給率(別表五)
原告らが支給された賃金と、原告らとそれぞれ同一年令の男子行員が支給された賃金との差額(本人給と本人給に臨給支給率を乗じた額について計算)は次のとおりである。
繩田屋圭子
円
四九二、八六一
昭和四二年四月一日から昭和四六年三月三一日まで
沓沢ツネ
四四一、〇四六
右同
長尾慶子
四四一、〇四六
右同
大原美晴
一二〇、七四八
右同
中島喜美子
六七、三九二
昭和四三年四月一日から昭和四六年三月三一日まで
荻原和子
六七、三九二
右同
渡部雪子
五、二八〇
昭和四五年四月一日から昭和四六年三月三一日まで
七、これは、被告が、原告らが女子であることを理由として、賃金について男子行員と差別的取扱をしたものである。
(一) このような原告らに対する給与の支払は、憲法一四条、労働基準法四条、民法九〇条に違反してなされたものとみられ、無効である。
原告らに対しては、男子に対する賃金と同一の賃金を支払わなければならない。
(二) 被告が、原告らが女子であることを理由として賃金について、男子と差別的取扱をした部分は、無効である。この無効となつた原告らに対する給与に関する部分は、労働基準法一三条(「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」)の規定により被告が男子行員について支給した基準に基づいて給与が決定されなければならない。
(三) 労働組合法一七条は「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」と規定する。本件本人給表は原告らの加入している秋田相互銀行労働組合と被告との間の労働協約に定められている労働条件である。被告に常時雇われている男女行員の四分の三以上の数の男子行員は、別表本人給表の(1)表またはA表の適用を受けている。原告らに適用された本人給表の(2)表またはB表は無効である。よつて、被告に雇われている女子行員に関しても、右の男子行員に適用された当該本人給表が適用されなければならない。
よつて、原告らは、被告に対し、右各差額金およびこれに対する本件訴状が被告に送達された日の翌日である昭和四六年七月一六日から右支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
八、仮に右の主張が認められないとしても、原告らは女子であることを理由として被告の男女行員に対する差別的取扱によつて右の差額に相当する損害を受けた。
よつて、原告らは被告に対し、右の差額金およびこれに対する昭和四六年七月一六日から右支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
九、仮に右の主張が認められないとしても、被告は、右の差額金を不当に利得し、原告らは同額の損失を受けたわけであるから、原告らは、被告に対し、右各不当利得金およびこれに対する昭和四六年七月一六日から右支払ずみまで民法所定年五分の割合による法定利息金の支払を求める。
一〇、原告らの主張の詳細は、別紙原告らの最終準備書面写記載のとおりである。
(請求の原因に対する答弁)
一、第一、第二、第四、第五、第六項の事実は認める。(但し、別表四に掲げる註の「同条第3項(4)」とあるのは「同条第3項(2)」の誤である。右の(2)は「満六〇才以上の直系尊属」で、(4)は「高等学校以上に在学中の直系卑属及び弟妹」である。)
二、第三項の事実は否認する。本人給の支払について、(1)表と(2)表ならびにA表とB表があるのは、標準生計費的な扶養家族があるときは(1)表またはA表を、これがないときは(2)表またはB表を適用するためである。
なお、昭和四五年度から現に扶養家族がある者については(1)表が適用され、昭和四四年度においてA表の適用を受けていた者で、昭和四五年度から(2)表が適用される現に扶養家族がない者については、(1)表との差額に相当する額を調整給として支給した。原告らは、標準生計費的な扶養家族がない者であるとともに、現に扶養家族がない者である。原告らに対する本人給の支払については、性別による差別はない。
三、第七、第八、第九項の事実は否認する。
(抗弁)
一、原告らの本訴提起は昭和四六年七月六日である。
原告らの賃金請求権は、その請求をすることができることとなつた日から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
繩田屋圭子
円
三一三、三七二
昭和四四年七月から昭和四六年三月までの本人給および
昭和四四年九月から昭和四六年三月までの臨時給与
沓沢ツネ
二六二、一七四
長尾慶子
二六二、一七四
大原美晴
九三、二五八
中島喜美子
五五、〇六八
荻原和子
五四、〇六八
渡部雪子
五、二八〇
原告らの請求する本人給については、その支給日は毎月二一日であるから、そのうち、昭和四四年六月までのもの、臨時給与については、そのうち、昭和四四年六月末日支給された同年八月までのものは既に二年以上の期間が経過している。
右時効によつて消滅している賃金請求権を除いて計算すると、次のとおりである。
被告は右消滅時効を援用する。
二、被告の主張(答弁および抗弁)の詳細は、別紙被告最終準備書面写(但し、第六を除く)記載のとおりである。
(証拠)<省略>
理由
一請求の原因第一項、第二項は当事者間に争いがない。
二<証拠>によれば、原告らと同一年度に入行した者全員について支払われた本人給をみてみた場合に、昭和四二年度(年度はその年四月一日から翌年三月三一日までとする。)から昭和四四年度までの間については、扶養家族の有無にかかわらず、男子行員には全部当該年度の(1)表またはA表に掲げる金額が年令に応じ(基準日は四月一日である。以下同じ。)支払われ、女子行員には全部当該年度の(2)表またはB表に掲げる金額が年令に応じ支払われたこと、昭和四五年度には、女子行員には全部同年度の(2)表に掲げる金額が年令に応じ支払われ、扶養家族を有する男子行員には同年度の(1)表に掲げる金額が年令に応じ支払われ、扶養家族がない男子行員には同(2)表に掲げる金額が年令に応じ支払われるものとしたうえ、調整給が支払われ、結局同(1)表に掲げる金額が年令に応じ支払われた場合と同額の金額が本人給として支払われたこと、被告がこのような調整給の支払をしたのは、扶養家族がない男子行員に対して(2)表に掲げる金額を支払つただけでは、前年度まで支払つてきた本人給を滅額することとなることを避けるためであつたこと、このことは他の行員についても同様であつたことが認められる。<証拠判断省略>
三請求の原因第四項、第五項、第六項は全部被告の認めるところである。
四以上のような事実を総合すれば、他に特段の事情の認められない限りは、被告において、原告らが女子であることを理由として、賃金(本人給および臨時給与)について、男子と差別的取扱をしたものであると推認することができ、被告において、このことは、性別と関係なしに定められたものであるとして、右の推認を動揺させるに足りる立証をしない限り、被告の不利益に事実を仮定することになる。
<証拠>によれば、被告は、標準生計費的な扶養家族があるかどうかによつて、(1)表と(2)表(またはA表とB表)の区分を設け、原告らが加入している労働組合との間の団体交渉において、標準生計費的な扶養家族があるかどうかとは、現在または将来において生計の主たる所得を得る立場にある者かどうかをいうものとし、一般に社会通念として男子は生計の主たる所得を得る立場にある者とみられる旨の説明をしたこと、ところが、昭和四五年度には、労働基準監督署の指導によつて、現に扶養家族があるかどうかによつて(1)表と(2)表が区分されるにいたつたことが認められる。
しかし、このようにいつてみても右推認を疑わせるに足りるものとみることはできない。右推認に反する<証拠>は採用できないし、他に右推認をくつがえすに足りる証拠はない。
結局、被告の反証は不十分とみられ、被告が本人給を決定する場合において、女子行員に対し、年令に応じ当該年度の(2)表またはB表に掲げる金額の支払をしたことは、女子について男子と差別的取扱をしたものであるといわなければならない。
五このように、労働契約において、使用者が、労働者が女子であることを理田として、賃金について、男子と差別的取扱いをした場合には、労働契約の右の部分は、労働基準法四条に違反して無効であるから、女子は男子に支払われた金額との差額を請求することができるものと解するのを相当とする。けだし、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、この無効となつた部分は、労働基準法で定める基準による旨の労働基準法一三条の趣旨は、同法四条違反のような重大な違反がある契約については、より一層この無効となつた空白の部分を補充するためのものとして援用することができるものとみなければならないからである。
原告らの賃金差額を求める請求は理由がある。
六しかし、被告主張の消滅時効の抗弁事実を原告らは明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。原告らの本訴提起の日が昭和四六年七月六日であることは記録上明らかである。
被告の右抗弁は理由がある。
七よつて、原告らの本訴請求のうち、原告繩田屋圭子に対し金三一三、三七二円、同沓沢ツネに対し金二六二、一七四円、同長尾慶子に対し金二六二、一七四円、同大原美晴に対し金九三、二五八円、同中島喜美子に対し金五四、〇六八円、同荻原和子に対し金五四、〇六八円、同渡部雪子に対し金五、二八〇円およびこれに対する、被告が遅滞におちいつた後である昭和四六年七月一六日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める部分は、正当としてこれを認容し、原告渡部雪子を除く原告らのその余の請求は失当であるから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を適用して、主文のとおり判決する。仮執行の宣言の申立は、相当でないから、これを却下する。
(武田平次郎 赤木明夫 丸山昌一)
<別紙準備書面省略>
別表 (1)
42年度 別表1 本人給表(単位 円)
年令
金額
年令
金額
年令
金額
18
14,000
31
※26,100
44
37,900
19
※14,500
32
27,600
45
38,400
20
15,300
33
※28,900
46
38,900
21
16,100
34
※29,900
47
39,400
22
16,900
35
30,900
48
39,900
23
17,700
36
31,900
49
40,400
24
18,500
37
32,900
50
40,900
25
19,300
38
※33,700
51
41,400
26
※20,300
39
34,500
52
41,900
27
21,300
40
35,300
53
42,400
28
22,300
41
36,100
54
42,900
29
23,300
42
36,900
55
43,400
30
※24,600
43
※37,400
別表2 本人給表(単位 円)
年令
金額
年令
金額
年令
金額
18
14,000
31
※22,700
44
27,200
19
※14,500
32
23,100
45
27,500
20
15,300
33
23,500
46
27,800
21
16,100
34
23,900
47
28,100
22
16,900
35
24,300
48
28,400
23
17,700
36
24,700
49
28,700
24
18,500
37
25,100
50
29,000
25
19,300
38
※25,400
51
29,300
26
※19,900
39
25,700
52
29,600
27
20,500
40
26,000
53
29,900
28
21,100
41
26,300
54
30,200
29
21,700
42
26,600
55
30,500
30
22,300
43
26,900
(註) 別表1,2の※印は給与ピッチの変更年令を示す。
別表 (2)
43年度 別表1 本人給表
年令
金額
年令
金額
年令
金額
18
15,000
31
※29,200
44
41,000
19
※15,500
32
※30,700
45
41,500
20
16,300
33
※32,000
46
42,000
21
17,100
34
※33,000
47
42,500
22
17,900
35
34,000
48
43,000
23
18,700
36
35,000
49
43,500
24
19,500
37
36,000
50
44,000
25
20,300
38
※36,800
51
44,500
26
※21,500
39
37,600
52
45,000
27
22,900
40
38,400
53
45,500
28
※24,400
41
39,200
54
46,000
29
25,900
42
40,000
55
46,500
30
※27,500
43
※40,500
別表2 本人給表
年令
金額
年令
金額
年令
金額
18
15,000
31
※23,900
44
28,400
19
※15,500
32
24,300
45
28,700
20
※16,300
33
24,700
46
29,000
21
17,100
34
25,100
47
29,300
22
17,900
35
25,500
48
29,600
23
18,700
36
25,900
49
29,900
24
19,500
37
26,300
50
30,200
25
20,300
38
※26,600
51
30,500
26
※21,100
39
26,900
52
30,800
27
21,700
40
27,200
53
31,100
28
22,300
41
27,500
54
31,400
29
22,900
42
27,800
55
31,700
30
23,500
43
28,100
別表 (3)
44年度 本人給表
A表
年令
金額
年令
金額
18
16,700
38
41,700
19
17,200
39
42,500
20
18,000
40
43,300
21
18,900
41
44,100
22
19,800
42
44,900
23
20,700
43
45,400
24
21,600
44
45,900
25
22,500
45
46,400
26
23,700
46
46,900
27
25,100
47
47,400
28
26,700
48
47,900
29
28,500
49
48,400
30
30,500
50
48,900
31
32,700
51
49,400
32
34,700
52
49,900
33
36,500
53
50,400
34
37,900
54
50,900
35
38,900
55
51,400
36
39,900
37
40,900
B表
年令
金額
年令
金額
18
16,700
38
28,800
19
17,200
39
29,100
20
18,000
40
29,400
21
18,900
41
20,700
22
19,800
42
30,000
23
20,700
43
30,300
24
21,600
44
30,600
25
22,500
45
30,900
26
23,300
46
31,200
27
23,900
47
31,500
28
24,500
48
31,800
29
25,100
49
32,100
30
25,700
50
32,400
31
26,100
51
32,700
32
26,500
52
33,000
33
26,900
53
33,300
34
27,300
54
33,600
35
27,700
55
33,900
36
28,100
37
28,500
別表 (4)
45年度 別表1 本人給表
(扶養家族を有するものに適用)
年令
金額
年令
金額
年令
金額
18
19,000
31
37,200
44
51,200
19
19,500
32
39,700
45
51,700
20
20,300
33
41,700
46
52,200
21
21,200
34
43,200
47
52,700
22
22,200
35
44,200
48
53,200
23
23,200
36
45,200
49
53,700
24
24,200
37
46,200
50
54,200
25
25,200
38
47,000
51
54,700
26
26,500
39
47,800
52
55,200
27
28,000
40
48,600
53
55,700
28
29,800
41
49,400
54
56,200
29
31,900
42
50,200
55
56,700
30
34,400
43
50,700
別表2 本人給表
(扶養家族を有しないものに適用)
年令
金額
年令
金額
年令
金額
18
19,000
31
29,200
44
33,700
19
19,500
32
29,600
45
34,000
20
20,300
33
30,000
46
34,300
21
21,200
34
30,400
47
34,600
22
22,200
35
30,800
48
34,900
23
23,200
36
31,200
49
35,200
24
24,200
37
31,600
50
35,500
25
25,200
38
31,900
51
35,800
26
26,200
39
32,200
52
36,100
27
27,000
40
32,500
53
36,400
28
27,600
41
32,800
54
36,700
29
28,200
42
33,100
55
37,000
30
28,800
43
33,400
(註)「扶養家族」とは給与規程第22条に定めるものをいう。
但し同条第3項(4)に該当するものを除く。
別表 (5) 臨給(一時金)支給率一覧表(毎年4月1日現在年令)