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秋田地方裁判所 昭和56年(わ)231号 判決

被告会社及び被告人

本店の所在地

秋田県横手市前郷字上在家三六番地

法人の名称

ミノル工業株式会社

代表者の住所

秋田県横手市前郷字上在家七〇番地一

代表者の氏名

鈴木實

本店の所在地

秋田県横手市前郷字上在家三六番地

法人の名称

ミノル石材工業株式会社

代表者の住居

秋田県横手市前郷字上在家七〇番地一

代表者の氏名

鈴木實

本籍及び住居

秋田県横手市前郷字上在家七〇番地一

会社役員

鈴木實

昭和一六年九月二五日生

宣告の日

昭和五七年四月二二日

裁判所

秋田地方裁判所刑事部

裁判官

髙橋一之

検察官

小泉昭

罪名

法人税法違反

判決主文

一  被告会社ミノル工業株式会社を罰金八〇〇万円に、同ミノル石材工業株式会社を罰金四〇〇万円に、被告人鈴木實を懲役一年に各処する。

二  被告人鈴木實に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社ミノル工業株式会社は、秋田県横手市前郷字上在家三六番地に本店を置き、土木建築工事請負業等を営むもの、被告会社ミノル石材工業株式会社(昭和五四年五月四日商号変更、変更前の商号は生内砕石工業株式会社)は右同所に本店を置き砕石の製造販売業等を営むもの、被告人鈴木實は右両会社の各代表取締役として、その業務全般を統括していたものであるが、被告人鈴木實は

第一 被告会社ミノル工業株式会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上するなどの行為により所得を秘匿したうえ

一 昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額が四八、一四〇、九九八円で、これに対する法人税額が一八、三三〇、一〇〇円であるにもかかわらず、同五五年二月二五日、同市旭川一丁目五番八号所在の横手税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五九八、九三九円で、これに対する法人税額が八一、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一八、二四八、五〇〇円を免れ

二 昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額が三〇、六〇四、五二五円で、これに対する法人税額が一一、二四四、六〇〇円であるにもかかわらず、同五六年二月二六日、前記横手税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、六〇八、三五二円で、これに対する法人税額が五七三、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一〇、六七一、三〇〇円を免れ

第二 被告会社ミノル石材工業株式会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、前同様の行為により所得を秘匿したうえ

一 昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額が一二、五〇八、八九四円で、これに対する法人税額が四、一六三、二〇〇円であるにもかかわらず、同五五年二月二五日前記横手税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が一一一、七〇七円で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額四、一六三、二〇〇円を免れ

二 昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額が二六、一六二、八二三円で、これに対する法人税額が九、六二四、八〇〇円であるにもかかわらず、同五六年二月二六日、前記横手税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五三八、六三二円で、これに対する法人税額が一五〇、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額九、四七四、二〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 被告両会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

二 被告人鈴木實につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 髙橋一之)

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