大判例

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秋田地方裁判所 昭和57年(わ)5号 判決

被告会社及び被告人

本店の所在地

秋田県大館市中道一丁目二番二六号

法人の名称

松沢工業株式会社

代表者の住居

秋田県大館市中道一丁目二番二六号

代表者の氏名

松澤清秀

本籍

秋田県北秋田郡比内町扇田字南扇田八九番地

住居

同県大館市中道一丁目二番二六号

会社役員

松澤清秀

昭和五年一月一日生

宣告の日

昭和五七年六月二五日

裁判所

秋田地方裁判所刑事部

裁判官

高橋一之

検察官

小泉昭

罪名

法人税法違反

判決主文

一  被告会社松沢工業株式会社を罰金二、九〇〇万円に被告人松澤清秀を懲役一年六月に各処する。

二  被告人松澤清秀に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社松沢工業株式会社は、秋田県大館市中道一丁目二番二六号に本店を置き、生コンクリート製造販売業等を営むもの、被告人松澤清秀は同会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人松澤清秀は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外するなどの行為により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額が一八一、四八五、四二六円で、これに対する法人税額が七一、五四五、八〇〇円であるにもかかわらず、同五四年五月三一日、同市赤館町二番一六号所在大館税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、〇二七、七八八円で、これに対する法人税額が六三九、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額七〇、九〇六、四〇〇円を免れ

第二 昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額が四三、一七四、九二八円で、これに対する法人税額が一六、三〇七、二〇〇円であるにもかかわらず、同五五年五月三一日、前記大館税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、九八五、三九九円で、これに対する法人税額が四三三、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一五、八七三、八〇〇円を免れ

第三 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度において、同会社の実際の所得金額が四六、二七九、四五八円で、これに対する法人税額が一七、五一一、〇〇〇円であるにもかかわらず、同五六年六月一日、前記大館税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が五四、一六六、五七四円で、納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額一七、五一一、〇〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 被告会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項二項、刑法四五条前段、四八条二項

二 被告人松澤清秀につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 髙橋一之)

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