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秋田地方裁判所 昭和58年(わ)10号 判決

判決主文

一  被告会社有限会社ホテル嵯峨を罰金一、一〇〇万円に、

被告人田崎宏を懲役一〇月に各処する。

二  被告人田崎宏に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告会社有限会社ホテル嵯峨は、秋田市山王一丁目一一番地七号に本店を置き旅館業を営むもの、被告人田崎宏は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人田崎宏は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外するなどの行為により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五四年三月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が四五、五九二、九四二円で、これに対する法人税額が一七、五三六、八〇〇円であるにもかかわらず、法人税の確定申告期限である昭和五五年二月二九日までに所轄秋田南税務署長に対し、法定の確定申告書を提出しないで右期限を徒過し、もって、不正の行為により、右事業年度における右同額の法人税を免れ

第二 昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が三五、二九一、四七四円で、これに対する法人税額が一三、二七六、四〇〇円であるにもかかわらず、法人税の確定申告期限である昭和五六年二月二八日までに所轄秋田南税務署長に対し、法定の確定申告書を提出しないで右期限を徒過し、不正の行為により、右事業年度における右同額の法人税を免れ

第三 昭和五六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二八、九三二、六三六円で、これに対する法人税額が一一、一九一、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和五七年三月一日同市中通五丁目五番二号所在秋田南税務署において、同署長に対し、所得金額が三、一六九、二五七円で、これに対する法人税額が九五〇、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一〇、二四〇、七〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 被告会社につき

昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

二 被告人田崎宏につき

昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項、法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項但書

(裁判官 高橋一之)

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