大判例

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角館簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金八千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

被告人に対し公職選挙法第二五二条第一項所定の選挙権及び被選挙権を有しない期間を参年に短縮する。

被告人から金壱千円を追徴する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

被告人は昭和三九年三月二六日施行の秋田県仙北郡中仙町議会議員選挙に際し、選挙人であるが

第一、同月六、七日頃仙北郡中仙町長野字柳田一番地佐々木金十郎方において同選挙に立候補すべき決意を有していた同人からその当選を得る目的の下に、投票並びに投票取纒めの選挙運動を依頼されその報酬等として供与するものであることの情を知りながら、現金壱千円の供与を受け、

第二、同選挙に右佐々木金十郎が立候補すべき決意を有していたことを知り、同人に当選を得しめる目的をもつて

(一)  まだ同候補者の立候補の届出のない同月六、七日頃仙北郡中仙町長野字新町四九番地木村金蔵方で同選挙の選挙人である同人に対し、右候補のため投票並びに投票取纒めの選挙運動を依頼し、その報酬及び投票買収費として現金壱千五百円を供与し

(二)  まだ同候補者の立候補の届出のない同月八日同郡同町長野字新町四三番地の自宅で同選挙の選挙人である三浦ミサに対し被告人の妻木村カネを介して右候補のため投票方を依頼し、その報酬として現金五百円を供与したものである。

(証拠の標目)(省略)

適用の法令

判示第一事実につき

公職選挙法第二二一条第一項第四号、第一号(罰金刑選択)

判示第二の(一)(二)事実につき

公職選挙法第二三九条第一号、第一二九条、第二二一条第一項第一号、刑法第五四条第一項前段、第一〇条(罰金刑選択)判示第一、第二の(一)(二)の事実につき

刑法第四五条前段、第四八条第二項、第一八条、公職選挙法第二二四条後段、第二五二条第一項、第四項、刑事訴訟法第一八一条第一項。

よつて、主文のとおり判決する。

(昭和三九年六月二二日 角館簡易裁判所)

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