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那覇地方裁判所 平成16年(ワ)412号 判決 2005年11月16日

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1請求の趣旨

被告は,原告Aに対し3461万2815円,原告Bに対し3367万5954円及びこれらに対する平成15年7月24日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2事案の概要

本件は,原告らの息子が団地内の公園に設置された箱形ブランコ(以下「本件ブランコ」という。)で遊戯中に受傷して死亡した事故(以下「本件事故」という。)に関し,原告らが,ブランコを設置し管理していた被告に対し,本件事故の原因は被告の本件ブランコの設置又は保存に瑕疵があったためであると主張して,民法717条に基づき,損害賠償を請求した事案である。

1  前提事実(証拠掲記のないものは,当事者間に争いがない。)

(1)  当事者

ア Cは,平成7年×月×日生まれの男子であり,本件事故当日は,満7歳で,身長は約120センチメートル前後であった(甲1,原告B)。

イ 原告Aは,Cの父親であり,原告Bは,Cの母親である。

ウ 被告は,昭和41年9月8日,琉球土地住宅法に基づいて琉球土地住宅公社として設立され,昭和47年5月6日,琉球土地住宅供給公社となり,沖縄の日本復帰後,地方住宅供給公社法に基づいて,同年8月10日付けで建設大臣の認可により特別法人となり現在に至っている。

エ 被告は,昭和61年度から昭和62年度にかけて,宜野湾市aにa団地を建設し,平成元年3月,公園整備の一環として,a団地内の被告所有の宜野湾市a(省略)の公園に,本件ブランコを設置し,占有していた。なお,原告らの自宅と同公園とは,約二,三百メートル離れている。(甲5,7,原告B)

(2)  本件ブランコの構造

本件ブランコの構造の概略は,別紙図面1,2のとおりである。

地中のコンクリートによって基礎の固定された4本の鉄パイプ支柱(地上高1800ミリメートル)があり,その最上部に鉄パイプの水平棒が四角に組まれ,これに揺動する箱形のブランコが取り付けられている。かご部分は,水平棒に4個の留め金によって垂直棒4本が下げられ,これに向かい合う型の2つのベンチが取り付けられている。ベンチの座席部分は木製板で,足置板は縞模様の鋼板,座席下は外反の丸味を帯びたパンチングメタルが取り付けられている。各ベンチは2人座席で,合計4人座席である。

本件ブランコの足置板又は座席下のパンチングメタル部分の最下部と地面の間隔は,規格設計上は250ミリメートルである。

本件ブランコは,揺動するかご部分の重量が約100キログラムで,仮に児童4人が乗るとすれば,かご部分の重量は,200キログラム前後に達する。

本件ブランコは,座席に座り,若しくは座席や足置板に立ったままで揺らすことができるが,一方の,若しくは両方の座席の後ろの背もたれをつかまえて揺らすこともできる構造になっている。

(3)  本件事故の発生

Cは,平成15年7月24日,本件ブランコが設置されているa団地内の公園で,D(当時13歳。),E(当時11歳。),Cの兄であるF(当時10歳。)及びCの妹であるG(当時5歳。)と遊んでいた。

上記5名は,同日午後3時30分ころ,GとEが本件ブランコのベンチに横に並んで座り,Dが反対側のベンチに座り,CがGとEが座っている方の背もたれを,FがDの座っている方の背もたれをそれぞれつかみ,引いたり押したりして本件ブランコを揺らして遊んでいたところ,本件事故が発生した。(甲12,28の1)

(4)  Cの死亡

Cは,H総合病院へ搬送されたが,平成15年7月24日午後4時41分,門脈損傷による出血性ショックで死亡した(甲2,3)。

2  争点及び争点に対する当事者の主張

(1)  本件事故の態様

(原告らの主張)

Cらは,前記1(3)のとおり,本件ブランコを5,6回程度揺らして遊んでいたところ,Cの予測を超えて本件ブランコの揺動速度が速くなり,併せて揺動距離も伸びたため,背もたれをつかまえていたCの両手が離れ,Cは両ひざを曲げて地面につけてひざまずいた。その直後に,振り子のように揺れ戻ったブランコの丸味を帯びたパンチングメタル部分がCの胸腹部に激突し,仰向けに後ろに倒れたCへ続けてパンチングメタルの最下部付近及び足置板の縞鋼板付近がのしかかり,Cの胸腹部を地面との間に挟圧したものである。

(被告の主張)

本件事故態様については不知。

もっとも,Cは,本件ブランコが揺れ戻った際に,本件ブランコのパンチングメタルないしその下部の鉄パイプが腹部に当たり,その衝撃によって門脈を損傷し,出血多量により死亡したと推察するのが合理的である。すなわち,Cは,本件ブランコ底部と地面に挟まれたものではない。

(2)  本件事故は,本件ブランコの設置又は保存の瑕疵により生じたものか。

(原告らの主張)

ア 本件ブランコの危険性

(ア) 本件ブランコの用法は,かご内の座席に着席した者が,足でかごの床部分を押すことにより,ベアリング装置の作用により左右にかごを揺らすものである。しかし,他方,1人又は2人の児童が本件ブランコの外に立ち,かごの座席の後ろから,片方(1人の場合)又は両方(2人の場合)から押して揺らせば,同様にベアリング装置の作用により,かごを左右に大きく揺動することができる構造となっている。すなわち,本件ブランコの構造上,ブランコの外からかごの背もたれを持って,一方若しくは両方から押したり引いたりして揺らすことは通常の用法である。

本件ブランコの揺動するかご部分の重量は約100キログラムであり,また,かご部分に人が乗っていればその者の体重も加算されることになる。

さらに,このかご部分の支柱は,ロープや鎖と違い,鉄製であることから,揺動するかご部分が人体に衝突した場合には,全くたわむことがなく,衝突による衝撃がすべて人体に加わることとなり,衝突により人体に重大な傷害を与える可能性が高くなる。

(イ) 同時に,かごの底部と地面との間の間隔が不十分な場合は,この大きな鉄のかたまりであるかごの底部と地面の間に体が挟み込まれ挟圧される可能性がある。

すなわち,かごブランコによる「挟み込み」の事故の場合は,前記(ア)のとおり,鉄製のかごの揺動による衝撃は,かごが鉄製であることから全くたわまず,ほとんどすべての運動エネルギーが人体に対して加えられることとなる。その上,上記のとおり人体の側では地面に堅く押さえつけられるために,反動により体が飛ばされることによるエネルギーの吸収が一切行われず,結果として,すべての運動エネルギーが挟み込まれた人体部分に衝撃として吸収され,極めて重大な傷害を惹起することとなる。

(ウ) そのため,被告は,かなりの重量物である本件ブランコの揺動に伴う衝突による重大な事故を防止するために,抜本的措置としてブランコ自体を撤去するか,少なくとも揺動範囲の制限措置を講じなければならなかったものである。

また,被告は,本件ブランコを撤去しないで遊具に供するのであれば,挟み込みによる挟圧事故を防止する措置として,ブランコの底部と地面との間に適切な間隔(クリアランス)を設ける措置を講じなければならなかったものであり,そのための適切なクリアランスは,児童の場合,衣服の厚みを考慮し,少なくとも350ミリメートルを確保することが必要であったが,本件ブランコの本件事故当時のクリアランスは,底部の最下部と地面との間で100ミリメートルにすぎなかった。

このような本件ブランコが,通常有すべき安全性を欠いていたことは明白である。

イ 箱形ブランコの安全基準の考え方

(ア) 国土交通省指針

国土交通省は,都市計画の遊具の危険性に基づく事故の多発に対して,安全基準の制定を求める国民の声を受けて,平成14年3月,「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(以下「指針」という。)を策定公開した。

指針においては,遊具の構造に関し次のように定められている。

遊具の構造は,可動部との衝突対策として,「可動部と地面の間に適切なクリアランスを確保する」こと,「可動部との衝突による衝撃を緩和する」こととされている。

上記指針の解説では,「可動部との衝突対策」として,「ブランコなどの遊具の可動部が子どもに衝突した場合,重大な事故につながるおそれがあるため注意する」ものとされている。そして,参考(衝突対策の例)として,ブランコなどの遊具の可動部と接地面の間に適切なクリアランスを確保する,可動の度合いを制御する,衝突による衝撃を緩和するため,着座部などの形状や素材を検討することとされている。

また,指針では,適切な間隔(クリアランス)の参考値として,次の2つの数値を紹介している。

a EN(欧州規格委員会策定による欧州規格)の基準

可動部品に関し,「剛性の支持機からつるされた可動部と地面の間には,40センチメートル以上の間隔が必要」,「単一軸ブランコに関し,静止状態で,シートの下部と地面の間には35センチメートル以上必要」。

b CPSC(米国連邦政府機関である消費者製品安全委員会)の基準

単一軸ブランコに関し,「座席に座った状態で,シートの下と保護表面の垂直距離が,学齢前の子供用ブランコで,12インチ(30.48センチメートル),学齢期の子供用ブランコで16インチ(40.64センチメートル)以上必要」。

指針は,平成14年3月26日付けで,沖縄県から被告に配布されている。

(イ) 社団法人日本公園施設業協会(以下「公園施設業協会」という。)の安全基準

公園施設業協会は,平成9年6月17日付けで「公園施設設計施工規準(案)」を策定している。同基準には,クリアランスについて最低330ミリメートル以上を確実に確保することが示されているところ,公園施設業協会の会員に対しては,350ミリメートルを確保するよう説明されている。

公園施設業協会の技術委員会,箱ブランコ検討委員会は,箱形ブランコに関する事故防止の具体的方策を検討し,公園施設業協会の見解として「箱形ブランコにおける事故の防止について(素案)」を作成したところ,同素案には,箱形ブランコの事故態様の一つに,利用者が揺動部の背面を手で押してバランスを崩して倒れ,倒れた身体が揺動部の底面と地面との間に挟まるといった態様があり,かかる事故を製造者あるいは管理者の立場から防止するためには,クリアランスを350ミリメートル以上確保することが必要である旨が指摘されている。

公園施設業協会は,前記指針が策定されたことを受けて,平成14年10月11日付けで,「遊具の安全に関する規準(案)」を策定し,会員だけでなく,広く一般にも公開した。同規準案には,ブランコの関係では,着座部は1人乗りとし,座ったときに体が安定するなど,安全性を十分考慮した材質・形状・構造とする,着座部底面の最下点から着地面までの間隔(スイングクリアランス)は,350ミリメートル以上とする,ただし,幼児用ブランコで保育所や幼稚園などの管理指導者がいる場合は,300ミリメートルまで低減できる,と定められるとともに,箱ブランコを「ふさわしくない遊具」に挙げている。

被告も遊具の納入業者を通じて,前記規準案を入手している。

ウ 類似事故の多発

本件ブランコと同様の箱形ブランコについては,本件ブランコの設置以前から死傷事故が発生しており,本件ブランコが設置された平成元年以降も,箱形ブランコでの死傷事故が発生している。

エ 箱形ブランコについての全国的な撤去の状況

(ア) 前記指針は,「遊具の安全確保に関する基本的な考え方」の中で,「リスクを適切に管理するとともに,ハザードの除去に努めることを基本とする」,「公園管理者は,リスクを適切に管理するとともに生命に危険があるか重度あるいは恒久的な障害をもたらす事故(以下「重大な事故」という。)につながるおそれのある物的ハザードを中心に除去し,子ども・保護者等との連携により人的ハザードの除去に努める」としている。そして,「遊具の不適切な配置や構造,不十分な維持管理による不良は物的ハザード」とされている。本件ブランコは,構造的に,したがって設置・管理上瑕疵があるのであるから,指針の考え方に立てば,除去すなわち撤去されるべきものである。

また,前記公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準(案)」も,物的ハザードの除去(撤去)については,国土交通省と同じ見解に立っている。したがって,本件ブランコ(重量が重く,クリアランスが100ミリメートルしかなかった。)は,除去(撤去)されなければならないものである。

(イ) 平成8年以降,平成12年までの間,遊具(箱形ブランコ)の撤去や使用禁止の措置が採られる事例が,次第に増加している。

また,平成10年10月31日,沖縄県浦添市の小学校のグラウンドで発生した箱形ブランコによる事故については,当該箱形ブランコは,警察による実況見分後に撤去されている。

沖縄県内の県営団地内における箱形ブランコについては,平成14年8月,被告のすべて撤去するとの方針の下に,沖縄県の意向を確認した上,撤去作業に入っている。

本件ブランコは,株式会社三英商会の製造・販売したものであるところ,同社は,全国で箱形ブランコによる事故が多発していることを認識した平成10年4月以降は,箱形ブランコの製造・販売を中止するとともに,製造・販売総数396基につき追跡調査を行い,その結果,既に半数が撤去されていることを確認している。

本件事故の発生現場である宜野湾市では,建設省や沖縄県の通知を受け,箱形ブランコが危険な遊具であるとの立場で,宜野湾市の管理する箱形ブランコ全部(10基)が本件事故前に撤去されている。

オ 以上のとおり,本件ブランコは,通常有すべき安全性を欠いたものであり,前記浦添市の小学校での事故が報道された平成10年11月1日から遅くない時期,あるいは,遅くとも被告による「箱形ブランコの取扱いについて(照会)」についての沖縄県からの回答があった平成14年9月12日から遅くない時期には,撤去されるべきであった。被告によって上記措置が講じられていれば,本件事故は発生しなかったものである。

(被告の主張)

ア 箱形ブランコとは,1人乗りブランコに乗れない幼児が大人に付き添われて乗るブランコである。本来は,ゆりかごのようにゆったりと乗るのが通常の用法である。

Cらの本件事故時の本件ブランコの使用方法が原告らの主張する態様であれば,それは,本件ブランコを過度に揺動したものであると思われ,その行為は,とんでもない乗り方ないし過激な揺動行為といわざるを得ない。

イ 原告は,本件ブランコの瑕疵の内容として,本件ブランコの底部の地上高が約100ミリメートルと低く,そのことが本件ブランコの瑕疵であり,そのために本件事故に至ったと主張するが,前記(1)(被告の主張)のとおり,Cは,本件ブランコの底部と地面との間に挟まったものではない。

本件ブランコの設置,管理上の瑕疵による責任は,具体的事故態様を離れて判断すべきものではない。一般的に箱形ブランコの危険性があるからといって,そのことだけで責任を負うことにはならない。すなわち,本件事故が,原告らの主張する瑕疵に関係のあるものなのかどうかが審理の対象となり,更に因果関係が問題となり得るのである。

ウ また,原告らは,本件ブランコのかご部分の重量は約100キログラムあり,大きく揺動すれば,その衝突により人体に重大な傷害を与える可能性が高いので,本件ブランコの揺動範囲を制限する措置を講じていなかったことに設置・管理上の瑕疵があると主張する。

この点について,国土交通省発行の指針,公園施設業協会の「公園施設設計施工規準(案)」,「遊具の安全に関する規準(案)」のいずれにも揺動範囲を制限すべきとか,箱形ブランコ自体が瑕疵ある遊具であるとか,設置すべきでないという記述はない。

大きく揺動すれば,衝突時の衝撃力が大きいことは予想し得るが,だからといって,箱形ブランコの設置・管理者において,直ちに衝突による事故に対する法的責任があることにはならない。

本件ブランコを揺動していたCとFは,本件ブランコが重量のある遊具で,ブランコの揺動の仕方によってはブランコに衝突する可能性のあることを十分予測し得たものと思われる。本件事故は,C,Fの揺動行為によって招来されたものであって,同人らの予測し得る原因によって発生したものである。

すなわち,発生した危険は,Cにおいて管理できる性質のものであって,本件ブランコに通常有すべき安全性が欠けていたものとして被告が法的責任を負うべきものではない。

エ 前記国土交通省発行の指針では,物的ハザードの例として,遊具の構造,施工,維持管理の不備を挙げているが,本件ブランコについては,腐食,劣化,ねじのゆるみもなく,ましてや不適切な隙間や突起などもなく,不備なところは一切なかった。

オ 原告らの主張は,すべての箱形ブランコが当然に撤去されるべきであることを論理的前提としており,飛躍し過ぎている。設置・管理の瑕疵の有無は,事故の態様,予見可能性,通常有すべき安全性の有無,児童及び保護者側や地域住民らが遊具利用にいかなる安全利用の配慮をしたか等を総合的に勘案して判断すべきものであって,原告らの主張は単なる結果論にすぎない。

(3)  原告らの損害

(原告らの主張)

ア Cに生じた損害 5505万8309円

(ア) 得べかりし利益(逸失利益) 3005万8309円

生年月日 平成7年10月11日 満7歳

基礎収入 賃金センサス平成13年第1巻第1表,男子労働者の全年齢平均賃金(賃金センサス 565万9100円)

就労可能年数 49年

生活費 50パーセント(被扶養者なし)

ライプニッツ係数 10.623

565万9100円×0.5×10.623=3005万8309円

(イ) 慰謝料 2500万円

イ 原告Aに生じた損害 708万3660円

(ア) 葬儀関係費 158万3660円

a いなんせ斉苑使用料 3万円

b 火葬及び葬儀用品代 130万1076円

c 返礼品,バラエティセット代 1万4280円

d 三大産地素麺紀行,紙袋の代金 2万0254円

e 上置15号,位牌,仏具代 19万9750円

f 商品代 3600円

g 喪服借料及び着付代 1万4700円

(イ) 慰謝料 300万円

(ウ) 弁護士費用 250万円

ウ 原告Bに生じた費用 614万6800円

(ア) 休業損害 64万6800円

原告Bは,4年前から自宅でインドカレー専門店を経営し,年間985万円を売り上げ,これより経費590万円を控除して年間395万円(月平均33万円,1日平均1万3200円)の利益を得ていた。原告Bは,本件事故に伴うCの葬儀及び供養のため49日間休業を余儀なくされ,その間64万6800円の損失を被った。

(イ) 慰謝料 300万円

(ウ) 弁護士費用 250万円

エ Cに生じた損害賠償請求権は,原告両名が法定相続分により各2分の1ずつを相続した。

(被告の主張)

否認する。

第3当裁判所の判断

1  争点(1)(本件事故の態様)について

(1)  前記第2の1の前提事実に証拠(各項掲記の他,甲43,原告B)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。

ア Cらは,前記第2の1(3)のとおり,GとEが本件ブランコのベンチに横に並んで座り,Dが反対側のベンチに座り,CがGとEが座っている方の背もたれを,FがDの座っている方の背もたれをそれぞれ両手でつかみ,本件ブランコを揺らして遊んでいた。本件事故当時,Gの体重は約20キログラム,Eの体重は約25キログラム,Dの体重は約30キログラムであった。

Cらは,同公園でよく遊び,また,本件ブランコで遊ぶことも何度もあった。その際の本件ブランコの乗り方は,かごの中に乗って中からそのかごを漕いだり,外からかごを押して揺らすこともあった。(甲28の2)

イ 本件事故直後のCは,胸腹部に小圧迫痕のみ認められ,上腹腔内の出血が多量にあったが,肋骨骨折等は認められず,その他の外傷も認められなかった。(甲11)

なお,死体検案書(甲2)には,「大きなブランコと地面との間に挟まれ受傷。救急車内で心肺停止」との記載があり,救急診療録(甲11)にも「ゆりかご式のブランコにはさまれ」との記載がある。

ウ 本件事故の状況については,本件事故当日に,Cに正対する位置に座っていたDが,警察官の実況見分に立ち会い,本件事故の再現状況について指示説明をしているが,その内容は次のとおりである(甲12)。

CとFが交互に本件ブランコを揺らしていたが,Cが本件ブランコから手を滑らせて前のめりに倒れた感じになり,地面に膝をついた。地面に膝をついたCは,反動で戻ってきた本件ブランコに胸腹部を打ち付けられ,正座をする状態で後ろに倒れ,本件ブランコはC側に進み,その後,本件ブランコは元の位置で静止した状態となっており,Cは,仰向けに倒れた状態となっていた。

なお,甲12号証によれば,本件事故当時,本件ブランコの低部と地面との最低高は,100ミリメートルであった。

エ 他方,本件事故の状況について,Cと一緒に遊んでいたDら4名は,平成16年11月6日,原告ら訴訟代理人の事情聴取に対して,概ね次のとおり述べている。(甲28の2)

CとFは,本件ブランコの背もたれの部分を両手でもって,交互に5,6回押して,本件ブランコを揺らしていた。その間に,乗っている人が落ちそうなくらい大きく揺らしたということはない。Cは,本件ブランコを押しているうちに,手が滑ったのだと思うが,つかまえていたところから手が離れ,ひざまずく格好になった。その時に戻ってきた本件ブランコがCの胸とお腹の真ん中くらいに当たり,ガタンという音がして,Cはブランコに挟まり,本件ブランコは,F側すなわちCと反対側がやや斜め上に上がった状態になって止まっていた。そのときのCの態勢は,正座をして後ろ側に斜めになっているような格好だった。その後,本件ブランコに乗っていた3名が降り,Cは,本件ブランコの支柱部分を手でつかみながら,自力ではい出てきたような感じだった。Cは,立ち上がった後,ふらふらしながら少し歩いたが倒れ,また立ったが倒れた。その際には,お腹の辺りを押さえながら「痛い。痛い。」と言っていた。Cのお腹を見たら,赤い点々みたいなのがいっぱいできていた。

(2)  以上の事実,特に,Cの客観的な受傷状況や本件事故直後に行われた本件事故の再現状況からすれば,Cが,本件ブランコの背もたれ部分を両手でつかみ,Fと交互に揺らしていたところ,手を離して前のめりになり,ひざまずいた状態でいたときに,揺り戻ってきた本件ブランコがCの胸腹部に衝突したことが認められる。そして,胸腹部の受傷状況からすれば,本件ブランコのパンチングメタル部分が胸腹部に衝突したものと推認することができる。

そこで,原告らの主張のとおり本件ブランコの底部にCが挟まったか否かについて検討する。この点について,前記(1)エのとおり,Dらは,Cが本件ブランコに挟まったと述べている。

しかし,甲28号証の2は,本件事故発生から1年3か月以上経過した後に,原告ら代理人がDらから事情聴取して作成されたものである。その内容についても,Dらは,Cのお腹にブランコが当たった後,本件ブランコに挟まった旨述べているが,具体的に,Cのどの部位が,本件ブランコのどの部分と地面との間に挟まったかについては明確に述べておらず,しかも,Cが本件ブランコに挟まっている状態は,F側が上がっている状態であったと述べ,本件事故直後にDが立ち会って指示説明をした甲12号証と異なる内容となっている。

また,甲28号証の2の事情聴取の際,Dらは,Cが正座をして上半身が後ろ側に斜めになったような状態だったと述べるのであるから,Cの身体がかご部分と地面の間に挟まったとすればCの大腿部等が挟まった可能性が最も高いと考えられる。しかし,そうであれば,Cの大腿部付近にも外傷があってしかるべきであるが,前記のとおりCには胸腹部に小圧迫痕のみ認められ,上腹腔内の出血は多量であったが,肋骨骨折等は認められず,その他の外傷も認められなかったのであり,甲28号証の2のDらの供述は,客観的な傷害の部位・内容とも符合しない。

さらに,甲28号証の2の事情聴取の際,Dらは,本件ブランコに挟まった状態から,Cがはい出るように自力で支柱をつかんで出てきたというが,その態様もやはり不自然である。けだし,前記第2の1(2)のとおり,本件ブランコのかご部分は,人が乗っていない状態でも約100キロの重量があり,それと地面の間に挟まれたCが自力で容易に抜け出せるとは考え難いからである。

加えて,Dの向かいにはGとEが座っており,FはDの後ろにいたのであるから,Dらにおいて,本件事故の際のCの態様をどこまではっきり見ることができたのかも疑問である。

そうすると,甲28号証の2のDらの供述内容について,これを直ちに信用することはできず,その他関係証拠に照らしても,Cが本件ブランコの底部に挟まったと認めるには足りないといわざるを得ない。

この点,原告らは,Cの胸腹部についた外傷について,パンチングメタル部分が押しつけられて付いたものであると主張し,Cが本件ブランコの底部に挟まったと主張する。

しかし,Cの胸腹部の外傷については,上記のとおり,むしろ,パンチングメタル部分がCの胸腹部にぶつかった際に生じた傷であると認めるのが自然である。

また,確かに死体検案書(甲2)には,「大きなブランコと地面との間に挟まれ受傷。救急車内で心肺停止」との記載があり,救急診療録(甲11)にも「ゆりかご式のブランコにはさまれ」との記載がある。しかし,これらも,原告Bが事故後にDらから聞いた内容を救急隊員に伝えたものにすぎず,救急隊員や原告Bは,本件事故状況を直接目撃していないのであって,そのような中で記載された上記記載をもって,Cが本件ブランコに挟まったとは認めるに足りない。

(3)  以上より,本件事故の態様については,本件ブランコの背もたれを両手で持って,Fと交互に押して揺らしていたところ,Cは,手を滑らせたのか背もたれ部分から手が離れて前のめりにひざまずいた状態となり,そこへ揺り戻ってきた本件ブランコのパンチングメタル部分がCの胸腹部にぶつかり,門脈損傷を引き起こしたと認め得るにとどまり,本件ブランコの底部に挟まったという原告らの主張は,採用することができないというべきである。

2  争点(2)(本件ブランコの設置又は保存に瑕疵があったといえるか否か。)について

(1)  前記第2の1の事実に証拠(各項掲記の他,乙14,証人X)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。

ア 本件ブランコの形状等は,前記第2の1(2)のとおりである。本件ブランコは,その材質が鉄クロメートメッキであるかステンレスであるか明確ではないが,かご部分の重量は概ね100キログラム前後である。(甲10)

また,本件ブランコを設置する際には,本件ブランコの底部と地面との間の高さを250ミリメートルとすることとされているが,本件事故当時,本件ブランコの底部と地面との間の最低高は,100ミリメートルであった(甲10,12)。

Cらは,前記第2の1(3)のとおり,GとEが本件ブランコのベンチに横に並んで座り,Dが反対側のベンチに座り,CがGとEが座っている方の背もたれを,FがDの座っている方の背もたれをそれぞれつかみ,本件ブランコを揺らして遊んでいた。本件事故当時,Gの体重は約20キログラム,Eの体重は約25キログラム,Dの体重は約30キログラムであった。

イ 国土交通省は,平成14年3月,指針を作成した。その中で,箱形ブランコ,ブランコ等について記載されている内容は,概ね以下のとおりである。(甲14)

(ア) 遊具の安全確保に関する基本的考え方

遊具の安全確保に当たっては,子どもが冒険や挑戦のできる施設としての機能を損なわないよう,遊びの価値を尊重して,リスクを適切に管理するとともにハザードの除去に努めることを基本とする。

公園管理者は,リスクを適切に管理するとともに,重大な事故につながるおそれのある物的ハザードを中心に除去し,子ども・保護者等との連携により人的ハザードの除去に努める。

子どもと保護者は,遊びには一定の自己責任が伴うものであることを認識する必要があり,保護者は,特に,自己判断が十分でない年齢の子どもの安全な利用に十分配慮する必要がある。

(イ) 遊具の構造

可動部との衝突対策として,可動部と地面との間に適切なクリアランスを確保する。

可動部との衝突による衝撃を緩和する。

なお,可動部との衝突対策の例として,ブランコなどの遊具の可動部と接地面の間に,適切なクリアランスを確保する,可動の度合いを制御する,衝突による衝撃を緩和するため,着座部などの形状や素材を検討する。

また,参考として,接地面とのクリアランスに関して,以下の例が示されている。

a EN(欧州規格委員会策定による欧州規格)の基準

可動部品に関し,剛性の支持材からつるされた可動部と地面の間には,40センチメートル以上の間隔が必要,単一軸ブランコに関し,静止状態で,シートの下部と地面の間には35センチメートル以上必要。

b CPSC(米国連邦政府機関である消費者製品安全委員会)の基準

単一軸ブランコに関し,座席に座った状態で,シートの下と保護表面の垂直距離が,学齢前の子供用ブランコで,12インチ(30.48センチメートル),学齢期の子供用ブランコで16インチ(40.64センチメートル)以上必要。

ウ 公園施設業協会は,平成9年6月,公園施設設計施工規準(案)を作成し,会員企業に配布した。箱形ブランコ,ブランコ等に関連する内容は以下のとおりである。(甲15,16)

(ア) 形状寸法

a 着座部

かご型の場合は使用中に脚が挟まれない構造であること。

かご型の背もたれは子どもが容易にあがれるような構造としてはならない。

b 揺動部

揺動部の吊り部材は強度的に十分安全であり,摩耗,ゆるみが生じにくい形状・材質,構造とすること。

c クリアランス

地面から着座部下端までの高さであって,最低330ミリメートル以上を確実に確保する。

(イ) かご型ブランコの安全領域

a 行動域

幅方向は,遊器具の端から1000ミリメートルとする。運動方向には着座部の最大振れ位置から外側に1000ミリメートルとする。

高さは梁の上に立ったと仮定し,1500ミリメートルを加える。

b 落下域

幅方向には遊器具の端から2000ミリメートルとし,運動方向には着座部の最大振れ位置から外側に2000ミリメートルとする。

c 余裕域

幅方向には落下域の外側に1000ミリメートルとし,運動方向には落下域の外側に2000ミリメートルとする。

高さは行動域に500ミリメートルを加えるものとする。

エ 公園施設業協会は,平成14年10月,遊具の安全に関する規準(案)を作成し,会員企業に配布した。箱形ブランコ,ブランコ等に関連する内容は,以下のとおりである。なお,同規準(案)は,国土交通省から,各都道府県都市公園管理担当部局長等あてに通知され,各市町村にも周知するよう通知がなされた(甲15,16,35の4,甲36の2・3)

(ア) 可動する構造を有する遊具で,下記の項目が複数該当するものは,生命の危険または重度の障害を引き起こす事故を発生させるおそれがあるため,利用指導が十分に行き届かない場合,遊具として利用することは不適切である。

・ 揺動部自体の重量が重いもの。

・ 揺れ幅が大きく,容易に利用者が制御できない状態になるもの。

・ 定員の制限が難しく,過剰人数で利用可能なもの。

(イ) 上記内容の項目の解説として,いわゆる箱形ブランコや遊動木は,一般に揺動部の重量が重く,これに利用者の体重が加わるため,大きく揺れると利用者が容易に制御できない状況になる。このため,他の子どもがこれに近寄って衝突したり,あるいは利用者がその危険性を知らないか自覚せずに外部に立って手で押したり,足で蹴って大きく揺らしたりした結果,倒れたり落ちたりして,衝突したり遊具底面と設地面との間に挟まるおそれがあると記載され,これらに該当する既存施設については,十分な点検と管理監督が必要である,改善が不可能な場合は,使用を禁止し,撤去することが望まれるとされている。

オ 被告は,沖縄県に代わって管理している県営団地の自治会から,平成13年から平成14年にかけて箱形ブランコの撤去要求があったため,平成14年8月21日,箱形ブランコの取扱いについて,沖縄県土木建築部住宅課長あてに,①撤去・修繕等の要請の有無に関わらず,すべて撤去する,②代替遊具の設置については,住宅課の指示に基づき予算の範囲内で対応するという取扱いでよいか照会を行い,同年9月12日,沖縄県土木建築部住宅課長から,同内容の回答を受け取っている(甲8の1・2)。

そこで,被告は,平成15年1月ころまでに,県営団地内に設置されていた箱形ブランコをすべて撤去した。(乙14,証人X)

カ 箱形ブランコによる事故

箱形ブランコによる事故は,昭和35年から平成13年9月までで多数あり,そのうち,死亡事故も相当数発生していることが認められる。沖縄県内においても,平成10年10月31日に浦添市の小学校で箱形ブランコにおける死亡事故が発生し,報道されている。(甲17の1・2,18,19,20の1~3,甲21~23,31の1~8)

(2)ア  前記1で認められる本件事故の態様及び上記(1)の事実から,被告に本件ブランコの設置・管理に瑕疵があるか否かについて検討する。

民法717条にいう土地の工作物の設置又は保存の瑕疵とは,工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい,これに基づく占有者・所有者の責任については,その過失の存在を必要としないが,工作物の設置又は保存の瑕疵があったとみられるかどうかは,当該工作物の構造,用法,場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的,個別的に判断すべきである(国家賠償法2条に関する最高裁判所昭和45年8月20日第一小法廷判決・民集24巻9号1268頁参照)。そして,工作物の設置又は保存の瑕疵とは,健全な社会生活を営む上では遊具の利用に伴う危険の管理はその製造者のみならずその利用者も含めた関与者が各自の立場において公平に分担すべき責任があるという考えに根ざすものといえる。

したがって,工作物の設置又は保存の瑕疵の有無については,前記1で認められる本件事故態様を前提とした上で,本件ブランコの構造,用法,安全基準等の諸般の事情を総合考慮して,本件事故発生時において本件ブランコが通常有すべき安全性を欠いていたか否かを判断すべきである。

イ  そうすると,前記1のとおり,本件事故の態様については,Cが本件ブランコの底部に挟まったと認めるに足りないのであるから,Cが本件ブランコの底部に挟まったことを前提として,本件ブランコの底部と地面との間隔,クリアランスの不足が本件ブランコの瑕疵であるという原告らの主張は,前提を異にするため,そもそも採用することができない。

ウ  そこで,前記1で認められる本件事故態様,すなわち,Cが本件ブランコの背もたれの部分を両手で持って,Fと交互に揺らしていたところ,手を滑らせるなどして上記背もたれ部分から手を離し,前のめりになって,ひざまずいていたところへ,揺り戻ってきた本件ブランコのパンチングメタル部分が,Cの胸腹部に衝突したという事故態様を前提に検討する。

(ア) まず,本件ブランコを外側から押して揺らすという行為について,被告は,そもそも通常の用法とは異なる使用方法であると主張するが,前記(1)アのとおり,Cらは普段から同様の行為を行っていたと認められ,この用法が通常の用法とは異なる使用方法であるとまでは認められない。

そして,本件ブランコは,Dら子ども3名が乗るとその重量が約170キログラムにもなるのであるから,本件ブランコが揺り戻ってくる際にぶつかると傷害を負う可能性があることは,被告にとっても予測可能ということができる。

しかしながら,他方,そのような可能性のあることは,普段から同様の方法で本件ブランコを使用していたCらにとっても予測することが十分可能であり,本件事故は,本件ブランコにおいて遊んでいたCにとって予測し得ない原因によって発生したものということはできず,かえって,Cら自身の揺動行為によって招来された事態であるともいうことができる。そして,Cの年齢は満7歳であるとはいえ,一緒に満13歳のD,満11歳のE,満10歳のFらも一緒に遊んでいるのであって,これらD,E,Fの年齢も考慮すれば,本件ブランコを利用するDらにおいてその振動と振幅が大きくなり過ぎないよう調整することもそれほど困難とも考えられず,本件ブランコの危険性は同人らにおいて十分管理することができたといわざるを得ない。

(イ) また,本件ブランコのような遊動遊具の場合,一般的には安全であるとされている遊具であっても,絶対的な安全性が保証されたものではなく,事故が発生する可能性は常に残っている。しかし,本件ブランコのような箱形ブランコで,背もたれ部分を外側からつかんで押し引きするという本件のような使い方をした場合に飛躍的に事故発生の可能性が高まるとも思われず,まして,本件事故のような態様で死亡事故に至るケースはわずかであると考えられる。そして,本件事故態様との関連で,本件ブランコに,通常の箱ブランコと比較して構造上・機能上の不備があったことを認めるに足りる証拠もない以上,本件ブランコの設置・保存に瑕疵があったと評価することはできないというべきである。

エ  この点,確かに公園施設業協会の遊具の安全に関する規準(案)には,箱形ブランコを例示して,利用指導が十分ではない場合には遊具として使用することは不適切であると記載されている。しかし,同規準(案)が,被告にまで通知されていたと認めるに足りる証拠はないのであり,上記の判断の枠組みからすると,これをもって本件ブランコが通常有すべき安全性を欠いていたとまでは認めるに足りないというべきである。

また,確かに,本件事故発生以前から,多数の箱形ブランコに関する事故が発生していたことも認められるが,本件とはそれぞれ事故の態様を異にするのであり,これらの事故があったから,本件ブランコも通常有すべき安全性を欠いていたとするのは,そもそも一般的に箱形ブランコが危険であるから,事故態様がどのようなものであっても,箱ブランコの占有者,所有者は,責任を負うべきであると主張にほかならない。しかしながら,このように箱ブランコが一般的に危険であるとして,その占有者,所有者が責任を負うものではないことは,前記ウ(イ)で説示したとおりである。

さらに,被告が,その管理する県営団地に設置されている箱形ブランコを撤去していることも認められるが,これは各自治会からの撤去要請があったことが契機となっている(乙6~13)ともいえるのであり,被告が本件ブランコを含む県営団地の箱形ブランコをすべて撤去していることをもって,本件ブランコが通常有すべき安全性を欠いていることを被告において認識していたとまで判断することはできない。

(3)  以上より,本件ブランコについては,設置又は保存の瑕疵があったと評価することはできず,この点に関する原告らの主張は,いずれも採用することができない。

第4結論

以上の次第で,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求は,いずれも理由がないこととなる。

よって,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西井和徒 裁判官 岩崎慎 裁判官 北村治樹)

別紙図面(省略)

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