那覇地方裁判所 平成21年(再)2号 決定 2009年7月17日
当裁判所は頭書事件につき、民事再生法31条1項を準用して次のとおり決定する。
主文
1 平成21年10月20日までの間、相手方が申立人から債権譲渡を受けた債権(以下「本件譲渡債権」という。)を取り立てることを中止する。
2 平成21年10月20日までの間、相手方が本件譲渡債権の支払金を申立人に対する債権の弁済に充てることを中止する。
3 平成21年10月20日までの間、相手方が本件譲渡債権の債務者に対して、本件譲渡債権について譲渡の通知をし、または譲渡の承諾を求めることを中止する。
(裁判官 新海寿加子)