那覇地方裁判所沖縄支部 平成13年(タ)11号 判決 2003年1月31日
原告
X
同訴訟代理人弁護士
大城光代
被告
Y
同訴訟代理人弁護士
大嶺允之
主文
1 原告と被告とを離婚する。
2 原告と被告との間に未成年の子であるA(平成二年九月二日生)及びB(平成五年六月二四日生)の各親権者をいずれも被告と定める。
3 原告は、被告に対し、第2項の未成年の子の養育費として、本判決言渡しの日の属する月の翌月から、それぞれ成人に達する日の属する月まで、毎月一五日限り、各一五万円宛、三月、七月、一二月は各一〇万円を加算して支払え。
4 訴訟費用は、被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求等
1 原告の請求
主文第1項と同旨。
2 原告による付随的申立て
主文第2及び3項と同旨。
第2 事案の概要
本件は、離婚原因の作出について専ら責任のある一方配偶者(以下「有責配偶者」という。)である原告の離婚請求は信義則に照らして許容できないとの敗訴判決を受けた原告が、被告に対し、前訴確定判決後の事情に照らし、離婚を認めることが真の紛争解決ないし子の福祉のためにも必要であるとして再度被告との離婚を求めた事案である。
1 前提となる事実
(1) 原告(昭和三六年四月六日生)と被告(昭和四三年二月一九日生)は、平成二年五月一六日に婚姻届出をした夫婦である。両名の間には、長女A(平成二年九月二日生)及び次女B(平成五年六月二四日生)の二名の未成熟子がいる。
(2) 平成五年七月ころ、原告が甲山一子と性関係を有したことが被告の知るところとなり、これを契機に原告と被告との婚姻関係は悪化した。
(3) 原告は、平成五年一二月ころ、自己名義で借入をして、被告肩書地所在のマンションを購入し、被告が同マンションに転居したことにより、被告と別居することとなった。
(4) 原告は、平成六年三月一七日、上記マンションに転居して被告との同居を試みたものの喧嘩が絶えず、同年七月一六日、原告は被告と確定的に別居するに至った。
(5) 原告は、平成九年七月ころ、乙川二子と交際を始め、同年一〇月ころから同人と同居するようになった。
(6) 原告は、平成一〇年四月一四日、那覇家庭裁判所に対し夫婦関係調整調停を申し立てたが不調に終わり、同年一〇月六日、那覇地方裁判所に対し離婚請求の訴えを提起した(同裁判所平成一〇年(タ)第三六号)。
(7) 被告の申立てに係る婚姻費用分担調停申立事件について、平成一〇年一〇月二七日、原告が被告に対し、婚姻費用として年額四八〇万円を支払うこと、子らの学資保険掛金を積み立てること、被告と子らが居住するマンションはBが成人に達するまで無償にて使用させ、固定資産税を原告の負担とした上で他に処分しないこと等を内容とする調停が、那覇家庭裁判所において成立した。
(8) 平成一一年八月二八日、原告と乙川二子との間の子であるCが出生した。
(9) 那覇地方裁判所は、前記(6)の訴えについて、平成一一年一二月二七日口頭弁論を終結し、平成一二年二月一四日、原告の請求を認容し、子らの親権者を被告とする判決を言い渡した。
(10) これに対し、被告は、福岡高等裁判所那覇支部に対し控訴を提起した(同裁判所平成一二年(ネ)第三七号)ところ、同裁判所は、平成一二年五月九日口頭弁論を終結した。
(11) 原告は、平成一二年七月九日、乙川二子及びCとともに実父母が居住する丙市に転居し、実父が営む眼科医院で働くようになった。
(12) 福岡高等裁判所那覇支部は、平成一二年七月一八日、上記(10)記載の事件において、同(9)記載の原判決を取り消し、原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。
(13) 上記(12)記載の控訴審判決は、平成一二年一一月二八日、最高裁判所第三小法廷による上告不受理決定(平成一二年(受)第一三四二号)により確定した。
2 認定事実
証拠調べの結果(甲3、甲11、乙7、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、前訴判決の口頭弁論終結後の事情につき、以下の事実が認められる。
(1) 被告は、前訴判決が確定した後である平成一二年一二月、原告の親族らが驚愕することを認識しつつも、原告の兄嫁に対し、「裁判に勝ったから子供たちを丁小学校に転校させて、私も丙市に行く」旨電話で伝えた。
(2) そこで、原告は、このままでは夫婦間の争いに子供たちを巻き込むおそれが生じることを案じて、平成一三年一月一二日、那覇家庭裁判所に対し、夫婦関係調整調停の申立てをした。その際に原告が提示した調停条項案は、①被告との離婚、②子らの親権者を被告とする、③養育費支払い(毎月各一五万円、合計三〇万円に加え、三、七、一二月は各一〇万円を加算した合計五〇万円)④慰謝料三〇〇万円支払、⑤面接交渉を内容とするものであったが、同事件は、被告に対する意向調査の結果、調停に応じる意思はないことが明らかであったことから、同年五月一七日、不成立となった。
(3) 原告は、平成一三年八月一三日、本件訴えを提起した。
本件訴状には、①被告との離婚を求める旨、②子らの親権者を被告とする旨の親権者指定に関する付随的申立て、③養育費の支払(毎月各一五万円、合計三〇万円に加え、三、七、一二月に各一〇万円を加算した合計五〇万円)を原告に命ずる旨の付随的申立てのほか、④慰謝料として三〇〇万円の支払を原告に命ずることを求める趣旨が記載されていた。
なお、上記②の趣旨は、子らの養育等を被告に押しつける趣旨ではなく、原告が被告の母親としての立場と母親にとっての子の重要性、子らにとっての母親の重要性を考慮したものであったことが窺われ、④は、後に撤回されたものであるが、前訴判決において、原告が被告に対し具体的で誠意ある提案をしていないとして離婚請求を棄却されてしまった考えから、法的には無理のあることを承知で記載されていたものであったと考えられる。
(4) 原告は、平成一三年一一月二日、被告から、コンピューター関係の仕事をして自立したいので、子供を原告が引き取る条件でならば協議離婚に応じてもよいという趣旨の申出を受けた。原告は、被告との間で離婚を前提とした話をする機会を初めて得たことに喜び、乙川二子と協議するなどして、子供たちを引き取り受け入れる準備を進めていたが、その後被告からの連絡は途絶え、和解条項案を同封して手紙を出してみたが、やはり連絡はなかった。そこで、原告は、同月末、被告に電話をかけてみたところ、子供を引き取らせることはあり得ないし、協議離婚も難しいとの回答であり、むしろ弁護士を介入させずに話し合いたいので本件訴えを取り下げてほしいと求められた。このとき、原告は、被告に翻弄されたという思いでその電話を切った。
(5) 原告は、被告との間で離婚を前提とする話し合いができるのではないかと期待していたが、平成一三年一一月三〇日の本件口頭弁論期日において、被告から婚姻は破綻していないとして争う趣旨の答弁書が提出されたことを知り、このような被告の対応にひどく落胆した。
(6) 原告は、平成一四年四月一五日の本件口頭弁論期日後、Aから携帯電話への電子メールを合計四回受信した。その内容は、いずれもAの原告に対する非難が綴られたものであったところ、原告は、これらは被告がAを使って行っているものと考え、子供らを巻き込む被告の態度に立腹した。そして、原告は、Aに対しては謝罪を内容とする手紙を送り、被告に対しては、二度にわたり抗議の手紙を送ったが、被告からは何の連絡も反応もなかった。
(7) 原告は、平成一四年一〇月八日、Cを認知した。
(8) 原告の親族は、乙川二子を原告の妻として受け入れており、むしろ反対に被告に対し慰謝料を請求できるのではないかと考えている。
第3 当裁判所の判断
1 本件については、前訴判決が確定したこと(前記1(13))により、その口頭弁論終結時点における原告の離婚権の不存在は既判力によって確定されている。一般に確定判決に示された判断と抵触するおそれのある事案についての審理及び判断は、前訴判決の口頭弁論終結時までに主張し又は主張し得た事情は前訴確定判決の既判力によって遮断されることから、口頭弁論終結後に新たな事情が生起したか否かを審理の対象とし、そのような事情が存する場合には、前訴確定判決の判断と併せて訴訟物たる権利関係の存否を判断すべきこととなる。
2 そこでまず、離婚原因について検討するに、前訴判決は、別居期間が前訴口頭弁論終結時まで通算して約六年に及んでいること、原告が別の女性(乙川二子を指すものと解される。)と結婚を前提とした同棲生活を送っていることなどに照らすと、原告と被告との夫婦関係は、原告の不貞行為が原因で完全に破綻しており、民法七七〇条一項五号の離婚事由があると認定している。
当裁判所もこの判断を維持すべきものと考える。すなわち、本件全証拠を精査しても、前訴判決における口頭弁論終結後以後の事情で、その婚姻関係が改善ないし修復されたことを裏付ける事情は全く存在しないばかりでなく、前記認定事実によれば、むしろ原告と被告との信頼関係は更に著しく損なわれている様子が窺えるのであって、加えて、原告が被告の何らかの反応がみられることを期待して行った養育費等の減額送金に対しては、子供が原告を非難する内容の電子メールを送信してきたのは被告が子供を巻き込んでいるのではないかとの考えを原告が抱くに至っていることは、原告が被告に対して募らせている不信感の大きさを物語っているものというべきであって、これに対して、被告は原告がそのような不信感を抱いていることを知りながら何ら反応せず、自ら原告との対話の扉を開こうとしていないのである。
このような事情に照らせば、原告と被告との婚姻関係は既に破綻しており、これを継続し難い重大な事由があることは明白である。
3 次に、本件は有責配偶者である原告からなされた離婚請求であるから、前訴判決の口頭弁論終結後の事情を斟酌した上で、信義則に照らしてなお容認され得ない特段の事情が存在するかについて検討しなければならない。
(1) いわゆる有責配偶者からの離婚請求の当否についての判断は、認定される具体的事情を総合しつつ信義則に照らしてなされるものであるから、それは口頭弁論終結後の新たな事情のみをもって前訴判決が覆され得べきものか否かを審理及び判断するのではなく、前訴判決で認定判断された事情に口頭弁論終結後の新たな事情を加えた上で信義則に照らしてなお許されないというべきか否かその許否を判断すべきである。したがって、本件における審理判断の在り方としては、単に前訴判決で確定されている訴訟物が本件と同一の民法七七〇条一項五号の事由であることをもって直ちに遮断効ないし一事不再理によって本件請求の適否が影響されるものと即断すべきではない(かかる意味において、被告が主張する一事不再理、別訴提起禁止及び権利濫用の各抗弁はいずれも採用しない。)。
(2) そこで前訴判決が認定した要因を挙示するに、同判決は、離婚請求を是認する方向に働く要因として、原告と被告との別居期間が通算して約六年に及んでいること、原告は、被告に対し、別居当初から約四年間は収入の大部分を渡し、調停成立後は婚姻費用として年額四八〇万円を支払い、子供の学資保険として月額四万八五八〇円を負担していること(ただし、原告はこの婚姻費用の支払を平成一三年一月から年額三六〇万円に減額する旨の通知をしている。)、二女が成人に達するまで、被告と子供二人がマンションに無償で居住することを認めていること、二人の子供との面接交渉についてもそれなりに配慮し、父親としての関係を継続する努力を続けていること、以上の事実を認定した。
しかし、他方において、原告は自らの不貞行為を反省することなくこれを継続し、破綻の原因はもっぱら原告にあるというべきであり、これによって被告が被った精神的苦痛はきわめて大きいものと推認されるのに、原告は、離婚を請求するについて、被告に対し、慰謝料等の支払についての具体的で誠意があると認められる提案をしたことはないこと、被告は、現在も原告との婚姻関係を解消する意思を有していない上、被告と原告との間には、未成熟の子供である長女と次女がいるが、いずれも成長のためには父親として原告が最も必要な年代であるから、被告と原告が離婚した場合に子供らに与える影響ははかり知れず、子供の福祉の観点からしてこれを軽視することは許されないこと、以上の事情を認定して、前訴判決は、原告の離婚請求は信義則に照らして許容されないと判断した。
(3) 次に、前訴判決の口頭弁論終結後の事情についてあらためて挙示するに、前記認定のとおり、その後原告と被告との別居期間は八年を超え更に長期に及んでいること、原告は、一貫して、毎月一人当たり一五万円(三、七、一二月は各一〇万円を加算した合計五〇万円)の養育費及び慰謝料三〇〇万円の支払を内容とする離婚条件を提示しており、その養育費の金額は沖縄県の所得水準等に照らし決して低額ではなく、むしろ被告を含む生活費そのものとしても十分なものであって、慰謝料の水準としても低すぎて不当ということはないと考えられること、さきに成立した婚姻費用分担調停の内容については、やや安定さを欠くもののほぼ履行を継続しており、相応の経済的負担をしてきていること、原告は被告の夫として同居して婚姻関係を継続することは困難であるが、未成熟の子らの幸せを願う父親として精一杯の誠意を尽くして努力していきたいとしており(原告本人)、何らかの接点を持つべく努力している様子が窺われること、そして、原告は丙市在住の実親の下で父の眼科医院にて眼科医として父を助けて診療にあたり、内縁の相手方である乙川二子も原告の事実上の妻として原告の両親に迎え入れられ、原告と乙川二子との間には子が出生しているのであって、前訴判決当時とは異なる生活関係が既に安定した状態にて形成されていることが認められる。
(4) そこで、以上の事情を総合して検討する。
前件はもともと原告が一方的に被告に対し愛情喪失を理由に離婚を迫ったものであって身勝手も甚だしく、相手方配偶者の意思に反してでも離婚を許容し得るものとする裁判離婚制度の存在意義ないし機能に照らしてもなお本件離婚請求を認容することに対して生じうる強い抵抗感を拭い去ることはできない。
しかしながら、上記説示に係る前訴の口頭弁論終結後の事情からすると、本件は、前件当時以上におよそ回復の見込みの全くない状態にまで原告と被告との婚姻関係の形骸化が進行しているといわざるを得ず、本件離婚請求を棄却してみても、法をもってしては夫婦間の愛情の生成ないし受容を強制することはできない以上、何らの解決をみないまま形骸化した法律上の婚姻関係を放置して事態が推移していく可能性が高い。そうだとすると、そのような事態が推移していく中で、原告と被告との葛藤ないし緊張が継続又は増大していくであろうこともまた容易に推察できるところ、これらの葛藤ないし緊張が未成熟の子らに与える影響の重大さを考慮の外におくわけにはいかないというべきである。この点、前記認定事実によれば、離婚を是認しなければ父親である原告と子らが接点を持つこと自体、きわめて困難になりつつある様子も窺われるところである。このような子らの福祉の観点からすると、子らの幸せを願う父親としての原告に対し、夫婦の関係をひとまずおいた形であっても、子らとの間で新たな関係を形成する機会をできるだけ早期に与えることが是非とも必要である。そして、原告が一貫して提供している離婚の条件は、現在被告が居住するマンションの費用を原告が負担していることを併せ考えると、被告及び子らを著しく苛酷な状況に陥れるおそれは乏しく、その安定した履行を確保するためにも被告との離婚は不可欠なものと考えられる(原告が婚姻費用分担調停において定められた条項を履行するについて安定さを欠いていたのは、被告が離婚に応じる姿勢を見せながら、その後一転して拒絶する姿勢を見せたりしたことなどから、いわば先が全く見えない状態であったことによる焦燥感によるものといえなくもない。)。また、本件においては、原告が丙市において形成した内縁関係及びその女性との間の子の出生という新たな生活関係に対する配慮の必要性も生じているものといわざるを得ず、これが被告と未成熟子二名の精神的、社会的、経済的生活に対する配慮の必要性に対して当然に劣後すべきものとは即断し難いところである。この点、原告が被告に対し婚姻費用分担調停において定められた金額を下回る金額を送金していたにすぎない状況も窺われるものの、これは上記のとおりの事情及び不足額等に照らせば、厳しい非難に値する行為ということまではできない。他方、前訴判決後における被告の行動は、子らを思いやる母親の心情の顕れとして理解することはできるが、いずれも原告を困惑ないし翻弄させるものであったことは明らかであり、このことは子らから父親である原告をかえって遠ざける結果を招来しているというほかはない。
以上のところからすると、前訴判決が信義則に照らして離婚を許容し得ないとした事情については、その口頭弁論終結後の事情によれば、いずれもその意味合いに変動があるものというべきであるから、本件については、信義則に照らしてなお容認され得ない特段の事情は存在せず、したがって、原告の本件請求は認容することが許されるというべきである。
(5) なお、未成年の子らの親権者は、以上に認定説示したところに照らせば、いずれも現在監護している被告に指定するのが相当であるし、養育費は原告の申出に係る金額は証拠に照らし相当であると認める。そして、養育費及び慰謝料額については、婚姻費用分担調停において合意された被告及び子らが居住するマンションについての費用負担及び処分禁止条項の遵守を前提に相当性を認め、上記説示のとおり離婚請求を是認するための要素として考慮したものであるから、原告においてこれらを誠実に履行することが不可欠であると思料する。
第4 結論
以上のとおりであって、原告の本件請求を認容することとして主文のとおり判決する。
(裁判官・藤田広美)