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金沢地方裁判所 平成21年(む)35号 決定 2009年3月31日

主文

本件請求を棄却する。

理由

第1本件請求の趣旨及び理由

本件請求の趣旨及び理由は,主任弁護人作成の平成21年2月19日付け裁定請求書(2)及び同年3月18日付け裁定請求補充書(3)記載のとおりであるから,これらを引用する。

第2当裁判所の判断

検察官は,主任弁護人が開示を求めている現場鑑識実施報告書は存在しない旨主張し,その事情について,A警察署長が,本件現場で同署交通課長から事件の概要,現場資料の状況,現場資料の採取箇所等の現場鑑識状況の報告を受け,さらに,同署で現場資料採取状況等について詳細な口頭による報告を受けたこと,現場鑑識実施報告書に記載すべき内容は,鑑識資料採取報告書,実況見分調書等に記載され,それらにつき速やかに同署長の決裁がなされたことから,現場鑑識実施報告書の作成が省略されたなどと具体的に説明している。この説明内容に格別不自然,不合理な点は見いだせないことから,同報告書は存在しないものと認められる。

第3結論

そうすると,本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 堀内満 裁判官 入子光臣 裁判官 笹山恵)

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