大判例

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金沢地方裁判所 昭和54年(わ)306号 判決

一、被告人

(一)本店所在地

金沢市尾張町二丁目九番一一号

会社名

長田株式会社

代表者

代表取締役 長田友克

(二)本籍

金沢市尾張町二丁目一二一番地

住居

同 尾張町二丁目九番一一号

職業

会社役員

氏名

長田友克

生年月日

昭和六年七月二八日

一、罪名

法人税法違反

一、裁判所

金沢地方裁判所

一、裁判官

阿部文洋

一、出席した検察官

中野佳博

一、宣告の日

昭和五五年一月二九日

一、判決主文

被告会社を罰金七〇〇万円に

被告人長田友克を懲役四月に

各処する。

被告人長田友克に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実の要旨

被告会社は、金沢市尾張町二丁目九番一一号に本店を置き、呉服卸売業を営業目的とする法人、被告人長田友克は、同社の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、被告人長田友克は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和五一年七月一日から同五二年六月三〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は五二、六一四、八八七円であり、これに対する法人税額は二〇、〇三五、五〇〇円であるにもかかわらず棚卸資産除外及び売上除外を行う不正手段により、その所得の一部を秘匿した上、同五二年八月三一日、金沢市彦三町一丁目一五番五号所在の金沢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一六、九八五、三七六円であり、これに対する法人税額は五、七八三、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、被告会社の前記事業年度の正規の法人税額二〇、〇三五、五〇〇円との差額一四、二五一、六〇〇円をほ脱し、

第二 昭和五二年七月一日から同五三年六月三〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は、四〇、六二八、一五九円であり、これに対する法人税額は一五、二二七、七〇〇円であるにもかかわらず、棚卸資産除外及び売上除外を行う不正手段により、その所得の一部を秘匿した上、同五三年八月三一日前記金沢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一八、八〇四、一四〇円であり、これに対する法人税額は六、四九八、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、被告会社の前記事業年度の正規の法人税額一五、二二七、七〇〇円との差額八、七二九、六〇〇円をほ脱した。

一、適用した罰条

(一) 被告会社

法人税法一五九条一項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(二) 被告人長田友克

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 長永保

(裁判官 阿部文洋)

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