金沢家庭裁判所 昭和39年(少イ)3号 判決 1964年4月02日
被告人 G(昭一九・四・二八生)
主文
被告人を懲役六月に処する。
未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入する。
但し、本裁判確定の日より三年間右刑の執行を猶予する。
理由
一、罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
二、証拠の標目
1.被告人の当公廷における供述
2.被告人及び中○和○の検察官に対する各供述調書
3.太○正○、西○正○及び木○クニ○の検察官に対する供述調書の各謄本
三、適用した罰条
児童福祉法第六〇条第二項(懲役刑選択)、第三四条第一項第七号
刑法第六〇条、第二一条、第二五条第一項
刑事訴訟法第一八一条第一項但書
(裁判官 立沢秀三)
参考
起訴状記載の公訴事実
被告人は太○正○、西○正○、池○治○と共謀の上、昭和三八年一二月○日午後六時頃、金沢市○○○町○○番地の前記池○方において、片山津温泉、芸妓下宿業○○家こと木○クニ○に対し同女が抱え芸妓に淫行をさせる虞あること及び同女が満一八年に至らない婦女に対し深夜に至るまで芸妓として稼働せしめる虞あることの情を知りながら児童である中○和○(昭和二二年三月一日生)を右○○家で芸妓として就業させる目的引渡したものである。