大判例

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金沢簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金三万五千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

罪となるべき事実

被告人は法定の届出を為した貸金業者でないのに、昭和二十四年十一月五日頃から同年十二月二十五日頃までの間三回に亘り別表貸金表記載の通り、金沢市並木町大橋舜海方外二ケ所に於て、片岡衛雄外二名に対し現金合計二十三万円を月利八分乃至一割にて金銭を貸付け且昭和二十四年十二月二十日頃及同月二十九日頃の二回に亘り別表貸金媒介表記載の通り同市中村町片山伝左衛門方外一ケ所に於て片山伝左衛門外一名に対し野村勇三郎が現金合計三十三万五千円を月利一割にて貸付けるに当り金銭貸借の媒介をなし以て貸金業を営んだものである。

証拠の標目(省略)

適用法令

法律に照らすと、被告人の判示所為は、貸金業等の取締に関する法律第二条、第三条、第五条、第十八条第一項第一号に該当するので所定刑の内罰金刑を選択して被告人を罰金三万五千円に処し、右罰金を完納する事ができない時は刑法第十八条によつて金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。訴訟費用については、刑事訴訟法第百八十一条第一項に則り全部被告人の負担とする。

仍て主文の通り判決する。(昭和二五年七月十七日金沢簡易裁判所)

(別表省略)

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