大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

釧路地方裁判所 昭和54年(わ)38号 判決

一、被告人

(一)本店所在地

北海道根室市西浜町三丁目一九番地

商号

株式会社 山十前川商店

代表者代表取締役

前川刀史夫

(二)本籍

同道同市朝日町三丁目一五番地

住居

同道同市西浜町三丁目一九番地

会社役員

前川刀史夫

昭和一六年四月一七日生

一、罪名

(一)(二)

法人税法違反

一、宣告の日

昭和五四年七月四日

一、裁判所

釧路地方裁判所

一、裁判官

植村立郎

一、検察官

青木幹治

一、判決主文

被告会社株式会社山十前川商店を罰金一、二〇〇万円に、被告人前川刀史夫を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人前川刀史夫に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一ずつを被告会社及び被告人の負担とする。

一、罪となるべき事実

被告会社は、北海道根室市西浜町三丁目一九番地に本店を置き、水産物の加工、売買等を目的とする資本金一、五〇〇万円(昭和五一年五月一〇日以前は八〇〇万円)の株式会社であり、被告人前川刀史夫は、被告会社の専務取締役(昭和五三年二月二八日代表取締役に就任した。)としてその業務全般を統轄していたものであるが、被告人前川は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八、一六四万五、九九三円(別紙修正損益計算書(一)参照)であったにもかかわらず、イクラの売上及び期末たな卸の一部を除外するなどしてその所得を秘匿したうえ、昭和五一年三月一日同道同市大正町二番地所在の所轄根室税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、一五〇万五、七九〇円で、これに対する法人税額が六三七万九、九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額三、〇三九万七、六〇〇円(別紙脱税計算書(一)参照)と右申告税額との差額二、四〇一万七、七〇〇円を免れ、

第二 昭和五一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二、二一八万八、七五一円(別紙修正損益計算書(二)参照)であったにもかかわらず、イクラの売上の一部を除外するなどの行為によりその所得を秘匿したうえ、昭和五二年二月二八日前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八三六万三、三七六円で、これに対する法人税額が一四六万八、六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額六九九万八、六〇〇円(別紙脱税計算書(二)参照)と右申告税額との差額五五三万円を免れ、

第三 昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八、二五九万三、二〇四円(別紙修正損益計算書(三)参照)であったにもかかわらず、鮭鱒の架空仕入を計上するなどの行為によりその所得を秘匿したうえ、昭和五三年二月二八日前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、九〇二万一、四九〇円で、これに対する法人税額が一、二七一万八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額三、〇一〇万八、四〇〇円(別紙脱税額計算書(三)参照)と右申告税額との差額一、七三九万七、六〇〇円を免れ

たものである。

一、適用した罪条

(一) 被告会社株式会社山十前川商店に対し、

法人税法一六四条一項、一五九条。

刑事訴訟法一八一条一項本文

(二) 被告人前川刀史夫に対し、

法人税法一五九条、刑法二五条一項

刑事訴訟法一八一条一項本文

昭和五四年八月八日

裁判所書記官 鈴木喜芳

(裁判官 植村立郎)

別紙 修正損益計算書(一)

自 昭和50年1月1日

至 昭和50年12月31日

<省略>

<省略>

別紙 修正損益計算書(二)

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

<省略>

<省略>

別紙 修正損益計算書(三)

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

<省略>

<省略>

別紙脱税額計算書(一)

自 昭和50年1月1日

至 昭和50年12月31日

<省略>

別紙脱税額計算書(二)

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

<省略>

別紙脱税額計算書(三)

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!