釧路地方裁判所帯広支部 昭和45年(わ)9号 判決
判決主文
被告人有限会社雄和商事を罰金二五〇万円に、被告人横田直蔵を懲役三月に、それぞれ処する。
被告人横田直蔵に対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
適用した罰条
(被告人雄和商事関係)
法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項、第七四条第一項第二号、刑法第四五条前段、第四八条第二項
(被告人横田関係)
法人税法第一五九条第一項、第七四条第一項第二号(懲役刑違択)刑法第四五条前段、第四七条本文、第二五条第一項第一号
累犯の加重原因である前科
罪となるべき事実
被告会社および被告人に対する昭和四五年二月一〇日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
昭和四五年九月二六日
裁判所書記官 西宮栄一
(裁判官 堀内信明)
別紙
(一) 本店の所在地 帯広市西二条南一〇丁目一番地
代表者の住居氏名 帯広市東二条南二五丁目一九番地 横田直蔵
名称 有限会社雄和商事
(二) 本籍並びに住居 帯広市東二条南二五丁目一九番地
職業 会社役員
氏名 横田直蔵
年令 五六才(大正三年二月一一日生)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四五年二月一〇日
釧路地方検察庁帯広支部
検察官事務取扱検察官検事 金谷幸雄
釧路地方裁判所 帯広支部 殿
一、被告人
本店の所在地 帯広市西二条南一〇丁目一番地
代表者の住居、氏名 同市東二条南二五丁目一九番地
代表取締役 横田直蔵
有限会社 雄和商事
本籍 帯広市東二条南二五丁目一九番地
住居 右同
職業 会社役員
横田直蔵
大正三年二月一一日生
二、公訴事実
被告会社は、帯広市西二条南一〇丁目一番地に本店を置き、パチンコおよびスマートボール遊戯を営業目的とする資本金一〇〇万円の有限会社であり、被告人横田直蔵は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人横田は、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもつて、売上げを脱漏して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、
第一、昭和四一年一月一日より同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が、一五、九〇四、一四八円あつたのにかかわらず昭和四二年二月二〇日帯広市西五条南六丁目所在の帯広税務署において、同税務署長に対し所得金額が二、〇八六、八一四円であり、これに対する法人税額が五八四、三〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額五、三五六、四〇〇円と右申告税額との差額四、七七二、一〇〇円につき法人税を逋脱し
第二、昭和四二年一月一日より同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一三、一八六、二四六円あつたのにかかわらず昭和四三年二月二八日帯広税務署において、同税務署長に対し所得金額が九七四、五二三円であり、これに対する法人税額が二七二、七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額四、四〇五、一〇〇円と右申告税額との差額四、一三二、四〇〇円につき法人税を逋脱し
たものである。
三、罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項、第七四条第一項第二号