釧路地方裁判所帯広支部 昭和51年(ワ)205号 判決 1982年11月29日
当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
主文
一 被告は、原告らに対し、それぞれ別紙賃金計算表の「認容額」欄記載の各金員及びこれらに対する昭和五〇年一月六日から支払いずみまで年六分の割合による金員を支払え。
二 原告らのその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを五分し、その二を被告の負担とし、その余を原告らの負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実
第一当事者の申立
一 原告ら
1 被告は、原告らに対し、それぞれ別紙賃金目録中「請求額」欄記載の各金員及びこれらに対する昭和五〇年一月六日から支払いずみまで年六分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 仮執行の宣言
二 被告
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 被告は、自動車による一般旅客運送事業を営む会社であり、原告らは、昭和四九年一二月当時、いずれも被告の従業員であり、被告の従業員で組織する訴外東洋タクシー労働組合(以下「訴外労働組合」という。)に所属していたものである。
2(一) 原告らは、被告との間に、昭和四九年一二月当時、それぞれ月額、別紙賃金目録中「基本給」欄記載の基本給の支払を受ける旨合意していた。
(二) 被告は、原告らに対し、毎月五日に、前月分の基本給を支払うことになっていた。
3(一) 原告らは、昭和四九年一二月一日から同月三一日まで、それぞれ別紙賃金計算表中「一二月一日から一二月三一日までの欠勤等の控除額(F)」欄記載相当分を除き、その労務を提供したところ、被告は、これを受領した。
(二) しかるに、被告は、原告らが、それぞれ昭和四九年一二月一日から同月二一日までの間、怠業行為を行ない誠実に労務を提供しなかったと称して、原告らに対し同五〇年一月五日に支払うべき同四九年一二月分の基本給から、前項の欠勤等による控除額の外別紙賃金目録中「被告の応量カット額」欄記載の金員までも差し引いた。
確かに、原告らは、いずれも、昭和四九年一二月一一日、一二日の両日にわたってストライキを行ない、別紙賃金目録中「一二月一一・一二日分の控除額」欄記載相当額の労務を提供しなかった事実は存するが、被告主張の如き怠業行為は行なっていない。よって、被告の行なった前記賃金応量カットのうち昭和四九年一二月一一日、一二日分を除き他は理由がないので、原告らは、被告に対し、それぞれ別紙賃金目録中「請求額」欄記載の金員(同目録中「被告の応量カット額」欄記載の金員から同目録中「一二月一一・一二日分の控除額」欄記載の金員を差し引いた額)及びこれらに対する基本給支払期日の翌日である昭和五〇年一月六日から支払いずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因事実はすべて認める。
三 抗弁
原告らの所属する訴外労働組合は、昭和四九年度年末一時金支払額をめぐって被告と争い、昭和四九年一一月二七日東洋労発第二五四号の通告書をもって、被告に対し同年一二月一日午前八時から順法闘争に突入することを通告して、同日午前八時から同月二一日までの間順法闘争と称して争議行為(怠業)を実施したが、その間、同月九日東洋労発第二六二号の通告書をもって同日午前八時以降無線拒否闘争を、また、同月一一日東洋労発第二六三号の通告書をもって同日始業時から同月一三日午前八時まで強力順法闘争(怠業)をそれぞれ実施し、原告らは、いずれも右行為に参加した。このため、原告らの右期間の総運賃収入高は、別紙賃金計算表の総運収欄記載のとおり同じダイヤ構成で同期間内就業した他組合及び非組合従業員(以下これらの者を「非組合等従業員」という。)の最低実績の三六パーセントないし七五パーセントにしかすぎなかった。
原告らの右怠業行為は、労務提供の不完全履行であるから、被告は、原告らの右期間の基本給につき、各原告の不完全履行の割合に応じて基本給を差し引いた。
原告らの各人別の賃金カットの算定経過は、別紙賃金計算表のとおりであるが、その方法は、まず原告らの昭和四九年一二月一日から同月二一日までの怠業期間中の総運賃収入高(別紙賃金計算表A欄)を、怠業に参加しなかった非組合等従業員で、同期間内における各日の原告らと同一のダイヤ構成にある者のうちの最低運賃収入者の収入高を積算した金額(同表B欄)で除し各原告の稼働率(同表C欄)を算出し、これに賃金カットの安全率を高めるために二〇パーセントを加算した数値をもって完全稼働率一〇〇パーセントから控除し、原告別の賃金カット率(同表D欄)を算定した。そして、原告らの昭和四九年一二月分の基本給から欠勤・遅刻・早退などの事由に基づく控除額を差し引いて賃金カットの基準となる差引本俸(別紙賃金計算表G欄)を算出し、これに右カット率を乗じ、原告らの不完全履行に基づく賃金カット(応量カット)額(同表H欄)を算定した。
四 抗弁に対する認否
訴外労働組合が昭和四九年度年末一時金支払額をめぐって被告と争い被告主張のとおりの各通告書を発したこと、昭和四九年一二月一一、一二日の両日にわたって争議行為を行い原告らがこれに参加したこと及び被告が原告らの昭和四九年一二月分の基本給をカットしたことはそれぞれ認めるが、原告らの昭和四九年一二月一日から同月二一日までの間の総運賃収入高及び右期間中の非組合等従業員の最低実績並びに被告の賃金カットの算出経過はいずれも知らない、その余の事実は否認する。
なお、道路交通法を遵守して走行することをもって争議行為とみるべきではない。
第三証拠(略)
理由
一 請求原因事実は当事者間に争いがない。
二 そこで、以下被告の抗弁事実について判断する。
1 原告らが、昭和四九年一二月一一日、一二日の両日、ストライキを行ない、もって業務に従事しなかったことは当事者間に争いがない。そこで、右両日を除く昭和四九年一二月一日から同月二一日までの間についても、原告らに怠業行為(サボタージュ)があったか否かについて検討する。
右当事者間に争いのない事実(証拠略)を併せ考えれば、次の(一)及び(二)の各事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
(一) 被告・訴外労働組合間の労使紛争等の経緯について
(1) 訴外労働組合は、昭和四九年一一月中旬ころ、被告に対し、昭和四九年度年末一時金の支払い要求をするとともに、そのころ、組合の全員集会において、被告が組合の右要求に応じない場合は、争議行為として、同年一二月一日以降、被告の就業規則や道路交通法規を忠実に遵守して運転するいわゆる順法闘争(これを以下単に「順法闘争」という。)を行うことを決定し、この旨を同月二七日被告に通告した(なお、順法闘争を行うことを、同月二七日被告に通告したことは当事者間に争いがない。)。そして、訴外労働組合は、昭和四九年一一月三〇日に開かれた昭和四九年度年末一時金の支払額をめぐる団体交渉が物別れに終ったことから、当初の予定どおり同年一二月一日から、順法闘争を開始し、訴外労働組合の組合員であった原告らは、いずれも右闘争に参加した。
(2) 右順法闘争開始後、被告会社職員が、右闘争に参加していた原告らの昭和四九年一二月一日及び同月二日の運転日報を点検してみたところ、一日の運賃収入高が二〇〇〇円とか三〇〇〇円といった著しく低額な運賃収入しかあげていない者が多数いることを発見した。そこで、被告は、昭和四九年一二月三日、訴外労働組合に対し、これ以上順法闘争を続けるのならば、右闘争に参加している原告らの賃金をカットする用意のあることを通告した。しかし、訴外労働組合は、右被告の通告を全く無視して、戦術を一段と強化し、昭和四九年一二月九日午前八時以降は順法闘争に加え無線拒否闘争(被告が顧客から電話で配車依頼を受けた際、無線を使用して付近を走行中の車にその旨を伝えるが、無線連絡を受けた乗務員側でこれを拒否する闘争)を、更に、同月一一日から一三日までの間は制限速度以下の低速運転を主体とする強力順法闘争を実施し、原告らは、いずれも右闘争に参加した。
(3) ところで、右闘争期間中の昭和四九年一二月一一日、当時被告の労務を担当していた小山利重(以下「小山」という。)は、帯広市内の中心街に原告ら訴外労働組合員の運転する車が全く見えないとの情報を入手したので、市内の繁華街、駅前、工業団地、緑ケ丘公園、飛行場など客の乗車しそうな場所を探してまわったが、原告らの乗車する車をいずれの場所においても発見することができなかった。そこで、小山は、最後に、帯広市の郊外で繁華街等に比べると客の乗車がさほど期待できない大空団地に行ってみたところ、原告野沢恵一、同種村康夫、同佐々木勝男、同白川由紀子、同土井誠ら訴外労働組合員らがたむろしているのを発見した。そこで、右小山が、右原告らの運転日報を点検したところ、勤務についてから三時間余りも経過しているのに、運賃収入高は零か或は僅か一七〇円にしかすぎなかった。このため、小山は、右原告らに対し、街に出て車を流すように指示したところ、その中の一人原告野沢は、今争議中であるから、右指示には従えない旨応答した。
(4) 前記各闘争によっても、昭和四九年度年末一時金の支払をめぐる労使紛争は結局解決の目途は立たず、訴外労働組合は、昭和四九年一二月二一日午後五時まで順法闘争及び無線拒否闘争を継続し、原告らは、いずれも右闘争に参加した。
(二) 順法闘争期間中の原告らの運賃収入高等について
(1) ところで、原告らが順法闘争を行なった昭和四九年一二月一日から同月二一日までの間の総運賃収入高は、それぞれ別紙賃金計算表「総運収・原告ら(A)」欄記載のとおりである。他方、被告の非組合等従業員であって、右同一期間内における各日の原告らと同じダイヤ構成にある者のうちの最低運賃収入者(なお、これらの者の運行状況は、特に制限速度を著しく超過したり、無暴運転をしていたというものではなく、いわば通常運行の範囲内と認められる。)の収入高を積算すると、それぞれ別紙賃金計算表「総運収・非組合等従業員(B)」欄記載のとおりとなる。以上によれば、原告らの前記順法闘争期間中の総運賃収入高は、同一期間中の前記最低運賃収入者の積算額の三六パーセントないし七五パーセント、平均で五六・二九パーセントと著しく低額である。
(2) また、自交総連東京地連が昭和五五年三月二一日から同月二七日の間実施した調査結果によれば、道路交通法、労働基準法を遵守して営業した場合の運賃収入高は、労働基準法は遵守するが道路交通法、スピード制限は遵守せず車の流れにそって走行した場合のそれに比べ九・二パーセント、通常運転で営業した場合のそれに比べ一五・五パーセントの減収をきたすことが認められる。しかるに、原告らの昭和四九年一二月一日から同月二一日までの運賃収入高は、その全てが、前記のとおり通常運行していた非組合等従業員のうちの最低運賃収入者のそれより二五パーセナト以上、平均でも四三・七一パーセントも低い状態であった。
以上認定した事実、すなわち本件労使紛争の経緯、順法闘争期間中の原告らの運賃収入高の異常な低さ等諸般の事情を総合勘案すると、原告らは、昭和四九年一二月一日から同月二一日までの間、被告の就業規則や道路交通法規を忠実に遵守して運転したことにとどまらず、被告の業務を故意にサボタージュ(怠業)した(なお、同月一一日、一二日の両日については当事者間に争いがない。)ことが十分に推認することができ、これを左右するに足りる証拠はない。そうだとすると、原告らは、いずれも右期間内に故意に本旨に従った労務を提供しなかったということになり(不完全履行)、したがって、被告は、原告らに対し、右労務不提供にかかる時間部分に相当する基本給については支払義務を負わず、基本給をカットすることができると解するのが相当である。
2 そこで、更に進んで被告の行なった原告らに対する基本給カット額の適否について検討を加える。
(一) 被告の行なった基本給カットの方法等について
(証拠略)を総合すれば、次の(1)ないし(3)の各事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
(1) 被告が行なった基本給カットの方法は次のとおりである。すなわち、原告らの昭和四九年一二月一日から同月二一日までの各総運賃収入高を、被告の非組合等従業員であって右同一期間内における各日の原告らと同じダイヤ構成にある者のうちの最低運賃収入者の収入高を積算した金額で除し、これによって求められた稼働率にカットの正確性を高めるため安全率として二〇パーセントを加算し、そのうえで、この数値を一〇〇パーセントから控除し、その結果算出された数値をもって基本給カットのカット率とし、原告らの昭和四九年一二月分(一か月)の基本給からそれぞれ欠勤・遅刻・早退などに基づく金額を控除した額に右カット率を乗じた額をもって、原告らの基本給カット額とした。以上の経緯を算式で表わせば左記のとおりである。
記
カット額=(原告らの昭和49年12月分の基本給-同月の欠勤等に基づく金額(×{100-(同一期間内の原告らの総運賃収入高/12月1日から同月21日までの最低運賃収入者の収入額の積算高×100+20)}
(2) ところで、原告らの昭和四九年一二月一日から同月二一日までの総運収入高がそれぞれ別紙賃金計算表「総運収・原告ら(A)」欄記載のとおりであり、右同一期間内の最低運賃収入者の収入高の積算額がそれぞれ同表「総運収・非組合等従業員(B)」欄記載のとおりであることは前記二1(二)(1)認定のとおりであり、また、原告らの昭和四九年一二月分の各基本給がそれぞれ同表「被告主張の差引本俸・本俸(E)」欄記載のとおりであることは当事者間に争いがない。そして原告らの昭和四九年一二月分の欠勤等による金額はそれぞれ同表「被告主張の差引本俸・欠勤等の控除額(F)」欄記載のとおりである。
(3) そこで、被告は、前記(2)で算出された数値を、前記(1)の算式にそれぞれ算入したうえ、原告らの基本給カット額がそれぞれ別紙賃金計算表「被告主張のカット額(H)」欄記載のとおりであると認定し、右各金員を原告らに支払わなかった。
(二) 右二2(一)の(1)ないし(3)の各認定事実を前提に、以下被告の行なった基本給カットの方法が相当であったか否かについて判断する。
(1) 右二2(一)(1)によれば、要するに、被告は、非組合等従業員のうちの最低運賃収入者の収入高よりも更に二〇パーセント減額した額を基準とし、右基準額と原告らの運賃収入高の差額をもって、原告らのサボタージュの指標とし、カット率を算出している。そうだとすると、被告の行なった基本給カット率が相当であったか否かは、原告らのサボタージュの指標として非組合等従業員のうちの最低運賃収入者の収入高よりも更に二〇パーセント減額した額を基準とすることに相当な理由があるのか否かという点に還元される。
そこで以下検討するに、前記二1(二)(1)認定のとおり最低運賃収入者らは通常運行の範囲内で業務に従事していたことが認められるうえ、前記二1(二)(2)認定のとおり、自交総連東京地連が実施した調査結果においては、道路交通法、労働基準法を遵守して営業した場合の運賃収入高は、通常運転で営業した場合のそれに比べてもたかだか一五・五パーセント程度の減収にとどまることを併せ考えれば、原告らのサボタージュの指標として非組合等従業員のうちの最低運賃収入者の収入高よりも更に二〇パーセント減額した額を基準とすることには合理的な理由が存する。そうだとすると、結局、被告の基本給カット率をもって原告らの労務不提供部分の割合とみることは相当であると考える。
(2) ところで、被告は、前記二2(一)に認定したように、昭和四九年一二月一日から同月三一日までの原告らの差引本俸を基礎にして、基本給カットの計算をしているが、原告らの怠業行為(サボタージュ)が認められるのは前記二1で認定したとおり同年一二月一日から同月二一日までの間である。そうだとすると、被告が行なった基本給カットのうち、昭和四九年一二月二二日から同月三一日までの間の差引本俸を含めて基本給カットをした部分は失当ということになる。
3 以上によれば、原告らは昭和四九年一二月一日から同月二一日まで怠業行為(サボタージュ)を行なったこと及び被告の算出したカット率をもって原告らの労務不提供部分の割合とみることはそれぞれ理由があるので、被告が、原告らの昭和四九年一二月一日から同月二一日までの基本給(但し、欠勤、早退、遅刻に相応する金額は控除する。)に対し、前記二2(一)認定のカット率を乗じた額をもって、原告らの賃金カット額とする限度で、被告の抗弁は理由があることに帰着する。
ところで、(証拠略)を総合すれば、原告らの昭和四九年一二月一日から同月二一日までの基本給からそれぞれ欠勤・遅刻・早退などに基づく金額を控除した額(但し、欠勤等による差引額は被告の就業規則に従い、欠勤一日につき月間基本給の二六分の一、欠勤一時間につき月間基本給の二〇八分の一(1/26×1/8=1/208)の割合で計算し、これを控除した。)は、それぞれ別紙賃金計算表「一二月一日から一二月二一日までの間の認定差引本俸のうち差引本俸欄(K欄)」記載のとおりであると認められる。そうだとすると、結局、前記原告らの昭和四九年一二月一日から同月二一日までの右差引本俸に、前記二2(一)認定の賃金カット率を乗じた額(別紙賃金計算表の認定カット額L欄記載の各金員)を原告らの昭和四九年一二月分の基本給から控除する限度で、被告の抗弁は理由があることになる(換言すれば、被告は、原告らに対し、それぞれ賃金カットした額から抗弁が認められた額を控除した額を支払わねばならないことになる。)。
三 結論
以上によれば、原告らの本訴請求のうち、別紙賃金計算表の「認容額」欄記載の各金員(この金員は、原告らに怠業行為があったとして被告が応量カットした額から被告の抗弁が認められる額を控除した額、すなわち、別紙賃金計算表M欄記載の金員と一致する。)及びこれらに対する基本給支払期日の翌日である昭和五〇年一月六日から支払いずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三上英昭 裁判官 井上稔 裁判官 難波孝一)
(別紙) 当事者目録
原告 井上勇一
(ほか四〇名)
右原告ら訴訟代理人弁護士 菅沼文雄
被告 東洋タクシー有限会社
右代表者取締役 矢野定
右訴訟代理人弁護士 橘精三
(別紙) 賃金目録
<省略>
(別紙) 賃金計算表
<省略>