釧路家庭裁判所 平成19年(家)273号 審判 2007年5月18日
主文
申立人と相手方との間の別紙1(第273号事件)及び同2(第274号事件)記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を,いずれも0.5と定める。
理由
1 申立ての趣旨
主文同旨
2 当裁判所の判断
(1) 申立人と相手方は,昭和46年×月×日婚姻したが,平成19年×月×日,調停離婚した。
(2) 相手方は,対象期間(婚姻期間)における保険料納付及び掛金の払い込みに対する当事者の特別な寄与の程度について,特段の主張及び立証はしていない(なお,相手方は,調停離婚時の約束に対し,申立人が不誠実な対応をすることを申述するが,前記寄与の程度とは関連性がない。)。
そこで検討するに,婚姻中の夫婦における被用者年金は,基本的に夫婦双方の老後のための所得保障としての意義を有しているから,婚姻期間中の保険料納付や掛金の払い込みに対する寄与の程度は,特段の事情がない限り,夫婦同等とみるのが相当である。本件においては,特段の事情が認められないから,別紙1,2記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合をいずれも0.5と定めることとする。
(3) よって,主文のとおり審判する。
(家事裁判官 本村曉宏)
<以下省略>