釧路家庭裁判所 昭和34年(家)303号 審判 1959年8月04日
申立人 藤井普(仮名)
主文
本件申立を却下する。
理由
申立人の申立の理由は家事審判の申立書の申立の実情に記載のとおりであるしかし「普」は「ひろし」と読むが「晋」は「晉」の俗字であつて「すすむ」と読めるが「ひろし」とは読めない。従つて申立人の本件申立は理由がないこと明らかであるからこれを却下する。
(家事審判官 岡部重信)
申立の実情
一、父生存中は氏名記入に対し「晋」と記入していた事
二、戸籍謄本には藤井普(ひろし)とあるも公の席上では「すすむ」と呼ばれること。
三、辞書にも「普」を(ひろし)との読替えはないこと
四、親類、兄弟も書簡には「晋」と書くこと
五、公文書及び友人、知人の書簡も「晋」と記入されてくること
六、「晋」とすることが公私共々煩雑が少ないこと
以上の実情を斟酌下さいまして御審議願います、尚公の証書、証明書の写は省略し、書簡を貼付致します。