20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
相手方は、申立人の扶養料として昭和四七年一二月から本件扶養事件の審判確定に至るまで、申立人に対し毎月三万円宛を毎月末日までに、当裁判所に寄託して支払え。
(家事審判官 菅野孝久)