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釧路家庭裁判所 昭和48年(家イ)55号 命令 1973年4月06日

申立人 松下幸子(仮名)

相手方 松下勝利(仮名)

主文

相手方松下勝利は、本件調停手続終了に至るまで○○○炭鉱株式会社○○炭鉱から支給される退職金を受領してはならない。

○○○炭鉱株式会社○○炭鉱は、本件調停手続終了に至るまで上記退職金を相手方松下勝利に支給してはならない。

相手方松下勝利が正当の理由がなく、上記命令に従わないときは家事審判法二八条によつて過料に処せられることがある。

(家事審判官 渡辺昭)

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