大判例

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銚子簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人長栄物産工業株式会社を

第一、の事実につき罰金弐千円に

第二、の事実につき罰金壱万円に

第三、の事実につき罰金壱万円に

夫々処する。

理由

第一、罪となるべき事実

被告人長栄物産工業株式会社は東京都世田ヶ谷区北沢四丁目三百八十五番地に本店を有し銚子市幸町二丁目四十番地に工場を設け澱粉及び飴の製造販売其の他之に附帯する一切の事業を行つている会社であるが同会社代表取締役小長谷睦治は同会社の使用人鈴木昭義と共謀の上同会社の業務に関し物品税を逋脱しようと企ていづれも前記工場より移出した澱粉飴につきその数量及価格を記載した申告書を翌月十日迄に政府に提出すべきものなるところ

一、昭和二十六年五月二日頃前同所において東京都文京区湯島天神町TK製菓株式会社に前に製造に係る澱粉飴四百二十五斤を移出したに拘らず之が事実を正規帳簿に記載せず且つ之につき所定の申告書を提出せずその物品税額二千百二十円を納期迄に納付せずして逋脱し

二、同年六月十九日頃同所において右製菓株式会社に同様の澱粉飴二千百三十五斤を移出したに拘らず之が事実を正規帳簿に記載せず且つ之につき所定の申告書を提出せずその物品税額一万六百二十円を納期迄に納付せずして逋脱し

三、同年十月四日頃及同月二十七日頃の二回に亘り前同所において前記製菓株式会社宛に前同様の澱粉飴二千百二十五斤を移出したに拘らず之が事実を正規帳簿に記載せず且つ之につき所定の申告書を提出せずその物品税額一万六百二十円を納期迄に納付せずして逋脱し

たものである。

(証拠説明省略)

法令の適用

昭和二十六年法律第七七号改正前の物品税法第八条、同第十八条

物品税法第十九条同第二十二条

昭和二十八年法律第四一号物品税法附則第二号、第七号

よつて主文のとおり判決する。

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