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長崎地方裁判所 平成12年(ワ)34号 判決 2001年7月24日

原告

吉田敏雄

原告

藤本平八郎

両名訴訟代理人弁護士

熊谷悟郎

被告

株式会社外港タクシー

代表者代表取締役

楠本哲

訴訟代理人弁護士

小野正章

訴訟復代理人弁護士

小林正博

主文

1  原告らが,被告との労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

2  被告は,平成11年8月1日から本判決確定の日まで毎月8日限り,原告吉田敏雄に対して1か月金19万6877円,原告藤本平八郎に対して1か月金20万3536円の各割合による金員を支払え。

3  被告は,原告吉田敏雄に対して金73万9550円,原告藤本平八郎に対して金48万5620円及び上記各金員に対する平成13年1月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

4  原告らのその余の請求を棄却する。

5  訴訟費用は被告の負担とする。

6  この判決の第2,3項は仮に執行することができる。

事実及び理由

第1申立て

1  原告ら

主文第2項の請求額を原告吉田につき金19万8912円,原告藤本につき金20万5499円,主文第3項の請求額を原告吉田につき金76万9550円,原告藤本につき金79万4120円とするほかは,主文同旨

2  被告

(1)  原告らの請求を棄却する。

(2)  訴訟費用は原告らの負担とする。

第2事案の概要

本件は,タクシー乗務員であった原告らが被告から解雇されたことについて,原告らが,解雇権の濫用又は不当労働行為を理由に解雇が無効であると主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位の確認と,解雇期間中の給与及び一時金(賞与)の支払い(附帯請求は弁済期経過後からの商事法定利率による遅延損害金)を求めた事件である。

1  基礎となる事実

(1)  被告は,昭和42年11月11日に設立された一般乗用旅客自動車運送事業を営む会社であって,営業車22台を保有し,タクシー乗務員44名を含む50名の従業員を雇用していた。タクシー乗務員のうち6名は全自交長崎県タクシー労働組合外港タクシー支部(以下「タク労」という。)に,うち3名は全国自動車交通労働組合総連合会長崎地方連合会外港タクシー労働組合(以下「自交総連外港タクシー労組」という。)にそれぞれ所属していた。(<証拠略>)

(2)  原告吉田は,昭和57年7月1日に被告に雇用され,タクシー乗務員として勤務し,自交総連外港タクシー労組の執行委員長を務めていた。原告藤本は,昭和52年4月1日に被告に雇用され,タクシー乗務員として勤務し,自交総連外港タクシー労組の書記長を務めていた。(<証拠略>)

(3)  被告(当時の代表者・藤岡士郎)は,平成11年6月中旬ころ,有限会社長与タクシー(代表者・山口敏夫。以下「長与タクシー」という。)との間で,別紙「商号及び営業譲渡に関する確約書」と題する書面に記載のとおりの合意をし,同年8月6日,上記書面を正式に取り交わした(以下,上記合意を「本件合意」,上記書面を「本件確約書」という。)。同時に,長与タクシーは,藤岡士郎ほか3名から,被告の発行済株式の全部である2万株を1000万円で買い受けた。(<証拠略>)

(4)  被告は,平成11年6月末までに,原告らを含む全従業員に対し,同年7月31日をもって解雇する旨の通知をした(以下,原告らに対する解雇通知を「本件解雇」という。)。(<証拠略>)

(5)  被告の役員(取締役・藤岡士郎,藤岡哲夫,藤岡邦雄,藤岡滋,和久田尚,栁辺光幸。監査役・姫野昭彦)は全員が退任し,平成11年8月6日,被告の代表取締役に長与タクシーの取締役である楠本哲が,その余の取締役に長与タクシーの代表取締役である山口敏夫と同社の取締役である川添暢也が,監査役にラッキー自動車株式会社(以下「ラッキー自動車」という。)の取締役である諸岡敏昭がそれぞれ就任し,また,被告の資本金は,同月17日,1000万円(株式総数2万株)から1億円(株式総数20万株)に増資された。(<証拠略>)

2  争点

(1)  本件解雇は解雇権の濫用か。

(原告らの主張)

被告は,「営業譲渡」の後も,保有する営業車をそのまま使用して従前どおりの事業継続を企図しており,本件解雇によって,従業員を一旦全員解雇して従前の雇用関係を解消した上,新給与体系の下に新規採用を行うことによって,退職金や賃金等の労働契約上の債務の負担軽減を図ったとしかいえず,本件解雇は解雇権の濫用として無効である。

(被告の主張)

以下の事情により,本件解雇は解雇権の濫用とはいえない。

イ 被告は,「営業譲渡」の当時,資本金1000万円の小規模なタクシー業者であって,営業実績は市内タクシー38社中34,5番にすぎず,3年間の営業収入は減少傾向にあり,代表者の藤岡士郎も脳梗塞で倒れたため,経営の再建は事実上不可能な状況にあった。そして,被告の債務超過額は1億1500万円余りで,換価価値のある資産としては,営業車のナンバー権だけであり,このナンバー権も被告が倒産すれば全く価値のないものになることから,被告は,ナンバー権のあるうちにこれを処分して,従業員や債権者に迷惑をかけないようにしようとしたものであり,「営業譲渡」とこれに伴う本件解雇は必要かつやむを得ない判断であった。

ロ 被告は,平成11年6月18日にタク労の組合員に対し,同月19日に自交総連外港タクシー労組の組合員に対し,同月20日から27日までの間に他の従業員に対し,それぞれ上記の状況と会社提案を説明したところ,原告らを除く従業員全員が会社提案に同意した。

ハ 被告は,破綻の原因と人件費を含むコスト高を是正しない限り再建できないことから,長与タクシーの要望に沿って,一旦従業員全員を退職させることにしたが,従業員らの雇用を確保して実質的に解雇を回避するため,再就職希望者は面接の上,再就職できるようにし,その結果,面接を受けた者は全員再雇用している。被告は,原告らに対しても,面接を受ければ再就職できる旨を説明したが,原告らは面接を受けようとしなかった。

(2)  本件解雇は不当労働行為か。

(原告らの主張)

本件解雇は,原告らが自交総連外港タクシー労組の組合員として本件解雇に反対し,労働条件の労使協議による決定を要求していることを嫌悪したことによるものであって,不利益取扱い・支配介入の不当労働行為として無効である。

(被告の主張)

本件解雇に至った事情は,上記(1)のとおりであって,本件解雇は不当労働行為とはいえない。

(3)  原告らが本件解雇の無効を主張することは信義則上許されないか。

(被告の主張)

以下の事情により,原告らが本件解雇の無効を主張することは信義則に反する。

イ 原告らは被告が設定した再雇用のための面接を受けなかった。

ロ 原告らは雇用保険被保険者離職証明書に署名押印した。

ハ 原告らは退職給付金を受領した。

ニ 解雇同意者にのみ支払われる一時金を受領した。

(4)  給与及び一時金の額はいくらか。

(原告らの主張)

イ 本件解雇前,原告吉田は1か月平均19万8912円の,原告藤本は1か月平均20万5499円の各給与の支給を受けていたから,原告らは,上記額の給与請求権を有する。

ロ 本件解雇がなければ,原告らは,下記の額の一時金を支給されたはずであるから,原告らは,同額の一時金請求権を有する。

(原告吉田)

<1> 平成11年冬季一時金 26万7730円

一律給 18万3500円

家族給 6900円

年功給 7万7330円

<2> 平成12年夏季一時金 22万9650円

一律給 14万7500円

家族給 6900円

年功給 7万5250円

<3> 平成12年冬季一時金 27万2170円

一律給 18万3500円

家族給 6900円

年功給 8万1770円

以上合計76万9550円

(原告藤本)

<1> 平成11年冬季一時金 28万8340円

一律給 18万3500円

家族給 4200円

年功給 10万0640円

<2> 平成12年夏季一時金 24万9000円

一律給 14万7500円

家族給 4200円

年功給 9万7300円

<3> 平成12年冬季一時金 25万6780円

一律給 14万7500円

家族給 4200円

年功給 10万5080円

以上合計79万4120円

第3争点に対する判断

1  争点(1)について

(1)  証拠(<証拠・人証略>)によれば,以下の事実が認められる。

イ 被告の運送収入は平成9年6月期から減少に転じ,平成11年6月期には前年比87.9パーセントまで落ち込んで,平成10年6月期以降は欠損が生じており,唯一の融資先である親会社のトヨタカローラ長崎株式会社(代表者・藤岡滋。以下「トヨタカローラ長崎」という。)からの借入金は,平成9年6月期の残高6046万6000円,平成10年6月期の残高7727万9000円,平成11年6月期の残高1億0823万7000円と増加していった。その主な原因は,タクシー業界全体の営業収入の減少と被告自体の低生産性による運賃収入の低迷とされていた。

ロ トヨタカローラ長崎の代表者藤岡滋は,平成10年11月上旬,長与タクシーの親会社であるラッキー自動車の代表者川添一巳に対し,被告の営業権の売却を提案し,同年12月8日から,トヨタカローラ長崎の総務部長である姫野昭彦と,ラッキー自動車の取締役である諸岡敏昭との間で交渉が続けられ,平成11年6月中旬ころ,本件合意が成立するに至った。本件合意中,「従業員全員の解雇」と「面接の上の再雇用」(本件確約書7条)はラッキー自動車ないし長与タクシーからの要請ないし提示によるものであった。

ハ 被告の総務部長である栁辺光幸と営業部長である和久田尚は,平成11年5月ころ上記の状況を知らされ,同年6月19日から同月27日までの間に,タク労,自交総連外港タクシー労組及び非組合員等との間で順次説明会ないし団体交渉を行い,自交総連外港タクシー労組に所属する原告ら2名以外の従業員からは同意を取り付けた。上記の説明会ないし団体交渉における会社側の説明は,概ね,<1>数年に及ぶ累積赤字でこのままでは倒産するしかないが,そうなると従業員も困るし債権者にも迷惑をかけるので,営業譲渡ということで話が進められている,<2>退職金や夏季一時金は支給する,<3>全従業員を解雇し,再雇用については長与タクシーのほうで希望者に面接する,<4>再雇用後の労働条件はわからない,というものであった。原告らは,上記の説明に対して,再雇用後の労働条件に不安を持ち,会社側の要請を拒否した。

ニ 楠本哲と山口敏夫は,平成11年7月27日と28日の両日,解雇通知をした被告従業員の面接を行い,解雇通知と新しい労働条件について説明し,これを了解して就労を希望した者については,全員(16名)を被告の従業員として採用した。原告らも,同月28日に面接会場に行ったが,もともと,本件解雇を了解していたわけではなかったため,採用されることはなかった。

ホ 被告は,再雇用後,賃金体系を変更し,従前固定給と歩合給を組み合わせていたものを,営収額が一定額以下の場合には歩合給のみとした上,固定給のうち本給の額を引き下げ,また,一時金の額も大幅に引き下げた。

(2)  以上の事実と上記第2の1の事実に基づいて検討する。

イ 本件合意の実体は,本件確約書の表題とは異なり,増資分を含めた全株式を長与タクシーに譲渡して経営権を同社に移転するものであったから,企業廃止のように,性質上従業員全員の解雇を必須とするものではなかった。本件合意に至る経過をみても,被告において従業員の解雇を避けるような再建策を検討した形跡は全くなく,むしろ,長与タクシーないしその親会社であるラッキー自動車の意向に従って,漫然と従業員全員の解雇と再雇用を決定している。その上,再雇用にあたっては,従前より引き下げられた労働条件を承諾した者だけを採用しており,被告は,労働条件の引下げのみを目的として従業員全員を解雇したものといわざるを得ない。以上の事情に照らすと,被告の経営状態が苦境にあったことを考慮しても,なお,本件解雇は解雇権を濫用したものというべきである。

ロ 以上によると,本件解雇は無効であるから,労働契約上の権利を有する地位の確認請求は理由がある。

2  争点(3)について

証拠(<証拠略>)によれば,退職給付金は,原告らが請求もしていないのに,原告らの預金口座に日本生命保険相互会社から振り込まれたもので,原告らの訴訟代理人である弁護士熊谷悟郎は,平成11年8月25日,被告に対し,退職金として受領する意思はない旨を記載した内容証明郵便を発送し,翌26日これが被告に到達したことが認められる。原告らが退職給付金を受領した経緯は上記のとおりであり,被告主張にかかる他の事情を併せ考慮しても,いまだ,原告らによる本件解雇無効の主張が信義則に反するとはいえない。

3  争点(4)について

本件解雇は無効であるから,原告らは民法536条2項に基づいて給与及び一時金の請求権を失わないところ,上記のとおり,被告では賃金体系が変更されているが,これは労働条件の不利益変更であってその変更に合理性があると認めるに足りる証拠はないから,原告らは従前の賃金体系に基づく賃金請求権を有すると解する。

(1)  証拠(<証拠・人証略>)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

イ 本件解雇前,被告の給与支払日は毎月8日であって,原告吉田は平成11年4月から同年6月までに1か月平均20万1123円の給与を支給され,原告藤本は同じ期間内に1か月平均20万7782円(円未満切り捨て)の給与を支給されていた。上記給与のうち通勤手当は,原告ら両名とも,1か月平均4246円であった。

ロ 本件解雇前,被告の夏季一時金は7月25日に,冬季一時金は12月16日に支給されることになっており,これら一時金は,いずれも,以下の一律給,家族給,年功給及び成績給の合算額とされていた。

<1> 一律給

有資格者(対象期間(夏季は前年12月1日から当年5月31日までで,冬季は当年6月1日から当年11月30日まで)における出勤率80パーセント以上で,その期間中の営収が夏季234万円,冬季240万円を超えた者)が夏季14万7500円,冬季18万3500円

無資格者(出動率は80パーセント以上であるが,営収が上記金額未満の者)が夏季5万円,冬季6万円

年次有給休暇営収仮想後の有資格者扱いの者は夏季13万7500円,冬季17万3500円

<2> 家族給

夏季は5月分の,冬季は11月分の各家族手当額

<3> 年功給

夏季は350円に,冬季は370円にそれぞれ勤続月数を乗じた金額

<4> 成績給

営収ランクに応じた金額

ハ 原告吉田は昭和57年7月1日から,原告藤本は昭和52年4月1日からそれぞれ被告に勤務し,平成11年の夏季一時金では,一律給として,原告吉田が有資格者扱いの13万7500円,原告藤本が無資格者の5万円を支給されることになっていた。また,上記イの給与における家族手当は,原告吉田が6900円,原告藤本が4200円である。

(2)  以上の事実に基づいて検討する。

イ 通勤手当は実費補償的なものであって,原告らの請求できる給与の額からこれを差し引くべきであるから,原告らの給与の額は,原告吉田につき1か月19万6877円,原告藤本につき1か月20万3536円と認めるのが相当である。

ロ 原告吉田の一時金の額は,以下の合計73万9550円と認めるのが相当である。

<1> 平成11年冬季一時金 25万7730円

一律給 17万3500円

平成11年夏季一時金と同様,有資格者扱いの者の一律給を適用するのが相当である。

家族給 6900円

年功給 7万7330円

370円に,昭和57年7月1日から平成11年11月30日までの209か月を乗じた額である。

<2> 平成12年夏季一時金 21万9650円

一律給 13万7500円

上記と同じである。

家族給 6900円

年功給 7万5250円

350円に,昭和57年7月1日から平成12年5月31日までの215か月を乗じた額である。

<3> 平成12年冬季一時金 26万2170円

一律給 17万3500円

上記と同じである。

家族給 6900円

年功給 8万1770円

370円に,昭和57年7月1日から平成12年11月30日までの221か月を乗じた額である。

ハ 原告藤本の一時金の額は,以下の合計48万5620円と認めるのが相当である。

<1> 平成11年冬季一時金 16万4840円

一律給 6万円

平成11年夏季一時金と同様,無資格者の一律給を適用するのが相当である。

家族給 4200円

年功給 10万0640円

370円に,昭和52年4月1日から平成11年11月30日までの272か月を乗じた額である。

<2> 平成12年夏季一時金 15万1500円

一律給 5万円

上記と同じである。

家族給 4200円

年功給 9万7300円

350円に,昭和52年4月1日から平成12年5月31日までの278か月を乗じた額である。

<3> 平成12年冬季一時金 16万9280円

一律給 6万円

上記と同じである。

家族給 4200円

年功給 10万5080円

370円に,昭和52年4月1日から平成12年11月30日までの284か月を乗じた額である。

ニ 以上によると,給与及び一時金の請求は,<1>給与として,平成11年8月1日から本判決確定の日まで毎月8日限り,原告吉田に対して1か月19万6877円,原告藤本に対して1か月20万3536円の各割合による金員の支払いを求める限度,並びに<2>一時金として,原告吉田に対して73万9550円,原告藤本に対して48万5620円及び上記各金員に対する弁済期経過後である平成13年1月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるが,その余は理由がない。

第4結論

よって,原告の請求は,主文第1ないし3項掲記の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却する。(口頭弁論終結の日・平成13年4月18日)

(裁判長裁判官 川久保政德 裁判官 小河原寧 裁判官 橋本健)

商号及び営業譲渡に関する確約書

株式会社外港タクシー(以下甲という)と有限会社長与タクシー(以下乙という)とは,甲の営業および登記済商号を乙に譲渡するにつき,次のとおり合意したもので確約書を作成する。

1. 甲は平成11年8月6日(以下譲渡日という)を以って,甲の一般乗用旅客自動車運送事業に関する営業(以下本営業という)および株式会社外港タクシーという登記済商号を乙に譲渡する。

2. 本確約に基づく営業譲渡に伴い譲渡される財産(以下譲渡財産という)は,譲渡日現在の甲の本営業に属する資産とし,その細目については別紙記載のとおりとする。

3. 譲渡財産の対価(以下譲渡価格という)は金1億円也とする。

4. 前項の譲渡価格の支払いについては,法令上の制約もあり甲の株式2万株(額面500円 額面総額1千万円)を乙が買取り,残金9千万円については乙による甲への増資という方法により処理する。

5. 前項前段の株式の売買については別紙株式売買等契約書のとおりとする。なお後段の増資についてはその会計処理については別紙処理手順による。

6. 甲の債務について,乙においてはその責に任じないものとする。

7. 甲の従業員の取り扱いについては退職による一切の手続きを完了させることとする。なお,退職に対し異議の申し出等問題発生の場合にはすべて甲の責において解決する。また乙へ就職希望する者についての取り扱いは別紙による。

8. 本確約書に定めのない事項については,甲および乙の信頼関係を前提として,甲乙話合いにより解決する。

本確約の証として本確約書2通を作成し,甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。

平成11年8月6日

甲 長崎市竿浦町<以下略>

株式会社外港タクシー

代表取締役 藤岡士郎印

乙 長崎県西彼杵郡長与町<以下略>

有限会社長与タクシー

代表取締役 山口敏夫印

別紙

株式会社外港タクシーの従業員の取扱いについて

<1> 有限会社長与タクシーへ就職希望する者については7月27日~28日に面接をする

<2> 面接はタクシー乗務員としての職責への理解,技術,知識およびこれまでの勤務成績等について面談をする。

<3> 面接後採用條件(賃金・勤務ダイヤ・服務規律等を)(ママ)呈示する。

<4> 前項の採用條件に同意した者については採用する。ただし3ヶ月間の試用期間をおく

<5> 採用決定者には研修を実施する

以上

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