長崎地方裁判所 平成23年(行ウ)11号 判決 2012年8月27日
原告
株式会社甲野
同代表者代表取締役
甲野太郎
同訴訟代理人弁護士
福田浩久
木下健太郎
坂越博子
被告
国
同代表者法務大臣
滝実
処分行政庁
長崎地方法務局供託官
島津道秋
被告指定代理人
染川洋一郎
外6名
主文
1 本件の訴えのうち,処分行政庁に対し,別紙目録記載の供託金の還付を求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 処分行政庁が,原告に対し,平成23年8月16日付けでした別紙目録記載の供託金の払渡請求却下処分を取り消す。
2 処分行政庁は,原告に対し,別紙目録記載の供託金の還付をせよ。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が別紙目録記載の供託金(以下「本件供託金」という。)の還付を受けようと供託金払渡請求書に,競合債権者(A)を被告とする供託金還付請求権確認請求事件の勝訴判決正本及びその確定証明書を添付して払渡しの請求をしたところ,処分行政庁(供託官)が,競合債権者を債務者として本件供託金の還付請求権について差押えがなされていたことから,供託法8条1項及び供託規則24条1項1号に定める還付を受ける権利を有することを証する書面の添付がないとしてこれを却下した(以下「本件処分」という。)ので,原告が,本件供託金の還付請求に,競合債権者の差押債権者らを相手方とする確定判決,調停調書若しくは和解調書又は上記差押債権者らの印鑑証明書が添付されている承諾書等(以下,併せて「承諾書等」という。)の添付は不要であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,本件供託金の還付を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,証拠(事実の後に掲記)及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)関係法令の定め
ア 供託法
8条1項
供託物の還付を請求する者は法務大臣の定むる所に依り其権利を証明することを要す。
イ 供託規則
22条1項
供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻しをしようとする者は,供託物の種類に従い,第25号から第26号の2までの書式による供託物払渡請求書(供託物が有価証券又は振替国債であるときは請求書2通)を提出しなければならない。
24条1項
供託物の還付を受けようとする者は,供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号
還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし,副本ファイルの記録により,還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。
(以下略)
24条2項
前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には,同項に規定する者は,当該承諾書の作成前3月以内又はその作成後に作成された次に掲げる書面を併せて添付しなければならない。
(以下略)
(2)Aは,平成20年9月26日,BとZ宿舎外壁他改修工事請負契約を締結し(以下「本件請負契約」という。),同契約に基づく代金債権(代金額:3150万円,支払日:平成21年1月30日,支払場所:A本店。以下「本件請負代金債権」という。)を有していた。
Aは,平成20年12月26日,原告との間で本件請負代金債権のうち1995万円を原告に譲渡する旨の債権譲渡契約を締結し(以下「本件債権譲渡」という。),同月27日,Bに対し,債権譲渡の通知をした。
Aは,平成21年1月6日,Bに対し,工事続行不能の届出をなし,AとBは,本件請負契約を解除するとともに,同月13日,本件改修工事の出来高を1478万6100円と確認した。(甲2,3,乙1)
(3)Bは,同月30日,長崎地方法務局に対し,本件請負代金債権に関し,債権者不確知(本件請負代金債権には譲渡禁止特約が付されているが,これについて譲受人である原告の善意・悪意が不明であり,供託者であるBは本件債権譲渡が有効か無効か判断できず,過失なくして真の債権者を確知できない。)を供託原因とし,原告又はAを被供託者,供託金額を1478万6100円(本件供託金)とする供託書を提出した。供託官は,同日,上記供託書を,平成20年度金第1078号として受理し,平成21年2月2日,本件供託金を受け入れた(以下「本件供託」という。)。
(乙1)
(4)Cは,Aを債務者とし,被告を第三債務者とする本件供託金の還付請求権等に対する債権差押えの申立てをし,その旨の債権差押命令(長崎地方裁判所平成21年(ル)第162号)を得て,同命令は,同年5月19日,被告に送達された。(乙3)
(5)長崎地方裁判所は,平成22年7月16日,原告とAを当事者とする民事訴訟(同裁判所平成21年(ワ)第664号本件供託金の還付請求権確認請求事件。以下「本件確認請求事件」という。)につき,原告とAとの間において原告が本件供託金の還付請求権を有することを確認する旨の判決を言い渡し,同判決は,同年8月10日確定した。(甲3,4)
(6)Dは,Aを債務者,被告を第三債務者とする本件供託金の還付請求権等に対する債権差押えの申立てをし,その旨の債権差押命令(長崎地方裁判所平成23年(ル)第161号)を得て,同命令は,平成23年4月25日,被告に送達された。(乙5)
(7)原告は,同年8月11日,長崎地方法務局に対し,本件供託金の還付を受けようと払渡しの請求を行った(以下「本件請求」という。)。原告は,供託金払渡請求書に本件確認請求事件の判決正本及び確定証明書を添付したが,C及びD(以下「Cら」という。)の承諾書等は添付しなかった。(甲5)
(8)処分行政庁(供託官)は,同月16日,供託法8条1項及び供託規則24条1項1号(以下,供託法を「法」,供託規則を「規則」という。)に定める還付を受ける権利を有することを証する書面の添付がないことを理由に,本件請求を却下した(本件処分)。
(甲6)
3 争点
Cが本件供託金の還付請求権についての利害関係人に当たり,原告は,本件請求に際して,供託金払渡請求書にCの承諾書等を添付する必要があったか。
4 争点に対する当事者の主張
(被告)
(1)本件処分の適法性
債権差押命令は,債務者(以下「差押債務者」という。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し,かつ,第三債務者に対し差押債務者への弁済を禁止するものであり(民事執行法145条1項),債権差押命令により金銭債権を差し押さえた債権者は,当該債権差押命令が送達された日から1週間を経過したときは,その債権を取り立てることができる(同法155条1項)から,本件供託金の還付請求権を差し押さえたCらは,本件供託金についての利害関係人に当たる。
したがって,法8条1項及び規則24条1項1号に定める還付を受ける権利を有することを証する書面として,Cらの承諾書等が必要であり,本件請求は,Cらの承諾書等を添付せずなされたのであるから,これを却下した本件処分は適法である。
(2)本件供託金の還付を求める訴えの適法性について
原告の本件供託金の還付を求める訴えは,本件処分が前記(1)のとおり適法であり取り消されるべきものではないため,不適法である(行政事件訴訟法37条の3第1項2号)。
(原告)
(1)本件処分の適法性
ア 確定した本件確認請求事件の判決によって,原告とAとの間において原告が本件供託金の還付請求権を有することが確認されたから,差押債務者をAとする本件供託金の還付請求権に対する差押えは,差押えの目的債権が存在しないことになった。
したがって,その差押債権者であるCらは,本件供託金についての利害関係人に当たらない。
イ 債権譲渡禁止特約は,債権者を固定するという債務者の利益保護のためのものであるところ,弁済供託がなされた場合,債務者の債務は消滅し,以後は債務者の利益保護の必要性がなくなるため,同特約の効力は失われる。そうすると,本件供託金の還付請求権は,本{件供託時において,原告に確定的に帰属することになるため,本件供託後にその還付請求権を差し押さえたCらは,本件供託金についての利害関係人には当たらない。
ウ 債権譲渡禁止特約は,前記イのとおり,債務者の利益保護のためのものであるから,債務者であるBに,本件債権譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,第三者である差押債権者が,本件債権譲渡の無効を主張することはできない。Bは,本件債権譲渡の無効を主張することなく,債権者不確知として供託しており,前記特段の事情は存在しないため,差押債権者であるCらは,本件債権譲渡の無効を主張できず,本件供託金についての利害関係人には当たらない。
(2)本件供託金の還付を求める訴えの適法性について
争う。
第3 当裁判所の判断
1 本件処分の適法性について
(1)前記「第2 事案の概要」の「2 前提事実」(7),(8)のとおり,原告は,平成23年8月11日,長崎法務局に対し,供託金払渡請求書に本件確認請求事件の判決正本及び確定証明書のみを添付して,本件供託金の還付を求める本件請求をしたところ,処分行政庁(供託官)は,法8条1項及び規則24条1項1号に定める還付を受ける権利を有することを証する書面の添付がないとして本件請求を却下したものである(本件処分)。
(2)供託物払渡請求書に添付すべき書類について
ア 規則24条1項1号によれば,供託物の還付を受けようとする者は,供託所に保存された副本ファイルにより還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除き,供託物払渡請求書に「還付を受ける権利を有することを証する書面」を添付しなければならないとされている。
イ これは,供託申請についての供託官の審査の対象が,供託書の適式性,添付書類の存否等の手続的要件に限られるものではなく,供託原因の存否等当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実体的要件にも及ぶものの,その審査は,供託書及び添付書類(以下「供託書等」という。)のみの審査に限られる(書面審査)という,いわゆる形式的審査にとどまる(最高裁昭和56年(行ツ)第83号同59年11月26日第二小法廷判決・裁判集民事143号205頁参照)ことによるものである。
ウ すなわち,供託物の還付を受けようとする者は,供託所に保存された副本ファイルにより還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除き,供託物払渡請求書に規則24条1項1号にいう「還付を受ける権利を有することを証する書面」を添付して,自らが当該供託物の還付を受ける権利を有することを書面により明らかにしなければならないものである。
したがって,供託物の還付請求権について利害関係人がいるときは,供託物の還付を受けようとする者は,規則24条1項1号の「還付を受ける権利を有することを証する書面」として,上記利害関係人の承諾書等を提出しなければならない。これは,同条2項柱書が「前項の規定により供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には」と規定しており,同条1項1号の書面として利害関係人の承諾書が求められていることを前提にしていることからも明らかである。
(3)Cが本件供託金の還付請求権についての利害関係人に当たるか。
ア 前判示のとおり,規則24条1項1号が還付請求をする者に対し,自らが真正な還付請求権者であることを書面をもって,明らかにするよう求めるものであることに照らすと,供託物の還付請求権についての利害関係人とは,供託物の還付請求権について直接的な利害関係を有する者をいうと解するのが相当である。
イ 前記「第2 事案の概要」の「2 前提事実」(4)のとおり,Cは,Aを差押債務者,被告を第三債務者として,本件供託金の還付請求権を差し押さえたところ,債権差押命令は,差押債務者に対し差押えにかかる債権(以下「差押債権」という。)の取立てその他の処分を禁止し,かつ,第三債務者に対し差押債務者への弁済を禁止するものであり(民事執行法145条1項),差押命令送達後,第三債務者が差押債務者に弁済したとしても,第三債務者は,当該弁済を差押債権者に対抗することができず,差押債権者から取立てを受ければ,二重払いを余儀なくされることになる(民法481条1項)ものである。また,債権差押命令により金銭債権を差し押さえた差押債権者は,当該債権差押命令が送達された日から1週間を経過したときは,差押債権を取り立てることができる(民事執行法155条1項)。このような債権に対する差押えの効果に鑑みると,差押債権者は,差押債務者とは独立した利害を有するといえる。
また,差押債権が差押債務者から譲渡された場合,差押債権者は,差押債権について取立権を有していることから,差押債権の譲受人とその債権の帰属を相争う関係にあり(最高裁昭和63年(オ)第1526号平成5年3月30日第三小法廷判決・民集47巻4号3334頁参照),さらに差押債権者は,差押債務者の意思に反して,差押債権を取り立てることができるから(民事執行法155条1項参照),差押債権者は,債権の譲渡人である差押債務者から独立した地位を有しているといえる。
以上のとおり,差押債権者は,差押債権が譲渡されたときも差押債務者から独立した利害及び地位を有するから,差押債権について直接的な利害関係を有するというべきである。したがって,供託物の還付請求権が差し押さえられたときは,差押債権である還付請求権の譲渡の有無を問わず差押債権者は還付請求権についての利害関係人に当たると解される。
ウ これを本件についてみると,前記「第2 事案の概要」の「2 前提事実」(4)のとおり,Cは,本件供託金の還付請求権の差押債権者であるから,本件供託金の還付請求権についての利害関係人というべきである。
(4)本件確認請求事件の判決正本とその確定証明書はCについての承諾書等にあたるか。
前記「第2 事案の概要」の「2 前提事実」(5),(7)のとおり,原告は,供託金払戻請求書に本件確認請求事件の判決正本及び確定証明書を添付して,本件請求を行ったものであるが,本件確認請求事件の判決は,原告とAとの間において原告が本件供託金の還付請求権を有することを確認する判決であって,Cと原告との関係について判断したものではない。そして,Cは,上記訴訟の当事者ではなく,補助参加等もしていないから,本件確認請求事件の判決が確定しても,その既判力及び参加的効力が,Cに及ぶことはない。
そうすると,本件確認請求事件の判決正本及び確定証明書は,原告がCとの関係においても本件供託金の還付請求権を有していることを証明するものということはできない。
したがって,本件確認請求事件の判決正本とその確定証明書は,Cの承諾書等にあたるということはできない。
(5)原告の主張について
ア 以上の判示に対し,原告は,本件確認請求事件の判決が確定したことによって,原告とAとの間において原告が本件供託金の還付請求権を有することが確認されており,差押債務者をAとする本件供託金の還付請求権に対する差押えは差押えの目的債権が存在しないことになったから,Cは本件供託金の還付請求権についての利害関係人に当たらない旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,本件確認請求事件の判決の効力がCに及ぶことを前提にしているところ,前判示のとおり,本件所m認請求事件の判決の効力は,Cには及ばないから,上記原告の主張は前提を欠き,採用することができない。
イ また,原告は,債務者であるBが,本件債権譲渡の無効を主張することなく,債権者不確知として供託をしているから,差押債権者であるCは,本件債権譲渡の無効を主張できず,本件供託金についての利害関係人に当たらない旨,さらには,債権譲渡禁止特約が本件供託によって効力を失うため,本件供託金の還付請求権が,本件供託時において,原告に確定的に帰属し,本件供託後に差押債務者をAとして本件供託金の還付請求権を差し押さえたCは,本件供託金についての利害関係人に当たらない旨主張する。
しかしながら,弁済供託は,債務者の便宜を図り,これを保護するため,弁済の目的物を供託所に寄託することによりその債務を免れるようにする制度であり,弁済者の申請により供託官が債権者のために供託物を受け入れ管理するものであることからすると,これは,第三者(被供託者)のためにする寄託契約の性質を有するものであって,供託金還付請求権は,この契約に定めるところに従ってのみ存在,行使されるべきものである(民法537条1項参照)。そして,前記「第2 事案の概要」の「2 前提事実」(3)のとおり,本件供託は,供託者であるBが,債権者不確知(原告の譲渡禁止特約の存在に関する善意・悪意が不明であり,債権譲渡が有効か無効か判断できず,過失なくして債権者を確知することができない。)を供託原因とし,原告又はAを被供託者として行ったのであって,供汨メであるBは,本件請負代金債権の債権者(本件供託金の還付請求権の帰属主体)の確定を被告に委ねたにすぎないことからすれば,本件供託によって本件供託金の還付請求権の帰属主体が実体的もしくは事実上原告に確定すると解することは,供託者であるBの意思に反することになり,上記弁済供託の性質に照らし相当でない。
したがって,本件供託金の還付請求権が本件供託時において原告に確定的に帰属するということはもとより,債権者不確知を供託原因とする弁済供託により何人も譲渡禁止特約が無効であると主張することができなくなり,事実上,本件供託金の還付請求権が原告に確定的に帰属することになるということもできないから,上記原告の主張は採用することができない。
ウ 原告は,譲渡禁止特約が付された債権の譲渡人が当該債権譲渡の無効を主張することは原則として許されない(最高裁判所平成19年(受)第1280号同21年3月27日第二小法廷判決・民集63巻3号449頁参照)から,譲渡人の差押債権者も当該債権譲渡の無効を主張することはできないと主張する。
しかし,債権の譲渡人の差押債権者は,前判示のとおり,債権の譲渡人から独立した利害と地位を有しているから,債権の譲渡人とは独立して,前記特約の存在を理由に当該債権譲渡の無効を主張することができると解される(なお,前記最高裁判決は譲渡禁止特約の付された債権の譲渡の無効を主張できる者を債務者に限定することまで判示したものと解することはできない。)。
したがって,差押債務者をAとして本件供託金の還付請求権を差し押えたCが本件債権譲渡の無効を主張できないとはいえないから,上記原告の主張は採用することができない。
(6)小括
以上のとおり,Cは本件供託金の還付請求権についての利害関係人に当たり,本件請求には少なくともCの承諾書等の添付が必要というべきである。しかし,原告はCの承諾書等を添付しなかったのであるから,本件請求は法8条1項及び規則24条1項1号の要件を満たさないといわざるを得ず,これを却下した本件処分は,適法である。
2 本件供託金の還付を求める訴えの適法性について
本件訴えのうち,本件供託金の還付を求める部分は,申請に対する行政処分に係るいわゆる申請満足型義務付けの訴え(行政事件訴訟法3条6項2号)と解されるところ,これは,当該処分に係る取消訴訟又は無効確認の訴えと併合して提起されなければならず,さらに,当該処分が法令に基づく申請を却下するものである場合には,当該処分が取り消されるべきもの,又は,無効若しくは不存在であることが,訴えの適法要件となる(同法37条の3第1項2号)ものである。しかし,上記のとおり,本件請求を却下した本件処分は適法であるから,本件供託金の還付を求める訴えは上記訴えの適法要件を満たさないものである。
したがって,原告の本件訴えのうち,本件供託金の還付を求める部分は,不適法であり,却下を免れない。
3 結論
よって,本件訴えのうち,原告に対し本件供託金の還付を求める部分は不適法であるからこれを却下することとし,原告のその余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松葉佐隆之 裁判官 葛西功洋 裁判官 濱岡恭平)
別紙目録<省略>