大判例

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長崎地方裁判所厳原支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人等を各禁錮二月に処する。

被告人金昆用に対し未決勾留日数九日を、被告人金鎭完同姜南龍に対し各未決勾留日数十三日を、被告人安木政司に対し未決勾留日数中二十四日を、被告人野田住雄同日下一市に対し各未決勾留日数五十六日をそれぞれ右本刑に算入する。

押收にかかるさば二百三十八貫の換価金二万四百二十円四十八銭は被告人六名からこれを沒收する。

訴訟費用は被告人日下一市の負担とする。

理由

罪となるべき事実

被告人等は共謀の上昭和二十四年四月四日頃長崎県上郡峰村佐賀港東方約十浬の沖合海上で何人かが爆発物を使用したため斃死していたさば二百三十八貫をその情を知りながら自己等が乗込んでいた漁船福守丸に拾い上げこれを同船内で所持していたものである。

証拠(省略)

適用した法令

漁業法施行規則第四十七条第六十条第一項第一号刑法第六十条漁業法施行規則第六十条第二項本文、刑事訴訟法第百八十一条第一項(昭和二四年六月一日長崎地方裁判所嚴原支部判決)

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