大判例

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長崎地方裁判所大村支部 事件番号不詳 決定

主文

長崎地方裁判所佐世保支部が昭和三十二年九月二十七日被請求者に対してなした刑執行猶予の言渡はこれを取消す。

理由

被請求者は昭和三十二年九月二十七日長崎地方裁判所佐世保支部に於て傷害、器物毀棄、公務執行妨害罪により懲役一年、三年間刑執行猶予の言渡を受け、昭和三十二年十月十二日確定したが、該判決は右猶予の言渡前に犯した(一)古物営業法違反、賍物故買、外国人登録法違反により昭和二十七年四月七日福岡地方裁判所小倉支部に於て懲役一年六月(但し昭和二十七年四月二十八日政令第一一八号減刑令によりその刑を懲役一年一月十五日に変更)罰金六千円に処せ(昭和二十七年十二月五日確定)られ、(二)不法監禁、覚せい剤取締法違反傷害罪により昭和二十八年十二月十一日同裁判所に於て懲役八月に処せ(昭和二十九年四月二十日確定)られたことを看過して言渡したものであるところ、検察官に於て右処刑の事実を昭和三十四年十月漸く発覚するに至つたものである。

以上の事実は本件記録に編綴されてある判決謄本、前科調書、長崎地方検察庁佐世保支部検察官より同検察庁大村支部検察官宛書面並びに取寄にかかる長崎地方裁判所佐世保支部昭和三十一年(わ)第三七二号事件記録中被請求者の司法警察員に対する昭和三十一年十月三日、同年十月十八日附供述調書、検察事務官に対する同年十月二十九日附供述調書、昭和三十二年九月十六日附第六回公判調書に徴し明白であるから、刑法第二十六条第三号刑事訴訟法第三百四十九条(昭和三十三年二月十日大法廷決定参照)に則り主文のとおり決定する次第である。(昭和三五年九月六日長崎地方裁判所大村支部)

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