大判例

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長崎家庭裁判所佐世保支部 事件番号不詳 判決

被告人 K(少年の父)

主文

被告人を懲役三月に処する。

但し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

事実

被告人は昭和三十二年八月六日佐賀県東松浦郡呼子町殿浦席貸料亭「平戸屋」こと柴田ルイ方において、同女方従業婦は売淫に従事するものであることの情を知りながら同女方従業婦として同女方管理人柴田テルに対し児童である自己の実子M子(昭和十五年三月十日生)を引き渡したものである。

罰条

児童福祉法第三十四条第一項第七号、第六十条第二項(懲役刑選択)刑法第二十五条。

(裁判官 彌富春吉)

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