長野地方裁判所 平成16年(行ウ)3号 命令 2004年5月06日
主文
本件訴状(ただし、別紙物件目録記載の物件番号5ないし同21の各不動産にかかる訴状)を却下する。
理由
原告に対し、平成16年4月13日送達された補正命令により、民事訴訟費用等に関する法律3条1項別表第1の1の項所定の不足貼用印紙3万7000円を、同日から14日以内に追ちょうすることを命じたが、原告は、上記期間内にその追ちょうをしない。
よって、民事訴訟法137条により主文のとおり命令する。
物件目録
川上村大字御所平字矢出原
<省略>