大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

長野地方裁判所松本支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人許を懲役五月及び判示第一につき罰金三千円第二につき罰金二万円、同盧を懲役三月及び判示第三につき罰金三千円第四につき罰金一万円、同朴を懲役四月及び罰金二万円に各処する。

但右罰金完納不能のときは金二百五十円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

押収品(昭和二十六年証第三五号の一乃至二三)は没収する。

訴訟費用は被告人許及び同盧の各負担とする。

理由

被告人等は政府の免許を受けずして

第一、被告人許は昭和二十五年十二月中旬頃より同二十六年一月中旬頃迄の間に松本市四ツ谷町一五二八に於て米約一斗米麹及び水を原料として仕込を為し醗酵せしめて之を蒸溜し焼酎を製し更に砂糖を混和し以て酒精分約十六度四分の合成清酒約一斗を製造し、

第二、同被告人は同二十六年一月上旬頃右同所に於て焼酎製造の目的にて米約三斗米麹約一斗二升及び水を原料として仕込を為し以て醪約一石一斗二升六合を製造し、

第三、被告人盧は同二十五年十二月下旬頃より同二十六年一月中旬頃迄の間に松本市四ツ谷町一五二八に於て米、米麹及び水を原料として仕込を為し醗酵せしめ之を蒸溜し焼酎を製し更にサツカリンを混和し以て酒精分十六度四分の合成清酒約九升五合を製造し、

第四、同被告人は同二十六年一月上旬頃右同所に於て焼酎製造の目的にて米約九升米麹約五升及び水約二斗七升を原料として仕込を為し以て醪約三斗四升七合を製造し、

第五、被告人朴は御子柴ミエ、中村三郎こと潘東植と共謀の上同二十六年一月九日頃松本市四ツ谷町に於て濁酒製造の目的にて米約一斗五升、粟約一斗六升、米麹約二斗及び水を原料として仕込を為し以て醪約一石五斗四升一合を製造したものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

被告人等の判示各所為は酒税法第六十条第一項(罰金等臨時措置法第二条第四条)(尚被告人朴に対しては刑法第六十条)に該当するところ酒税法第六十三条の二を適用し、被告人許及び同盧は併合罪であるから懲役刑については刑法第四十七条第十条に依り被告人許には判示第二、同盧には判示第四の各罪の刑に法定の加重を為し罰金刑については酒税法第六十六条に従い夫々其の所定刑期、罰金額の範囲内で被告人に対し主文の刑を量定し罰金不完納による換刑処分につき刑法第十八条を適用し押収品は本件犯罪に係る器具又は容器であるから酒税法第六十条第四項に依り没収すべく訴訟費用につき刑事訴訟法第百八十一条に則り主文の如く判決した。(昭和二六年六月二九日長野地方裁判所松本支部)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!