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長野地方裁判所松本支部 平成14年(ワ)206号 判決 2004年9月29日

原告 甲

原告 乙

原告 丙

原告 丁

原告 戊

上記5名訴訟代理人弁護士 永田恒治

同 諏訪雅顕

被告 国

同代表者法務大臣 南野知惠子

同指定代理人 石川さおり

同 伊藤英一

同 猪熊義一

同 滝澤宏巳

同 片桐克典

同 小林一男

同 加藤道子

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1  請求

1  被告は、原告甲に対し、金1508万2097円及びこれに対する平成14年7月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2  被告は、原告乙に対し、金544万3452円及びこれに対する平成14年7月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3  被告は、原告丙に対し、金1243万8791円及びこれに対する平成14年7月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

4  被告は、原告丁に対し、金747万3167円及びこれに対する平成14年7月17日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え。

5  被告は、原告戊に対し、金1195万6310円及びこれに対する平成14年7月17日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え。

6  訴訟費用は、被告の負担とする。

7  仮執行宣言

第2  事案の概要

本件は、原告らが、亡A(以下「亡A」という。)の相続財産に対する相続税に関し、松本税務署職員が職務上の義務に違反して違法な指導を行ったことにより、あるいは、松本税務署長が形式的理由のみで相続税の更正請求を却下したことにより過大な相続税を負担したとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、過大納付分に対する納付日から更正の事由が生じた平成12年7月17日までの間の確定損害金及び慰謝料並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成14年7月17日から各支払済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

1  前提事実等(証拠を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)

(1)ア  原告甲(以下「原告甲」という。)、亡B(以下「亡B」という。)、原告乙(以下「原告乙」という。)、原告丙(以下「原告丙」という。)、原告丁(以下「原告丁」という。)及び原告戊(以下「原告戊」という。)は、亡Aの子である。亡C(以下「亡C」という。)は、亡Aの妻である。

原告丙及び原告戊は、平成6年10月3日、亡Bの養子となった。

イ  D(以下「D係官」という。)は関東信越国税局職員であり、平成5年7月付で松本税務署に異動し、松本税務署において、税務申告の指導及び調査等の業務を担当していた。

唐澤高幸(以下「唐澤税務署長」という。)は、平成11年12月22日当時、松本税務署の署長であった。

(2)  亡Aは、平成3年11月1日、死亡した。亡Bは、平成6年10月14日、死亡した。

(3)  平成3年11月当時、別紙株券目録1記載の株式は原告甲名義であり、同目録2記載の株式は、亡B名義であった(以下、同目録1記載の株式を「本件株式1」、同目録2記載の株式を「本件株式2」といい、あわせて「本件株式」という。)。

本件株式は、平成3年11月当時、亡Aが保管していた。

(4)  原告らは、平成4年4月30日、松本税務署長に対し、遺産価格の総額を9億0190万5392円、有価証券価格を2億2192万0614円とする平成3年度分相続税の申告書を提出した(以下「本申告」という。乙1)。

その後、原告らは、平成5年11月29日、Fの株式3127株及び亡A名義のG銀行鎌倉支店の普通預金26万4185円を相続財産として加算した修正申告書を松本税務署長に提出した(以下「修正申告」という。乙2)。

(5)ア  原告甲、同丙、同戊は、H(以下「H」という。)に対し、亡Aが保管していた株券の所有者が原告甲ないし亡Bであるとして、所有権に基づく株券返還等請求訴訟を当庁に提起した(当庁平成4年(ワ)第54号、同平成4年(ワ)第116号、同平成5年(ワ)第310号。なお、本件株式は、同訴訟において問題となった株式には含まれていない。)。この判決は、平成10年3月20日言い渡され、判決理由中で、Hが占有している株券のうち、亡A又は亡C名義の株券については、亡Aの所有であったところ、亡Aの死亡により原告甲が相続によってこれを取得したこと、原告甲名義の株券は原告甲の所有であること、亡B名義の株券は亡Bの所有であったところ、亡Bの死亡により原告丙及び原告戊が相続により2分の1ずつ取得したことが認定された。

イ  同訴訟は控訴された(東京高裁平成10年(ネ)第1792号。以下「別件訴訟」という。)。この判決は、平成11年7月15日言い渡され、その判決理由中で、前記の第一審判断部分については同様の判断がなされた(以下「別訴判決」という。)。

ウ  原告らは、松本税務署に対し、平成10年5月18日、別件訴訟の第一審判決に基づき、相続税の更正の請求をした。また、原告らは、平成11年9月17日、別訴判決に基づき、相続税の更正の請求をした(以下「第2次更正請求」という。)。

松本税務署長は、各申請に対し、前記各判決中の株券はいずれも本件株券とは異なるとの理由で、いずれも更正すべき理由がない旨の通知処分をした。

(6)ア  原告甲は、同丙、同戊及び同丁に対し、本件株式1が平成3年11月当時原告甲の所有であったことの確認を求める訴えを当庁に提起し(当庁平成12年(ワ)第104号)、平成12年7月17日、同請求を認容する判決が言い渡された。また、原告丙及び同戊は、同甲、同丁及び同乙に対し、本件株式2が平成3年11月当時亡Bの所有であったことの確認を求める訴えを当庁に提起し(当庁平成12年(ワ)第103号)、平成12年6月1日、原告甲、同丁及び同乙が同請求を認諾した。

イ  原告らは、松本税務署に対し、前記アの判決及び同認諾調書に基づき、相続税の更正の請求をした(以下「第3次更正請求」という。)。松本税務署長は、平成12年11月29日、これに対し、国税通則法23条4項に基づき、原告らの更正の請求を全部認める減額の更正処分を行った。

上記更正処分により、原告甲は本税3010万1900円、利子税328万9000円、加算税2万円、延滞税1万4600円、還付加算金26万0800円の合計3368万6300円の、原告乙は本税213万4800円、利子税58万1900円、加算税2万2000円、延滞税1万6000円、還付加算金3万0100円の合計278万4800円の、原告丙は本税2492万6059円、利子税378万8650円、加算税4万4500円、延滞税3万2400円、還付加算金23万0500円の合計2902万2109円の、原告丁は本税1056万6600円、利子税296万4700円、加算税5万7000円、延滞税4万1800円、還付加算金12万6200円の合計1375万6300円の、原告戊は本税2222万7350円、利子税295万4750円、加算税3万8500円、延滞税2万8000円、還付加算金20万3900円の合計2545万2500円の各支払いを受けた。

2  争点

(1)  松本税務署職員の原告らに対する対応等の違法性

(2)  松本税務署長による第2次更正請求却下の違法性

(3)  原告らの損害

3  争点に関する当事者の主張

(1)  松本税務署職員の原告らに対する対応等の違法性

ア 原告らの主張

(ア) 亡Aは、戦前から多数の株式を有しており、亡Aの所有していた株式は、戦後次々と増資がなされる状態であった。

原告甲は、昭和36年9月26日ころ、亡Aを通じて、I銀行株式会社の株式を自己名義で2000株、亡B名義で2000株取得した。

その後、増資や譲渡を繰り返し、本件株式を所有するに至った。

当時、原告甲らが居住していた松本市内には金融機関の貸金庫がなかったことから、原告甲は、東京に在住していた亡Aに本件株式の保管を依頼し、亡Aは同依頼に基づき、I銀行本店に貸金庫を設け、本件株式を保管してきた。また、かかる経緯から、本件株式の配当も亡Aの口座に振り込む形にしておいた。

(イ) 原告甲は、昭和43年ころ藤沢税務署から、昭和62年ころ鎌倉税務署から、それぞれ呼出を受け、本件株式が亡Aの実質所有であり、原告甲及び亡Bは名義を貸しているにすぎないのではないかとの調査を受けた。そのため、原告甲は各税務署に赴き、取得の経緯を説明するとCに、鎌倉税務署には松本市税務課の納税証明書を提出し、本件株式の所有者が原告甲及び亡Bであることの了解を得た。

(ウ) 原告甲は、亡A死亡後、J税理士(以下「J税理士」という。)に対し、相続税の申告業務及び遺産分割協議書の作成を依頼した。

原告甲は、J税理士に対し、亡A、亡C、原告甲、亡B名義の株式を表にまとめて示し、各株式の取得経過、資金の出所、管理状況、配当状況について説明した。J税理士は、原告らに対し、原告甲及び亡B名義の株券は、亡Aの貸金庫にあり、配当も亡A名義の口座に振り込まれている以上、亡Aの所有財産であるから相続財産であると主張した。

原告甲は、J税理士の説明に不満を覚えたことから、松本税務署を5、6回訪れ、管理・徴収部門の職員や、個人課税部門の職員に説明を求めたが、職員らは、J税理士の指導は間違っておらず、J税理士は松本税務署で相続関係の第一人者であったから、その指導に従わなければ脱税として処分する旨を主張した。

原告らは、本件株式を相続財産として申告しないと脱税の不利益を受けるとの不安感、恐怖感を抱き、やむなくその指導に従い、平成4年4月30日、本申告を行った。

(エ) D係官は、亡Aに関わる相続税の申告書を調査し、Fの株式数に誤りがあることを発見した。そこで、D係官は、J税理士と共謀し、あるいは、かかる誤りを利用し、従前より本件株式は自分らの所有であると主張する原告らの主張を封じようと企て、平成5年9月ころ、原告甲宅へ赴き、過少申告があるため強制調査を行う旨申し向け、原告甲名義の貸金庫内の調査を行った。

原告甲らは、D係官に対し、本件株式の取得及び保管の経緯を説明し、本件株式の所有者が原告甲及び亡Bであると説明したが、D係官は、J税理士の言うことに間違いはないこと、申告しなければ脱税として処分すること、不満があれば裁判をするしかないが、本件のようなケースでは裁判で認められたものはないことを申し向けた。

また、D係官は、上記調査の際、原告らとHとの裁判の記録である亡Aの通帳、課税額証明書、株券番号の明細書等を持ち帰ったが、これらに対する十分な検討を行わなかった。

(オ) 原告らは、事情も分からぬまま過少申告であるといわれ、強制調査を受けたことにより、多大な不安等を感じ、また、D係官の態度が高圧的かつ強硬であったため、反論ができなくなってしまった。そのため、原告らは、やむなくその指導に従い、平成5年11月29日、修正申告を行った。

(カ) 以上の経緯からすれば、D係官は、本件を単なる名義貸しの事案であると決めつけ、その立場を原告らに押しつけたのであるから、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と処分をしたといえる。

(キ) 原告らは、平成12年7月26日、第3次更正請求を行った。D係官は、同請求における協議の際、原告らに対し、Hが持ち出した株式については相続財産として申告していないので脱税と認めざるを得ない、加算税を含め高額の相続税が追徴となる、追徴課税は改めてしないが相殺により何ら税金の返還はできない等と恫喝した。

イ 被告の主張

(ア) D係官は、平成5年7月中旬頃、K統括官(以下「K統括官」という。)から、亡Aの相続に係る相続税の申告に関し、申告書に記載された遺産総額が高額であること、F株式会社の株式数についての申告が証券代行部への照会結果と一致しない旨伝えられ、申告内容を確認するため調査を行うよう指示された。

D係官は、申告書及びその添付書類を確認し、申告書及び遺産分割協議書に、本件株式が亡Aの相続財産として記載されていること、J税理士作成の説明書には、本件株式の帰属について、亡A名義ではないが、配当金が亡A名義の普通預金口座に振り込まれていることから相続財産として申告する旨記載されていることを確認した。

(イ) 税務調査の際には申告書を作成した関与税理士に対しても調査を行う旨の連絡をすることになっていたので、D係官は、J税理士に対して、原告らの相続税調査を行うことを連絡した。

D係官は、平成5年9月6日、調査のため原告甲宅を訪れ、J税理士の立会いの上、原告甲及び原告乙に面接した。

原告甲は、D係官に対し、申告書に相続財産として記載されている本件株式について、原告甲らが買受代金を支出しており、原告甲らが所有するものであって、相続財産ではない旨説明し、本件株式を相続財産として記載したのは、申告に際し、J税理士から、Hとの間の株式返還請求訴訟において本件株式が原告甲の所有と認定されれば、更正の請求ができると言われたからであると述べた。

D係官は、原告甲に対し、本件株式の株券の保管状況及び配当金の受取状況について質問したところ、株券は亡Aが保管、管理し、配当金は亡A名義のL銀行松本支店の普通預金口座に振り込まれていたと説明した。

D係官は、原告甲に対し、本件株式の保管、管理を亡Aが行い、配当金も亡A名義の預金口座に振り込まれていたことからすれば、本件株式は亡Aの相続財産に含まれると判断せざるを得ないと説明した。

これに対し、原告甲は、本件株式の取得のための資金は原告甲らが支出していると述べ、その証明資料として松本市長発行の原告甲及び亡Bに対する所得及び課税額証明書(以下「課税額証明書」という。)を提示した。

D係官は、課税額証明書の内容を確認したが、記載されている株式と、本件株式とは、銘柄も株数も一致していないことが判明した。そこで、D係官はその旨指摘したところ、原告らからは特に反論はなく、また、課税額証明書以外に本件株式の取得資金を原告甲が支出していることを証明する資料の提示もなかった。

(ウ) D係官は、上記調査の際、原告甲から、亡Aが管理、運用していた亡A名義のL銀行松本支店の普通預金口座の通帳、課税額証明書及びHに対する株式引渡請求訴訟に関する資料を借用して持ち帰り、その内容を検討した。また、D係官は、申告書及び添付書類並びに本件株式にかかる配当金の受取人に関し各証券代行部等に対して行っていた照会結果などの内部資料も併せて検討し、本件株式が亡Aの相続財産であるか否かについて調査した。

D係官は、調査の結果、本件株式の株券の保管、管理を亡Aが行っていたこと、本件株式の配当金についても亡Aが管理していた亡A名義の普通預金口座に振り込まれていたこと、本件株式が原告甲らの所有であることを窺わせる事情が認められないことなどから、本件株式は亡Aの相続財産と認定すべきであると判断した。

D係官は、平成5年11月上旬頃、原告甲に対し、現時点では、本件株式は亡Aの相続財産であると認定せざるを得ないことや、申告漏れの財産などの調査結果を説明した。

(エ) D係官は、第3次更正請求の趣旨を確認するため、原告甲と面接し、その際、原告甲に対し、Hから返還を受けることとなる株式のうち、亡A名義のものについては、そもそも相続財産として申告されていないから、第3次更正請求の内容と併せて、当該株式を申告する必要があったか否かについても検討する旨説明した。

(オ)a D係官による調査以前に、松本税務署の職員が、亡Aの相続に係る相続税の税務調査を行ったことはない。また、原告甲は、申告期限が目前に迫ったため、やむを得ずJ税理士の意見に従って相続税の本申告をしたものであり、松本税務署の係官が亡Aの相続人や税理士等から質問や相談を受けたことはなかった。

したがって、本申告に関し、松本税務署の係官の関与は認められない。

b 相続人名義の株式が相続税の課税対象財産に含まれるか否かの判断については、株式の現物の保管状況、取得の経緯、配当金の受領状況等により判断すべきものであるところ、D係官は、本件調査において、本件株式の株券の保管状況、取得の経緯及び配当金の受領状況を調査し、更に、原告甲らが、本申告に本件株式を相続財産として記載していたことなどの事情も考慮して、本件株式が亡Aの相続財産に含まれると判断したものであって、かかるD係官の判断は課税実務上の取り扱いC整合する。したがって、D係官が、本件調査において、職務上尽くすべき注意義務を怠ったとはいえない。

(2)  松本税務署長による第2次更正請求却下の違法性

ア 原告らの主張

(ア) 別訴判決において、争いとなった株式の所有が原告甲らにあることが認められたのは、増資金や配当金の所得税を原告甲が支払ってきたことを理由とするものであり、亡Aが形式的に当該株式を保管してきた事情や亡Aの口座に事実上配当金が振り込まれていた事情については、別訴判決によって知り得たものである。

また、松本税務署は、D係官を通じて別訴判決にかかる主張や証拠に関する書類の大半を入手していたのであり、Hに対する訴訟において問題となった株式と本件株式とが、もCとの取得やその後の増資の経過を同じくするものであることは別訴判決及びD係官が持ち帰った書証等を照らし合わせれば知り得たものである。

さらに、D係官は課税額証明書の内容を確認しており、そこには、I銀行に関する配当所得に係る納税についての記載があったのであるから、松本税務署は、原告甲らが本件株式の配当所得に係る税金を負担していたことを知っていた。

(イ) 以上の事実からすれば、松本税務署長は、既に提出されていた別訴判決、同裁判の資料及び課税額証明書等を精査すれば、別訴判決が国税通則法23条2項1号の「判決」に該当し、更正の必要があることを知り得たにもかかわらず、これらの調査に基づき、更正を行わなかった。したがって、第2次更正請求を却下した唐澤税務署長の行為には義務違反が認められる。

イ 被告の主張

(ア) 原告らは、平成11年9月17日、別訴判決の判決理由中において、原告甲らの所有する株式の存在が認められたとして、国税通則法23条2項1号に基づき、唐澤税務署長に対し、第2次更正の請求をした。

(イ) 調査の結果、別訴判決により原告らが所有又は取得した株式は、いずれも本申告及び修正申告において相続財産とされている株式とは異なるものであることが判明した。そこで、唐澤税務署長は、国税通則法23条4項に基づき、平成11年12月22日付で更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った。

これに対し、原告らは、平成12年1月17日付で、唐澤税務署長に対して異議申立をしたが、唐澤税務署長は、国税通則法83条2項に基づき、同年3月29日付で異議申立を棄却する旨の異議決定を行った。その後、原告らは不服申立手続をとっていない。

(ウ) 原告らの更正の請求が認められるためには、上記判決が国税通則法23条2項1号に規定する「その申告、更正又は決定に係る課税標準又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」に該当することが必要であるところ、別訴判決において原告甲らの所有であると認定された株式は、本申告及び修正申告の際相続財産として記載されておらず、相続税の課税標準又は税額等の計算の基礎に含まれていないのであるから、唐澤税務署長が更正をすべき理由はなく、本件通知処分自体に何ら違法はない。

(3)  原告らの損害

ア 原告らの主張

(ア) 原告らは、違法に相続税の納付を義務づけられたため、納付相続税に対する相続税納付日から更正請求の事由が生じた平成12年7月17日まで年5%の割合による金員に相当する損害を被った。

したがって、原告甲の損害は1008万2097円、原告乙の損害は44万3452円、原告丙は本人損害分114万5971円及び亡Bの損害1258万5640円の相続分(2分の1)である629万2820円の合計743万8791円、原告丁は247万3167円、原告戊は本人損害分66万3490円及び亡Bの損害1258万5640円の相続分(2分の1)である629万2820円の合計695万6310円となる。

(イ) 原告らは、税務署職員の言動により誤った本申告を強要されたこと、D係官による違法かつ高圧的な態度により本申告を訂正する機会を失ったこと、松本税務署長が形式的理由のみで第2次更正請求を却下したこと、その後D係官により脅迫的言動を受けたことの各違法行為により精神的苦痛を被っており、慰謝料額は1人当たり500万円を下らない。

イ 被告の主張

否認する。

第3  争点に対する判断

1  事実

証拠(甲3、4、8の1ないし4、9ないし11、14の1、4ないし6、15の1、3、5及び6、20、乙4、証人D、原告甲)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1)ア(ア) 本件株式1の取得資金は原告甲が支出した。また、本件株式2の取得資金は、一部を亡Bが支出し、残りを原告甲が支出した。

原告らは、本件株式取得当時、松本に貸金庫を扱っている金融機関が存在しなかったことから、本件株式を亡Aに預けていた。

原告甲は、平成元年11月16日、原告甲が経営する有限会社M名義で、N信用組合松本支店に貸金庫を借りた。

(イ)  原告らは、平成4年2月ころ、亡Aの相続税の申告及び亡Aの相続に関する遺産分割協議書の作成について、原告甲の経営している会社の経理を担当していたO会計事務所の紹介で、J税理士に依頼した。

J税理士は、本件株式の配当が亡Aの管理している通帳に振り込まれていること、本件株式を亡Aが保管管理していることから、本件株式は亡Aの相続財産に含まれると説明し、もし自分の意見に従えないのであれば相続税の申告手続をとるのをやめさせてもらう旨主張した。

原告甲はJ税理士の説明に納得できなかったため、松本税務署へ相談に行くなどしたが、結局、申告期限が迫ってきたため、J税理士の意見どおりに本申告を行った。

イ(ア) D係官は、平成5年7月ころ、K統括官から、亡Aの相続にかかる相続財産が多額であるため、その調査を行うよう指示され、亡Aの相続に関する申告書の記載内容を調査した。D係官は、申告書を調査した結果、F株式会社の株式が約3000株申告されていないこと、原告甲名義及び亡B名義の株式が亡Aの相続財産として申告されていること、申告の理由として、本件株式の配当金がL銀行の亡A名義の普通預金口座に振り込まれていることから相続財産として申告する必要があるとのJ税理士の説明書が添付されていることを確認した。また、株式の一部が申告されていないが、その理由はHに対して株券引渡等請求訴訟が提起されているためである旨のJ税理士の説明書が添付されていることを確認した。

D係官は、J税理士に連絡し、原告甲らの都合を確認のうえ、相続財産に関する調査を平成5年9月6日に行うことを決めた。

D係官は、同日、原告甲宅を訪問し、原告甲、原告甲の妻及びJ税理士の立会いのもとで調査を行った。

原告甲は、D係官に対し、亡Aの相続税の申告に際し、J税理士から株式の保管状況や株式の配当金の受領状況などからすると、本件株式は亡Aの相続財産として申告する必要があると言われたため申告したこと、本件株式の配当金の受取口座は亡Aが管理しており、通帳も亡Aが保管していたこと、株券引渡等請求訴訟を提起しており、訴訟の関係の記録があること、J税理士から、Hとの裁判で問題となっている株券が原告甲及び亡Bの所有であるとの判決が出れば更正の請求ができると言われたことを説明をした。

原告甲からは、亡Aの相続の申告の際に松本税務署へ相談をしに行ったり、松本税務署職員から説明を受けた等という説明はなかった。

D係官は、原告甲らに対し、株式の管理が亡Aであり、配当金の受領も亡Aが管理していた銀行口座で受け取っていることからすると、本件株式は亡Aの相続財産ではないかと判断せざるを得ないと説明した。

これに対し、原告甲は、本件株式は亡Aに預けていただけであり、本件株式の取得資金は原告甲らが出しており、また、配当所得の申告をしているので本件株式は原告甲らの所有であると主張し、課税額証明書を示した。また、鎌倉税務署等に行って課税に関する説明をしたとの話をした。

D係官は、課税額証明書の内容を確認したところ、I銀行株式会社の株式を除き、配当所得として申告されている株式と本件株式との銘柄や株数の合致がみられなかったことから、原告甲に対し、株式や株数が一致しない旨説明し、本件株式の購入に関する資料の有無を確認したところ、原告甲からは、購入に関する資料はないとの回答が返ってきた。この間、J税理士からの反論はなかった。

また、D係官は、原告甲らに対し、Hとの裁判によって株式が戻ってきた場合、それについての相続税がかかるかどうかの検討が必要になるとの説明を行った。

D係官は、原告甲との話の中で貸金庫があるとの説明を聞いたことから、貸金庫の開扉を求め、原告甲はこれを承諾し、原告甲が代表取締役を務める有限会社Mの借りている貸金庫を開扉した。

D係官は、原告甲から、原告らとHとの間の裁判の関係書類、L銀行松本支店の亡A名義の口座の通帳及び課税額証明書を借用し、持ち帰って内容を確認した。

また、D係官は、原告甲から、亡Aが鎌倉に住んでいたことがあり、G銀行と取引があるという話を聞いたため、G銀行鎌倉支店へ照会を行い、亡A名義の普通預金口座に約26万円が残っていることが判明した。

D係官は、平成5年10月8日、前回の調査時に借りた資料を原告甲に返却し、その際、Hとの間の訴訟に関する新たな裁判資料を借用し、持ち帰って内容を確認し、同月14日に返却した。

(イ)  D係官は、申告書、申告書の添付書類、株式の証券代行部への照会結果の回答及び原告甲から借りてきた資料等を調査した結果、本件株式について取得資金を裏付ける資料の存在等、原告甲らの所有であることを窺わせるような事情が認められず、課税証明書及び証券代行部への照会の結果では本件株式のうち1銘柄が合っていたのみであり株式数も異なっていたこと、本件株式は亡Aが管理していること、株式の配当金も亡Aが管理する銀行口座に振り込まれており、通帳も亡Aが管理していること等から、本件株式は亡Aの相続財産であると認めざるを得ないと判断し、K統括官に報告した。

D係官は、平成5年11月上旬ころ、原告甲宅を訪問し、原告甲らに対し、申告漏れの財産が存在すること及び本件株式に関する調査結果を説明した。原告甲らからは、調査結果に対する反論はなかった。また、D係官は、J税理士に対しても同様の説明を行った。

ウ 原告代理人永田恒治弁護士(以下「永田弁護士」という。)は、平成12年7月ころ及び同年8月ころ、松本税務署を訪れ、第3次更正請求及びこれに関する説明を行った。その際、D係官は、永田弁護士から更正の請求の趣旨の説明を受け、Hから返還を受けた株式の中には亡A名義の株式もあり、それらは本申告の際相続財産として記載されていなかったことから、それらについて申告をする必要があるかどうか検討する必要があること.検討の結果相続財産として申告する必要がある場合、更正の請求との差し引きによって還付金が少なくなるか、もしくは返らなくなることがあるとの説明をした。

永田弁護士らは、D係官の説明等に憤激し、松本税務署に対して抗議を行った。

松本税務署は、第3次更正請求に関する担当をD係官からP上席調査官に変更した。

エ(ア) 原告甲の課税額証明書には、昭和62年分の所得のうち、株式配当所得として、I銀行株式会社の株式4万1412株に対する前期配当分14万4942円、後期配当分14万4942円、Q株式会社の株式5万9930株に対する配当32万9615円、R株式会社の株式4万3330株に対する配当12万9990円及びS株式会社の株式2万株に対する配当12万円が、昭和63年分所得のうち株式配当所得として、I銀行株式会社の株式4万3896株に対する配当16万4610円、R株式会社の株式4万3330株に対する配当19万4985円、S株式会社の株式2万株に対する配当13万円及びQ株式会社の株式5万9930株に対する配当32万9615円が、平成元年の所得のうち、株式配当所得として、R株式会社の株式4万7663株に対する前期配当分14万2989円、後期配当分14万2989円、I銀行株式会社の株式4万6090株に対する前期配当分19万5882円、後期配当分19万5882円、Q株式会社の株式5万9930株に対する配当32万9615円及びS株式会社の株式2万株に対する配当13万4360円が、平成2年分の所得のうち、株式配当所得としてI銀行株式会社の株式4万6090株に対する配当19万5883円が、それぞれ計上されている。

また、亡Bの課税額証明書には、平成2年分の所得のうち、株式配当所得として、I銀行株式会社の株式4万4532株に対する配当18万9261円が計上されている。

(イ)  I銀行株式会社証券代行部作成の株式異動明細書には、原告甲及び亡B名義のI銀行株式会社の株式の取得及び譲渡状況が記載されている。

T株式会社代理人部作成の株式異動明細書には、原告甲及び亡B名義のU株式会社の株式の取得及び譲渡状況が記載されている。

V株式会社作成の異動証明書には、原告甲名義の株式会社Wの株式の取得及び譲渡状況が記載されている。

X株式会社作成の書類には、原告甲名義のX株式会社の株式の取得状況が記載されている。

Y銀行株式会社作成の株式異動状況ご連絡の件と題する書面には、亡B名義のZ株式会社の株式の取得及び譲渡状況が記載されている。

(2) 東京高等裁判所は、別訴判決において、原告甲は、亡Aの死亡に伴い、I銀行株式会社、U株式会社、a株式会社及びb株式会社の各株式を相続したこと、亡Aは、戦前から株を購入しており、終戦前後ころから、自己名義のほか、亡Aの妻、原告甲及び亡Bの名義を使用して株式を購入するようになっていたこと、原告甲は、昭和31年ころから亡Aの了解を得て、原告甲及び亡B名義の株式に対する増資に際しては、原告甲が対価を支払い、各名義人が増資新株を引き受けるようになったこと、少なくとも別件訴訟において原告甲が対価を支払って取得したと認定された株式から生じる配当金に対する所得税については、いずれも原告甲が支払ってきたこと、亡Aがもともとの株式を購入していた経緯から、株券自体は亡Aが保管し、配当金も亡Aの口座に振り込まれる形になっていたこと、株式数の状況等について亡Aから原告甲に簡単な報告がなされることになっていたこと、このような関係について、亡Aが死亡するまでトラブルが生じたことはないこと、これらの事実関係から、別件訴訟において権利の帰属が問題とされた原告甲名義のI銀行株式会社の株式は原告甲の、亡B名義のI銀行株式会社及びU株式会社の株式は亡Bの相続人である原告丙及び原告戊の各所有であるとの事実認定をした。

2  判断

(1)  争点(1)について

前提事実及び前記認定事実によれば、D係官は、亡Aの相続財産について調査を命じられ、原告甲宅に赴いたり、関係資料等を調査して亡Aの相続財産の調査を行ったものであり、調査資料には、原告甲及び亡Bが本件株式を取得した際の資金源等、本件株式を原告甲及び亡Bが取得したことを直接裏付ける資料は存在せず、また、原告らから提示された各資料は、本件株式とその内容が異なる部分が存在したり、原告甲及び亡B名義の株式の異動状況を明らかにするのみで株式自体の所有関係を裏付けるものではないなど、それのみでは本件株式が原告甲及び亡Bの財産であることを認めることはできない資料であり、かえって、本件株式の管理を亡Aが行っており、有限会社M名義の貸金庫を借りた後も本件株式の管理状況に変化がないこと、配当金等も亡A名義の口座に振り込まれているなど、本件株式が実質的に亡Aの所有であったことを強く推認させる事情が存在したため、本件株式が亡Aの相続財産に属すると判断したのであり、D係官としては、税務署職員として、職務上尽くすべき注意義務を尽くして調査を行ったといえる。

また、前記認定事実によれば、原告らが本申告をしたのは、申告期限が迫っていたためであり、本申告及び修正申告に関して、原告らが主張するような、税務署職員らが独自の見解を受け入れるよう強要等をした事実は認められないし、松本税務署職員らの説明に不安感等を抱き、やむなく本申告又は修正申告を行ったC認められない。さらに、同事実によれば、D係官は、第3次更正請求の際、原告甲らに対し、判決の内容等に照らし、今後の調査の必要性等の事実を説明したにすぎないことが認められ、この際、恫喝等原告甲らの意思を制圧する行為に及んだことを認めるに足りる証拠はない。

以上のとおり、亡Aの相続税の申告等に関し、D係官をはじめとする税務署職員らの原告甲らに対する対応等に違法な点があったことは認められず、争点(1)の原告らの主張は理由がない。

(2)  争点(2)について

前提事実及び前記認定事実によれば、別訴判決自体は本件株式を直接の対象とするものではなく、また、別訴判決の理由では、原告甲及び亡B名義の株式の取得の経緯として、亡Aが、原告甲及び亡Bの名義を用いて取得した株式と、原告甲が、亡Aの了解のもとで出資をして取得した株式の2種類が存在することが認定されており、亡Aがいつ頃まで原告甲及び亡Bの名義を用いて自己の出捐で株式を取得していたかは認定されておらず、本件株式がいずれの方法により取得されたかについても認定されていない。

したがって、別訴判決は、本件株式と取得した経緯等について実質的に同一である株式について判断したものではなく、別訴判決によって本件株式の権利の帰属を明らかにすることはできないのであるから、別訴判決が国税通則法23条2項1号の「判決」に当たるということはできず、松本税務署長が第2次更正請求を却下した点に違法性は認められない。

5 結論

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求にはいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法65条1項本文、61条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田中治 裁判官 梶智紀 裁判官 藤倉徹也)

株券目録1

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株券目録2

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