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青森地方裁判所 平成17年(行ウ)7号 判決 2007年5月25日

主文

1  被告は,Aに対し,53万5423円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

2  被告は,Bに対し,1万0200円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

3  被告は,Cに対し,5万9651円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

4  被告は,Dに対し,48万3927円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

5  被告は,Eに対し,31万2700円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

6  被告は,Fに対し,23万1447円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

7  被告は,Gに対し,9万3870円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

8  被告は,Hに対し,50万5380円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

9  被告は,Iに対し,1万8300円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員並びに28万6617円に対する同日から平成18年11月17日まで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

10  被告は,Jに対し,21万0144円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

11  被告は,Kに対し,15万3899円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

12  被告は,被告補助参加人Lに対し,27万8298円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

13  被告は,Mに対し,72万円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

14  被告は,Nに対し,14万4624円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

15  被告は,Oに対し,34万5223円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

16  被告は,Pに対し,22万2150円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

17  被告は,Qに対し,53万2540円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

18  被告は,Rに対し,24万0660円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

19  被告は,Sに対し,19万2940円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

20  被告は,Tに対し,11万1552円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

21  被告は,Uに対し,35万7201円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

22  被告は,Vに対し,49万9219円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

23  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

24  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1請求

1  被告は,Aに対し,71万3580円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

2  被告は,Bに対し,4万6200円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

3  被告は,Cに対し,49万4428円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

4  被告は,Dに対し,55万4804円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

5  被告は,Eに対し,62万2200円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

6  被告は,Fに対し,47万7942円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

7  被告は,Gに対し,60万6452円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

8  被告は,Hに対し,67万3800円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

9  被告は,Iに対し,39万8542円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員並びに28万6617円に対する同日から平成18年11月17日まで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

10  被告は,Jに対し,29万4444円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

11  被告は,Kに対し,31万6081円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

12  被告は,被告補助参加人Lに対し,48万1819円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

13  被告は,Mに対し,72万円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

14  被告は,Nに対し,37万9866円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

15  被告は,Oに対し,60万0580円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

16  被告は,Pに対し,36万0276円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

17  被告は,Qに対し,72万円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

18  被告は,Rに対し,25万8394円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

19  被告は,Sに対し,31万1400円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

20  被告は,Tに対し,26万5217円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

21  被告は,Uに対し,46万5219円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

22  被告は,Vに対し,53万0038円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。

23  訴訟費用は被告の負担とする。

第2事案の概要

本件は,青森県弘前市の住民である原告らが,平成16年度当時の同市議会議員であったAら22名が同市から同年度分として交付を受けた政務調査費の全部又は一部を違法に支出したなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告弘前市長に対し,違法に支出された額と同額の不当利得の返還及び遅延損害金の支払をAら22名に対してそれぞれ請求することを求めたところ,Aら22名に対して交付された各政務調査費が違法に支出されたことはないなどと被告が反論して争っている事案である。

その中心的な争点は,(1)政務調査費の支出の違法性,(2)被告の調査義務の有無及び不当利得返還請求の懈怠の違法性,(3)附帯請求の起算日である。

1  前提事実

以下の事実は,括弧内に記載した証拠により認めることができるか,又は当事者間に争いがない。

(1)  当事者等

ア 原告らは,いずれも弘前市の住民である。

イ 被告は,弘前市長である。

ウ A(以下「A議員」のようにいう。),B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L(被告補助参加人),M,N,O,P,Q,R,S,T,U及びVは,平成16年度当時,弘前市議会議員であった者である(以下,上記22名を併せて「A議員ら」という。)。

(2)  政務調査費の支出

A議員らは,弘前市議会議長に対し,弘前市から平成16年度分の政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)の交付を受けた各72万円について,別紙「支出額(科目総額)」欄記載の各金額を同「科目」欄記載の各科目の費用としてそれぞれ支出した旨報告した(甲4の1,甲5~甲12の1,甲13~甲25)。

本件訴訟係属後,A議員らは,上記支出の内訳について,別紙「支出額」欄記載の各金額を同「内訳」欄記載の各使途のために支出した旨説明している(甲31~甲49,甲51~甲55,甲57~甲64,甲67~甲69,甲71,甲72,甲74~甲76,甲79~甲90,甲92~甲98,甲100~甲103,甲106~甲116,甲119~甲145,甲148~甲195,甲209の1~甲215,乙2の1,乙3の1及び2,乙4の1,乙5の1及び2,乙6の1及び2,乙7の1,乙8の1及び2,乙9の1,乙10の1,乙11の1,乙12の1,乙13の1,乙14の1,乙15の1,乙16の1,丙1の1~丙6の2)。

(3)  政務調査費に関する諸規定の内容

ア 地方自治法の規定

地方自治法100条13項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と規定し,同条14項は,「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」と規定している。

イ 弘前市議会政務調査費の使途の限定及び使途基準

これを受けて定められた弘前市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。甲196)においては,「議員は,政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。」と規定されている(6条)。そして,弘前市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。甲197)によれば,政務調査費の使途基準(以下「本件使途基準」という。)は,次のとおりである(5条)。

項目内容

(ア) 研究研修費  議員が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するため要する経費(会場費,器材借り上げ費,講師謝金,出席者負担金,交通費,旅費,宿泊費等)

(イ) 調査旅費  議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査等に要する経費(交通費,旅費,宿泊費等)

(ウ) 資料作成費  議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代,翻訳料等)

(エ) 資料購入費  議員の行う調査研究活動のため必要な図書,資料等の購入に要する経費

(オ) 広報費  議員が行った調査研究結果の報告並びに議会活動及び市の政策について地域住民にPRするために要する経費(広報紙,報告書印刷費,送料,会場費等)

(カ) 会議費  議員が地域住民の市政に関する要望,意見を吸収するための会議及び会派の政策等を審議するための会議に要する経費(会場費,器材借り上げ費,印刷費,茶菓子代等)

(キ) 人件費  議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

(ク) 事務所費  議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に要する経費(事務所の賃借料,維持管理費,リース代等)

(ケ) 雑費  上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費

ウ 議員の収支報告書の作成・提出義務等

政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度分の政務調査費に係る収入及び支出について,収支報告書を作成し,これを交付に係る年度の翌年度の4月30日までに議長に対して提出し(本件条例7条1項),議員でなくなったときは,議員でなくなった日から30日以内にその収支報告書を提出しなければならない(同条2項)。また,議長は,市長に対し,提出された収支報告書の写しを送付しなければならない(本件条例7条3項)。

エ 議員の会計帳簿及び書類の保管義務等

議長は,提出された収支報告書を当該政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4月1日から5年間保存しなければならない(本件条例9条)。また,政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費の収入及び支出について会計帳簿を調整するとともに,領収書等支出を明らかにする書類を整理し,当該会計帳簿及び書類を当該政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4月1日から5年間保管しなければならない(本件規則7条)。

オ 議員の残金返還義務

政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残金を返還しなければならない(本件条例8条)。

(4)  住民監査請求及び監査委員による監査結果

原告らは,平成17年8月11日,弘前市監査委員に対し,A議員らの平成16年度分の政務調査費(本件政務調査費)の支出について,違法又は不当な支出が含まれているなどとして,地方自治法242条1項の規定に基づいて住民監査請求を行ったが,同市監査委員は,同年10月5日付けで,同住民監査請求は各議員の政務調査費の支出について「違法又は不当な支出が行われているものとの疑いがあるとして,単に調査を求めているに過ぎず,請求要件としての特定を欠いている」などとして請求を却下した(甲27の2及び3)。

(5)  一部議員による本件政務調査費の一部返還等

C議員は,本件訴訟係属後の平成18年1月10日付けで,本件政務調査費に係る収支報告書を訂正した(乙1)。

また,I議員は,平成18年11月6日付けで,本件政務調査費に係る収支報告書を訂正した上,同月17日,弘前市に対し,本件政務調査費72万円のうち28万6617円を返還した(乙17の1~3)。

2  争点

(1)  A議員らによる本件政務調査費の支出の違法性

(原告らの主張)

弘前市議会の各議員に対して交付される政務調査費は地方自治法232条の2に定める補助金であり,その支出は「公益上必要がある場合」に限り認められるところ,A議員らによる本件政務調査費の支出には,別紙「原告らの主張」欄記載のとおりの違法な支出がある。

なお,使途基準以外の目的のために費消されたことを推認させる一般的,外形的な事実の主張立証がされた場合には,当該支出をした議員においてその支出明細等について立証しない限り違法な支出といわざるを得ず,各議員による個別の支出について真実政務調査目的に充当されたものであるという具体的な立証がない部分は,違法な支出となる。

(被告の主張)

A議員らによる本件政務調査費の支出は全て政務調査費としての性質を有しており,その中に違法なものが含まれているとの原告らの主張を否認する。

政務調査費は,平成12年法律第89号による地方自治法の一部改正により新たに法制化されたものであり,地方自治法232条の2の補助金ではない。地方自治法100条13項にいう「議員の調査研究に資するため必要な経費」とは,「調査研究に直接用いられる費用」に限られるものではなく,議会の活性化を図るため議員の調査活動基盤を充実させその審議能力を強化させるという観点からみて「調査研究のために有益な費用」も含まれる。

(被告補助参加人の主張)

原告らが違法支出であると指摘する本件政務調査費の支出は,全て政務調査費としての正当な支出であり,会計帳簿や領収書等により正当な支出であることを客観的に説明している。

(2)  被告の調査義務及び不当利得返還請求の懈怠の違法性

(原告らの主張)

被告は,当該議員に交付された政務調査費の支出が本件使途基準に合致しているかについて疑われる事情がある場合には,これを調査し,その結果,本件使途基準に合致しない支出がされていた場合には,その返還を求める義務を負う。政務調査費の違法支出を認めた2度の判決により,弘前市議会の一部議員において,政務調査費の違法支出が行われている事実が繰り返し明らかにされたことにより,個別議員の支出が本件使途基準に合致しているか否かについて疑われる事情があるばかりか,上記判決の言渡後にA議員らが提出した本件政務調査費に係る収支報告書においても,本件使途基準に合致した支出がされたのかどうかが一見して明らかでない記載等があるにもかかわらず,被告は,A議員らによる本件政務調査費の違法支出について,何の調査も行っておらず,不当利得返還請求権の行使を違法に怠っている。

(被告の主張)

本件条例においては,政務調査費に係る収支報告書を提出する際に領収書を添付することが義務付けられていないため,被告としては,当該政務調査費が本件使途基準に合致して支出されているかどうかについて疑うべき情報を何ら持ち合わせていなかった。現行の本件条例及びその他の法令によれば,被告は,議員作成の収支報告書に一見して疑問を抱かせるような記載がない限り,本件使途基準に合致するか否かについて,調査する義務を負担するものではない。A議員らが作成した収支報告書には,上記のような疑問を抱かせる記載がないから,被告には上記の調査義務がなく,したがって,被告が不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているということはできない。

(3)  附帯請求の起算日

(原告らの主張)

本件条例には,交付を受けた政務調査費の残余を返還すべき期限についての定めがないものの,正当な理由もなく返還時期を延ばすことは社会通念上許されるものではない。本件条例の各規定や「地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて,これを支出してはならない。」とする地方財政法4条1項の規定に照らせば,交付された政務調査費に残余があった場合には,当該議員において速やかにこれを返還すべき義務がある。収支報告書の提出期限に関する本件条例7条に照らせば,政務調査費収支金額の確定は実質的には収支報告書の提出時とするのが妥当であるから,附帯請求の起算日は収支報告書の提出期限の翌日に当たる5月1日とすべきである。

(被告の主張)

本件条例には,収支報告書の提出期限を「政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4月30日」と定める7条1項があるが,この規定を政務調査費に残余がある場合の返還時期(確定期限)に関する規定であると読み替えることはできない。また,議員の不当利得返還債務が政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4月30日に確定するということと,その不当利得返還債務が遅滞に陥ることとは全く別の事柄である。本件条例は,議員の不当利得返還債務の履行について,確定期限も不確定期限も定めていないから,期限の定めがない債務についての規定である民法412条3項により,債務者(当該議員)は,被告から履行の請求を受けたときから遅滞の責任を負う。

第3争点に対する判断

1  A議員らによる本件政務調査費の支出の違法性について

(1)  地方自治法が,議員の調査研究に資するため必要な経費として政務調査費を交付することとした反面において,交付を受けた議員に対して収支報告書の提出を義務付けていること(同法100条13項,14項),本件条例6条及び本件規則5条が政務調査費の細目にわたる本件使途基準を定めていること,本件規則7条が政務調査費の交付を受けた議員に対し,政務調査費に係る会計帳簿の調整や領収書等の支出を明らかにする書類の整理を義務付け,当該会計帳簿及び書類の保管を義務付けていることや,政務調査費の具体的な使途や金額について最もよく把握しているのは,政務調査費の交付を受けてこれを支出した当該議員自身であることからすると,議員が政務調査研究活動に資する費用として支出したことについて本件規則7条により整理保管を義務付けられている領収書等を保管提出しない場合には,原則として,これを正当な政務調査費の支出であると認めることはできない。また,当該支出に係る領収書等の提出がされたとしても,その領収書の作成者の住所を欠いていて第三者による事後的な検証が困難であるような領収書に係る支出や,領収書の記載からは政務調査との関連性が明らかでなく,これを補足する説明もされていないような支出については,これを正当な政務調査費の支出であると認めることができない。さらに,同一名目の相当額の支出について政務調査費の本件使途基準に合致する部分(議員としての調査研究活動に資する部分)とそうでない部分とを合理的に区分することが可能であるにもかかわらずそれをしておらず,その金額や使途等からみてその大半が政務調査以外の活動に使用されていると社会通念上推認されるような場合においては,当該同一名目の支出額全体が政務調査費の本件使途基準に合致しないものであると認めるのが相当である。他方,政務調査費の本件使途基準に合致する部分(議員としての調査研究活動に資する部分)とそうでない部分が混在しており,その合理的な区分が困難な場合には,社会通念上相当な割合による案分をして政務調査活動に資する費用の金額を確定するのが相当である。

なお,当該支出が政務調査費の使途基準に合致するかどうかを判断するに当たっては,各議員活動の自主性を尊重する観点から,できる限り調査研究活動の内容に立ち入ることがないように,本件規則7条により整理保管を義務付けられているところの会計帳簿及び領収書の記載事項を基礎的な判断材料として,可能な限り一般的,外形的に判断をするのが相当である。

(2)  各議員による支出の違法性について

ア A議員(別紙番号1)について(甲4の1,乙14の1)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする3万8100円(甲4の1)のうち,平成16年度第49回弘前市民総合体育大会懇親会会費2000円(甲176),市議会議員野球大会1万1000円(甲177),△△市中学生訪問団歓迎会費5000円(甲178),第59回市町村対抗青森県民体育大会祝勝会会費4000円(甲179),△△小学校創立50周年記念祝賀会会費6000円(甲180),2005年新春旗開き会費(△△協議会)3000円(甲181),平成16年度△△協会新年会及び各賞受賞祝賀会会費4000円(甲182)については,いずれも政務調査活動に資するとは認め難い議員としての交際費又は個人的な支出であると認めるのが相当であるから,本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,研究研修費としての支出3万8100円のうち,3万5000円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする7650円(甲4の1)のうち,タクシー代(まちなか情報センター・百石町展示館開会式)900円(甲183)及び駐車料(体育大会開会式)100円(甲184)については,いずれも政務調査活動に資するとは認め難い議員としての交際費であると認めるのが相当であるから,いずれもその全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,△△株式会社作成の領収書記載の5850円(甲185)については,A議員以外の第三者あてになっているのに,その調査研究活動との関連性を補う補足説明もないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,調査旅費としての支出7650円のうち,6850円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 資料作成費について

資料作成費として支出したとする2万9058円(甲4の1,甲190)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(エ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする6万3357円(甲4の1,甲191)のうち,東奥日報購読料3万6000円(甲192)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。また,書籍代合計2万2157円(甲194)についても,書籍購入代金であることは書店発行の領収書からみて明らかであり,それらの書籍購入代金はたとえ新書や文庫本の代金を含んでいたとしてもなお社会通念上は,調査研究に資する費用の一部ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。なお,特定政党の機関紙その他の発行紙及び書籍についても,それが議員の所属政党以外のものであっても,調査研究に資する費用であると認めるのが相当である。

これに対し,△△同窓会同窓会名簿4200円(甲193)については,調査研究活動との関連が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,資料購入費としての支出6万3357円のうち,4200円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 人件費について

人件費として支出したとする60万円(甲4の1,甲186)については,その全額が事務処理全般についての月額5万円のアルバイト料名目での妻に対する支出であるが(甲188),調査研究活動との関連が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(カ) 事務所費について

事務所費として支出したとする26万2710円(甲4の1,甲187)のうち,月額2万円の賃借料名目での母に対する支出合計24万円(甲189)については,自宅(甲91)や後援会事務所(甲4の2)と同一敷地内にある母所有の建物(甲202の1~3)の賃料であると推認されるが,政務調査活動以外の議員活動に伴う使用も含まれ,その合理的な区別が困難であるから社会通念上相当な割合による案分をするのが相当であり,政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,政務調査以外の議員活動分12万円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

また,灯油代2万0236円及びファクシミリ用紙等合計2474円については,その支出を裏付ける領収書等がないから,いずれも全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,事務所費としての支出26万2710円のうち,14万2710円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(キ) 雑費について

雑費として支出したとするレターケース代等合計2万9894円(甲4の1,甲195)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(ク) 小括

以上によれば,合計84万7712円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち31万2289円をA議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲4の1),違法な支出額は53万5423円であると認める。

イ B議員(別紙番号2)について(甲5,乙2の1)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする20万6947円(甲5,甲32)のうち,「津軽文化の魅力を考える~国際化の視点から~」と題する講演会の参加費1800円(甲32,乙2の1)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,研究研修費としての支出20万6947円のうち,1800円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする15万2728円(甲5,甲32)のうち,東奥日報購読料3万6000円(甲33)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。

これに対し,社会新報購読料8400円については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,資料購入費としての支出15万2728円のうち,8400円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 小括

以上から,本件使途基準に合致しない支出額合計1万0200円を違法な支出額であると認める。

ウ C議員(別紙番号3)について(乙1,乙3の1)

(ア) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする7万4777円(乙1)のうち,東奥日報購読料3万6000円及び陸奥新報購読料3万1200円の合計6万7200円(甲37)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。また,その余の図書代等合計7577円(乙1,甲36)についても,書店発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

(イ) 人件費について

人件費として支出したとする24万円(乙1)については,アルバイト料合計36万円(甲38)の3分の2に当たる24万円を計上したものであると説明され,そのアルバイトをしたという第三者の住所氏名が具体的に記載された領収書が提出されており,その事実の有無について第三者による事後的な検証が一応可能な程度にその透明性が確保されていることを勘案すると,上記36万円のうち2分の1に当たる18万円を政務調査活動分,その余の2分の1をそれ以外の議員活動分とみて,上記政務調査活動分18万円を超える計上分6万円についてのみ,これを本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 事務所費について

事務所費として支出したとする24万円(乙1)については,家賃代等合計36万円(甲39)の3分の2に当たる24万円を計上したものであると説明され,具体的な住所氏名の記載された第三者名義の領収書が提出されているところ,政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,18万円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上された上記家賃代等合計24万円から18万円を控除した6万円についてのみ,これを本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 小括

以上によれば,合計12万円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち6万0349円をC議員が自己負担をしたと認めることができるから(乙1),違法な支出額は5万9651円であると認める。

エ D議員(別紙番号4)について(甲7,乙4の1)

(ア) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする38万6620円(甲7)のうち,東京都内への調査旅費3万7800円(甲40の6番)については,弘前市物産の販売拡大等の目的で「△△東京店」を,文献調査等を主たる目的として政府刊行物センターをそれぞれ訪問したものであると説明され(乙4の1),その領収書が提出されているから(甲40の6番),これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,台北市への調査旅費34万5000円については,りんごの販売拡大戦略の調査,農業農家振興政策を主目的とした調査であると説明されているけれども(乙4の1),発行者やあて先が不明の手書きの領収書(甲40の7番)があるのみで,旅行会社発行の領収書等の当該支出を裏付けるに足りる客観的証拠がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,市政調査のタクシー代合計3920円(甲40の2番~5番)については,調査研究活動との関連が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,調査旅費としての支出のうち34万8820円(上記本件使途基準に合致しない支出額合計34万8920円から自己負担したとみられる差額100円を控除した額)を当該科目全体としての本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする7万5877円(甲7,甲41)のうち,読売新聞購読料3万3077円(甲42)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。

これに対し,社会新報購読料8400円(甲41)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,資料購入費としての支出7万5877円のうち,8400円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 人件費について

人件費として支出したとする48万円(甲7)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(エ) 小括

以上によれば,合計83万7220円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち35万3293円をD議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲7),違法な支出額は48万3927円であると認める。

オ E議員(別紙番号5)について(甲8,乙6の1)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする22万4500円(甲8)については,大阪(大阪城,△△株式会社,天保山ハーバービレッジ)への調査旅費5万9000円(甲43)及び北海道(斜里,知床,知床博物館)への調査旅費16万5500円(甲44)として支出したものであると説明され,それらの領収書も提出されているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

(イ) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする8万5000円(甲8)については,その全額(甲45)を東京(江戸東京博物館,築地市場,秋葉原,六本木ヒルズ)への調査旅費として支出したものであると説明され,旅行会社発行の領収書も提出されているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

(ウ) 資料作成費について

資料作成費として支出したとする4万4500円(甲8)については,印刷代として2万2000円,カメラ・フィルム代として2万2500円(甲46)をそれぞれ支出したものであると説明しているけれども,調査研究活動との関連が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(エ) 会議費について

会議費として支出したとする23万5000円(甲8)のうち,会場費合計2万5000円(甲47)については,自宅(甲50,甲91,乙6の2)に併設されていると推認されるE家具センターに対する会場費名目での支出であるが,会場としての使用実態が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,コピー代合計1万5000円(甲48)については,E議員が会長を務める△△協会(甲50)に対するコピー代名目での支出であるが,△△協会に支払ったコピー代がどうしてE議員の調査研究活動に資することになるのか不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。さらに,原告らが茶菓代15万6950円及び不明分3万8050円として違法主張する茶菓代合計19万5000円(甲49の合計額)については,期間外のもの(甲49の平成16年1月6日付け及び同月31日付けの各領収書)が一部含まれている上,同一商店がほぼ毎月一定額を品代等とする領収書を発行しており,それだけでは調査研究活動に使用されたものかどうか不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,会場費としての支出23万5000円の全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 人件費について

人件費として支出したとする3万6000円(甲8)については,その全額がアルバイト料名目での支出であるが(甲51),領収者の住所も記載されておらず,第三者による事後的検証が困難であり,調査研究活動との関連も不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるのが相当である。

(カ) 小括

以上によれば,合計31万5500円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち2800円をE議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲8),違法な支出額は31万2700円であると認める。

カ F議員(別紙番号6)について(甲9,乙5の1)

(ア) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする20万1767円(甲9)のうち,東京への視察旅費とされた5万4200円(甲53,乙5の2)については,農林補助金及び経営安定対策事業の今後について視察したものと説明され(甲52),旅行会社名義の領収書(甲53)が保管提出されているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。また,有料道路通行料金合計4100円(甲53)についても,宮田地区の運動公園周辺の整備状況の視察や盛岡駅前地区開発の現地調査に行った際の支出であると説明され(乙5の1),その領収書も保管提出されているから(甲53),これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。さらに,原告らが違法であると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への調査旅費(甲55,甲106~甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7734円(あいさつ用りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりんごジュース代,博物館入館料,特産品試食代,写真代)についても,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,韓国行政視察キャンセル料2万1000円(甲54)については,同行予定の他の市議会議員8名が政務調査費をもってキャンセル料を支払った形跡がなく,そのキャンセルが公務上その他やむを得ない事情によることの説明もないことからすると,これを調査研究活動のために必要な経費であると認めることはできず,本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,調査旅費としての支出20万1767円のうち,上記の支出額2万1000円から自己負担したとみられる差額90円を控除した2万0910円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 会議費について

会議費として支出したとする1万5580円(甲9)については,ジュース代又は品代名目での領収書(甲61)が作成されているけれども,酒店発行の領収書のあて先がF議員後援会あてになっている上,その会議が後援会活動ではなく,F議員の調査研究活動に伴うものであることについての説明もされていないから,その費用を調査研究活動に資するために必要な経費であると認めることができず,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 人件費について

人件費として支出したとする2万円(甲9)については,その全額が資料作成等のための人件費名目での支出であるが(甲60),領収書にある領収者の住所が不明であってその領収者の実在すら第三者が事後的に検証することが困難であり,調査研究活動との関連も不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 事務所費について

事務所費として支出したとする34万5418円(甲9)のうち,リース代合計25万2000円(甲57)及びプレハブ移設代6万円(甲59)については,自宅内に事務所を設ける場所がないためリースしたプレハブ建物を敷地外に設置して事務所として利用しているというのであり(乙5の1),同建物を政務調査活動とそれ以外の議員活動の双方についての事務所として使用していると推認されるから,それぞれの使用分を2分の1とみて,その2分の1に当たる15万6000円(それぞれ12万6000円及び3万円)を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,電気料金9045円(甲58)から自己負担分27円を控除して計上したとみられる9018円(甲9)については,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,9045円の4分の1に相当する2261円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上された上記電気料金9018円から政務調査活動分2261円を控除した6757円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。さらに,事務用品等代金合計2万4400円(甲209)についても,その2分の1を政務調査活動に資する費用と認め,2分の1に当たる1万2200円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,事務所費としての支出34万5418円のうち,17万4957円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 小括

以上から,本件使途基準に合致しない支出額合計23万1447円を違法な支出額であると認める。

キ G議員(別紙番号7)について(甲10,乙7の1)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする2万3420円(甲10,甲63)については,その全額を札幌や小樽の商店街を視察するための視察研修費(甲62,63)として支出したものであると説明しているけれども,領収書の発行者が「△△商店街振興組合青年部部長」となっており,同商店街青年部企画の旅行である疑いがあり,議員としての調査研究目的のために札幌や小樽を訪問したことを認めることができないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする45万4214円(甲10)のうち,三沢市での宿泊費8700円(甲64の1番)については,同市の中心商店街のアーケードや空き店舗の活用状況等を視察した際に支出したものであると説明され(乙7の1),金沢市及び永見市への視察旅費17万9200円(甲64の2番),同市での宿泊費1万1114円(甲64の3番)並びにタクシー代合計4万7630円(甲68の1番)については,同僚議員2名とともに港湾施設管理の状況や一般会計予算等を視察した際に支出したものであると説明され(乙7の1),沖縄への視察旅費6万9200円(甲67の1番)及びタクシー代合計5万5820円(甲68の2番及び4番)については,沖縄基地周辺や港湾施設,中心商店街等を視察した際に支出したものであると説明され(乙7の1),秋田市及び酒田市への視察旅費3万0920円(甲67の3番)及びタクシー代合計1万9170円(甲71の1番~9番)についても,同僚議員2名とともに秋田市の区画整理事業等を視察した際に支出したものであると説明され(乙7の1),いずれも旅行会社等発行の領収書が提出されているから,これらを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,東京での宿泊費3万1200円(甲67の2番)及びタクシー代合計1880円(甲69の1番及び2番)の合計3万3080円については,同僚議員2名とともに私立幼稚園の補助金の請願活動をした際に支出したものであると説明されているけれども(乙7の1),私立幼稚園の補助金の請願活動は議員としての通常の活動であり調査研究活動とは認め難いから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,調査旅費としての支出45万4214円のうち,3万3080円から自己負担したとみられる差額620円を控除した3万2460円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする10万8798円(甲10)のうち,陸奥新報購読料3万1200円及び朝日新聞購読料3万0684円の合計6万7284円(甲72,甲74)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。また,書籍代合計5544円(甲69の3番~6番,甲72)についても,書店発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

これに対し,週刊文春年間購読料1万6370円及びニューズウィーク年間購読料2万円(甲72)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,資料購入費としての支出10万8798円のうち,3万6370円から自己負担したとみられる差額400円を控除した3万5970円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 事務所費について

事務所費として支出したとする7万0500円(甲10)のうち,自宅電話(0172-35-6262)とは別の専用電話(0172-36-8055)に係る電話代合計3万0953円(甲72)については,通帳からの自動引落しによって支払っていると説明されているけれども,その支出を裏付ける通帳等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,事務所費としての支出7万0500円のうち,3万0953円から自己負担したとみられる差額1円を控除した3万0952円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 雑費について

雑費として支出したとする6万2112円(甲10)のうち,沖縄視察の際のタクシー代1万8000円(甲63,甲68の3番)については,前記の沖縄視察(調査旅費参照)の際に支出したものであると説明され,タクシー会社の領収書も提出されているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,ガソリン代(車両の油代)合計4万4156円(甲72)から自己負担分44円を控除して計上したとみられる4万4112円(甲10)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,雑費としての支出6万2112円のうち4万4112円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(カ) 小括

以上によれば,合計16万6914円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち7万3044円をG議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲10),違法な支出額は9万3870円であると認める。

ク H議員(別紙番号8)について(甲11,乙8の1)

(ア) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする48万1920円(甲11)のうち,台湾への視察旅費34万5000円(甲75の1番)については,りんご市場や養豚場の視察,経済人や文化人との交流を目的とした視察旅行の際に支出したものであると説明されているけれども(甲76),領収書の発行者が個人の幹事名であり,その詳細が不明であり,調査研究目的のために台湾を訪問したことを認めるに足りる証拠がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,新潟市への視察旅費6万7000円(甲75の2番)及び山形県酒田市への視察旅費3万0920円(甲75の3番)についても,それぞれ冬の雪対策や港湾施設の視察を目的とした視察旅行の際に支出したものであると説明されているけれども(甲76),いずれについても訪問先とされる市議会事務局において訪問の事実を把握しておらず(甲77,甲78),その領収書の発行者は幹事又は同行者であって,調査研究目的のための訪問であることを認めるに足りる証拠はないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。さらに,ガソリン代その他に支出したとする合計3万9000円(甲11,甲79)についても,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,調査旅費としての支出48万1920円の全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする16万8420円(甲11)のうち,読売新聞購読料4万9474円(甲80の1番)及び東奥日報購読料3万6000円(甲80の2番)の合計8万5474円から自己負担分1474円を控除して計上したとみられる合計8万4000円(甲11)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

また,書籍代合計8万4420円(甲75の4番,甲81)についても,書店発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

(ウ) 人件費について

人件費として支出したとする3万円(甲11)については,その全額が2度開催した「市政を語る会」の資料整理等のための人件費(事務整理費)名目での支出であると説明しているけれども(甲81,甲210の1及び2),領収者の住所が不明であってその実在を第三者が事後的に検証することが困難である上,作成名義の異なる8通の領収書の筆跡が同一人によるものであると疑われることからすると(甲210),その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 小括

以上によれば,合計51万1920円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち6540円をH議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲11),違法な支出額は50万5380円であると認める。

ケ I議員(別紙番号9)について(乙9の1,乙17の2)

(ア) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする12万3300円(甲82,乙17の2)のうち,福井への調査旅費6万6640円(甲82,甲84)については,福井県内において発生した集中豪雨災害の被害状況調査のために鯖江市に赴いた際に支出したものであると説明され(乙9の1),東京への視察旅費4万1600円(甲82,甲83)については,大田市場,築地市場,スーパー及び果物販売専門店でのりんご等の市況,価格及び聞き取り調査を実施した際に支出したものであると説明され,いずれも旅行会社発行の領収書も保管提出されているから,これらを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,土産物代1万5000円(甲82)については,その際の謝礼として,市場仲卸,△△東京青果販売事務所に対するお土産(つがる漬け)を購入したものであると説明されているけれども(乙9の1),その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,調査旅費としての支出12万3300円のうち,1万5000円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする9万3132円(乙17の2)のうち,全国農業新聞購読料7200円(甲211の1及び2)については,「当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費」(本件条例8条)に該当すると認めることができない平成16年1月分から同年3月分までに係る購読料1800円を除き,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,5400円を本件使途基準に合致する支出であると認め,残りの1800円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,残余の書籍代合計8万5932円についても,「当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費」(本件条例8条)に該当すると認めることができない△△書店作成の平成16年1月12日付け領収書に係る本代1500円(甲85の1の1番)を除く8万4432円(甲85の1の2番~15番,甲85の2の1番~11番)は,書店等発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

以上から,資料購入費としての支出9万3132円のうち,3300円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 会議費について

会議費として支出したとする18万7510円(乙17の2)については,議会活動や調査活動の報告や地域住民からの要望等の聴取をするために開催した30人から45人程度が出席した会合において提供されたジュース,菓子及び弁当の代金(甲87の1番~6番,甲88の1番~3番)として支出されたものであると説明されており(乙9の1),各会合ごとの支出金額も社会通念上相当な範囲内にとどまっていると認めることができるから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

(エ) 小括

以上によれば,本件使途基準に合致しない支出額1万8300円を違法な支出額であると認める。

コ J議員(別紙番号10)について(甲13,乙10の1)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする7万3000円(甲13)のうち,△△研究会のセミナー会費1万円(甲92の2番)及び△△懇談会のセミナー会費合計2万円(甲93の1番及び2番)については,「議員が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するため要する経費」であると認めることができるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。

これに対し,△△連合会の政経セミナー会券代2万円(甲90の1番)については,政党活動に伴う支出であり,また,△△協議会16年度年会費4000円(甲90の2番),△△父兄会費2500円(甲90の3番),地域限定のFM放送の番組を構成する会の平成16年度ディレクト会員費1万2000円(甲92の1番,乙10の1),前青森県知事△△を囲む市町村議員懇話会費3000円(甲92の3番,乙10の1)については,いずれも政務調査活動に資するとは認め難い議員としての交際費又は個人的な支出であると認めるのが相当であるから,本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,研究研修費としての支出7万3000円のうち,上記本件使途基準に合致しない支出額合計4万1500円から自己負担したとみられる差額3500円を控除した3万8000円を当該科目全体としての本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 資料作成費について

資料作成費として支出したとする19万7550円(甲13)のうち,印刷代8400円(甲100の1番)については,後援会あての領収書である上,調査研究活動との関係が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,資料作成費としての支出19万7550円のうち,8400円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 広報費について

広報費として支出したとする11万5780円(甲13)のうち,研修会館使用料合計3万2000円(甲98の1番~3番)については,一般の使用料(甲99)と比較すると相当高額であるけれども,本来であれば使用できないものについて例外的に使用を認めてもらっているという事情があることからすると(乙10の1),社会通念上相当な範囲内の金額であると認めることができるから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,広報費名目での△△酒店に対する支出8万3780円(甲97の1番)については,6月27日付けの領収書であるが,他の集会所や研修会館使用料の領収日付けとも近接しておらず,その詳細が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,広報費としての支出11万5780円のうち,8万3780円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 会議費について

会議費として支出したとする8万4660円(甲13)のうち,集会所使用料合計1万6000円(甲96)については,一般の使用料(甲99)と比較すると相当高額であるけれども,本来であれば使用できないものについて例外的に使用を認めてもらっているという事情があることからすると(乙10の1),社会通念上相当な範囲内の金額であると認めることができるから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,会議費名目での△△酒店に対する支出合計6万8660円(甲97の2番及び3番)については,9000円と5万9660円の各領収書の日付けはいずれも12月31日であって調査研究活動に相応しい日とはいえず,忘年会や新年会等の飲食代金である疑いが強いことから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,会議費としての支出8万4660円のうち,6万8660円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 事務所費について

事務所費として支出したとする2万5176円(甲13)は,電話代合計2万5200円(甲94,甲95)から自己負担分24円を控除して計上したとみられるものであるが,当該電話代に係る電話は自宅と同じ敷地に建てられている建物の2階に常時設置されている事務所の固定電話であり,同事務所は政務調査以外に使われたことはないと説明しているけれども(乙10の1),これを裏付ける証拠はないから,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,6300円を政務調査活動に資する費用であると認め,上記電話代合計2万5200円から政務調査活動分6300円及び自己負担分24円を控除した1万8876円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,事務所費としての支出2万5176円のうち,1万8876円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(カ) 小括

以上によれば,合計21万7716円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち7572円をJ議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲13),違法な支出額は21万0144円であると認める。

サ K議員(別紙番号11)について(甲14,乙11の1)

(ア) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする32万4551円(甲14)のうち,原告らが違法であると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への視察旅費(甲55,甲106~甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7734円(あいさつ用りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりんごジュース代,博物館入館料,特産品試食代,写真代)については,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。また,有料道路通行料金合計4350円(甲109の1番~3番)についても,角館町及び盛岡市での歴史的建造物及び文化施設の調査(甲109の1番),青森市での文化観光施設の調査(甲109の2番),八戸市での商業施設の調査(甲109の3番)をそれぞれ実施した際に支出したものであると説明されているから(乙11の1),これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,豊後高田市及び日田市への視察旅費(甲101~甲103,甲120,甲141)の一部合計9151円(りんご代,飲食代,タクシー代)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。また,ガソリン代合計3万0909円(甲110~甲112,乙11の1)についても,主に市内調査活動を実施した際に支出したものであると説明されているけれども(乙11の1),その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。さらに,残り7万6221円についても,何に支出したのかすら不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,調査旅費としての支出32万4551円のうち,11万6281円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする8万7298円(甲14)のうち,東奥日報購読料3万6000円(甲113)及び陸奥新報購読料3万1200円(甲114)の合計6万7200円については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。また,書籍代合計1万2898円(甲212の1及び2)についても,書店等発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

(ウ) 事務所費について

事務所費として支出したとする12万円(甲14)については,その全額が事務所賃借料名目での支出であるが(甲115),政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員活動分6万円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 小括

以上によれば,合計17万6281円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち2万2382円をK議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲14),違法な支出額は15万3899円であると認める。

シ 被告補助参加人L議員(別紙番号12)について(甲15)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする21万5609円(甲15)のうち,原告らが違法であると主張する△△会所属議員による刈谷市等への視察旅費(甲116,丙2の1~丙2の6,丙6の1及び2)の一部合計1万1539円(飲食代,タクシー代,おみやげ代)については,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲にとどまっているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。また,原告らが違法であると主張する△△会所属議員による名古屋市等への視察旅費(甲127,甲133の1番~26番,甲134,丙1の1~丙1の6の6)の一部合計12万8589円については,宿泊先等の領収書も提出されているほか,支出の一部について参加議員らが個人負担しているとみることができることから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

(イ) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする34万8000円(甲15)については,その全額が第87回ライオンズクラブ国際大会デトロイト大会への参加のための海外旅行費用であり(丙3の1及び2),その目的からして明らかに個人的な旅行であるといえる上,その行程をみても,デトロイト市内観光やナイアガラ観光,ラスベガスでの終日自由行動等,単なる観光旅行であるといわざるを得ないものであるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする23万3561円(甲15)のうち,原告らが違法支出であると主張する書籍代等合計3393円(丙4の4番~6番,15番)については,書店発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

これに対し,領収書の記載から「アパートノカギカシマス」,「アニーホール」等という映画DVD等と疑われる物の購入代金1万0894円(丙4の8番)及び主にCDやDVDを販売している店舗「△△」発行の領収書に係る合計11万9574円(丙4の7番,10番,13番)の合計13万0468円については,本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,資料購入費としての支出23万3561円のうち,13万0468円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 事務所費について

事務所費として支出したとする12万円(甲15)については,その全額が株式会社△△に対する家賃名目での支出であるが(丙5),政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員活動分6万円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 小括

以上によれば,合計53万8468円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち26万0170円をL議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲15),違法な支出額は27万8298円であると認める。

ス M議員(別紙番号13)について(甲16,乙16の1)

M議員は,研究研修費として8万1174円,調査旅費として30万0115円,資料作成費として3510円,資料購入費として5万9780円,雑費として27万5601円をそれぞれ支出したとしているが(甲16),本件規則7条により政務調査費に係る会計帳簿の調整や領収書等の支出を明らかにする書類の整理を義務付けられ,当該会計帳簿及び書類の保管を義務付けられているにもかかわらず,上記支出のいずれについてもそれを裏付ける領収書等を提出しないから,その合計額72万0180円の全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかないが,そのうち180円をM議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲16),違法な支出額は72万円であると認める。

セ N議員(別紙番号14)について(甲17,乙12の1)

(ア) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする33万8544円(甲17)のうち,東京への視察旅費3万2800円(甲121,甲122の1番)については,東京にある青果市場である大田市場を視察した際に支出したものであると説明され(乙12の1),その領収書も提出されているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,村上市及び佐渡市への視察旅費(甲119,甲139)の一部2533円(りんご代)並びに豊後高田市及び日田市への視察旅費(甲101~甲103,甲120,甲141)の一部合計9151円(りんご代,飲食代,タクシー代)については,いずれもその支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。また,ガソリン代等合計9万1114円(甲122の2番~20番)については,個人的消費分は除いたものであるなどと説明しているけれども(乙12の1),個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,2万2778円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上された上記ガソリン代等合計9万1114円から2万2778円を控除した6万8336円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,調査旅費としての支出33万8544円のうち,上記本件使途基準に合致しない支出額8万0020円から自己負担したとみられる差額3万1369円を控除した4万8651円を当該科目全体としての本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする14万0504円(甲17)のうち,東奥日報購読料3万6000円,陸奥新報購読料3万1200円及び毎日新聞購読料3万6084円の合計額10万3284円(甲124,甲213)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。また,残りの支出合計3万7220円(甲123)についても,書店に対する支出であり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

(ウ) 雑費について

雑費として支出したとする13万9269円(甲17)のうち,電話料金13万6820円については,NTT東日本分10万6247円,日本テレコム分5万0397円及びKDDI分5万7593円の合計21万4237円(甲125)の一部を計上したものであるが(乙12の1),NTT東日本分及び日本テレコム分についてはそれぞれ個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,前者は2万6561円,後者は1万2599円をそれぞれ政務調査活動に資する費用であると認め,KDDI分については携帯電話をあえて調査研究活動に使用する必要性は乏しいと考えられることから政務調査活動に資する費用はないものと認め,計上された上記電話料金13万6820円から上記費用合計3万9160円を控除した9万7660円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,雑費としての支出13万9269円のうち,9万7660円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 小括

以上によれば,合計14万6311円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち1687円をN議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲17),違法な支出額は14万4624円であると認める。

ソ O議員(別紙番号15)について(甲18,乙13の1)

(ア) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする16万5598円(甲18)のうち,原告らが違法であると主張する△△会所属議員による名古屋市等への視察旅費(甲127,甲133の1番~26番,甲134,丙1の1~丙1の6の6)の一部合計12万6587円については,計上額13万3198円から同行議員らが個人的に負担した6611円を控除した額であると推察されるが,L議員について説示したとおりの理由から,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

(イ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする4万8275円(甲18)のうち,弘前市史に関する書籍代であるとする4万1680円及び古代史(東海)に関する書籍代であるとする2500円(甲129の1番)の合計4万4180円については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

これに対し,その余の領収書のある書籍代4095円(甲129の2番)については,調査研究活動に資する費用として,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

以上から,資料購入費としての支出4万8275円のうち,4万4180円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 会議費について

会議費として支出したとする23万7345円(甲18)のうち,専用自家用車の油代合計6万6435円(甲128)については,7台ある自動車のうちの特定の1台を専用車両として,市政報告,議会出席及び政務調査にのみ使用していると説明しているけれども(乙13の1),上記油代については年度末にまとめて総額6万6345円の領収書1通が農業組合名義で作成されているところ,専用自動車のみの給油分をなぜに年度末に他の自動車の給油分と区別して作成することができるのか疑問があり,他に上記説明を裏付ける証拠もないから,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,1万6608円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上された上記油代合計6万6435円から1万6608円を控除した4万9827円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,市政報告の費用17万1000円(甲18)については,その支出を裏付ける証拠がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,会議費としての支出23万7345円のうち,22万0827円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 事務所費について

事務所費として支出したとする16万5229円(甲18)のうち,事務所借上費10万円(甲130の2番)については,政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員活動分5万円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,電話料基本料金9444円(甲131の1番),電話料2万3049円(甲131の2番)及び水道料基本料金1万7736円(甲131の3番)についても,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,それぞれ2361円,5762円,4434円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上された上記各金額から上記各費用を控除した7083円,1万7287円,1万3302円をそれぞれ本件使途基準に合致しない支出であると認める。

これに対し,封筒代7875円(甲130の1番)及び郵便料金120通分7800円(甲130の3番)の合計額1万5675円から自己負担分675円を控除して計上したとみられる事務諸用品代合計1万5000円(甲18)については,政務調査活動に資する費用であると認め,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

以上から,事務所費としての支出16万5229円のうち,8万7672円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 雑費について

雑費として支出したとする3万0600円(甲18)については,その全額が日本農業新聞購読料(甲128)であるが,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

(カ) 小括

以上によれば,合計35万2679円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち7456円をO議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲18),違法な支出額は34万5223円であると認める。

タ P議員(別紙番号16)について(甲20)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする8万2409円(甲20)のうち,原告らが違法であると主張する△△会所属議員による刈谷市等への視察旅費8万0409円(甲116,甲132の1番~14番,丙2の1~丙2の6,丙6の1及び2)の一部合計1万1539円(飲食代,タクシー代,おみやげ代)については,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲にとどまっているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

(イ) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする13万3198円(甲20)については,その全額が△△会所属議員による名古屋市等への視察旅費(甲127,甲133の1番~26番,甲134,丙1の1~丙1の6の6)であり,原告らが違法であると主張するその一部合計12万6587円は,計上額13万3198円から同行議員らが個人的に負担した6611円を控除した額であると推察されるが,L議員について説示したとおりの理由から,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

(ウ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする19万8250円(甲20)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(エ) 会議費について

会議費として支出したとする2万3900円(甲20)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(オ) 小括

以上から,本件使途基準に合致しない支出額合計22万2150円を違法な支出額であると認める。

チ Q議員(別紙番号17)について(甲19)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする40万8740円(甲19)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(イ) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする2万4000円(甲19)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(ウ) 資料作成費について

資料作成費として支出したとする2万1000円(甲19)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(エ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする5万9876円(甲19)のうち,書店発行の領収書のある書籍代合計7460円(甲19,甲135)については,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

これに対し,赤旗購読料9600円及び日本経済新聞購読料4万2816円(甲19)の合計5万2416円については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,資料購入費としての支出5万9876円のうち,5万2416円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 広報費について

広報費として支出したとする2万6000円(甲19)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(カ) 人件費について

人件費として支出したとする8万4000円(甲19)については,その全額が月額7000円の事務補助職員雇用代名目での支出であるが(甲137),領収者の住所氏名の記載された領収書があるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

(キ) 事務所費について

事務所費として支出したとする19万2000円(甲19)については,その全額が月額1万6000円の事務所賃貸料名目での支出であるが(甲136),政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員活動分9万6000円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ク) 小括

以上によれば,合計62万8156円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち9万5616円をQ議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲19),違法な支出額は53万2540円であると認める。

ツ R議員(別紙番号18)について(甲21)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする8万5980円(甲21)については,△△株式会社発行の1年間分のタクシー代17万1960円(甲138)の半額を計上したものであると推察されるが,調査研究活動ごとに領収書を保管し,行き先を記録することが十分に可能であるのにこれをせず,調査研究活動との関連について説明もされていないことからすると,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする40万0705円(甲21)のうち,原告らが違法であると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への視察旅費(甲55,甲106~甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7734円(あいさつ用りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりんごジュース代,博物館入館料,特産品試食代,写真代)については,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,村上市及び佐渡市への視察旅費(甲119,甲139)の一部2533円(りんご代)並びに豊後高田市及び日田市への視察旅費(甲101~甲103,甲120,甲141)の一部合計9151円(りんご代,飲食代,タクシー代)については,いずれもその支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,全国都市問題会議への参加費等の一部5181円(甲142)については,その支出を裏付ける領収書等がない上,その算定根拠が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,調査旅費としての支出40万0705円のうち,1万6865円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする14万3000円(甲21)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

(エ) 小括

以上によれば,合計24万5845円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち5185円をR議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲21),違法な支出額は24万0660円であると認める。

テ S議員(別紙番号19)について(甲22,甲143)

(ア) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする4万9250円(甲22)は,以下の新聞購読料等合計5万9010円から自己負担したとみられる9760円を控除した金額であると推察されるが(甲145の1番),このうち,東奥日報購読料3万6000円(甲144)及び全国農業新聞購読料7200円(甲148の1番及び2番,甲215)の合計4万3200円については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。また,雑誌「△△」購読料1万0560円(甲145の2番,甲146)及び書店発行に係る品代5250円(甲148の1番)の合計1万5810円についても,書店等発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。

(イ) 人件費について

人件費として支出したとする6万円(甲22)については,その全額がアルバイト雇用人件費名目での支出であり,地域住民に報告するコピーの配布,意見や要望等の記録のための支出であると説明されているけれども(甲143),その支出を裏付ける領収書が一部(2万4000円分)についてしかない上(甲151の2番及び3番),その領収書も住所が記載されておらず第三者による検証が困難であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 事務所費について

事務所費として支出したとする20万8440円(甲22)のうち,事務所使用料9万円(甲149)については,政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員活動分4万5000円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,パソコンリース代11万8440円(甲149,甲150)については,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,2万9610円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上された上記パソコンリース代11万8440円から政務調査活動分2万9610円を控除した8万8830円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,事務所費としての支出20万8440円のうち,13万3830円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 小括

以上によれば,合計19万3830円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち890円をS議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲22),違法な支出額は19万2940円であると認める。

ト T議員(別紙番号20)について(甲23,乙15の1)

(ア) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする23万7544円(甲23)は,書籍代合計6万6133円,新聞代合計9万2884円及び資料代合計8万0869円の合計23万9886円から自己負担したとみられる差額2342円を控除した金額(甲152)であると推察される。

まず,書籍代合計6万6133円については,領収書のない書籍7冊の定価(消費税込み)の合計2万8700円(甲154)と領収書13枚記載の代金額合計3万7473円(甲155)の合計額であると推察されるが,前者については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,後者についても,関係証拠上書籍代に計上されていることが明らかな「コドモハダギ」や「コドモタイツ」と記載された領収書に係る支出2200円(甲155の3番),「児童書」と記載された複数の領収書に係る支出合計5891円(甲155の1番,2番,6番,7番)及び文具と記載された領収書(二重計上の疑いがある。)に係る支出1260円(甲155の13番)の支出合計9351円も,本件使途基準に合致しない支出であると認める。これに対し,書籍としての領収書に係る支出合計2万8122円(甲155の4番,5番,8番~12番)については,本件使途基準に合致する支出であると認める。したがって,書籍代合計6万6133円のうち,3万8051円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

次に,新聞代合計9万2884円については,読売新聞購読料3万6084円,東奥日報購読料3万6000円及び陸奥新報購読料2万0800円の合計額(甲152,甲159)であるが,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

最後に,資料代合計8万0869円については,文具代7846円,資料代1万3023円及びA4コピー機レンタル代6万円の合計額(甲152)であるが,文具代7846円(甲155の13番〔書籍代にも計上〕,甲156の7番)及び資料代1万3023円(甲156の1番,2番の一部,3番~6番,甲158の1番~4番)については,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。これに対し,A4コピー機レンタル代6万円(甲157)については,政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,3万円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上された上記レンタル代6万円から3万円を控除した3万円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。したがって,資料代合計8万0869円のうち,3万円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,資料購入費としての支出23万7544円のうち,書籍代に係る3万8051円及び資料代に係る3万円の合計6万8051円から自己負担したとみられる差額2342円を控除した6万5709円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 雑費について

雑費として支出したとする5万1374円(甲23,甲160)については,市民相談や各種調査(災害調査,道路調査,安全調査)のために使用した一般電話料金合計9万3423円及び携帯電話料金合計11万4048円の合計20万7471円の25%弱を計上したものであると説明しているけれども(甲160),その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 小括

以上によれば,合計11万7083円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち5531円をT議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲23),違法な支出額は11万1552円であると認める。

ナ U議員(別紙番号21)について(甲24,甲162,甲163)

(ア) 研究研修費について

研究研修費として支出したとする10万円(甲24)については,市政について語る会等の多数の会合への会費等として支出したものであると説明しているけれども(甲161),いずれについてもその支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする11万円(甲24)のうち,原告らが違法であると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への視察旅費8万5515円(甲55,甲106~甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7734円(あいさつ用りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりんごジュース代,博物館入館料,特産品試食代,写真代)については,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,残り2万4485円については,何に支出したのかすら不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,調査旅費としての支出11万円のうち,2万4485円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 資料作成費について

資料作成費及び資料購入費の各金額については,収支報告書には前者が13万3800円,後者が3万8000円とそれぞれ記載されているけれども(甲24),資料購入費の備考欄において年間購読料の合計額が6万7000円を超える新聞2紙に加えて書籍代も計上されていることに照らせば,U議員が説明するとおり(甲162),収支報告書記載の資料作成費及び資料購入費の各金額は誤って逆に記載されたものと認めることができ,このような明白な誤記がある場合には,本来記載すべきであった金額を前提として,本件使途基準に合致しない支出額を認定するのが相当である。

以上を前提として検討すると,資料作成費として支出したとする3万8000円(甲162)については,議会資料並びに広報及び研修会のための資料を作成するために支出したものであると説明しているけれども(甲24),その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 資料購入費について

上記(ウ)を前提として検討すると,資料購入費として支出したとする13万3800円(甲162)のうち,陸奥新報購読料3万1200円(甲162,甲163の2番)及び読売新聞購読料3万6084円(甲162,甲163の3番)の合計6万7284円については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。

これに対し,△△協会の平成16年度会員費及び新聞代(りんごニュース)1万6000円(甲162,甲163の1番)については,同協会の会員費を含んでいることやU議員の職業が農業であること(甲91)に照らせば,個人的な支出であると認めるのが相当であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,書籍代合計5万3000円(甲162)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,資料購入費としての支出13万3800円のうち,6万9000円から自己負担したとみられる差額2484円を控除した6万6516円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 会議費について

会議費として支出したとする9万円(甲24)のうち,原告らは,平成16年7月25日付け研修会館使用料7000円(甲214の2番),△△酒店に対する茶菓子代1万5000円(甲164の2番)及び△△商店に対する茶菓子代1万5000円(甲164の4番)の合計3万7000円を除く5万3000円を違法支出であると主張しているが,そのうち,平成16年1月18日付け領収書に係る研修会館使用料7000円(甲214の1番)については,「当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費」(本件条例8条)であると認めることはできず,残りの4万6000円についても,何に支出をしたのかすら不明であるから,原告らが違法であると主張する5万3000円の全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(カ) 雑費について

雑費として支出したとする10万3000円(甲24)については,△△株式会社に対する支出合計8万4880円(甲164の1番及び3番)及び△△商店に対する事務用品代2万3000円(甲164の5番)の合計10万7880円から自己負担したとみられる4880円を控除した額であると推察されるが,前者の△△株式会社に対する支出については,何に支出したのかすら不明であるから,本件使途基準に合致しない支出であると認める。

これに対し,後者の事務用品代2万3000円については,その旨の領収書があるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。

以上によれば,上記△△株式会社に対する支出合計8万4880円から自己負担分4880円を控除した8万円を本件使途基準に合致しない違法な支出であると認める。

(キ) 小括

以上によれば,合計36万2001円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち4800円をU議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲24),違法な支出額は35万7201円であると認める。

ニ V議員(別紙番号22)について(甲25,甲166)

(ア) 調査旅費について

調査旅費として支出したとする15万2765円(甲25)のうち,原告らが違法であると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への視察旅費8万5515円(甲55,甲106~甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7734円(あいさつ用りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりんごジュース代,博物館入館料,特産品試食代,写真代)については,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。

これに対し,ガソリン代6万円(甲168)については,年間の走行距離等を基に算出した月額5000円を計上したものであると説明しているけれども(甲170),その支出に関する資料としては,インターネット使用料3万円,ガソリン代6万円,コピー代7万5420円,赤旗購読料9600円及び津軽新報購読料9000円の合計18万4020円の一括支払に係るV議員が代表者を務める設計会社作成の平成17年3月31日付け領収書(甲168)しかないが,同領収書は,実質的にはV議員が自己あてに作成したものと同視することができるものであり,しかも,年度末に複数の科目にわたる支出をまとめて支払ったという内容のものであって,その形式や内容に照らせば,記載どおりの支出がされたことを裏付けるに足りる資料であると認めることはできないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,残り7250円については,何に支出したのかすら不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,調査旅費としての支出15万2765円のうち,6万7250円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(イ) 資料作成費について

資料作成費として支出したとする11万0490円(甲25)のうち,インターネット使用料3万円(甲168)については,設計会社のものを月額2500円で使用したものであり,個人的な使用はないと説明しているけれども(甲166),それを裏付ける資料はない上,その支出に関する資料としては,実質的にV議員が作成したものと同視される上記平成17年3月31日付け領収書(甲168)しかなく,上記のとおり,同領収書は記載されたとおりの支出がされたことを裏付けるに足りる資料であると認めることはできないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,原告らが違法であると主張する,資料作成費11万0490円から10万9106円(収支報告書〔甲25〕の備考欄記載のコピー代6万5840円〔甲170〕,インターネット使用料3万円〔甲168〕,写真代5752円〔甲171〕及び文具代7514円〔甲172〕の合計額)を控除した残額1384円についても,何に支出したのかすら不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。

以上から,調査旅費としての支出11万0490円のうち,3万1384円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(ウ) 資料購入費について

資料購入費として支出したとする4万3070円(甲25)のうち,津軽新報購読料9000円及び赤旗購読料9600円の合計1万8600円(甲168)については,その支出に関する資料としては,実質的にV議員が作成したものと同視される上記平成17年3月31日付け領収書(甲168)しかなく,上記のとおり,同領収書は記載されたとおりの支出がされたことを裏付けるに足りる資料であると認めることはできないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,資料購入費としての支出4万3070円のうち,1万8600円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(エ) 事務所費について

事務所費として支出したとする46万9365円(甲25)のうち,家賃32万4000円,冷暖房費4万8000円及び駐車場代3万6000円の合計40万8000円(甲174)については,その支出に関する資料としては,上記40万8000円の一括支払に係るV議員が代表取締役を務める温泉会社作成の平成17年4月1日付け領収書(甲174)しかないが,同領収書は,同年3月31日付け領収書(甲168)と同様,記載どおりの支出がされたことを裏付けるに足りる資料であると認めることはできないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

これに対し,電話料金5万2340万円(甲175)については,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,1万3085円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上された上記電話料金5万2340円から政務調査活動分1万3085円を控除した3万9255円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

以上から,事務所費としての支出46万9365円のうち,44万7255円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。

(オ) 小括

以上によれば,合計56万4489円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,そのうち6万5270円をV議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲25),違法な支出額は49万9219円であると認める。

(3)  まとめ

以上によれば,A議員らによる本件政務調査費の支出のうち,上記各違法支出額については,「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」(本件条例8条)の支出であると認めることはできないから,A議員らは,不当に利得していると認めることができる上記各違法支出額と同額の金員を弘前市に返還すべき義務を負い,他方,弘前市は,A議員らに対し,上記各違法支出額と同額の金員についての不当利得返還請求権を有している。

2  被告の調査義務の有無及び不当利得返還請求の懈怠の違法性について

(1)  被告の調査義務の有無及び不当利得返還請求の懈怠の違法性について

先に述べたとおり,政務調査費としての支出は適正でなければならず,政務調査費については,収支報告書の提出,会計帳簿の調整,領収書等の整理保管が議員に義務付けられていることからすると,議員が政務調査費として支出したものが本件使途基準等に照らして適正なものであるか否かについては,公金たる政務調査費を交付する者の審査を受けることが予定されているものといわざるを得ない。本件条例や本件規則には,被告(市長)の調査権限を定めた規定はないけれども,公金を管理する者として,その公金の支出が適正であったか否かを被告(市長)が審査し得ることは当然であり,また,会計帳簿の調整や領収書等の整理保管を義務付けていることからすると,それらによって支出が適正か否かを調査することは,議員や議会の自律性を侵害するものとはいえない。

そして,整理保管が義務付けられた領収書等の資料に照らし,社会通念上市政に関する調査研究に資する適正な支出と認めることができない支出や政務調査活動に必要な支出をしたことを裏付ける資料がない支出があることが本件訴訟の弁論終結時までに判明した以上,被告が不当利得返還請求をしないことは違法な懈怠に当たるものというべきである(仙台高裁平成18年(行コ)第20号同19年4月26日判決)。

なお,このように政務調査費に関する法令に違反していることにより財務会計上の違法な怠る事実が存在することと,違法な政務調査費の支出を認識し得るのに職員(市長)がその調査を怠ったがために職員(市長)個人としての賠償責任を負うのかという問題とは全く別な問題であるから(上記仙台高裁平成19年4月26日判決参照),これを同一の問題であるかのような異なった前提に立っている被告のこの点に関する主張は採用することができない。

3  附帯請求の起算日について

本件条例(甲196)には,交付を受けた政務調査費に残余がある場合の返還義務を定めた規定(5条,8条)はあるものの,その返還時期について明確に定めた規定はない。

しかしながら,本件条例によると,政務調査費の額は月6万円の割合で計算した額であり(3条),この割合に6を乗じた額を4月及び10月の第2金曜日に交付するとされている(4条1項)。そして,政務調査費の交付を受けた議員が当該年度の中途において議員でなくなったときは,当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は当該残金を返還しなければならないとし(5条),また,それ以外の場合も,当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は当該残金を返還しなければならないとしている(8条)。そうすると,政務調査費は,毎年4月1日から翌年3月31日までを1年度とし,ある年度に交付を受けた政務調査費は,翌年3月31日までに支出し,同日終了の時点で残余があれば,これを返還しなければならないものと定められているものと解される。

そして,本件条例7条1項は,政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度分の政務調査費に係る収支報告書を作成し,これを交付に係る年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならないとし,同条2項は,政務調査費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならないとしている。

そうすると,政務調査費は,一般には当該年度の4月1日から翌年3月31日までに,任期途中で議員でなくなる場合には議員であるときまでに支出しなければならず,なお残余金がある場合にはその返還義務が発生するのであるが,政務調査費として支出した金員を精査し,政務調査費の額を確定するとともに残余金額を確定する時間が必要なことから,本件条例は1か月の猶予期間を設け,収支報告書の提出期限を当該年度の翌年度の4月30日又は議員でなくなった日から30日以内としたものと解される。そして,収支報告書の提出の時点では当然のことながら残余金の額も確定しているのであって,議員が確定した残余金をなお保持しておくべき合理的理由はないから,本件条例は,残余金の返還も収支報告書の提出期限内にすべきことを予定しているものと解するのが相当である。

したがって,本件条例は,残余金の返還時期について確定期限(翌年度の4月30日)又は不確定期限(議員でなくなった日から30日以内)を定めているものというべきところ,各議員が政務調査費として支出した金員が本件使途基準に合致しない違法なものである場合には違法支出額に相当する残余金があるものと同視すべきであるから,政務調査費を違法支出したことを理由とする不当利得返還請求における附帯請求の起算日は,任期途中で議員でなくなった場合を除き,政務調査費の交付を受けた年度の翌年度の5月1日と認めるのが相当である(前記仙台高裁平成19年4月26日判決)。

4  まとめ

以上によれば,A議員らは,それぞれ,弘前市に対し,平成16年度分の政務調査費に係る前記認定の違法支出額(別紙「裁判所の判断」の「本件使途基準に合致しない支出額(合計)」欄参照)と同額の不当利得返還義務を負うとともに,これに対する平成17年5月1日(平成16年度の翌年度の4月30日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負うことになる。

加えて,I議員は,当初の収支報告書を訂正した上,弘前市に対し,訂正後の収支報告書記載の残額に相当する額を返還しているから,返還額28万6617円に対する平成17年5月1日から平成18年11月17日(返還日)まで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払義務も負うことになる。

第4結論

よって,原告らの請求は,上記の限度で理由があるのでこれを認容することとし,その余についてはいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担について民訴法64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 齊木教朗 裁判官 澤田久文 裁判官 西山渉)

別紙

番号

議員名

科目

内訳

支出額

原告らの主張

裁判所の判断

違法支出額

理由

本件使途基準に合致しない支出額

1

研究研修費

平成16年度第49回弘前市民総合体育大会懇親会会費

2000

2000

酒席への参加費等,いずれも交際費あるいは個人的支出である。

2000

市議会議員野球大会

11000

11000

11000

△△市中学生訪問団歓迎会費

5000

5000

5000

第59回市町村対抗青森県民体育大会祝勝会会費

4000

4000

4000

△△小学校創立50周年記念祝賀会会費

6000

6000

6000

2005年新春旗開き会費(△△協議会)

3000

3000

3000

平成16年度△△協会新年会及び各賞受賞祝賀会会費

4000

4000

4000

その他

3100

0

0

科目総額

38100

35000

35000

調査旅費

タクシー代(まちなか情報センター・百石町展示館開会式)

900

900

単にセレモニーへの参加のための交通費であり,目的外支出である。

900

駐車料(体育大会開会式)

100

100

100

△△株式会社

5850

5850

議員本人あての領収書ではない。

5850

その他

800

0

0

科目総額

7650

6850

6850

資料作成費

インク代,用紙代

29058

29058

目的外支出も含まれており,全額を政務調査費で処理するのは違法である。

29058

科目総額

29058

29058

29058

資料購入費

東奥日報

36000

36000

個人的購読である。

0

△△同窓会名簿

4200

4200

議員自身の出身高校の同窓会に係る個人的支出である。

4200

書籍(ビジネス,専門書,文庫)

5397

5397

いずれも個人的趣味や興味に関する購読であり,目的外支出である。

0

書籍(文庫,ムック,新書,文具)

9430

9430

0

書籍(人文書)

4330

4330

0

書籍(△△党総支部社会新報△△総分局)

3000

3000

議員自身が所属する政党活動に係る支出である。

0

その他

1000

0

0

科目総額

63357

62357

4200

広報費

科目総額

1520

0

0

人件費

事務処理全般についてのアルバイト料

600000

600000

「事務処理全般」の人件費として妻に支出している上,雇用契約も明確にされず,労働実態も不明であり,単なる家計への充当に過ぎず,目的外支出である。

600000

事務所費

賃借料

240000

240000

母を受取人とした自宅への賃貸料支出であり,違法である。

120000

灯油代

20236

20236

自宅での灯油使用に係る費消分であり,違法である。

20236

ファクシミリ用紙等

2474

2474

全てが政務調査目的に使用されたものではなく,違法である。

2474

科目総額

262710

262710

142710

雑費

レターケース,ホームツームセット,テーブル,イス

29894

29894

調査研究活動を行なうための環境整備にまで充当することは,拡大解釈による無制限な充当も想定され不適当であり,目的外支出である。

29894

科目総額

29894

29894

29894

小計

1032289

1025869

847712

自己負担分

-312289

-312289

-312289

合計

720000

713580

535423

2

研究研修費

△△先生講演会(「津軽文化の魅力を考える~国際化の視点から~」)

1800

1800

内容が不明である。

1800

その他

205147

0

0

科目総額

206947

1800

1800

調査旅費

科目総額

51270

0

0

資料作成費

科目総額

500

0

0

資料購入費

社会新報

8400

8400

議員自身が所属する政党活動に係る支出である。

8400

東奥日報

36000

36000

個人的購読である。

0

その他

108328

0

0

科目総額

152728

44400

8400

広報費

科目総額

180150

0

0

人件費

科目総額

40000

0

0

雑費

科目総額

13134

0

0

小計

644729

46200

10200

自己負担分

0

0

0

合計

644729

46200

10200

3

研究研修費

科目総額

59745

0

0

調査旅費

科目総額

127795

0

0

資料作成費

科目総額

38032

0

0

資料購入費

図書代,図書代金

2570

2570

いずれも個人的趣味や興味に関する購読であり,目的外支出である。

0

地図旅行,雑誌,文庫,その他和書

5007

5007

0

東奥日報,陸奥新報

67200

67200

いずれも個人的購読である。

0

科目総額

74777

74777

0

人件費

アルバイト代の3分の2

240000

240000

雇用契約書が示されず,雇用実態が不明である。

60000

科目総額

240000

240000

60000

事務所費

家賃代等の3分の2

240000

240000

政務調査目的外の利用も想定される上,領収書の体裁からして実際に現金のやり取りがされていたのかが不明である。

60000

科目総額

240000

240000

60000

小計

780349

554777

120000

自己負担分

-60349

-60349

-60349

合計

720000

494428

59651

4

調査旅費

県外調査(台北市)

345000

345000

領収書が提出されていない。

345000

県外調査(東京都内)

37800

37800

実際に調査に赴いたのかが不明である。

0

市政調査タクシー

3920

3920

行き先が示されておらず,個人的支出である。

3920

差額

-100

-100

-100

科目総額

386620

386620

348820

資料購入費

読売新聞

33077

33077

個人的購読である。

0

社会新報

8400

8400

議員自身が所属する政党活動に係る支出である。

8400

その他

34400

0

0

科目総額

75877

41477

8400

広報費

科目総額

130796

0

0

人件費

資料整理など調査研究補助アルバイト代

480000

480000

領収書,帳簿,雇用契約書が提出されない上,「多種多様な議員活動の資料整理など」にも充当したとされることからしても,目的外支出である。

480000

科目総額

480000

480000

480000

小計

1073293

908097

837220

自己負担分

-353293

-353293

-353293

合計

720000

554804

483927

5

研究研修費

大阪(大阪城,△△株式会社,天保山ハーバービレッジ)

59000

59000

いずれも個人的観光旅行である。

0

北海道(斜里,知床,知床博物館)

165500

165500

0

科目総額

224500

224500

0

調査旅費

東京(江戸東京博物館,築地市場,秋葉原,六本木ヒルズ)

85000

85000

個人的観光旅行である。

0

科目総額

85000

85000

0

資料作成費

印刷代

22000

22000

印刷や購入の目的が不明であり,個人的支出である。

22000

カメラ・フィルム代

22500

22500

22500

科目総額

44500

44500

44500

資料購入費

科目総額

26000

0

0

広報費

科目総額

52000

0

0

会議費

会場費

25000

25000

自宅(E家具センター)についての妻あての違法な支出である。

25000

コピー代

15000

15000

わざわざ五所川原でコピーをとるなど不自然であり,違法な支出である。

15000

茶菓代(品代,ジュース茶代,お茶菓子代等)

156950

156950

16年1月の2枚の領収書は期間外の支出分であるほか,金額も高額で個人的費消分も含まれている。

195000

不明分

38050

38050

領収書が提出されていない。

科目総額

235000

235000

235000

人件費

アルバイト料

36000

36000

雇用契約書が示されず,雇用実態や雇用目的が不明である。

36000

科目総額

36000

36000

36000

雑費

科目総額

19800

0

0

小計

722800

625000

315500

自己負担分

-2800

-2800

-2800

合計

720000

622200

312700

6

調査旅費

視察旅費(韓国行政視察キャンセル料)

21000

21000

自己都合によるキャンセルであり,そもそも調査をしていないのであるから,目的外支出である。

21000

視察旅費(東京,航空券・宿泊券代)

54200

54200

領収書にあて先がなく,議員本人あてのものであるか不明であり,違法な支出である。

0

有料道路料通行料金

4100

4100

旅行目的が不明であり,目的外支出である。

0

政務調査費による視察旅費(東京都大田区大田市場,茨城県水戸市)

85515

17734

あいさつ用リンゴ代6000円の9分の1,2月16日の支出の一部(交通費1500円,飲食代2458円,タクシー代合計2万0180円の9分の1),同月17日の支出の一部(飲食代2025円,お礼用リンゴ代・お礼用リンゴジュース代合計8930円の9分の1,彰考館徳川博物館入館料9000円の9分の1),同月18日の支出の一部(特産品試食代合計5100円の9分の1,タクシー代合計2700円の9分の1,交通費1500円),写真代合計1万1544円の9分の1,3月14日の支出の一部(夕食代1万8000円の9分の1,交通費1200円)については,目的外支出である。

0

ガソリン代

37042

0

0

差額

-90

-90

-90

科目総額

201767

96944

20910

資料購入費

科目総額

7200

0

0

会議費

ジュース代,品代

15580

15580

後援会あての領収書であり,目的外支出である。

15580

科目総額

15580

15580

15580

人件費

資料作成等人件費

20000

20000

領収書そのものが何の目的で発行されたのかも不明である。

20000

科目総額

20000

20000

20000

事務所費

リース代

252000

252000

後援会事務所についての後援会あての領収書であり,目的外支出である。

126000

事務所移設費用(プレハブ移設代)

60000

60000

政務調査費としての支出に含めるべきものではなく,目的外支出である。

30000

事務用品等

24400

24400

クラフトテープを一度に10本,8色セットの筆記具を一度に5セット等,年度初めに同一の物を多量に購入しているが,不自然であり個人的支出等の目的外支出が含まれている。

12200

電気料金

9045

9045

事務所は後援会が使用しているものであり,目的外支出である。

6757

電気料金の差額

-27

-27

科目総額

345418

345418

174957

小計

589965

477942

231447

自己負担分

0

0

0

合計

589965

477942

231447

7

研究研修費

商店街札幌・小樽視察研修費(△△商店街振興組合青年部)

23420

23420

組合理事としての参加費用であり,目的外支出である。

23420

科目総額

23420

23420

23420

調査旅費

三沢市視察 宿泊

8700

8700

旅行目的が不明であり,個人的旅行である。

0

金沢市・氷見市視察

179200

179200

同僚議員2名と同行したとするが,他の議員分について当該議員の政務調査費が充当された理由が説明されていない上,個人的旅行である。

0

氷見市 宿泊

11114

11114

0

タクシー代

47630

47630

0

沖縄 旅費

69200

69200

単なる観光旅行である。

0

タクシー代合計

55820

55820

0

東京 衆議員会館へ

31200

31200

同僚議員2名と同行したとするが,他の議員分について当該議員の政務調査費が充当された理由が説明されていない上,個人的旅行である。

31200

タクシー代合計

1880

1880

1880

秋田市・酒田市視察

30920

30920

酒田市を訪問した事実について,具体的な立証がされない上,同行したとする別の議員によれば,秋田への訪問は記載されておらず,個人的観光旅行である。

0

タクシー代合計

19170

19170

0

差額

-620

-620

-620

科目総額

454214

454214

32460

資料購入費

陸奥新報,朝日新聞

67284

67284

いずれも個人的購読である。

0

週刊文春 年間

16370

16370

16370

ニューズウィーク日本版 年間

20000

20000

20000

△△書房(新書,文芸書,文庫)

2944

2944

0

ブックオフ(コミック,文庫)

1435

1435

0

ブックオフ(不明)

480

480

0

ブックオフ(新書,文庫)

685

685

0

差額

-400

-400

-400

科目総額

108798

108798

35970

会議費

科目総額

44000

0

0

人件費

科目総額

30000

0

0

事務所費

電話代 活動専用電話

30953

30953

目的外支出も含まれており,全額を政務調査費で処理するのは違法である。

30952

電話代の差額

-1

-1

その他

39548

0

0

科目総額

70500

30952

30952

雑費

沖縄 タクシー代

18000

18000

単なる観光旅行である。

0

車両の油代

44156

44156

政務調査との関連が示されておらず,違法な支出である。

44112

車両の油代の差額

-44

-44

科目総額

62112

62112

44112

小計

793044

679496

166914

自己負担分

-73044

-73044

-73044

合計

720000

606452

93870

8

調査旅費

台湾政治経済視察旅費及び現地経費

345000

345000

旅行会社の領収書が提出されておらず,提出された領収書には日付もない。

345000

新潟視察旅費

67000

67000

雪対策としながらも新潟市を訪問した記録がなく,個人的旅行である。

67000

山形県酒田市視察旅費

30920

30920

同行したとする別の議員との整合性がなく,個人的旅行である。

30920

ガソリンその他(新潟市への高速料金,ガソリン代,駐車料金)

39000

39000

領収書が提出されていない。

39000

科目総額

481920

481920

481920

資料作成費

科目総額

17000

0

0

資料購入費

読売新聞

49474

49474

領収書に日付がない上,いつ支払ったものかそもそも不明である。

0

東奥日報

36000

36000

領収書記載の日付は平成17年12月6日付けであり,収支報告書提出後の支払である。

新聞代の差額

-1474

-1474

書籍その他(正論,諸君,文芸春秋,月刊現代,WILL,サピオ〔定期購読〕,その他住宅地図)

84420

84420

いつ支払ったものか不明である。

0

科目総額

168420

168420

0

会議費

科目総額

29200

0

0

人件費

資料,会場設営(市政を語る会)

30000

30000

「資料,会場設営」と説明しているが,領収書には「事務整理費」と記載されているほか,知人宅の会場設営に3名も必要なのか疑問である上,雇用形態も明確ではなく,目的外支出である。

30000

科目総額

30000

30000

30000

小計

726540

680340

511920

自己負担分

-6540

-6540

-6540

合計

720000

673800

505380

9

調査旅費

福井行き旅費

66640

66640

いずれも単なる観光旅行である。

0

東京行き旅費

41660

41660

0

土産物代

15000

15000

個人的交際費である。

15000

科目総額

123300

123300

15000

資料作成費

科目総額

2500

0

0

資料購入費

△△書店(本代)

11500

11500

期間外のものや何を購入したのかが説明されていないものであり,個人的購読である。

1500

△△書店

13480

13480

いずれも何を購入したのかが説明されておらず,個人的購読である。

0

△△書店(歴史,論評・随筆・詩歌,文学,社会経済,文庫,その他和書,地図ガイド)

50743

50743

いずれも何を購入したのかが説明されておらず,個人的購読である。

0

全国農業新聞

7200

1800

期間外3か月分(平成16年1月分から同年3月分まで)が含まれている。

1800

その他

10209

10209

何を購入したのかも説明されておらず,個人的購読である。

0

科目総額

93132

87732

3300

広報費

科目総額

11083

0

0

会議費

ジュース・お菓子代,弁当

187510

187510

選挙対策上の経費あるいは個人的費消に係る支出である。

0

科目総額

187510

187510

0

雑費

科目総額

15858

0

0

小計

433383

398542

18300

自己負担分

0

0

0

合計

433383

398542

18300

10

研究研修費

政経セミナー会券代(△△連合会)

20000

20000

領収書に日付がなく,いつ支払ったものかが不明である上,政党活動である。

20000

△△協議会16年度年会費

4000

4000

いずれも個人的会費である。

4000

△△父兄会

2500

2500

2500

H16年度ディレクト会員費(特定非営利活動法人△△)

12000

12000

12000

セミナー会費(△△研究会)

10000

10000

0

△△を囲む市町村議員懇話会

3000

3000

3000

セミナー会費(△△懇談会)

20000

20000

0

議員研修会費

5000

0

0

差額

-3500

-3500

-3500

科目総額

73000

68000

38000

資料作成費

印刷代

8400

8400

後援会あてであり,目的外支出である。

8400

その他

189150

0

0

科目総額

197550

8400

8400

資料購入費

科目総額

227620

0

0

広報費

研修会館使用料

32000

32000

個人的支出(前期分)であり,目的外支出である。

0

広報費(△△酒店)

83780

83780

83780

科目総額

115780

115780

83780

会議費

集会所使用料

16000

16000

個人的支出(後期分)であり,目的外支出である。

0

会議費(△△酒店)

68660

68660

68660

科目総額

84660

84660

68660

事務所費

電話代

25200

25200

事務所は政務調査目的だけに使われているものではなく,目的外支出も含まれる。

18876

差額

-24

-24

科目総額

25176

25176

18876

雑費

科目総額

3786

0

0

小計

727572

302016

217716

自己負担分

-7572

-7572

-7572

合計

720000

294444

210144

11

研究研修費

科目総額

71191

0

0

調査旅費

△△党・△△会行政視察(豊後高田市,日田市)

127556

9151

リンゴ代1414円,1月24日の飲食代3600円,同月25日の飲食代2777円,同月26日の飲食代1136円,24日のタクシー代224円については,目的外支出である。

9151

△△会政務調査費による行政視察(東京都大田区大田市場,茨城県水戸市)

85515

17734

あいさつ用リンゴ代6000円の9分の1,2月16日の支出の一部(交通費1500円,飲食代2458円,タクシー代合計2万0180円の9分の1),同月17日の支出の一部(飲食代2025円,お礼用リンゴ代・お礼用リンゴジュース代合計8930円の9分の1,彰考館徳川博物館入館料9000円の9分の1),同月18日の支出の一部(特産品試食代合計5100円の9分の1,タクシー代合計2700円の9分の1,交通費1500円),写真代合計1万1544円の9分の1,3月14日の支出の一部(夕食代1万8000円の9分の1,交通費1200円)については,目的外支出である。

0

有料道路通行料金,ガソリン代

35259

111480

調査旅費から上記各行政視察に係る支出を除いた支出は有料道路料金とガソリン代であると思われるが,前者についての領収書は当該議員のものであるのか疑わしいし,後者についての運行記録の記載も疑わしいから,全額が違法支出というべきである。

30909

不明

76221

76221

科目総額

324551

138365

116281

資料作成費

科目総額

13285

0

0

資料購入費

東奥日報,陸奥新報,全国農業新聞

74400

67200

全国農業新聞(7200円)を除く2紙は,個人的購読である。

0

書籍代,新書,本代

12898

12898

何を購入したのか不明であり,個人的支出である。

0

科目総額

87298

80098

0

広報費

科目総額

86140

0

0

会議費

科目総額

14840

0

0

人件費

科目総額

20000

0

0

事務所費

事務所賃借料

120000

120000

事務所は政務調査目的だけに使われているものではなく,目的外支出も含まれる。

60000

科目総額

120000

120000

60000

雑費

科目総額

5077

0

0

小計

742382

338463

176281

自己負担分

-22382

-22382

-22382

合計

720000

316081

153899

12

研究研修費

△△会刈谷市行政視察,全国都市問題会議ほか

80409

11539

10月26日から同月28日までの飲食代9484円,同月27日及び同月28日のタクシー代305円,おみやげ代(リンゴ及び送料)1750円については,違法な支出である。

0

△△会行政視察(名古屋,静岡,東京)

135200

128589

観光旅行であり,計上額13万5200円から同行議員からのカンパ代6611円を除いた額が違法な支出である。

0

科目総額

215609

140128

0

調査旅費

米国・カナダ視察(デトロイト市,ナイアガラ滝,ラスベガス他)

348000

348000

単なる個人的な観光旅行である。

348000

科目総額

348000

348000

348000

資料購入費

△△(不明)

119574

119574

レシート発行元に確認したところ全てDVD購入費であることが確認されたが,個人的な興味や趣味への支出である。

119574

△△(DVD)

10894

10894

個人の興味や趣味に係るDVDの購入である。

10894

△△書店(和雑誌,文房具)

2400

2400

単なる個人の費消に係るものである。

0

△△書店(文具)

284

284

0

△△書房(月刊誌)

709

709

0

その他

99700

0

0

科目総額

233561

133861

130468

会議費

科目総額

63000

0

0

事務所費

家賃

120000

120000

事務所は政務調査目的だけに使われているものではなく,目的外支出も含まれる。

60000

科目総額

120000

120000

60000

小計

980170

741989

538468

自己負担分

-260170

-260170

-260170

合計

720000

481819

278298

13

研究研修費

科目総額

81174

81174

領収書等が提出されていない。

81174

調査旅費

科目総額

300115

300115

300115

資料作成費

科目総額

3510

3510

3510

資料購入費

科目総額

59780

59780

59780

雑費

科目総額

275601

275601

275601

小計

720180

720180

720180

自己負担分

-180

-180

-180

合計

720000

720000

720000

14

研究研修費

科目総額

74250

0

0

調査旅費

行政視察(村上市,佐渡市)

118443

2533

リンゴ代7600円は交際費であり,その3分の1に当たる2533円(議員負担分)は目的外支出である。

2533

△△党・△△会行政視察(豊後高田市・日田市)

127556

9151

リンゴ代1414円,1月24日の飲食代3600円,同月25日の飲食代2777円,同月26日の飲食代1136円,24日のタクシー代224円については,目的外支出である。

9151

東京への旅行(往復航空券,宿泊費)

32800

32800

単なる個人的観光旅行である。

0

ガソリン代等

91114

91114

ガソリン代以外の消耗品代や整備料金はそもそも目的外支出であるし,ガソリン代も個人的費消分が多額に含まれており違法支出である。

68336

差額

-31369

-31369

-31369

科目総額

338544

104229

48651

資料購入費

不明(△△書店)

37220

37220

何を購入したのか全く不明である。

0

東奥日報,陸奥新報,毎日新聞

103284

103284

東奥日報(年3万6000円),陸奥新報(年3万1200円),毎日新聞(年3万6084円)の購読については,いずれも自宅での個人的購読であり,違法な支出である。

0

科目総額

140504

140504

0

広報費

科目総額

27320

0

0

会議費

科目総額

1800

0

0

雑費

電話料金(3社)の一部

136820

136820

家族等の個人的な使用料金も含まれており,違法な支出である。

97660

その他

2449

0

0

科目総額

139269

136820

97660

小計

721687

381553

146311

自己負担分

-1687

-1687

-1687

合計

720000

379866

144624

15

研究研修費

科目総額

80409

0

0

調査旅費

△△会行政視察(名古屋,静岡,東京)

133198

126587

観光旅行であり,計上額13万3198円から同行議員からのカンパ代6611円を除いた額が違法な支出である。

0

その他

32400

0

0

科目総額

165598

126587

0

資料購入費

古代史(「地域学から歴史を読む」),弘前市史(「日本の古代史から学ぶ」その他)

44180

44180

領収書が提出されていない。

44180

論評・随筆・詩歌,社会政治(「中国の嘘」)

4095

4095

レシート記載の4095円全額を計上しているが,レシートには「論評・随筆・詩歌」として2100円の本の購入も印字されており,個人的な本の購入であり,目的外支出である。

0

科目総額

48275

48275

44180

会議費

油代(専用自家用車)

66345

66345

「専用自家用車」としているが,個人的費消や政務調査活動以外の活動への費消も含まれており,目的外支出である上,議会出席にも使用しているのであれば費用弁償との二重取りであり,違法な支出である。

49827

市政報告(57回×3000)

171000

171000

市政報告会1回当たり3000円とするが,領収書もない上,算定根拠も明らかでなく,目的外支出である。

171000

科目総額

237345

237345

220827

事務所費

事務所借上料

100000

100000

発行された領収書に不備がある上,そもそも事務所は政務調査目的だけに使われているものではなく,目的外支出も含まれる。

50000

電気料基本料金

9444

9444

事業者発行の請求書ではなく農協発行の領収書を提出している理由が不明である上,そもそも事務所は政務調査目的だけに使われているものではなく,目的外支出も含まれる。

7083

電話料

23049

23049

17287

水道料基本料金

17736

17736

13302

事務諸用品(封筒,郵便料金)

15675

15675

封筒代については,納品書しか提出されておらず,本当に購入したのか不明であるし,郵便料金については,広報目的以外の文書の送料であり,目的外支出である。

0

事務諸用品の差額

-675

-675

科目総額

165229

165229

87672

雑費

日本農業新聞

30600

30600

議員になる以前からの購読であり,目的外支出である。

0

科目総額

30600

30600

0

小計

727456

608036

352679

自己負担分

-7456

-7456

-7456

合計

720000

600580

345223

16

研究研修費

第66回全国都市問題会議他 名古屋市,刈谷市

80409

11539

10月26日から同月28日までの飲食代9484円,同月27日及び同月28日のタクシー代305円,おみやげ代(リンゴ及び送料)1750円については,違法な支出である。

0

その他

2000

0

0

科目総額

82409

11539

0

調査旅費

会派研修調査 清水市,東京大田市場他

133198

126587

観光旅行であり,計上額13万3198円から同行議員からのカンパ代6611円を除いた額が違法な支出である。

0

科目総額

133198

126587

0

資料購入費

第一法規,教育雑誌,農業教育新聞他

198250

198250

領収書が提出されていない。

198250

科目総額

198250

198250

198250

会議費

市民と語る会

23900

23900

領収書が提出されていない。

23900

科目総額

23900

23900

23900

小計

437757

360276

222150

自己負担分

0

0

0

合計

437757

360276

222150

17

研究研修費

台湾(台北)調査(竹南,農産物施設,青果物市場,りんご小売市場等),大田市場青果物小売店調査

408740

408740

領収書が提出されていない。

408740

科目総額

408740

408740

408740

調査旅費

鰺ヶ沢・岩木町・相馬村・むつ市(合併調査等),台風災害・豪雪災害諸経費,秋田市都市計画調査等諸経費

24000

24000

領収書が提出されていない。

24000

科目総額

24000

24000

24000

資料作成費

角鹿市尾去沢視察諸経費,市政を語る会報告書作成(コピー,その他)

21000

21000

領収書が提出されていない。

21000

科目総額

21000

21000

21000

資料購入費

その他図書(月刊誌)

7460

7460

月刊誌であり,政務調査との関連も説明されていない。

0

赤旗,日経新聞

52416

52416

領収書が提出されていない。

52416

科目総額

59876

59876

52416

広報費

市民と語る会会場借上料,報告書作成代,お茶菓子代等

26000

26000

領収書が提出されていない。

26000

科目総額

26000

26000

26000

人件費

事務補助職員雇用代

84000

84000

政務調査活動以外にも使われた人件費が含まれており,目的外支出である。

0

科目総額

84000

84000

0

事務所費

事務所賃貸料(水道・光熱費含)

192000

192000

事務所は政務調査目的だけに使われているものではなく,目的外支出も含まれる。

96000

科目総額

192000

192000

96000

小計

815616

815616

628156

自己負担分

-95616

-95616

-95616

合計

720000

720000

532540

18

研究研修費

タクシー代

85980

85980

1年分のタクシー代金の半分を計上しているが,個別の支出目的や案分の根拠が不明であり,目的外使用分も含まれる。

85980

科目総額

85980

85980

85980

調査旅費

行政視察(村上市,佐渡市)

116443

2533

リンゴ代7600円は交際費であり,その3分の1に当たる2533円(議員負担分)は目的外支出である。

2533

政務調査費による行政視察経費(東京都大田区大田市場,茨城県水戸市)

85515

17734

あいさつ用リンゴ代6000円の9分の1,2月16日の支出の一部(交通費1500円,飲食代2458円,タクシー代合計2万0180円の9分の1),同月17日の支出の一部(飲食代2025円,お礼用リンゴ代・お礼用リンゴジュース代合計8930円の9分の1,彰考館徳川博物館入館料9000円の9分の1),同月18日の支出の一部(特産品試食代合計5100円の9分の1,タクシー代合計2700円の9分の1,交通費1500円),写真代合計1万1544円の9分の1,3月14日の支出の一部(夕食代1万8000円の9分の1,交通費1200円)については,目的外支出である。

0

△△党・△△会行政視察(豊後高田市,日田市)

127556

9151

リンゴ代1414円,1月24日の飲食代3600円,同月25日の飲食代2777円,同月26日の飲食代1136円,24日のタクシー代224円については,目的外支出である。

9151

△△党・△△会全国都市問題会議(名古屋)

71191

5181

計上されている5181円については根拠が不明であり,違法な支出である。

5181

科目総額

400705

34599

16865

資料作成費

科目総額

52000

0

0

資料購入費

図書購入費等

143000

143000

領収書が提出されていない。

143000

科目総額

143000

143000

143000

雑費

科目総額

43500

0

0

小計

725185

263579

245845

自己負担分

-5185

-5185

-5185

合計

720000

258394

240660

19

研究研修費

科目総額

108400

0

0

調査旅費

科目総額

114800

0

0

資料購入費

東奥日報

36000

36000

個人的購読である。

0

雑誌「△△」

10560

10560

当該月刊誌の年間購読料(荷造り送料込み)は1万0300円であり金額が合わない上,当該雑誌は総合家庭雑誌であり,目的外支出である。

0

全国農業新聞

7200

1800

平成17年7月29日付け領収書記載の3600円のうち,1800円(同年1月分から同年3月分)については,本件政務調査費を支出すべき期間を過ぎてから支出したものであるから,当該年度の支出には計上できないものである。

品代(△△書店)

5250

5250

領収書には「品代」と記載されており,目的外支出が含まれている。

差額

-9760

-9760

科目総額

49250

43850

0

会議費

科目総額

180000

0

0

人件費

地域住民に報告するコピーの配布,意見・要望等の記録

60000

60000

「地域住民に報告するコピーの配布,意見・要望等の記録」の人件費として6万円を支出しているのに,収支報告書には資料作成費や広報費は計上されておらず,また,1日当たりの労働時間も不明であり,目的外支出である。

60000

科目総額

60000

60000

60000

事務所費

事務所使用料

90000

90000

どちらも政務調査活動だけに使用されたという事情はうかがわれず,目的外支出が含まれる。

45000

パソコンリース代

118440

118440

88830

科目総額

208440

208440

133830

小計

720890

312290

193830

自己負担分

-890

-890

-890

合計

720000

311400

192940

20

研究研修費

科目総額

73191

0

0

調査旅費

科目総額

301352

0

0

資料購入費

図書18冊,雑誌2冊

66133

47963

領収書がない7冊分の合計2万8700円と,領収書があるものの「コドモハダギ コドモタイツ」や「児童書」等明らかに目的外支出であるもの及び単に「雑誌」や「書籍」とだけしか記載されておらず政務調査活動との関係が説明されていないものの合計1万9263円については,目的外支出である。

38051

読売新聞

36084

36084

いずれも支払期日が不明である上,私的購読も含まれており,目的外支出である

0

東奥日報

36000

36000

0

陸奥新報

20800

20800

0

文具

7846

7846

資料購入費として計上することが想定されていない事務消耗品である。

0

資料

13023

13023

領収書記載の金額は合計1万1720円であり,計上額と合致しない上,シャンプーやリンス等を購入したものや何を購入したのかが不明なものであり,目的外支出である。

0

A4コピー機レンタル料

60000

60000

政務調査目的外の支出も含まれており,違法な支出である。

30000

差額

-2342

-2342

-2342

科目総額

237544

219374

65709

広報費

科目総額

54850

0

0

会議費

科目総額

7220

0

0

雑費

電話料(一般電話,携帯)の一部

51374

51374

計上金額の根拠が客観的に説明されておらず,目的外支出である。

51374

科目総額

51374

51374

51374

小計

725531

270748

117083

自己負担分

-5531

-5531

-5531

合計

720000

265217

111552

21

研究研修費

市政について語る会

不明

100000

いずれについても領収書が提出されていない上,ほとんどが飲酒を伴う交際費等の個人的支出である。

100000

△△協会新年会会費

4000

△△協同組合会費

6000

地元△△地区伝統行事裸まいり会費

10000

音楽関係者と新市の合併について報告会会費

10000

△△会総会会費

7000

市町村議会議員と農協役職員との農政懇談会会費

5000

農神社7日堂祭会費

5000

△△第2分団屯所会費

5000

△△小学校教職員・PTAとの懇談会費

5000

△△歓迎会会費

5000

△△麺究会会費

5000

△△グループホーム開所式会費

3000

△△後援会会費

3000

△△講演会会費

8000

△△敬老大会会費

5000

△△集落排水処理施設完成式典会費

3000

△△協会優勝報告会会費

4000

職員研修会会費

5000

△△青年会議所新年の集い会費

8000

△△に関する勉強会会費

3000

りんご産業の将来について会費

不明

差額

-9000

科目総額

100000

100000

100000

調査旅費

政務調査費による行政視察経費(東京都大田区大田市場,茨城県水戸市)

85515

17734

あいさつ用リンゴ代6000円の9分の1,2月16日の支出の一部(交通費1500円,飲食代2458円,タクシー代合計2万0180円の9分の1),同月17日の支出の一部(飲食代2025円,お礼用リンゴ代・お礼用リンゴジュース代合計8930円の9分の1,彰考館徳川博物館入館料9000円の9分の1),同月18日の支出の一部(特産品試食代合計5100円の9分の1,タクシー代合計2700円の9分の1,交通費1500円),写真代合計1万1544円の9分の1,3月14日の支出の一部(夕食代1万8000円の9分の1,交通費1200円)については,目的外支出である。

0

不明分

24485

24485

領収書が提出されていない。

24485

科目総額

110000

42219

24485

資料作成費

(資料購入費)

議会資料,広報・研修会のための資料

38000

133800

議員は資料作成費と資料購入費の金額を「逆に記載した」と主張するが,収支報告書による修正がされていないから,収支報告書の記載に従い資料作成費として13万3800円が支出されたとみるべきであるところ,領収書が提出されていない。

38000

科目総額

38000

133800

38000

資料購入費

(資料作成費)

陸奥新報

31200

38000

議員は資料作成費と資料購入費の金額を「逆に記載した」と主張するが,収支報告書による修正がされていないから,収支報告書の記載に従い資料購入費として3万8000円が支出されたとみるべきであるところ,「△△協会発行領収書分1万6000円」については,議員の職業が農業であり,領収書に「平成16年度会員費として及び新聞代として」と記載されていることからすれば,個人的な支出であり,目的外支出であるし,「その他2万2000円」については,新聞の個人的購読であり,違法な支出である。

0

読売新聞

36084

0

平成16年度会員費(△△協会)及び新聞代(りんごニュース)

16000

16000

書籍代

53000

53000

差額

-2484

-2484

科目総額

133800

38000

66516

広報費

科目総額

150000

0

0

会議費

地元関係組織,市内団体組織

90000

53000

会場費(7000円×2回),△△酒店(お茶缶,御菓子代1万5000円)及び△△商店(お茶缶,お菓子1万5000円)への支払分合計4万4000円を除いた4万6000円については,そもそも領収書がない上,領収書のある会場費のうち7000円については,平成15年度分であり計上することができないものである。

53000

科目総額

90000

53000

53000

雑費

市内調査,事務用品,通信用費用

103000

103000

雑費として計上されていると考えられる△△株式会社の領収書分合計8万4880円と△△商店の領収書分2万3000円のうち,前者については,何を購入したのかが不明である上,領収書に印紙がなく真正の領収書か疑われるし,後者については,個人的費消分が含まれており,目的外支出である。

80000

科目総額

103000

103000

80000

小計

724800

470019

362001

自己負担分

-4800

-4800

-4800

合計

720000

465219

357201

22

調査旅費

政務調査費による行政視察経費(東京都大田区大田市場,茨城県水戸市)

85515

17734

あいさつ用リンゴ代6000円の9分の1,2月16日の支出の一部(交通費1500円,飲食代2458円,タクシー代合計2万0180円の9分の1),同月17日の支出の一部(飲食代2025円,お礼用リンゴ代・お礼用リンゴジュース代合計8930円の9分の1,彰考館徳川博物館入館料9000円の9分の1),同月18日の支出の一部(特産品試食代合計5100円の9分の1,タクシー代合計2700円の9分の1,交通費1500円),写真代合計1万1544円の9分の1,3月14日の支出の一部(夕食代1万8000円の9分の1,交通費1200円)については,目的外支出である。

0

ガソリン代

60000

60000

算定根拠が不明である。

60000

その他(不明)

7250

7250

何に使ったのか不明である。

7250

科目総額

152765

84984

67250

資料作成費

コピー代

65840

0

0

インターネット使用料

30000

30000

個人的使用分も含まれており,違法な支出である。

30000

写真代

5752

0

0

文具代

7514

0

0

その他(不明)

1384

1384

該当する領収書がない。

1384

科目総額

110490

31384

31384

資料購入費

津軽新報

9000

9000

当該議員が代表を務める法人発行の領収書しか提出されていない。

9000

赤旗

9600

9600

9600

図書費等

24470

0

0

科目総額

43070

18600

18600

広報費

科目総額

4750

0

0

会議費

科目総額

4830

0

0

事務所費

家賃

324000

324000

当該議員が代表を務める法人発行の領収書しか提出されていない上,事務所は政務調査目的だけに使われているものではないから,事務所賃貸料及びこれに伴う支出(冷暖房,駐車場)を全額計上するのは違法である。

324000

冷暖房

48000

48000

48000

駐車場

36000

36000

36000

電話料

52340

52340

事務所は政務調査目的だけに使われているものではないから,事務所賃貸料に伴う電話料を全額計上するのは違法である。

39255

その他

9025

0

0

科目総額

469365

460340

447255

小計

785270

595308

564489

自己負担分

-65270

-65270

-65270

合計

720000

530038

499219

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