大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

青森地方裁判所 平成5年(わ)166号 判決 1995年3月23日

主文

被告人川畑眞一を懲役一年六月に、被告人川畑賢治を懲役一年に処する。

被告人両名に対し、未決勾留日数中九〇日を、それぞれその刑に算入する。

被告人川畑賢治に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、被告人両名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人川畑眞一(以下、「被告人眞一」という。)は、高木テツ子が青森市本町二丁目七番地一所在の建物(登記簿上は木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建店舗兼居宅で、現況は木造亜鉛メッキ鋼板葺三階建店舗兼居宅。以下、「本件建物」という。)で営んでいた郷土料理店「たかぎ」に出入りするうち、同女と親しくなり、同女の好意により昭和五五年三月ころから本件建物に居住するようになった。

被告人眞一は、同年四月ころ、有限会社川畑工業(以下、「川畑工業」という。)を設立してその代表者となり、また昭和五八年ころには、右翼団体政治結社「大行社青森支部」を設立し、設立時から平成四年七月までその支部長の地位にあった。

被告人川畑賢治(以下、「被告人賢治」という。)は、被告人眞一の甥で、昭和六二年ころから大行社青森支部の構成員となった。

被告人眞一は、昭和五七年一二月ころ、債務が累積し身動きがとれなくなった高木から、右債務の処理とともに、本件建物及びその敷地である青森市本町二丁目七番一の宅地(以下、「本件土地」といい、これらをまとめて「本件物件」という。)の管理・処分の委託を受け、所有権移転の仮登記を経たうえ、事実上支配するようになった。

そして、被告人眞一は、そのころから、本件建物に妻子とともに居住し、妻には料理店を営ませるなどしていたが、昭和五九年七月ころに肩書住居地に転居した後も、大行社青森支部の構成員を入居・宿泊させるなどして本件物件の管理占有を継続していた。

青森地方裁判所は、昭和五九年四月一一日、本件物件について不動産競売開始決定をし、平成三年一月七日、入札期間を同月二二日から同月二九日まで、開札期日を同年二月四日午前一〇時、売却決定期日を同月一二日午前一〇時、最低売却価額を一四五六万五〇〇〇円とする売却実施命令をし、その旨公告した。

第一  被告人眞一は、平成三年一月二九日、本件物件について、妻の川畑くに名義で最低売却価額と同額の一四五六万五〇〇〇円で入札したが、開札期日である同年二月四日、有限会社三光不動産(以下、「三光不動産」という。)が一四六六万円で本件物件を落札したことを知るや、競売により本件物件を自己以外の者が取得し自己の管理占有を喪失するのを阻止するため、威力を用いて、同社をして右落札を辞退させ又は本件物件を自己に譲渡させようと企て、同日午後三時ころ、青森市大字浦町字奥野三四八番地の四所在の三光不動産事務所に赴き、同所において、同社代表取締役中村芳夫の妻で同社の取締役でもある中村絹代(当時五三歳)に対し、「あんたのところで落とした本町の物件は絶対やれない物件だから、うちの方によこしてくれ。よその不動産屋にみんな入札に入らないように手を打っているんだ。どうしてあんたのうちでは競売落としたんだ。俺を恨んでるのか。何か後ろに暴力団がついているのか。うちの方によこしてくれ。この物件から手を引いてくれ。それを旦那に伝えてくれ。これをうちの方によこさないと、ことが面倒になる。ただじゃおかない。また来る。」などと申し向け、もって威力を用いて公の競売の公正を害すべき行為をした

第二  右第一の犯行後、被告人眞一及び被告人賢治は、前同様の意図で、威力を用いて、三光不動産をして前同様に落札を辞退させ又は本件物件を被告人眞一に譲渡させることを共謀のうえ、被告人賢治において、同日午後八時ころ、大行社青森支部の構成員数名を引き連れて前記三光不動産の事務所に赴き、同所において、同社代表取締役中村芳夫(当時五八歳)に対し、「なんで競売を落としたんだ。不動産屋にみんな頼んで落とさないようにしているのに。手を引いてくれ。バックにどこかの組がついているのか。」などと申し向け、もって、威力を用いて公の競売の公正を害すべき行為をした

ものである。

(証拠の標目)省略

(補足説明)

一  被告人らの弁解及び弁護人の主張

被告人眞一は、判示第一の事実について、同記載の日時・場所において中村絹代と面談したことは認めるものの、判示のような威迫文言を述べた事実は全くなく、判示第二の事実についても、被告人賢治と共謀した事実はない旨弁解する。

また、被告人賢治は、判示第二の事実について、同記載の日時・場所において、中村芳夫と面談し、判示のような文言を述べたことは大筋において認めるものの、本件物件を被告人眞一のもとに買い受けさせたい一心から独断でなしたものであり、被告人眞一と共謀した事実はなく、相手を威迫する意図もなかった旨弁解する。

そして、弁護人は、右の被告人らの弁解に依拠したうえ、被告人らには公訴事実記載のように「右翼団体の威力を誇示」したり「落札を辞退させようと企てた」こともなかったとし、また、競売入札妨害罪は、本来、公の競売又は入札の開札までに行われた行為を対象とするものであり、開札後については、次順位買受申出の手続をとった者が最高価買受申出人に対し落札の辞退を求めるなどの特別の場合にのみ成立する余地があると解すべきところ、被告人らは開札期日後に最高価買受申出人に対して落札物件の譲渡を求めたにすぎず、これは通常の経済行為にとどまるから、被告人らの行為は競売入札妨害罪の構成要件に該当しないとも主張する。

そこで、以下、これらの点について当裁判所の判断を示す。

二  被告人眞一の威迫行為の有無

1  第二回公判調書中の証人中村絹代の供述部分には、本件犯行当日である平成三年二月四日、三光不動産事務所において、同証人が被告人眞一と面談した際の同被告人の言動につき、判示第一で認定したとおりの内容の供述記載(以下、これを「絹代証言」という。)があるが、第三回公判調書中の被告人眞一の供述部分には、右面談の状況につき、「本町の物件の競売の件でお願いに来たと告げたところ、中村絹代が仕事のことは全然わからないと答えたので、絹代が行っている昆布の加工販売のことや星占いのことなど二、三分雑談した後、本町の物件には長年住んでいるのでその旨旦那さんに伝えて欲しい、また来ます、とだけ述べて帰った。その際中村絹代はすごくやさしく接してくれた。」旨の絹代証言とは全く異なる内容の供述記載(以下、右記載を「被告人眞一供述」という。)がある。

そこで、以下、絹代証言と被告人眞一供述のいずれが信用できるかを検討する。

2  前掲各証拠によれば、次の事実が認められる。

(一) 本件犯行当日の午後五時ころ、三光不動産の代表取締役で中村絹代の夫である中村芳夫が帰宅した際、中村絹代はひどく脅えた様子をしており、中村芳夫に対し、「見慣れない異様な感じの男が来て、本町の物件をなんで落としたんだなどと言われた。」旨話し、中村芳夫は、本件物件の取得についてばかりでなく、間近に迫っていた娘の結婚式にまで危害が及ぶのではないかとまでの危惧感を抱いた。

(二) また、中村絹代は、同じころ帰宅した三光不動産の取締役で息子の中村俊英に対しても、脅えた様子で、被告人眞一の風体・言動につき、中村芳夫に対してしたのと同様の話をした。

(三) そこで困惑した中村芳夫と中村俊英は、その夜遅くまで善後策を協議したが、結論がでないところから後日被告人眞一と会うこととし、翌五日被告人眞一と連絡をとったうえ、二月六日昼ころ、青森市内の厚生年金会館で被告人眞一と面談することとした。

一方、右面談を前に、中村俊英は、中村芳夫の指示で事前に青森県警察本部及び青森警察署に相談に行き、青森警察署の警察官から、複数で会いに行くことや面談内容を録音テープに記録しておくことなどを指導され、右面談においてこれを実行した。

(四) 右面談では、被告人眞一は、事前に警察官から穏便に交渉するよう注意を受けていたこともあって、直接威迫的言動は示さなかったが、それでも「看板を出すのは嫌だ。」「日の丸や大行社の旗をあそこに掲げてきた。」などと言いつつ本件物件を渡してくれるよう求め、これに対し、三光不動産側の中村芳夫と中村俊英は、つとめて慎重な言動で対応した(なお、本件建物には、これまで大行社青森支部の構成員が日の丸や大行社の旗を掲げたりしていた。)。

(五) 被告人眞一の本件物件との関り及び本件前後の言動

(1) 被告人眞一は、判示の経緯で、昭和五五年三月ころから本件建物に居住し、昭和五七年一二月以降は本件物件について所有権移転の仮登記をしたうえ、これを事実上管理して本件建物に大行社青森支部の構成員らを住まわせるなどしていたが、その間、多額の資金を投じて本件建物に増改築や改装を施したり、本件土地の隣地を取得してこれを本件物件と一体として利用しており、本件物件に対しては経済的利害関係を有していたばかりか、精神的にも強い愛着心を抱いていた。

(2) このため、被告人眞一は、本件の競売入札にあたり、本件物件を自ら落札しようと考え、青森市内の不動産業者に対して本件入札に参加しないよう根回し工作を行ったうえ、配下の杉山薫や不動産業者の木立昭裕らをして最低売却価額での入札を行わせた。

(3) そして、被告人眞一は、入札の開札当日である平成三年二月四日午前中に三光不動産が自己の入札価格をわずか一〇万円足らず上回った価格で本件物件を落札したことを知るや、事前に連絡することもなく同日午後三時ころには三光不動産事務所に自ら赴き、さらに、後記認定のとおり、同日夜、配下の被告人賢治を同社事務所に行かせた。

(4) 被告人眞一は、本件犯行後、中村芳夫らが自己の要求に応じなかったことから、三光不動産の代理人となった山崎智男弁護士に対し、同月二八日ころから同年三月初旬にかけて、落札価格と同額あるいはこれに一〇万円程度上乗せした額での譲渡など、再三本件物件の取得方について談判したが、これを最終的に断られるや激昂し、「これほど頼んでも分からないのか。俺の方でも、このまま黙っていられない。若い者は何をするか分からない。」などと同弁護士に暴言を吐くなどした(なお、山崎弁護士は、三光不動産の者は被告人眞一を随分恐れていたようだとの印象を抱いている。)。

(5) 本件物件については、同年二月一二日、三光不動産に対する売却許可決定が下され、同年三月一日、代金納付がなされ、同月二日、同社への所有権移転登記も行われたが、被告人眞一は、三光不動産の申立てに基づく本件物件の引渡命令に対し、賃借権や留置権を主張するなどして任意に応じないばかりか、その強制執行を配下の者らとともに実力で妨害し、また、右引渡命令に基づく再度の強制執行に対しても、占有名義を移転するなどの妨害行為を画策し、さらに、三光不動産から提訴された本件物件の明渡しとこれに伴う損害賠償を求めた民事訴訟において、一、二審とも敗訴したものの、留置権の主張に固執するなどしてこれに服することなく、いまなお上告して争っており、現在に至るも本件物件の引渡しに応じていない。

3  以上に認定した事実によれば、中村絹代が被告人眞一の言動に恐怖及び脅威を感じていたこと(中村俊英が翌日警察に相談に赴いたのはその証左である。)、被告人眞一は、本件物件に強い経済的利害や執着心を持っており、これを競売によっても手放すことがないよう画策していたものの、思いがけずわずかの価格差で第三者である三光不動産が落札してしまったことから、冷静さを欠いていきなり同社事務所に押しかけたものと認められる。

これに加え、絹代証言が具体的で臨場感があるうえ記憶の欠落や混同も窺われないこと、中村絹代にはことさら虚偽の証言をする理由がないこと、被告人眞一が「よその不動産屋に、みんな入札に入らないように手を打っているんだ。」と言ったとの証言は、前記認定のとおりの被告人眞一の根回し工作と符合することを併せ考えれば、絹代証言は十分信用に値するというべきであり、これに反し、単に来意を告げたうえ、二、三分雑談した後、旦那に宜しく伝えて欲しいと言って立ち去ったに過ぎない旨の被告人眞一供述は到底信用できない。

4  以上によれば、被告人眞一が判示第一の威迫行為に及んだことは、優にこれを認定できる(但し、判示第一及び第二の犯行の際の威迫的言動の内容や本件前後の状況などをも踏まえると、被告人らにおいて、公訴事実に記載されたように「右翼団体の威力を誇示」しようとしたものとまでは認め難い。)。

三  判示第二の共謀の有無及び被告人賢治の威迫行為

1  前掲各証拠によれば、次の事実が認められる。

(一) 被告人眞一は、前認定のとおり、開札当日の午後三時ころ、三光不動産事務所を訪れたものの、同社の代表者ら事情を理解できる者が不在で所期の目的が遂げられなかったことから、その日のうちに再度右事務所を訪問する意思を有していたところ、知人が脳溢血で倒れて入院した関係で、同日中は自ら赴くことができなくなり、同日午後六時ころ、三光不動産事務所に電話をかけ、応対に出た中村絹代に対し、病院に行く用事があり自分は行けないが、うちの者をやる旨伝え、その後程なくして被告人賢治が複数の者を引き連れて同社事務所を訪ね、判示第二の犯行に及んだ。

(二) 被告人賢治は、本件当時、大行社青森支部ないし川畑工業において、主に電話番や集金を担当していたものであり、昭和五九年春ころから同年秋ころまで本件建物に居住していたことがあるものの、本件当時は、本件物件について特別の利害関係を有しておらず、個人的には本件物件を譲り受ける理由はもとよりその資力もなかったのはもちろん、大行社青森支部ないし川畑工業の名義で譲り受けるなどの交渉が独断でできる立場にはなかった。

2  以上に認定した事実に加え、被告人眞一が述べた判示第一の威迫文言と被告人賢治が述べた判示第二の威迫文言の内容が主要な点において全く同じ趣旨であることや、被告人らの身分関係や立場などに照らせば、被告人眞一は、所用で自ら三光不動産事務所に赴くことができなくなったため、配下の被告人賢治に対して、本件入札の経緯等の事情を説明し、威力を用いてでも三光不動産をして本件での落札を辞退させ又は本件物件を自己に譲渡させるよう指示したうえ、右指示に従った同被告人を三光不動産事務所に差し向けたもの、即ち、両被告人間には、判示第二で認定したとおりの共謀があったものと認めることができる。

3  また、判示第二の犯行の際における被告人賢治の言動は、右のような被告人眞一との共謀に基づくものであるうえ、その内容自体から、相手を威圧するに足るもので、これが競売入札妨害罪の予定する威迫行為にあたることは多言を要せず、被告人賢治において、相手を威迫する意図があったこともまた明白である。

四  競売入札妨害罪の成否

1  弁護人は、被告人らは経済行為として落札物件の譲渡を求めたにすぎないと主張するが、被告人眞一が中村絹代に対して述べた文言は判示第一のとおりのものであり、これを子細に検討するならば、右威迫文言のうち、「うちの方によこしてくれ。」との文言は、これだけを取り出せば買受けの申入れと解することも可能ではあるが、その余の文言は主として三光不動産が本件物件を落札したことを非難するものであって、「この物件から手を引いてくれ。」とまで言っていることを併せ考えると、むしろ落札の辞退を要求する趣旨と解するのが相当であり、少なくともこれが単なる買受けの申入れに当たらないことは明白である。

また、判示第二の犯行の際の言動についてみると、被告人賢治が中村芳夫に対して述べた言葉の中には、買受けの申出と取れる文言は含まれておらず、専ら本件落札を非難し、手を引くよう申し向けているのであるから、これが落札の辞退を要求する趣旨のものであることはより一層明白というべきである。

しかも、犯行の際には、判示第一及び第二の両犯行ともに、一般人をして畏怖心を抱かしめるに足る暴力団の話を持ち出したり、判示第二の犯行では、夜間、複数の者を引き連れて三光不動産に押しかけているもので、その他の両犯行の際の威迫的言動を併せると、被告人らが単なる経済行為としての買受けの申入れをしたものとは到底認めることができない。

2  なお、法の定める手続に従って競売物件を落札した者に対し、たとえ落札後ではあっても代金納付もなされていない開札の当日に、他の入札者ないしその関係者が、判示のような言動をもって落札したこと自体を非難したうえ競売物件から手を引くよう威圧的に要求する行為が許されないのは当然であり、そのような行為が公の競売の公正を害し得るものであることは明らかであるから、仮に、被告人らの真意が買受けの申出にあったとしても、本件において、被告人らに競売入札妨害罪が成立するのを妨げる事情となるものではない。

したがって、被告人らの行為は競売入札妨害罪の構成要件に該当しない旨の弁護人の主張は採用しない。

(累犯前科)

被告人川畑眞一は、昭和五九年四月二七日青森地方裁判所五所川原支部で恐喝罪により懲役一年一〇月に処せられ、昭和六一年一〇月一九日右刑の執行を受け終わったものであって、この事実は、右裁判の判決書謄本及び検察事務官作成の前科調書によってこれを認める。

(法令の適用)

一  被告人川畑眞一

被告人川畑眞一の判示第一及び判示第二の所為は包括して、行為時においては平成三年法律第三一号による改正前の刑法九六条の三第一項、同改正前の罰金等臨時措置法三条一項一号に、裁判時においては右改正後の刑法九六条の三第一項に(判示第二の所為につきさらに刑法六〇条に)該当するが、右は犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるから同法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、所定刑中懲役刑を選択し、前記の累犯前科があるので同法五六条一項、五七条により再犯の加重をし、その刑期の範囲内で被告人川畑眞一を懲役一年六月に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中九〇日を右刑に算入し、訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により被告人川畑賢治と連帯して負担させることとする。

二  被告人川畑賢治

被告人川畑賢治の判示第二の所為は刑法六〇条、行為時においては平成三年法律第三一号による改正前の刑法九六条の三第一項、同改正前の罰金等臨時措置法三条一項一号に、裁判時においては右改正後の刑法九六条の三第一項に該当するが、右は犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるから同法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人川畑賢治を懲役一年に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中九〇日を右刑に算入し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により被告人川畑眞一と連帯して負担させることとする。

よって、主文のとおり判決する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例