青森地方裁判所 昭和32年(行)3号 判決 1958年6月24日
原告 工藤岩雄
被告 青森県人事委員会
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
原告訴訟代理人は「原告が青森市教育委員会の昇給措置拒否処分につきなした不利益処分審査請求に対し、被告が昭和三十年十一月十二日付却下通知書を以てなした右審査請求を却下する旨の処分はこれを取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求原因として
一、原告は昭和十三年三月二十二日青森県立師範学校本科第一部を卒業し小学校本科正教員の免許を受け、同年三月三十一日青森県立小学校訓導に任ぜられ青森県南津軽郡浪岡尋常小学校訓導に補せられ爾来県下各小、中学校に勤務し、昭和三十年一月一日より青森市立第一中学校に勤務して今日に及んでいる。
二、ところで地方公務員法第二十四条、第二十五条に基く青森県学校職員給与条例(以下学校職員給与条例という)第五条は「職員の昇給の基準については学校職員以外の県の一般職の職員の例による」ことを規定し、青森県職員の給与に関する条例(以下職員給与条例と略称)第四条によると、
職員が現に受けている給料の号給を受けるに至つたときから左に掲げる期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級における給料の巾の中において直近上位の号給に昇給させることができる。
一、現に受ける給料月額と直近上位の給料月額との差額が、
(一) 七百円未満である者にあつては六月以上
(二) 七百円以上千五百円未満である者にあつては九月以上
(三) 千五百円以上である者にあつては十二月以上
二、職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず人事委員会の承認を得て同項に規定する期間を短縮し、若くは現に受けている号給より二号以上上位の号給へ昇給させ又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
旨規定している。
三、原告は従来右条例に定める期間毎に定期に昇給し、昭和二十九年十月一日より九級八号給料月額二万一千二百円(条例改正により昭和三十年一月一日より六級八号給料月額二万一千二百円となる。)を給与せられ、その勤務成績は良好であるから、昭和三十年七月一日には六級九号給料月額二万二千円に、昭和三十一年四月一日には六級十号給料月額二万二千八百円に各昇給せしめられる筈のところ、青森市教育委員会(以下において市教委と略称するは同委員会を指す)は昭和三十一年五月二十三日に至り原告に対し昭和三十年七月一日昇給すべき分として僅かに金二万一千六百円を給する旨の発令をなしたに過ぎない。
四、よつて原告は昭和三十一年六月十八日同委員会に対し学校職員給与条例に則り原告を昇給せしむべき旨を請求したが、同委員会は同年六月十八日付通知書を以て右請求を拒否したので原告は更に同年七月十日地方公務員法第七条によつて青森市から事務の委託を受けた被告委員会に対し、青森市教育委員会が学校職員給与条例により原告を昇給せしめず、昇給基準を誤り過少に昇給せしめ、原告の昇給請求を拒否したことによる不利益処分の審査の請求をなしたところ、被告は何ら審査に入ることなく原告の請求を不適法として却下した。そしてその理由とするところは、(一)青森市教育委員会は何ら不利益処分をなしていない。(二)昭和三十一年五月二十三日なされた給与措置は同年五月二日成立の学校職員給与条例の給料表の特例に関する条例(以下特例条例と略称)によつたものであり且つ右特例条例は適法に成立したもので有効無効を論ずることをえない。というにある。
五、然しながら被告の右請求却下処分は次の理由により違法である。
(一) (不利益処分が存すること)
(イ) 地方公務員法第二十五条は給与に関する条例中には必ず昇給の基準を掲げることを命じ給与制度中不可欠の要因とせられているのみならず、これを実質的に観察するも昇給は職員の年を逐つて増大する生活規模に応じその需要を満す生活給的面と又経験の増加による能率給的面を併せ充足すべきものであるから、一般に職員は自己の勤務に対する対価として当然これを要求する権利があり任命権者は昇給を実施すべき義務を負うものというべきである。仮に然らずとしても、多年に亘る慣行も昇給基準に適合する職員は必ず昇給せしめるという方針がとられてきたのであるから職員は右条例による昇給が逐次実施せらるべきことを当然のこととして期待しているのであつて、かかる期待は法律上保護せらるべきである。従つて何れにせよ職員の給与は任命権者の単なる恣意恩恵的措置に委ねられているものでなく、前記給与条例所定の昇給期間(六月、九月、十二月)を良好な成績を以て勤務した職員は必ず昇給せしめらるべきである。
(ロ) それ故市教育委員会は原告に対し前述のとおり学校職員給与条例の定めるところにしたがい同年七月一日に金二万二千円に、昭和三十一年四月一日に金二万二千八百円に夫々昇給せしめるべきであつたにも拘らず、昭和三十一年五月二十三日、前年七月一日に遡り、月額二万一千六百円に昇給せしめただけでその余の昇給を行わず、剰え原告の完全昇給の請求を拒否した処分は前記のような昇給に関する原告の権利を侵す不利益処分である。況んや一方において青森市においては昭和三十年中に学校職員給与条例の規定に基き完全に昇給せしめられた一部の職員も存するのである
(二) 被告は本件却下通知において示した前記四の(二)掲記のとおり、すなわち市教育委員会がなした前記昭和三十一年五月二十三日付発令は特例条例によつたものであるから、原告の本件審査の請求は不利益処分の審査の対象とはなしえない旨主張するが、果して市教育委員会の処分が特例条例によつた結果なりや否やは原告の請求を受理した上本案の審査により判断さるべきであるのに予断を以て縦に想像をめぐらし請求を却下したことは違法である。のみならず右条例は昭和三十一年五月公布にかかり昭和三十年四月一日に遡及して適用する旨定めているが、原告はその公布に先立ちすでに学校職員給与条例の定めるところにより昇給せしめられる権利を取得したのであるからかかる原告の既得の権利を侵害する右条例は労働基準法第十五条にも違反し、且つは特例条例所定の給与額によるときは青森県公立学校教育公務員の給与をして教育公務員特例法第二十五条の五所定の基準から著しく下廻るものたらしめるものであるから無効である。かように条例が憲法又は法律に違反し又は制定手続を誤つて無効であるような場合においても被告人事委員会はその誤を指摘し当該行政機関に対し適法なる行為を要請することも亦不利益処分審査の結果とるべき当然の責務であり勿論その権限の範囲内のことである。
従つて何れにせよ被告は原告の本件審査の請求を受理しその内容に入つて審査すべきであつたのに拘らず、これを却下した被告の処分は違法たるを免れず、茲にその取消を求める。と述べ、
被告の主張に対し、地方公務員法第四十六条所定の所謂措置要求は勤務の条件に関して当局に新たな条件を設け又は既存の条件を改善せんとする一般的要求を指すことは明白であつて、これに反し原告が被告に対し求めるところは既存の勤務条件に則りその完全な実現を要求するものであるから措置要求事項に該当しないことは明かである。と述べた。
(立証省略)
被告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として原告主張事実中一ないし四を認める。その余は否認する。
(一) 抑々定期昇給は地方公務員法第二十四条、第二十五条の規定により職務給且つ生活保障給としての給与の原則に立脚するもので、その本来の意義は職員の年令増に伴う生活費の増大職務に対する励みの附与及び勤務年数の増加による経験と能率の増進に応ずる能率給的なものである。そしてこれが実施は職員給与条例第四条の規定の用語からも窺われるごとく飽くまでも任命権者の適切な実施措置が期待されるに止まり、任命権者は、昇給資格者に対し必ず昇給を実施しなければならないとの義務を負うているものでなく、従つて職員の昇給せしめられる権利ないしは原告主張のような期待権というようなものはあり得ないから、よしんば任命権者が職員を昇給せしめないからとて権利の侵害ということもありえない。
(二) 加之、原告は特例条例によつて事実昭和三十一年五月、昭和三十年七月一日に遡及して昇給していることは原告の述べるとおりであるから原告の利益にこそなれ、不利益はない。
(三) 原告の本件審査の請求は名を不利益処分の審査に藉り実は前記特例条例の改廃を要求するものであつて、仮に被告において右条例に基く措置が不利益処分であるとしてこれが是正をなしうるとせば、とりも直さず被告は県議会の制定した条例そのものを改廃する権限を認められたこととなり、その不当なことは論を俟たない。尚お、原告は特定の職員が前記特例条令に拘わらず、学校職員給与条例によつて定期昇給をなしたと主張するが、それは任用替、不均衡是正ないし死亡、退職等に伴う特別昇給者に他ならない。
以上の如くであるから、原告の本件審査の請求の内容は地方公務員法第四十六条に所謂措置の要求によるは格別、同法第四十九条による不利益処分の審査の対象となりえないことは明かである。
よつて原告の右審査請求を却下した被告の却下処分には何等違法の点がない。と述べた。
(立証省略)
理由
(一) 原告が昭和十三年三月二十二日青森県立師範学校を卒業し、同月三十一日同県公立小学校訓導に任ぜられて以来現職青森市立第一中学校教諭に補せられ今日に至るまでの経歴については当事者間に争がなく、学校職員給与条例及び職員給与条例には原告主張二において指摘するとおりの昇給に関する規定がある。
そして原告は従来右条例所定の昇給期間の充足とともにつねに昇給せしめられ、昭和二十九年十月一日九級八号(月額二万一千二百円)を給する旨発令せられ、その後条例の改正により昭和三十年一月一日から右九級八号は六級八号になつたことは当事者間に争のないところである。
従つて右学校職員給与条例及び職員給与条例のみによれば(一応後記特例条例を度外視して)原告は昭和三十年七月一日には六級九号給料月額二万二千円に、昭和三十一年四月一日には六級十号給料月額二万二千八百円に各昇給せしめられることあるべき期間を充足したこととなるわけであるが、現実には昭和三十一年五月二十三日に至り漸く昭和三十年七月一日に遡り給料月額二万一千六百円を給する旨発令されたにすぎないことは当事者間に争がない。
(二) そこで原告は青森市教育委員会に対し、前記学校職員給与条例及び職員給与条例の定めるところに従つて昇給せしめるよう申立てたが却下されたので、地方公務員法第七条に基き青森市から事務の委託を受けた被告委員会に対し、右市教委の給与上の措置は原告の意に反する不利益処分であるとして審査の請求に及んだこと、しかるに被告委員会は右請求につき本案の審査に立入ることなく、市教委はなんらの処分をもした事実がなく原告主張の給与上の措置は特例条例施行の結果に外ならないとして却下し、その旨原告に通知したこと、以上の事実も又当事者間に争のないところである。
(三) よつて被告委員会のなした右処分の適否について審案する。先ず条例所定の昇給基準に適合する職員を昇給せしめないことは職員の意に反する不利益処分を構成するか否かについて考えるに、およそ特定の職員を昇給せしめるかどうかは任命権者の裁量に属するものと解してよいであろう。
この点に関し、原告は苟も昇給期間を良好な成績で勤務した職員に対し、任命権者は必ずこれを昇給せしめる義務があり、職員は昇給せしめられる権利があると主張するが採用しがたい。
尤も裁量行為と雖も、もとより任命権者の全くの恣意、放縦を許容する趣旨ではないから、もし任命権者がなんら合理的根拠もなく、恣意によつて特定の職員を公平、平等の原則を全く無視して昇給せしめないというような特殊の場合は職員の意に反する不利益処分を構成するものと解してよいであろう。
(四) しかしながら本件の場合原告が昭和三十年中においては後記遡及昇給は暫く措き、全く昇給せしめられることがなかつたのは右のような意味での市教委の不当処分の結果に因るものではなくして、給与の負担者たる青森県(市町村立学校職員給与負担法第一条参照)における極度の財政窮迫に因る同県職員並に同県下教職員一般に通ずるものであつたことは公知の事実であり、原告は青森市においては一部職員に対し、昭和三十年以後においても学校職員給与条例に基いて昇給が行われたと主張するけれども成立に争のない甲第一号証記載の高坂英一外三名のもと小、中学校長に対する昇給措置は証人加藤寿綿、同辻村正の各証言により勧奨退職による異常特別の遡及昇給であることが認められる。又昭和三十一年五月二十三日に至り、前年七月一日に遡り、半額だけ昇給を実施し、又原告の市教委に対する完全昇給実施要求に対し、市教委が却下した処分もすべて前記のような意味での不当処分によるものではなく、これひとえに給与条例に対する特別法たる特例条例が施行せられ、市教委がこれに拘束された結果に外ならないことは一点容疑の余地がない。
(五) よつて右特例条例施行に至るまでの経緯をみることとする。証人横山武夫、沢谷秀広の各証言に本件口頭弁論の全趣旨を綜合すれば青森県財政は昭和二十五年頃から逐年赤字を増し、県当局は昭和二十七年頃から地方事務所の廃止をはじめとする行政機構の改革、交際費、消耗品の節約等によつてこれに対処したにも拘らず赤字の増勢は一向にやまず、昭和二十九年度総予算九十億三千百七十六万円(うち人件費は四十二億五千二百六十万八千円で総予算の四十二パーセントに当る………前年のそれは三十六パーセントにして逐年累増のすう勢にあつた)に対し、同年度末における赤字は金六億九千五百四十五万八千円に達し、漫然これを放置するにおいてはやがては職員に対する給料の遅払という憂うべき事態の発生も免れがたい危機に直面したこと、かくて昭和三十年度の予算編成期を迎えたが、時恰も国会解散に伴う国家予算審議の遅延は地方財政に対し、いかなる具体的施策を期待し得るか、その予測を困難ならしめたばかりか、財政再建に積極的な熱意を示さない地方公共団体に対しては起債の許可を与えない旨の中央の強硬方針も伝えられるなど、いまや県財政の建て直しこそ、すべてに優先して遂行されなければならない緊急の課題であつたこと、そのため同年度予算の編成にあたり極力新規要求を抑え、一切の冗費の削減に努めたが、なおその上収支の均衡をはかるためにはやむなく職員の昇給実施上必要とする予算の計上を見合せざるを得なかつたこと(昇給を完全に実施するときは同年度は金一億四千万円を必要とし、翌三十一年度は更に金二億三千七百万円を要する。)、これに対し青森県職員組合、青森県教職員組合、青森県高等学校教職員組合の三者の共同斗争による昇給昇格実施の熾烈な要求もあつて、県当局は昭和三十年十二月漸く半額の昇給を実施するに足りる追加予算を獲得し、ここに前記職員組合等とは完全な諒解の上に立つて半額昇給の特例を設けようとはかつたが、あくまで完全昇給を求めて止まない組合側の諒解が得られずついに同年度内には全く昇給を行わず、止むなく昭和三十一年五月二日特例条例の制定を得て、同月四日これを公布し、昭和三十年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの二カ年間に限り職員給与条例及び学校職員給与条例所定の給料表の各級の間毎に中間位の新級を設け(原告の該当する六級八号月額二万一千二百円の場合に例をとれば、従来その直近上位の号級は六級九号月額二万二千円であつたところ、その中間に六級特九号二万一千六百円が設けられた。)、同時に昇給期間を定めた給与条例第四条(原告主張二所掲参照)中七百円とあるを三百五十円に、千五百円とあるを七百五十円と改め、結局において昇給せしめ得べき額は従来の半額とする結果となり、これを昭和三十年四月一日に遡及して適用することに定められたこと、以上の事実を認定することができ、証人千葉民蔵の証言中右認定に反する部分は措信しない。
(六) 原告は市教委が特例条例に従つたものとしても、右特例条例はその公布の前年に遡り適用する点において、職員の昇給に関する既得の権利を侵害するものであり、又労働基準法第十五条に反するものであるから該条例は無効であると主張するけれども、すでに(三)において説明した如く、昇給に関する職員の権利なる観念は当裁判所の採らないところであるから右のような遡及適用の規定の故をもつて右特例条例を無効視することは当らない。
(七) 原告は又特例条例による前顕措置は教育公務員特例法第二十五条の五の要請に反して原告ら青森県公立学校教育公務員の給与の額を国立学校教育公務員の基準から著しく低からしめる点において特例条例は無効であると主張するけれども、未だ前記の程度をもつてしては両者の給与の額に著しい懸隔があるものとはいいがたいから、原告の右主張も理由がない。
(八) 以上いずれの点よりしても特例条例を無効とすべきいわれはない。
それ故被告委員会が原告の審査請求に対する却下処分をなすにあたり、右特例条例は一応有効なものとの前提に立つて下した判断に過誤はない。
しかして昭和二十六年八月三十一日青森県人事委員会規則一一―一第九条は不利益処分の審査請求について本案前の調査につき規定を設け、委員会は請求に係る処分の内容を調査し、調査の結果によつては事件の本案審査に入るまでもなく請求不受理として却下の決定をなすべきものとし、本件はまさに右規定に基いて却下したものであることは明かである。
ところで右にいわゆる処分の内容の調査とは、これを要するに審査請求に係る処分が本案審査の対象たる適格があるか否かを調査するにあるものと解されるところ、原告の申立に係る昭和三十年中に昇給せしめられるところがなかつたとの点の不利益処分に該当しないことが極めて明白であつたことはすでに(四)の冒頭で説示したとおりであり、又昭和三十一年五月になつてから前年に遡り、半額しか昇給せしめられなかつた点も市教委の不利益処分によるものではなくして市教委が有効に制定公布された特例条例に拘束せられた結果であることにつき全く疑う余地のないことも(四)において判断したとおりである。
故に被告委員会がかような点から明白に不利益処分は存在せず、事件は本案審査の適格を有しないものとして調査の段階で却下したことは相当である。
原告はこの点に関し、前記半額の遡及昇給が果して特例条例施行の結果であるか否かは本案審査の段階で明かにせられるべき事項であつて、被告委員会は調査手続において勝手に市教委の意思を揣摩臆測して事を断ずべきではないと主張するけれども、苟も前記特例条例が適法に公布施行せられた以上関係行政庁たる市教委がこれに遵わないというようなことこそ異常特別の事情でもない限り考えられないことであるから、被告委員会が市教委においてこれに遵つたものと認めるべきことは自明のこととして判断したことは極めて当然で、かかる事実の認定のためにも本案審査を開始すべしとする原告の見解は全くの無用の徒事を強いるにひとしく、右主張は理由がない。
(九) 以上被告委員会のなした却下処分は適法であるから、その違法を唱えて取消を求める原告の本訴請求は理由がなく、棄却を免れない。
よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 飯沢源助 宮本聖司 右川亮平)