大判例

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青森地方裁判所 昭和37年(ワ)294号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実〕被告が訴外者からトラクター(特殊自動車)とスプレーヤーを買い受け、所有石義を自己とする登録手続を経由後、訴外者がこれを被告に引き渡すべく右自動車でスプレーヤーを牽引陸送中に、右スプレーヤーを被害者に接触させて死亡させたため、被害者の相続人らから自賠法三条のいわゆる「保有者責任」を追求したのが本件である。

〔判決理由〕被告丸は、被告会社が被告山田に売却した本件スプレヤーを、同被告に対して引渡すため陸送中本件事故が発生したことを推認し得、他に証拠のない本件では、被告山田に対する本件スプレーヤーの売却後その引渡前の発生事故につき、買受人たる同被告に自動車損害賠償保障法第三条の責任があるかどうかに帰する。しかし、同法、同条に、自己のために自動車を運行の用に供する、とは、一般に、当該自動車につきその支配可能性を有しかつその運行利益を自己に享受し得る地位にある場合を指称するものというべく、自動車を買いうけたがいまだ売主から引渡を受けずその引渡のため売主によつて陸送中である本件のような場合には、特段の事情がない以上、買受人にはいまだ右の要件をみたし得ないものとして同法、同条のいわゆる運行供用者にはあたらないと解するのが相当であるから、本件については、被告山田には、同法、同条による損害賠償責任を生じないと解する。よつて、爾余の点についての判断をするまでもなく被告山田に対する原告らの請求は失当である。 (秋吉稔弘)

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