青森地方裁判所 昭和50年(わ)25号 判決
判決主文
別紙(二)のとおり
適用した罰条
別紙(四)のとおり
累犯の加重原因である前科
罪となるべき事実の要旨
別紙(三)のとおり
裁判所書記官 長崎春男
(裁判官 立原彦昭)
別紙(一)
(被告会社及び被告人)
本店の所在地 青森県弘前市大字相良町二五番地一号
法人の名称 株式会社 マルシチ
代表者・代表取締役 相馬慶七
本籍 青森県弘前市大字境関字豊川三〇番地の二号
住居 青森県弘前市大字森町二番一号
会社役員
相馬慶七
大正一四年二月二三日生
別紙(二)
(判決主文)
1 被告会社を罰金六〇〇万円に、被告人相馬慶七を懲役六月に各処する。
2 被告人相馬慶七に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。
別紙(三)
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社は、青森県弘前市相良町二五番地一号に本店をおき資本金三〇万円で貸金業を営業目的とするもの、被告人相馬慶七は、右会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人相馬慶七は、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的で、二重帳簿を作成して簿外貸付金の受取利息などを除外するなどの不正の手段により、
第一 昭和四六年四月一日より昭和四七年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が二六、四六九、九八二円で、これに対する法人税額が九百四六万二、八〇〇円であつたのにもかかわらず、昭和四七年五月二九日、所轄弘前税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が六、六六三、一九九円で、これに対する法人税額が二、三六一、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、同年度分の法人税七、一〇一、四〇〇円を免れ
第二 昭和四七年四月一日より昭和四八年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が、三三、七一五、五七九円で、これに対する法人税額が一二、一二五、七〇〇円であつたのにもかかわらず、昭和四八年五月二九日、前記税務署において、前記税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一五、四五三、七四八円で、これに対する法人税額が五、八一六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、同年度分の法人税六、三〇九、六〇〇円を免れ
たものである。
別紙(四)
(適用した罰条)
一 被告会社
1 判示各所為について 法人税法第一五九条第一項、第一六四条第一項
2 併合罪の処理について 刑法第四五条前段、第四八条第二項
二 被告人相馬慶七
1 判示各所為について 法人税法第一五九条第一項(懲役刑選択)
2 併合罪の処理について 刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に加重)
3 刑の執行猶予について 刑法第二五条第一項