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青森地方裁判所 昭和54年(わ)54号 判決

判決主文

被告人株式会社西田組を罰金三五〇万円に処する。

被告人西田文義を懲役六月に処する。

この裁判確定の日から三年間被告人西田文義に対する右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社は、青森市大字荒川字柴田一〇二番地一に本店を置き、砂利採取販売・埋立請負・重機類の賃貸・石油類の販売等を営む資本金五〇〇万円の株式会社であり、被告人西田文義は、被告会社の代表取締役として会社の業務全般を統括しているものであるが、被告会社常務取締役西田文幸と共謀のうえ、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、小口現金売上の除外、従業員給料の水増・架空計上、期末売掛金の一部を除外するなどの不正の手段により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は、四五、七〇五、七四一円で、これに対する法人税額は、一七、一九九、九〇〇円であるのに、同五一年三月一日、青森市本町一丁目六番五号所在の所轄青森税務署において、同税務署長に対し、当該事業年度の所得金額は、一七、八六八、四〇七円で、これに対する法人税額は、六、〇六五、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の当該事業年度の正規の法人税額との差額一一、一三四、八〇〇円を免れ

第二 昭和五一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は、四二、五六八、九三二円で、これに対する法人税額は、一五、八八五、五〇〇円であるのに、同五二年二月二八日、前記青森税務署において、同税務署長に対し、当該事業年度の所得金額は、一七、七四七、七四一円で、これに対する法人税額は、五、九八〇、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の当該事業年度の正規の法人税額との差額九、九〇五、四〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九条一項、刑法六〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、刑法二五条一項一号(被告人西田文義)

法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条一項(被告人株式会社西田組)

裁判所書記官 大福明

(裁判官 守屋克彦)

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