大判例

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青森地方裁判所 昭和63年(わ)167号 判決

一 被告人

本籍並びに住居

青森県弘前市大字大原二丁目一番地の二六

職業

会社役員

氏名

樋口幸男

年齢

昭和一八年一〇月一日生

一 罪名

所得税法違反

一 裁判所

青森地方裁判所第二刑事部

一 裁判官

金野俊男

一 公判出席検察官

松浦由記夫

一 宣告日

昭和六三年一二月二三日

一 判決主文

被告人を懲役一年及び罰金二二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨

被告人は、佐藤洋一と共同で、宮城県仙台市北目町二番三四号富士幸ビルほか三か所に事務所を置き、山幸青果の名称で出張販売による青果物小売業を営んでいたものであるが、いわゆるつまみ申告の方法により自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和五九年度分の実際所得金額が三、七五七万七五二円で、これに対する所得税額が一、六一三万三、二〇〇円であるにもかかわらず、同六〇年八月一日、北海道余市郡余市町朝日町一番地所在の余市税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が二九〇万四、四一〇円で、これに対する所得税額が一四万七、一〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により前記正当税額との差額一、五九八万六、一〇〇円の所得税を免れ

第二 昭和六〇年度分の実際所得金額が三、六三二万六、五七一円で、これに対する所得税額が一、五四〇万四、六〇〇円であるにもかかわらず、同六一年三月二八日、前記余市税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三六五万九、五五五円で、これに対する所得税額が三四万八、八〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により前記正当税額との差額一、五〇五万五、八〇〇円の所得税を免れ

第三 昭和六一年度分の実際所得金額が七、九〇二万六、一二七円で、これに対する所得税額が四、一六二万四、八〇〇円であるにもかかわらず、同六二年二月二七日、青森県弘前市大字本町二番地二所在の弘前税務署において同税務署長に対し、総所得金額が七〇五万八、一七〇円で、これに対する所得税額が八八万一、七〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により前記正当税額との差額四、〇七四万三、一〇〇円の所得税を免れ

たものである。

一 適用した罰条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

裁判所書記官 岩崎章

(裁判官 金野俊男)

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