大判例

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青森地方裁判所弘前支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金五千円に処する。

被告人に於て右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

被告人に対する公訴事実中殺人の点については被告人は無罪。

理由

被告人は昭和二十四年八月二十二日頃法令に基く職務のためでなく且つ法定の許可を受けないで外国製六連発拳銃一挺(証第一号)を肩書居宅に蔵置して之を所持したものである。

(証拠説明省略)

法律に照すに被告人の判示所為は銃砲刀剣類等所持取締令附則第三項銃砲等所持禁止令第一条第二条同令施行規則第一条第一号罰金等臨時措置法第二条第一項に該当するので所定刑中罰金刑を選択しその金額範囲内に於て被告人を罰金五千円に処し、刑法第十八条に依り被告人に於て右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

なお被告人に対する公訴事実中殺人の点についてはその証明十分ならず結局犯罪の証明なきに帰するを以て刑事訴訟法第三百三十六条により無罪の言渡を為すべきものである。

よつて主文のように判決する。(昭和二六年一月一二日青森地方裁判所弘前支部)

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