青森家庭裁判所 昭和47年(家イ)161号 命令 1972年10月18日
申立人 安岡真奈美(仮名)
相手方 安岡文彦(仮名)
利害関係人 松倉絹枝(仮名)
主文
<1> 本件調停終了するまでの間、申立人と相手方間の長女由美(昭和四五年一二月二六日生)の監護者を申立人と定める。
<2> 相手方と利害関係人は、申立人に対して上記由美を引渡さなければならない。
<3> 相手方と利害関係人が正当の理由なく、この命令に従わないときは家事審判法二八条二項により五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。
(家事審判官 恒次重義)