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青森家庭裁判所八戸支部 昭和43年(家)410号 審判 1968年12月28日

申立人 串田益蔵(仮名)

未成年者 串田清子(仮名) 外三名

主文

未成年者串田清子、同串田秀子、同串田春雄、同串田芳夫の後見人に青森県○○郡○○町字○○○□□の□串田みつ(大正一四年三月五日生)を選任する。

(家事審判官 大前邦道)

参考(一)

後見人に対する指示書

一、後見人は、後見監督人と相談立会のうえ

(イ) 被後見人の財産目録を調整し昭和四四年一月一五日までに提出すること。

(ロ) 後見事務の報告書

当分の間二ヵ月毎に後見事務の報告書を作成し、当裁判所調査官の後見事務調査の際その詳細を報告すること。

二、後見人は後見監督人とよく連絡をとりその監督を受け、被後見人等の身上監護に務めること。

(イ) 特に被後見人らの生活、教育については後見監督人および当裁判所の指示、助言を受けること。

(ロ) 被後見人らの住居を変更し、その養護者を変更する場合は事前に後見監督人の指示を求め、すみやかにその旨当裁判所に報告すること。

三、被後見人らの財産およびその処分については、次のとおり処理すること。

(イ) 被後見人らの相続財産の相続又は分割の協議およびその相続財産の管理、利用収益、又はその売却、交換等の処分はあらかじめ後見監督人の同意を得たのち当裁判所に報告をし指示を受けること。

(ロ) 被後見人らに贈与、送付された義捐金、見舞金等および将来贈与、送付されるそれらは当裁判所が別にその処分を命ずるまで、現在の保管法(銀行、郵便局に預貯金)を維持、継続すること。

(ハ) 被後見人らの生活費、教育費等の生計費の毎月の金額、又は臨時出費の金額、右金額に充当する財産の引出し方法およびその額引出しの方法の変更等は後見監督人に相談すること。

(ニ) 後見人は被後見人の財産については、いやしくも後見人の財産と混同し後見人のために費消することのないよう誠実に管理運営すること。

四、当裁判所が後見人に対し、後見事務又は財産の管理につき調査するときは、くわしくその状況を報告し、また当裁判所の命ずる処分についてはこれに従わなければならない。

参考(二) 調査報告書<省略>

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