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静岡地方裁判所 平成12年(行ウ)5号 判決 2001年10月19日

原告

同訴訟代理人弁護士

宮本孝平

被告

浜松西税務署長

大村武志

同指定代理人

澁谷勝海

下岡守彦

畑山茂樹

岩井明広

平山友久

奥野清志

渡邊康孝

大沼弘行

主文

1  本件訴えのうち後記請求記載2の部分を却下する。

2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1請求

1  原告の平成4年分及び平成6年分所得税の更正請求に対する被告の平成10年10月26日付の更正をすべき理由がない旨の各通知処分を取り消す。

2  原告の平成4年分申告譲渡所得の金額9663万1000円を1698万9000円と、同じく譲渡所得税の金額2928万2900円を539万0300円と、平成6年分申告譲渡所得の金額8674万7000円を1774万7000円と、同じく譲渡所得税の金額2435万1900円を448万3400円と更正する。

第2事案の概要

本件は、原告が譲渡した別紙1物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という)につき、平成4年分と平成6年分の分離長期譲渡所得金額(以下「譲渡所得金額」という)の算出について、別紙2の課税の経緯の修正申告の欄記載のとおり記載して修正申告書を提出(以下「本件各修正申告」という)したが、本件各不動産の譲渡は保証債務を履行するためにしたものであり、その履行に伴う求償権を行使することはできなくなったから、所得税法(以下「法」という)64条2項(以下「本件特例」という)に規定するとおり、回収することができないこととなった部分の全額に対応する部分の所得はなかったものと見なされるとして、被告に対し、国税通則法(以下「通則法」という)23条1項に基づき、平成10年8月3日付で別紙2の課税の経緯の更正の請求欄記載のとおり、更正の請求(以下「本件各更正請求」という)をしたのに対し、被告が、平成10年10月26日付で更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」という)をしたことについて、原告が、本件各通知処分には、本件特例を適用しなかった違法があるとして、その取消を求めるとともに、本件各修正申告の申告納税額等を更正することを求めたものである。

1  争いのない事実等

(1)  原告の地位

原告はA株式会社(以下「A」という)の取締役であり、昭和33年10月の同社設立から平成7年12月22日までの間及び平成9年10月28日以降、同社の代表取締役を務めている。

(2)  原告の連帯保証等

原告及び原告の母である乙(平成元年12月20日に死亡)は、株式会社B銀行(以下「B銀行」という)に対して、昭和55年9月25日付で、AがB銀行との取引に関して負担する一切の債務について連帯保証する旨を約した。

なお、原告は、F金庫(浜松支店)、C信用金庫(伝馬町支店)に対するAの債務についても保証を行っており、本件各不動産にはこれらのものを債権者、Aを債務者とする根抵当権が設定されていたが、本件各不動産の譲渡に伴い、未払債務の一部返済がなされ、これらの各根抵当権は抹消されている。

(3)  本件各不動産の譲渡

ア 平成4年12月24日、原告は、訴外学校法人D学園に対し、別紙1物件目録1、2、3の各土地(以下「本件A土地」という)を代金8661万1791円で売却した。

イ 前同日、原告は、訴外有限会社D学園事業部に対し、別紙1物件目録4の土地(以下「本件B土地」という)を代金2409万9484円で売却した。

ウ 平成6年3月10日、原告は、訴外丙に対し、別紙1物件目録5の土地(以下「本件C土地」という)を代金2071万7250円で売却した。

エ 平成6年7月29日、原告は、訴外丁、同戊に対し、別紙1物件目録6、7の各土地(以下「本件D土地」という)を代金4151万6400円で売却した。

オ 前同日、原告は、訴外己に対し、別紙1物件目録8、9の各土地(以下「本件E土地」という)を代金3480万で売却した。

(4)  上記(3)の代金については、原告が本件各不動産の譲渡に係る代金を受領した当日ないしその翌日に、別紙3の「原告がAに貸付けした状況」欄記載のとおり、Aの帳簿においては、原告から平成4年中に1億4036万2785円及び平成6年中に9262万8700円の借入をし(帳簿上「社長より借入」と記載)、短期借入金として処理されている。

(5)  そして、上記(3)の代金の一部については、小切手によって支払われ、別紙3の「原告がAに貸付けした状況」欄③記載のとおり、平成4年12月24日に8000万円(この銀行保証小切手にはAが裏書をしている)、同欄⑤記載のとおり平成6年4月8日に1600万円、同欄⑥記載のとおり同年9月21日に2515万2300円、同欄⑦記載のとおり同日3151万6400円がB銀行のA名義の当座預金に入金され、その当座預金の中から、別紙3の「左記資金でAがB銀行に返済した状況」欄⑨記載のとおり平成4年12月25日に2704万1564円、同欄⑩記載のとおり同月28日に5260万0825円、同欄⑫記載のとおり平成6年4月8日に1300万円、同欄⑬記載のとおり同年9月21日に5600万円が出金されてB銀行に対して返済されている。

(6)  原告は、Aから貸付金の返済として、A振出の約束手形を受け取り、同手形により、平成4年分の所得税に係る滞納国税を納付するため、平成7年9月18日及び平成8年12月2日の2回にわたり、振出人をA、支払場所をE銀行蜆塚支店とする券面金額合計750万円の約束手形24枚を納付委託し、このうち690万円分が平成7年12月4日から平成9年10月2日までの期間に収納されている。

(7)  原告による確定申告及び修正申告

原告は、本件各不動産の譲渡につき、別紙2の課税の経緯の確定申告の欄記載のとおり所得税の確定申告をしたが、その後、原告は被告の税務調査を受け、別紙2の課税の経緯の修正申告の欄記載のとおり平成4年分の譲渡所得金額を9663万1000円(千円未満の端数切り捨て)、申告納税額を2928万2900円と修正申告し、平成6年分の譲渡所得金額を8674万7000円(千円未満の端数切り捨て)、申告納税額を2435万1900円と修正申告した。

(8)  本件各更正請求

Aは平成9年11月6日に静岡地方裁判所浜松支部に対して破産申立を行い、同支部は同年12月18日午前10時Aの破産決定をしたことから、原告は、上記(5)については実質的にB銀行がAの連帯保証人である原告に代位弁済させたものであるから、原告はAに対して求償債権を取得したものであるとして、同支部に対して、前記求償債権を含め4億1080万9571円の破産債権を有する旨届出をし、債権調査の結果、2億5148万3260円については異議がなかったが、平成10年7月ころ、破産管財人から一般債権者に対する配当はほとんど期待できない旨告知された(甲11、15、原告本人)。そこで、原告は、本件各不動産の譲渡による所得は、前記1(2)の連帯保証債務を履行するため生じたもので、原告が求償権を行使しても債権を回収することが不可能となったとして、原告の平成4年分及び平成6年分の課税される分離長期譲渡所得金額の算出に当たっては、本件特例を適用して計算すべきであるとして、被告に対し、平成10年8月3日付で本件各更正請求を行った(甲12、13)。

(9)  本件各通知処分

被告は、本件各更正請求に対し、本件各不動産の譲渡所得金額の算出においては本件特例の適用はなく、更正すべき理由がないとして、原告に対し、平成10年10月26日付で、その旨の本件各通知処分をした。

(10)  原告の不服申立等

原告は、本件各通知処分を不服として、被告に対し、平成10年12月21日付で異議申立てをしたが、被告は、平成11年3月12日付で、前記申立てを棄却する決定をした。原告は前記決定を不服として、平成11年3月26日付で国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、国税不服審判所長は平成12年2月28日付で前記審査請求を棄却する裁決をし、その裁決書謄本は同年3月5日、原告に送達された。

2  争点と双方の主張

(1)  本件訴えのうち、前記請求記載2の部分は適法か。

ア 被告の主張

原告は、被告がした本件各通知処分の取消の訴えとは別に、被告に対して更正をすることを求める訴えを提起することは許されないから、本件訴えのうち、前記請求記載2の部分は不適法である。

イ 原告の主張

本件訴えのうち、前記請求記載2の部分は適法な訴えである。

(2)  前記争いのない事実等(5)記載のとおり、平成4年12月25日に2704万1564円、同月28日に5260万0825円、平成6年4月8日に1300万円、同年9月21日に5600万円がB銀行に対して返済されているが、これらの返済は、保証債務の履行を余儀なくされた原告が、同行に対し、保証債務の履行としてなしたものか、Aが同行に対し、主債務の履行としてなしたものか。

ア 原告の主張

Aは本件各不動産の譲渡がなされた平成4年及び平成6年ころには倒産寸前の状況であり、原告はB銀行から執拗に保証債務の履行を求められたので、保証責任を果たすべく本件各不動産の譲渡を行い、その代金は、代金決済の席上、買主らから直接B銀行等に交付されたものであり、前記争いのない事実等(4)(5)記載のとおり、原告がAに対して前記代金額を貸し付け、AがB銀行に対して借入金債務を弁済したかのように帳簿処理されているのは、B銀行の担当者の指示によりしたことであるから、このような帳簿処理は形式上のものに過ぎず、原告がB銀行に対し、実質的に保証債務を履行したものというべきである。

そうであれば、平成4年12月25日の2704万1564円、同月28日の5260万0825円、平成6年4月8日の1300万円、同年9月21日の5600万円のB銀行に対する各返済については、保証債務の履行を余儀なくされた原告が、同行に対し、保証債務の履行としてなしたものであるから、この部分については、本件特例の適用があるというべきである。

イ 被告の主張

本件各不動産の譲渡代金は、前記争いのない事実等(4)(5)記載のとおり、原告がAに対して前記代金額を貸し付け、AがB銀行に対して借入金債務を弁済した旨帳簿処理されており、譲渡代金の一部はAの運転資金として利用されており、前記争いのない事実等(6)記載のとおり、原告はAに対する貸付金の返済として、A振出の約束手形を受け取り、同手形により、平成4年分の所得税に係る滞納国税の納付に利用しているのである。

そうであれば、平成4年12月25日の2704万1564円、同月28日の5260万0825円、平成6年4月8日の1300万円、同年9月21日の5600万円のB銀行に対する各返済については、Aが同行に対し、主債務の履行としてなしたものであるから、この部分については、本件特例の適用はないというべきである。

(3)  原告が本件特例の適用を受けるためには、本件特例に規定する求償権の全部又は一部を行使することができないこととなった事実の生じた日の翌日から2月以内に更正の請求をすることが必要であるところ(法63条2項、3項、152条)、原告はその期限内に更正の請求をしたといえるか。

ア 原告の主張

原告が本件各更正請求をしたのは平成10年8月3日であるところ、求償権の全部又は一部を行使することができないこととなった事実の生じたのは、前記争いのない事実等(8)記載のとおり、原告が破産管財人から一般債権者に対する配当の見込みがない旨を告知された同年7月ころのことであるから、原告は2月の期限内に更正の請求をしたものである。

主債務者であるAが破産宣告を受けたとしても、その破産手続において配当の可能性がなくなって初めて原告は求償権の全部又は一部を行使することができなくなるのであるから、被告の主張は失当である。

イ 被告の主張

原告が本件各更正請求をしたのは平成10年8月3日であるところ、求償権の全部又は一部を行使することができないこととなった事実の生じたのは、前記争いのない事実等(8)記載のとおり、Aが破産の申立をした平成9年11月6日のことであるから、原告は2月の期間内に更正の請求をしたものとはいえない。

第3当裁判所の判断

1  争点(1)について

原告は、前記請求記載1のとおり本件各通知処分の取消を求める一方で、前記請求記載2のとおり平成4年分及び平成6年分の所得税の減額の更正を求めているものであるが、申告にかかる所得金額が過大である場合にその過誤を是正するためには、当該申告者は、まず税務署長に対して更正の請求をし、これが容れられない場合には税務署長がした更正をすべき理由がない旨の処分の取消を求める訴えを提起する方法によって過誤是正の目的を達成することができるのであるから、被告に対して更正をすることを求める訴えは許されない。

したがって、本件訴えのうち前記請求記載2の部分は不適法であり、却下を免れない。

2  争点(2)について

(1)  前記争いのない事実等(4)ないし(6)、すなわち、本件各不動産の譲渡代金はいずれも原告からAの預金口座に振り込まれた後、その口座からの出金により、B銀行等に返済する形がとられていること、Aの帳簿上の処理は、原告が受領した本件各不動産の譲渡代金をいったんAに貸し付け、その後、その貸付金を原資としてAがB銀行等の各債権者らに返済するという形がとられたこと、原告は、Aから貸付金の返済として、A振出の約束手形を現に受け取っており、この約束手形24枚を納付委託し、このうち690万円分が収納されていることに加え、平成4年ころAのB銀行に対する借入金の元金及び利息の支払遅延が発生し、そのため、B銀行は原告方に赴いてAの借入金の返済を求めていたものであるが、B銀行が保証人に対して代位弁済を求める際には、内容証明郵便により請求するのが通例であるところ、平成9年まで原告に対して内容証明郵便による代位弁済の請求はなされておらず、したがって、B銀行が平成4年ころに返済を求めた相手方はAであって、原告個人に対するものではないこと(乙6ないし9、原告本人)、原告は税務担当官からの質問に対し、「B銀行から保証人だから個人資産を売却してでも返しなさいという説明はなかった。」旨を述べていること(乙9問6)、原告自身も平成4年及び平成6年当時、公共工事が少なくなってきており、Aから貸付金の返済回収は望めないかもしれないとの気持ちがあった反面、事業には山があり、ここで我慢をして10年もすれば景気が良くなってAからの返済回収を受けられるとも考えていたのであって、原告がAの事業の経営が困難と考えたのは、その後のこと、すなわち同社の手形決済が難しくなった平成8年ころであること(原告本人)、原告は、本件E土地の譲渡代金の帳簿処理に係る振込依頼書(乙20)に自署しており、この代金をB銀行のAの当座預金口座に振り込むことを認識していたこと(乙20、原告本人)、原告は、B銀行等の担当者らから、AがB銀行等に返済した形にした方が、今後同行等から融資を受けるに当たって有利であると言われたことなどから、同行等の担当者の指示に従うことにしたこと(原告本人)、B銀行は原告に対し、平成4年及び平成6年の本件各不動産の譲渡による未払債務の回収に際し、その時点で、一部代位弁済証書を作成交付していないし、C信用金庫及びF金庫についても同様であると窺われること(乙8、9、弁論の全趣旨)を総合すれば、AがB銀行から運転資金を借り入れるに際し、連帯保証人兼物上保証人となった原告は、Aの代表取締役として、Aの借入金債務の返済を迫られたことにより、本件各不動産を売却してその代金をもって債権者らに対する未払債務の支払にあてることとし、本件各不動産の譲渡代金は、原告からAに貸し付けられた後、AからB銀行、C信用金庫及びF金庫への未払債務の返済にあてられたものと認めるのが相当であり、したがって、前記争いのない事実等(5)記載の平成4年12月25日の2704万1564円、同月28日の5260万0825円、平成6年4月8日の1300万円、同年9月21日の5600万円のB銀行に対する各返済については、Aが同行に対し、主債務の履行としてなしたものと認めることができ、原告が保証債務の履行として代位弁済をしたものということはできないから、本件特例に規定する「保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合」に該当せず、本件特例の適用はないというべきである。

(2)  ところで、原告は、B銀行発行の一部代位弁済証書(甲7ないし9)は、原告が本件各不動産の譲渡代金を保証人として一部代位弁済をしたことの証左であると主張し、3通の一部代位弁済証書を証拠として提出している。

しかし、一部代位弁済証書の発行経緯に関しては、証拠(甲7ないし9、乙8、9、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、A倒産後、本件訴訟代理人弁護士宮本孝平及びA破産管財人弁護士細井為行より、原告がAの債務の保証をしているので、B銀行から代位弁済証明書の発行を受けられれば所得税の還付を受けることができる旨の指導を受け、同証明書の発行をB銀行に依頼したところ、当初、B銀行は、同証明書をなかなか発行しなかった(その理由は明らかでない)が、最終的に、A名義の当座勘定照合表等によれば、Aに対する融資の返済の原資が原告から入金された資金によることが確認できたとして、平成9年12月及び平成10年5月、一部代位弁済証書計3通を作成交付したものであり、原告から保証債務の履行としてB銀行に直接代位弁済がなされ、その手続が履践されたことを確認したうえで発行されたものではないことが認められる。そうすると、上記の一部代位弁済証書は、原告がAに貸し付けた資金を原資にAがB銀行等に返済をしたことと矛盾するものではなく、原告が保証人として一部代位弁済をし、B銀行がこれを了承してAへの融資の返済を受けたことを証するものではないから、原告の上記主張は採用することができない。

なお、本件各不動産の譲渡によるC信用金庫及びF金庫に対する融資の返済についても、B銀行に対するそれと同じであるのに、原告はC信用金庫及びF金庫に対する融資の返済については代位弁済並びに保証債務に係る本件特例の適用を申告していないし(甲12、13)、これらの金融機関から代位弁済証書の発行を受けたとの証拠もないから、何故にB銀行への返済分だけについて本件特例の適用を求めているのか疑問が残るといわざるを得ない。

(3)  次に、原告は、Aの帳簿処理上、原告が受領した本件各不動産の譲渡代金をAに貸し付ける形式を採用しているのは、B銀行の担当者の指示によるものであり、原告及びAの意思に基づくものではないから、実体を反映するものではないと主張し、陳述書(甲15)、原告本人の供述中にはこれに沿う部分が存在する。

しかし、これを裏付ける客観的証拠はないのであるから、B銀行がメインバンクとはいえ、実際の金の流れと異なる会計処理をAに指示してこれに従わさせたとは考え難く、仮に原告主張のとおりの指示があったとしても、AのC信用金庫及びF金庫についての帳簿処理まで同じ様になされる(甲17ないし19、乙9、10、22)とは解し難いといわなければならない。むしろ、原告主張のとおりの指示があり、Aの会計事務担当者がこれに従ったというのであれば、その帳簿処理は実際の金の流れとAの代表者である原告の意向に合致し、実態に沿っていたためであると推認するのが相当であり、B銀行による指示は前記認定判断を左右するものではない。

そうすると、原告の上記主張もまた採用することができないというべきである。

3  結論

よって、原告の請求のうち、前記請求記載2の部分は却下することとし、その余の請求については理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 笹村將文 裁判官 絹川泰毅 裁判官 齊藤研一郎)

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