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静岡地方裁判所 平成3年(わ)452号 判決

判決主文

被告会社有限会社ワシントン靴店を罰金一三〇〇万円に、被告人杉山盛博を懲役一〇月に各処する。

被告人杉山盛博に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は二分の一ずつを各被告人の負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社有限会社ワシントン靴店は、静岡県沼津市大手町五丁目三番六号に本店を置き、靴販売等を目的とする資本金二、六〇〇万円の有限会社であり、被告人杉山盛博は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人杉山は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上収入の一部を除外するなどの方法により、所得を秘匿した上

第一 昭和六二年七月一日から同六三年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八、〇六九万三、〇三七円であったのにかかわらず、同六三年八月三一日、同市米山町三番地三〇号の所轄沼津税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、二二四万四一五円で、これに対する法人税額が一、八〇七万五、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税二、九九七万円と右申告税額との差額一、一八九万四、一〇〇円を免れ

第二 昭和六三年七月一日から平成元年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億二、六三〇万四、六九二円であったのにかかわらず、同元年八月三一日、前記沼津税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八、二〇四万六、八一五円で、これに対する法人税額が三、〇四三万八、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税四、八九九万一、七〇〇円と右申告税額との差額一、八五五万二、八〇〇円を免れ

第三 平成元年七月一日から同二年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億四、四三六万九、七四三円であったのにかかわらず、同二年八月三一日、前記沼津税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九、六八二万九、六〇八円で、これに対する法人税額が三、六二五万八、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税五、五二六万三〇〇円と右申告税額との差額一、九〇〇万一、八〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社有限会社ワシントン靴店につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文。

被告人杉山盛博につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文。

(裁判官 栗田健一)

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