静岡地方裁判所 昭和48年(わ)124号 判決
一、事件名
所得税法違反
一、宣告日
昭和四八年五月一八日
一、裁判所
静岡地方裁判所
一、裁判官
片桐英才
一、検察官
加藤圭一
一、被告人
氏名
大西勇市
年令
大正五年一二月四日生
職業
大栄水産株式会社代表取締役
住居
静岡県下田市二丁目六番二七号
本籍
高知県安芸郡奈半利町甲一〇五番地
一、主文
被告人を徴役六月及び罰金五百萬円に処する。
但しこの裁判確定の日から弐年間右徴役刑の執行を猶予する。
被告人においては右罰金を完納することができないときは、金壱萬円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
一、罪となるべき事実
被告人は、下田市二丁目六番二七号に居住し、同所に広漁丸事務所を置き、鰹漁船を所有して、鰹一本釣漁業を営んでいたものであるが、庄田善次らと共謀のうえ、架空経費を計上し、収入の一部を除外する等の方法により、所得税を免れようと企て、
第一、昭和四四年分の総所得金額は一三、三二三、五〇九円であり、これに対する所得税額は、五、五七六、〇〇〇円であるにもかかわらず、同四五年三月一四日、下田市六丁目三番二六号所在の下田税務署において、同四四年分の確定申告をなすに際し、同税務署長に対し、同年分の総所得金額は、一、一六五、八一五円であって、これに対する所得税額は九八、八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右正規の所得税額と右申告税額との差額である五、四七七、二〇〇円をほ脱し
第二、昭和四五年分の総所得金額は五一、六九七、七七八円であり、これに対する所得税額は一九、〇〇九、四〇〇円であるにもかかわらず、同四六年三月一五日、前記下田税務署において、同四五年分の確定申告をなすに際し、同税務署長に対し、同年分の総所得金額は一九、四五〇、五六四円であって、これに対する所得税額は四、二一七、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、右正規の所得税額と右申告税額との差額である一四、七九二、四〇〇円をほ脱し
たものである。
一、適条
所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文一〇条、四八条、二五条一項、一八条一項
裁判所書記官 山崎隆
(裁判官 片桐英才)