静岡地方裁判所 昭和48年(わ)298号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和四八年一二月五日
一、裁判所
静岡地方裁判所
一、裁判官
片桐英才
一、検察官
加藤圭一
一、被告人
有限会社 銀座会館
(一)
代表者氏名 金山三徳こと 金三徳
代表者住所
静岡市紺屋町二番地の八
本店所在地
静岡市紺屋町二番地の八
(二)
氏名 金山三徳こと 金三徳
年令
一九二三年五月一三日生
職業
有限会社銀座会館代表取締役
住居
静岡市紺屋町二番地の八
本籍
大韓民国慶尚北道金陵郡甘文面三盛洞七六三番地
一、主文
被告人有限会社銀座会館を罰金参百萬円に
被告人金三徳を懲役四月に各処する。
但し、被告人金三徳に対しこの裁判確定の日から弐年間右懲役刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実
被告会社は静岡市紺屋町二番地の八に本店を置き、パチンコ遊技場等の経営を目的とする資本金 万円の有限会社であり、被告人金三徳は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人金三徳は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して、これを簿外貸付金とするなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四四年四月一日より同四五年三月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は、三七、七二五、八五四円であり、これに対する法人税額は、一二、九九三、七〇〇円であるにもかかわらず同四五年六月一日、静岡市追手町一〇番八八号所在の所轄静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、四六五、二五五円であり、これに対する法人税額が一、〇〇二、七〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて、被告会社の右事業年度の正規の法人税額一二、九九三、七〇〇円と右申告税額との差額一一、九九一、〇〇〇円をほ脱したものである。
一、適条
被告人金三徳につき法人税法一五九条一項、被告会社につきさらに同法一六四条、被告人金三徳の執行猶予につき刑法二五条一項一号
裁判所書記官 山崎隆
(裁判官 片桐英才)