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静岡地方裁判所 昭和49年(わ)61号 判決

一、事件名

所得税法違反

一、宣告日

昭和四九年七月三〇日

一、裁判所

静岡地方裁判所

一、裁判官

松岡登

一、検察官

西村好順

一、被告人

氏名

鈴木鐵三

年令

昭和三年九月二四日生

職業

会社代表者

住居

焼津市焼津四丁目三番二六号

本籍

静岡県焼津市焼津三〇二番地の一

一、主文

被告人を懲役一年及び罰金一千万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実

認定した罪となるべき事実は、起訴状記載の公訴事実と同一(但し、第二の事実の三行目「三月一四日」とあるのを「三月一三日」と訂正する。)であるからここにこれを引用する。

一、適条

所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条、一八条一項、二五条一項

裁判所書記官 石亀誠

(裁判官 松岡登)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四九年二月二六日

静岡地方検察庁

検察官検事 加藤圭一

静岡地方裁判所 殿

被告人

本籍 静岡県焼津市焼津三〇二番地の一

住居 同市焼津四丁目三番二六号

職業 会社代表者

氏名 在宅 鈴木鐡三

年令 昭和三年九月二四日生

公訴事実

被告人は、焼津市焼津七七二番地の六ほか三ケ所に店舗を設け、パチンコ遊技場、キヤバレー、カーホテルの事業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設定する等の方法により所得の一部を秘匿したうえ

第一 昭和四五年分の総所得金額は三、四六二万六、四八五円であり、これに対する所得税額が一、七五五万五、八〇〇円であるにもかかわらず、同四六年三月一五日、藤枝市青木一七〇番地の四所在の所轄藤枝税務署において、同署長に対し、同四五年分の総所得金額は八七三万一、一七二円であつて、これに対する所得税額は二七六万三、五〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、右正規の所得税額と右申告税額との差額である一、四七九万二、三〇〇円の所得税を免れ

第二 昭和四六年分の総所得金額は、三、八三七万七、五八六円であり、これに対する所得税額が一、九〇五万三、八〇〇円であるにもかかわらず、同四七年三月一四日、前記藤枝税務署において、同署長に対し、同四六年分の総所得金額は一、四七一万八、五七七円であつて、これに対する所得税額は五一六万八、五〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、右正規の所得税額と右申告税額との差額である一、三八八万五、三〇〇円の所得税を免れ

第三 昭和四七年分の総所得金額は、五、六六八万九、二一九円であり、これに対する所得税額が三、一〇二万三、三〇〇円であるにもかかわらず、同四八年三月一〇日、前記藤枝税務署において、同署長に対し、同四七年分の総所得金額は二、二九四万四、七八二円であつて、これに対する所得税額は一、〇一〇万二、三〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、右正規の所得税額と右申告税額との差額である二、〇九二万一、〇〇〇円の所得税を免れ

たものである。

罪名・罰条

所得税法違反 同法第二三八条

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