静岡地方裁判所 昭和50年(わ)448号 判決
一、事件名
法人税法違反
一、宣告日
昭和五一年三月一六日
一、裁判所
静岡地方裁判所
一、裁判官
和田啓一
一、検察官
西村好順
一、被告人
(一)法人の名称
株式会社 赤石
代表者の氏名
赤石銀蔵
本店の所在地
静岡市井宮町六番地の一
(二)氏名
赤石銀蔵
年令
大正五年九月一七日生
職業
会社役員
住居
静岡市井宮町六番地の一
本籍地
右同
一、主文
被告人株式会社赤石を罰金七〇〇万円に、被告人赤石銀蔵を懲収八月に、各処する。
被告人赤石銀蔵に対し、この裁判確定の日から三年間、右刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。
一、適条
被告人株式会社赤石につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人赤石銀蔵につき
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 石亀誠
(裁判官 和田啓一)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五〇年一一月二〇日
静岡地方検察庁
検察官検事 西村好順
静岡地方裁判所 殿
被告人
本店の所在地 静岡市井宮町六番地の一
法人の名称 株式会社 赤石
代表者の氏名 赤石銀蔵
本籍 静岡市井宮町六番地の一
住所 右同
職業 会社役員
氏名 赤石銀蔵
年令 大正五年九月一七日生
公訴事実
被告人株式会社赤石は、静岡市井宮町六番地の一に本店を置き、合成樹脂・ゴム製品の製造及び加工並びに販売等を事業目的とする。資本金一、五〇〇万円の株式会社であり、被告人赤石銀蔵は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人赤石銀蔵は被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外する等して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和四六年一二月二四日から昭和四七年九月三〇日までの事業年度の所得金額が三〇、一七七、八〇七円であり、これに対する法人税額が一〇、八七一、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和四七年一一月二九日、静岡市追手町一〇番八八号所在の所轄静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は六、九一九、三五六円であり、これに対する法人税額は二、三二三、九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告人会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額八、五四七、三〇〇円を免れ
第二 昭和四七年一〇月一日から昭和四八年九月三〇日までの事業年度の所得金額が六一、七〇五、九六三円であり、これに対する法人税額が二二、四一四、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和四八年一一月二七日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一四、九一六、二八〇円であり、これに対する法人税額は五、二一九、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて被告人会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額一七、一九四、九〇〇円を免れ
たものである。
罪名罰条
法人税法違反 同法第一五九条
第一六四条第一項